設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)(a013)

料金表(設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6))

申請手数料 報酬代 合計金額
0 33,000 33,000

 

設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)とは?

設計等の業務に関する報告書は、建築士が毎年1回、その年に行った設計・工事監理などの業務実績をまとめて提出する報告書です。建築士法第23条の6に基づく義務であり、個人・法人問わず、登録されている建築士事務所ごとに提出が必要です。提出することで、業務の適正な実施状況を行政が把握し、建築士制度の信頼性を保つことが目的とされています。提出しなかった場合や虚偽の記載があった場合には、業務停止などの行政処分の対象となることもあります。

 

申請先

報告書の提出先は、建築士事務所が登録されている都道府県の建築士担当窓口となります。たとえば東京都に登録されている場合は、東京都都市整備局が提出先となります。なお、1級・2級建築士ともに報告義務がありますが、登録先の自治体によって提出方法(郵送・持参・オンライン)や受付期間、添付書類の有無が異なることがありますので、毎年の告示や通知を確認のうえ、遅れず提出することが重要です。

 

設計等の業務に関する報告書に必要な書類

提出に必要な主な書類は、「設計等の業務に関する報告書」本体と、必要に応じて添付する参考資料です。報告書には、建築士の氏名や登録番号、業務実績(件数・用途・規模など)を記載し、法人の場合は代表者印の押印が必要です。自治体によっては、電子提出に対応している場合もあり、その場合はオンライン用の様式に沿って入力・提出を行います。内容は正確かつ網羅的に記載し、虚偽や記載漏れのないよう注意しましょう。

 

行政書士に依頼するメリット

建築士法第23条の6に基づく報告書の提出は、法律に基づいた厳密な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、書類の不備や手続き上のミスを防ぎ、スムーズに報告書を提出することが可能です。また、行政書士は最新の法令や規定に精通しており、安心して手続きを任せることができ、業務の負担を軽減することができます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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