目次
はじめに
遺言書は、自分の死後に財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかを伝えるための大切な書類です。預貯金や不動産、有価証券などの財産がある場合には、遺言書を作成しておくことで、遺産分割をめぐる相続人同士の負担を軽減しやすくなります。また、相続人以外の人に財産を渡したい場合や、特定の相続人に多めに財産を残したい場合にも、遺言書を活用することが考えられます。
もっとも、遺言書は一度作成すれば、そのまま何年も見直さなくてよいというものではありません。家族関係や財産の内容は、時間の経過とともに変化します。たとえば、不動産を売却した場合、預貯金の金額が大きく変わった場合、結婚や離婚、子どもの誕生、相続人の死亡などによって家族構成が変わった場合には、以前に作成した遺言書が現在の希望に合わなくなることがあります。
また、遺言書を作成した当時は適切だと考えていた内容であっても、その後の生活状況の変化によって、「財産の分け方を見直したい」「遺言執行者を変更したい」「特定の財産に関する記載だけを書き換えたい」と考えることもあるでしょう。
このような場合には、遺言書の撤回や変更を検討します。自筆証書遺言は、遺言者が存命中であれば、必要に応じて撤回したり、新しい内容で作り直したりすることができます。ただし、単に古い遺言書へ手書きで修正を加えればよいとは限りません。修正方法に不備があると、相続開始後に遺言内容の解釈をめぐって問題が生じる可能性があります。
この記事では、遺言書の種類と特徴などの基礎知識を解説したうえで、自筆証書遺言の撤回が必要になる場面、「撤回」と「一部変更」の違い、自宅などで保管している場合の撤回方法、法務局保管制度を利用している場合の手続きなどについて解説します。自筆証書遺言の内容を見直したい方や、以前に作成した遺言書を撤回したい方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書の種類とそれぞれの特徴
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
| 種類 | 概要 | メリット | デメリット |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文を自筆で作成する遺言 | 費用がかからず手軽に作成できる |
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| 公正証書遺言 | 公証役場で、公証人の関与により作成する遺言 |
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作成に費用と手間がかかる |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言 | 内容を秘密にできる |
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この記事では、このうち自筆証書遺言の撤回や変更について詳しく解説します。
なお、自筆証書遺言を撤回するために新たな遺言書を作成する場合、必ずしも再び自筆証書遺言を選ぶ必要はありません。自筆証書遺言から公正証書遺言へ切り替えることも可能です。
遺言書の撤回が必要になる場面
自筆証書遺言は、一度作成した後も、遺言者が存命中であればいつでも撤回や変更が可能です。遺言書を作成した時点では適切だと考えていた内容でも、時間の経過とともに家族関係や財産状況が変わり、現在の希望と合わなくなることがあります。
具体的には、次のような場面が考えられます。
家族関係が変化した場合
結婚、離婚、再婚、子どもの誕生、養子縁組などによって家族関係が変化した場合には、遺言書の内容を見直す必要があります。
また、遺言書で財産を相続させる予定だった相続人が、遺言者より先に亡くなることもあります。この場合、遺言書の記載内容によっては、希望どおりに財産を引き継がせることができない可能性があります。家族構成に変化があったときには、推定相続人を改めて確認し、現在の希望に合った内容になっているかを見直しましょう。
財産の内容が変化した場合
不動産の売却、預貯金の増減、株式や投資信託の購入、事業用資産の処分などによって財産状況が変化した場合にも、遺言書の見直しが必要です。
また、遺言書を作成した後に新たな財産を取得した場合、遺言書に記載のない財産については、相続人間で遺産分割協議を行う必要が生じることがあります。
財産の分け方を見直したい場合
遺言書を作成した後に、家族の生活状況や支援の必要性が変わることもあります。
たとえば、配偶者の生活をより手厚く支えたい場合、介護を担ってくれた子どもに多めに財産を残したい場合、障害のある家族の生活費を確保したい場合などには、財産の分け方を見直すことが考えられます。
また、特定の相続人に財産が偏りすぎると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分を侵害する内容の遺言書が直ちに無効になるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、相続人間で問題が生じることがあります。
財産の分け方を変更したい場合には、遺言者の希望だけでなく、推定相続人や遺留分にも配慮して内容を検討しましょう。
財産を受け取る人を変更したい場合
遺言書を作成した後に、財産を渡したい相手が変わることもあります。
たとえば、相続人以外の親族、長年お世話になった知人、公益法人や学校などへ財産を遺贈したいと考えるようになる場合があります。一方で、以前は財産を渡したいと考えていた人との関係が変化し、遺贈を取りやめたいと考えることもあるでしょう。
財産を受け取る人を変更する場合には、以前の遺言書の内容と新しい希望が矛盾しないように注意が必要です。
遺言執行者を変更したい場合
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
遺言書を作成した後に、指定していた遺言執行者が亡くなった場合や、高齢、病気、転居などによって手続きを任せることが難しくなった場合には、別の人を指定することを検討しましょう。
また、相続財産が増えた場合や、相続関係が複雑になった場合には、家族に任せるのではなく、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家を遺言執行者として指定する方法もあります。
「撤回」と「一部変更」の違い
自筆証書遺言の内容を見直す場合には、以前の遺言を取り消す「撤回」と、記載内容の一部を修正する「一部変更」の違いを理解しておくことが大切です。
撤回とは、以前に作成した遺言の効力を、全部または一部について取り消すことです。たとえば、遺言書に記載した財産の分け方を全面的に見直したい場合には、以前の遺言全体を撤回することが考えられます。一方、「自宅の相続に関する記載だけを取り消し、預貯金に関する記載は残したい」というような場合には、その部分だけを撤回することも可能です。
これに対して、一部変更とは、以前に作成した遺言書の特定の記載を修正、追加または削除することです。たとえば、不動産の表示や預貯金の口座番号に誤りが見つかった場合、遺言執行者を変更したい場合などには、一部変更を検討することがあります。
もっとも、自筆証書遺言に直接修正を加える場合には、法律で定められた訂正方法に従わなければなりません。具体的には、該当箇所に二重線を引き、変更内容を記載したうえで、その場所を指示し、署名と訂正した年月日を付すというような方法で行う必要があります。
誤字の訂正など、変更箇所が少なく内容も明確である場合には、一部変更で対応できることがあります。一方、財産を受け取る人を変更する場合や、複数の条項を見直す場合には、撤回して作り直した方がよい場合もあります。
自筆証書遺言を撤回する方法
先述の通り、自筆証書遺言は、遺言者の存命中にいつでも撤回することができます。遺言書の内容を全面的に見直したい場合には全部を撤回できるほか、特定の財産や条項に関する記載だけを撤回することも可能です。
ここでは、自筆証書遺言を撤回する方法をご紹介します。
遺言書の破棄
自筆証書遺言を遺言者本人が故意に破棄した場合には、遺言を撤回したものと扱われます。たとえば、遺言書をシュレッダーで細かく裁断するなど、後から誤って使用されない状態にするとよいでしょう。
また、遺言書のコピーを作成している場合には、原本を破棄した後もコピーが残っていると、相続人が混乱する可能性があります。コピーも合わせて破棄したり、「撤回済み」と記載するなど、誤解が生じないように管理することが大切です。
ただし、遺言書を破棄した後に新しい遺言書を作成しないまま相続が発生した場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。相続人全員が合意できれば、その内容で相続手続きを進めることとなりますが、万が一話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続きが必要になることがあります。
そのため、特定の相続人に財産を承継させたい希望がある場合や、相続人間の争いを避けたい場合には、単に遺言書を破棄するだけでなく、新たな遺言書を作成するかどうかもあわせて検討するとよいでしょう。
新たな遺言書の作成
以前に作成した自筆証書遺言を撤回するために、新たな遺言書を作成する方法もあります。この場合、新たな遺言書の中で以前の遺言書を撤回することを明確に記載すると、遺言者の意思が伝わりやすくなります。
以前の遺言書をすべて撤回する場合には、たとえば、次のように記載します。
以前の遺言書のうち、特定の条項だけを撤回する場合には、次のように記載します。
条項番号を設けていない遺言書の場合には、撤回する内容を具体的に示す方法があります。
以前の遺言書を撤回したうえで、新しい財産の分け方を定めたい場合には、撤回する旨だけでなく、変更後の内容も明確に記載します。
新たな遺言書も、法律上の方式を守って作成しなければなりません。自筆証書遺言として作成する場合には、本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印しする必要があります。
また、以前の遺言書が自筆証書遺言であっても、新たな遺言書を同じ種類で作成する必要はありません。方式上の不備をできるだけ避けたい場合には、公正証書遺言へ切り替えることも検討できます。
撤回したと見なされるケース
遺言書に「以前の遺言を撤回する」と明記していなくても、法律上、撤回したものと扱われる場合があります。
まず、後から作成した遺言書の内容が、以前の遺言書と抵触する場合です。
たとえば、以前の遺言書に、「自宅の土地および建物を長男○○○○に相続させる。」と記載していたものの、後から作成した遺言書に、「自宅の土地および建物を妻○○○○に相続させる。」と記載した場合には、両方の内容を同時に実現できません。そのため、自宅に関する以前の記載は、後の遺言書によって撤回されたものと扱われます。
ただし、後から作成した遺言書と抵触しない部分については、以前の遺言書が引き続き効力を持つことがあります。新旧複数の遺言書が残されると内容がわかりにくくなるため、撤回する範囲はできるだけ明確にしておきましょう。
また、遺言書に記載した財産を、遺言者が生前に売却または贈与した場合にも、その財産に関する遺言は撤回されたものと扱われることがあります。
たとえば、「自宅を長男に相続させる」と記載した後、生前に自宅を第三者へ売却した場合には、相続開始時に対象となる自宅が残っていません。そのため、自宅に関する遺言は、その財産について撤回されたものと扱われることがあります。
法務局保管制度を利用している自筆証書遺言を撤回する方法
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、自宅で保管している遺言書のように、手元の原本をすぐに破棄することはできません。法務局に預けている遺言書の原本を返してもらいたい場合には、遺言書の保管申請の撤回を行います。
ここで注意したいのは、法務局で行う「保管申請の撤回」と、民法上の「遺言の撤回」は別の意味であるという点です。保管申請の撤回は、あくまで「法務局に遺言書を預けることをやめる手続き」です。したがって、法務局から遺言書の返還を受けただけで、遺言そのものの効力がなくなるわけではありません。
法務局に保管している遺言書の返還を受けるには、遺言者本人が、遺言書の原本を保管している遺言書保管所で手続きを行います。保管申請の撤回ができるのは、遺言書を作成した遺言者本人のみであり、家族や代理人が代わりに手続きすることはできません。
手続きの際には、「遺言書の保管の申請の撤回書(法務省のホームページでダウンロード可)」を作成し、本人確認書類を持参します。本人確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。また、法務局での手続きは予約制です。事前にインターネット上の法務局手続案内予約サービスや電話などで予約を取り、予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所へ出向きます。
保管申請の撤回を行うと、法務局に預けていた遺言書の原本が返還されます。返還後にその遺言書を自宅などで保管することもできますが、その場合、遺言書は引き続き効力を持ちます。先ほども少し触れましたが、法務局から返還してもらっただけでは、遺言を正式に撤回したことにはなりません。
返還を受けた遺言書を正式に撤回したい場合には、前章で解説したとおり、遺言者本人がその遺言書を破棄する方法や、新しい遺言書を作成して以前の遺言を撤回する方法を検討します。たとえば、返還された遺言書をシュレッダーで裁断する、または新しい遺言書に「令和○年○月○日付で作成した遺言書の全部を撤回する」と記載するなどの対応が考えられます。
一方、法務局に保管している遺言書を返還してもらわなければ、遺言を撤回できないわけではありません。新しい遺言書を作成し、その中で以前の遺言を撤回する意思を明確に記載すれば、法務局に保管されている遺言書を返還してもらわなくても、遺言を撤回することは可能です。
ただし、法務局に古い遺言書が残ったまま、新しい遺言書も存在する状態になると、相続開始後に相続人等が内容を確認する際に混乱する可能性があります。どの遺言書が最新なのか、どの範囲が撤回されたのかを明確にするためにも、変更内容が大きい場合には、保管申請の撤回によって旧遺言書の返還を受け、必要に応じて破棄したうえで、新しい遺言書を作成し直す方がわかりやすいでしょう。
なお、新しく作成した自筆証書遺言を再び法務局に預けたい場合には、改めて保管申請を行います。保管申請には所定の手数料がかかるため、費用については後ほど解説します。
遺言書の撤回・新規作成にかかる費用
自筆証書遺言を撤回する際にかかる費用は、どのような方法で撤回するか、撤回後に新しい遺言書を作成するかによって異なります。
新しい遺言書を作成する際、遺言内容を整理するために戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などを取得する場合や、行政書士に文案作成、相続人調査、財産目録の作成などを依頼する場合には、実費や専門家報酬も見込んでおく必要があります。
手数料など
自筆証書遺言を自宅などで保管している場合、遺言者本人が原本を破棄して撤回するだけであれば、費用は掛かりません。
ただし、撤回後も自分の希望に沿った相続を実現したい場合には、新しい遺言書を作成しておくことが大切です。自筆証書遺言を新たに作成する場合、最低限、紙と筆記用具があれば作成できます。そのため、必要な費用は比較的少なく済みます。
一方で、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、保管申請の撤回、つまり法務局から遺言書の返還を受ける手続き自体は無料です。ただし、返還を受けた遺言書を破棄し、新しい自筆証書遺言を再び法務局に預ける場合には、遺言書1通につき3,900円の保管申請手数料がかかります。
また、新たな遺言書を公正証書遺言として作成する場合には、公証人手数料が必要です。公正証書遺言の作成手数料は、遺言に記載する財産の額や受取人の人数によって変わるため、事前に公証役場へ確認しておくと安心です。また、証人を公証役場など紹介してもらう場合には、証人の日当が別途かかります。
以上より、遺言書の撤回や新規作成に関連する費用の目安をまとめると次のとおりです。
- 自宅保管の自筆証書遺言を破棄する場合:無料
- 新しい自筆証書遺言を自分で作成する場合:紙、封筒、筆記用具など数百円程度
- 法務局の保管申請を撤回する場合:無料
- 新しい自筆証書遺言を法務局に保管申請する場合:遺言書1通につき3,900円
- 公正証書遺言を作成する場合:財産額や受取人の人数に応じた公証人手数料(例:総額1億円の遺産を妻と子1人に相続する場合は、95,000円)
- 戸籍謄本の取得費用:1通450円
- 除籍謄本、改製原戸籍謄本 の取得費用:1通750円
- 住民票の写しの取得費用:1通300円程度(自治体により異なる)
- 不動産の登記事項証明書の取得費用:1通600円
行政書士に依頼する場合の費用
自筆証書遺言の撤回や新規作成は、自分で行うこともできます。しかし、家族関係が複雑な場合や、財産の種類が多い場合、遺留分への配慮が必要な場合には、遺言内容を整理するだけでも時間がかかることがあります。
このような場合には、行政書士に相談し、遺言書の文案作成や作成支援を依頼する方法があります。行政書士は、遺言者の希望を聞き取り、推定相続人や財産の状況を整理したうえで、遺言書の文案作成、財産目録の作成、必要書類の収集などをサポートできます。
特に、以前の遺言書を撤回したうえで新しい遺言書を作成する場合には、どの遺言書を撤回するのか、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確にしておくことが重要です。表現が曖昧なままだと、相続開始後に遺言内容の解釈をめぐって問題が生じる可能性があります。
行政書士に依頼する場合の報酬は、事務所ごとに異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。ただし、実際の費用は、推定相続人の人数、財産の種類や数、戸籍を取り寄せる市区町村の数、遺言内容の複雑さ、公正証書遺言にするかどうかなどによって変わります。また、行政書士報酬とは別に、各種証明書の取得費用や、公証人手数料、法務局の保管申請手数料、郵送料などの実費がかかることにも注意が必要です。
- 自筆証書遺言の文案作成、作成指導:5~10万円程度
- 推定相続人の調査、戸籍謄本等の収集 :3~8万円程度
- 財産目録の作成 :1~5万円程度
- 公正証書遺言の原案作成、公証役場との調整支援 :7~15万円程度
まとめ
自筆証書遺言は、一度作成した後でも、遺言者が存命中であれば撤回することができます。家族関係や財産状況が変わった場合、財産の分け方を見直したい場合、遺言執行者を変更したい場合などには、現在の希望に合った内容になっているかを確認しておきましょう。
自宅などで保管している自筆証書遺言は、遺言者本人が破棄する方法や、新しい遺言書を作成する方法によって撤回できます。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、保管申請の撤回によって遺言書の返還を受けることができますが、返還を受けただけでは遺言そのものを撤回したことにはならない点に注意が必要です。
遺言書の撤回や新規作成では、どの遺言書を撤回するのか、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確にしておくことが大切です。遺言書の内容整理や文案作成に不安がある場合には、行政書士への依頼も検討してみてください。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)