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無人航空機(ドローン)活用の現状
近年、ドローンは空撮や測量にとどまらず、物流・農業・インフラ点検・災害対応など多様な分野で急速に活用が進んでいます。国土交通省の発表によると、令和6年(2024年)12月末時点での登録無人航空機数は43万機を超え、商用・ホビー問わず、その利用が広がっています。
産業用途では、建設現場での測量や構造物の点検、農業分野での農薬散布や作物の生育モニタリングが代表例です。特に、建設業界ではドローンの活用によって測量時間や人件費を大幅に削減できる事例も多く報告されています。また、医薬品や生活物資の配送においても、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)の制度化を受け、ドローン物流の社会実装が急加速しています。
一方、行政機関でもドローンの導入が進んでおり、消防・警察・自治体による災害現場の俯瞰撮影や行方不明者の捜索、交通状況の把握などにも活用されています。赤外線カメラや高精度センサーを搭載することで、夜間や悪天候時の対応能力も向上しています。
個人ユーザーの裾野も広がり、映像制作やSNS投稿などホビー用途での需要も急増中です。小型ドローンは安価に購入できるため、手軽に高品質な空撮を楽しむことが可能になりました。
ただし、ドローン活用の急拡大に伴い、法令違反や事故リスクなどの課題も顕在化しています。ドローンを利用する際は、航空法をはじめとする関連法令への理解と遵守が必要不可欠であり、操縦者の技術・知識向上も求められています。
ドローン飛行許可制度の概要
ドローンの普及に伴い、事故やトラブルのリスクも増加していることから、航空法などの法制度も年々強化されています。飛行エリアや飛行方法によっては、事前に国土交通省の許可・承認を得る必要があるため、ルールを正しく理解して運用することが重要です。
規制の対象となる機体
航空法上の「無人航空機」には、機体重量が100g以上のもの(バッテリー等を含む)が該当します。これは、2022年6月の法改正により、それまでの200g以上から引き下げられたもので、軽量機でも航空法の対象になる点に注意が必要です。
規制の対象となる機体としては、以下のようなものが挙げられます。
- 商業用ドローン(農薬散布、測量、物流など)
- ホビー用ドローン(レース用、空撮用)
- ラジコン機
また、100g未満の機体は航空法の適用外ではありますが、「小型無人機等飛行禁止法」の制限対象となっています。
これにより、指定された8つの空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)の上空及び周辺の地域では、ドローンの大きさに関わらず飛行が禁止されています。詳しくは国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html)で解説されていますので、空港周辺で飛ばす場合には必ず確認しておきましょう。
これ以外にも、自治体条例で飛行が制限されている地区も多くありますので、100g未満の小型機であっても条例や関係法令の事前確認を怠らないようにしましょう。なお、全国の自治体のドローンに関する条例は、国土交通省のホームページ(www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf)でまとめてありますので、参考にすると良いでしょう。
禁止事項
ドローンを、安全かつ社会的に受け入れられる存在として活用していくための最低限のルールとして、以下のような行為が禁止されています。
- 飲酒・薬物使用中の飛行の禁止
判断力の低下による重大事故の原因にもなりかねないため、操縦者が酒気を帯びている状態での飛行は明確に禁止されています。また、薬物の影響下での操縦も同様に禁止対象となっています。 - 飛行前確認の不履行
機体やバッテリー、通信機の点検、風速や天候の確認といった「飛行前確認」を怠ることも禁止行為です。 - 衝突予防義務の不履行
操縦するドローンが他の航空機や無人機に接触しないよう、常に衝突を回避する義務があります。他の航空機や無人機を確認した場合は、安全な間隔を確保し、衝突の恐れがある場合には、地上に降下させるなどの措置を取らなければなりません。 - 危険な飛行の実施
高速飛行や急旋回、低空での高速飛行、人混みへの接近など、第三者に危険を及ぼすような飛行は禁止されています。
罰則
航空法や関係法令に違反してドローンの飛行を行った場合、違反の内容によっては「最大2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が課される可能性があります。
さらに、ドローンが第三者にけがを負わせた場合や物損事故を起こした場合は、民事賠償責任を負う可能性もあるため、保険に加入するなどのリスク管理も必要です。
航空法における「特定飛行」とは
航空法では、安全確保の観点から、特にリスクが高いとされる飛行形態を「特定飛行」と定義しています。これらを行う場合には航空局または空港事務所の許可を受けることが義務付けられています。
以下は、特定飛行に該当する主な飛行内容を「飛行空域」と「飛行方法」に分類した表です。
区分 | 飛行形態 | 定義 |
飛行空域 | 空港等の周辺空域 | 空港やヘリポートなどの周辺で、有人航空機の離着陸が頻繁に行われるエリア。地理院地図(電子国土WEB)で確認が可能。 |
地表または水面から150m以上の上空 | 地上または水面から高度150mを超える空域で、有人機の航行が想定される高さ。 | |
人口集中地区(DID)の上空 | 国勢調査等に基づいて設定された、住宅や建物が密集している区域。地理院地図(電子国土WEB)で確認が可能。 | |
緊急用務空域 | 災害救助や救急・消防・警察活動などが行われている現場の上空空域。緊急時に指定され、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#alert)で公表される。 | |
飛行方法 | 夜間飛行 | 日没から日の出までの間に行う飛行。自然光がないため視認性が低くなる時間帯の飛行を指す。 |
目視外飛行 | 操縦者自身の直接の目視によらず、モニターやセンサーを使用して行う飛行。 | |
人または物件と十分な距離を確保できない飛行 | 第三者または建物・車両などと安全な距離(30m以上)を確保できない状況での飛行。 | |
催し場所上空での飛行 | 花火大会、祭り、スポーツイベントなど、不特定多数の人が集まるイベントの上空での飛行。 | |
危険物の輸送 | 火薬類、引火性液体、ガスなどの危険物をドローンで輸送する行為。 | |
物件の投下 | 飛行中のドローンから物を落とす・配達するなど、空中から物品を投下する行為。 |
ドローンに関する手続きの種類と手続きの方法
ドローンを安全かつ適法に飛行させるためには、複数の行政手続きを行う必要があります。ここでは、具体的な手続きの方法と種類について解説します。
手続きの方法
ドローンに関する手続きは、原則として国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム(通称:DIPS2.0)」を通じてオンラインで行うのが一般的です。DIPS2.0の導入により、申請・承認・報告まで一元管理ができ、事務手続きの効率化につながっています。
また、飛行許可や技能証明の申請については、操縦者本人だけでなく、代理人(行政書士など)を通じて行うことも可能です。
なお、飛行許可申請を行う際には、手続きにかかる時間を考慮しておく必要があります。遅くとも飛行予定日の10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請を行うようにしましょう。申請内容に不備があった場合には差し戻しとなり、さらに時間がかかることも想定されるため、飛行予定日から3~4週間前に申請を行うのが理想的です。
手続きの種類
以下に、主要な手続きの種類を一覧で紹介します。
機体登録
航空法改正により、100g以上のすべての無人航空機は国土交通省への登録が義務付けられました。登録された機体には登録記号が付与され、この登録記号を機体に掲示して飛行を行わなければなりません。
機体登録の手続きはDIPS2.0を通じて行うことができ、有効期限は3年間です。登録手数料は申請方法によって異なりますが、DIPS2.0で行う場合は890~1,450円となっています。
飛行許可申請
先述の「特定飛行」に該当する飛行を行う場合には、飛行内容に応じた許可や承認を受ける必要があります(例外あり。詳しくは後述)。申請時には、飛行計画や機体の安全性、操縦者の技能などを詳細に記載します。こちらの申請もDIPS2.0を通じて行うことができ、手数料は無料です。
なお、「特定飛行」に該当しない場合にはこちらの手続きは必要なく、機体登録を行うのみで飛行を行うことができます。
その他にも、飛行許可の要否には様々な条件があるため、詳しくは後述の「飛行カテゴリーと飛行許可の要否」の項目をご参照ください。
飛行計画の作成と報告
特定飛行を実施する前には、DIPS2.0を通じて飛行計画を報告し、国土交通省に事前通知する必要があります。飛行計画は、操縦者の情報や飛行目的に加え、飛行経路を図で示す必要があります。慣れていない方は時間がかかる可能性があるため、余裕を持って手続きを行いましょう。
なお、飛行計画の報告は特定飛行を行う場合は必須となっています。特定飛行を行わない場合は任意ですが、できる限り報告を行うのが望ましいとされています。
飛行日誌の作成
飛行日誌には、飛行の前後に行う日常点検の記録と定期点検などを行った際の点検整備記録、飛行後に作成する飛行記録が含まれ、複数のドローンを運用している場合には機体ごとに作成する必要があります。こちらも飛行計画と同様、特定飛行を行う場合には作成が義務付けられており、特定飛行を行わない場合でも作成が推奨されています。
各記録簿について、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html#anc02)で様式が公開されているので、ダウンロードして使用するのが良いでしょう。飛行日誌はDIPS2.0での報告等の必要はありませんが、ドローンが登録されている間は記録の作成と保管が義務付けられています。また、特定飛行を行う際には飛行日誌を携行しなければなりません。
機体認証
ドローンの構造や性能について検査を行い、国が定める安全基準に適合した機体であることを証明する制度です。認証を受ける機体が「型式認証」を受けている機体かどうかで手続きの難易度や手数料が大きく変わります。詳しくは後述しますが、より危険性の高い「カテゴリーⅢ」の飛行を行う場合などで必要になります。
機体認証には有効期限があり、第一種機体認証は1年、第二種機体認証は3年となっています。有効期限が切れる前に更新手続きが必要となるため、注意しましょう。
なお、機体認証の手続きもDIPS2.0で行うことができ、型式認証を受けている機体の手数料は「第一種機体認証」で4~5万円、「第二種機体認証」で3,100~8,200円となっています。
無人航空機操縦者技能証明
詳しくは後述の「飛行カテゴリーと飛行許可の要否」の項目で説明しますが、無人航空機を一定の条件下で飛行させる場合、「操縦者技能証明」と呼ばれるライセンスの取得によって飛行許可申請の手続きを省略できる場合があります。また、カテゴリーⅢの飛行では、「一等操縦者技能証明」の取得が義務付けられています。これは、操縦者の技量や知識を公式に認定する制度であり、航空法に基づいた国家資格です。
技能証明を取得するには、日本海事協会が実施する試験(詳細はこちら)に合格する必要があります。試験は「学科試験」「実地試験」「身体検査」の3項目で行われますが、国土交通省が認定する講習機関(一覧はこちらで確認可)で講習を受けた場合は「実地試験」が省略できます。
技能証明書の交付はDIPS2.0を通じて申請でき、有効期限は3年間です。技能証明書の交付手数料は「二等無人航空機操縦士」「一等無人航空機操縦士」ともに3,000円で、「一等無人航空機操縦士」の場合はさらに登録免許税として3,000円がかかります。
事故・重大インシデントの報告
万が一、事故や重大なインシデント(航空機との接触、人身被害、器物損壊など)が発生した場合には、速やかに国土交通省に報告する義務があります。
報告は原則としてDIPS2.0を通じて行い、事故の発生日時や場所、被害状況などの詳細を記載する必要があります。事故・重大インシデントに該当するかどうかについては、国土交通省のホームページに詳しい案内がありますので、参考にすると良いでしょう。
なお、事故発生後の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は罰則の対象となるので、注意しましょう。
飛行カテゴリーと飛行許可の要否
無人航空機(ドローン)の飛行は、そのリスクの程度に応じて「カテゴリーⅠ」から「カテゴリーⅢ」までの3つに分類され、それぞれに飛行許可の要否や条件が異なります。
以下の表は、飛行カテゴリーごとの特定飛行の有無や立入管理措置の有無、分類の条件、そして飛行許可の要否をまとめたものです。なお、ここで言う「立入管理措置」とは、ドローンの飛行経路下において、第三者の立入りを制限することを指します。
カテゴリー名 | 特定 飛行の 有無 |
立入 管理 措置の 有無 |
その他の条件 | 飛行 許可の 要否 |
||
カテゴリーⅠ | なし | なし | ― | 不要 | ||
あり | ||||||
カテゴリーⅡ | あり | あり | 総重量 | 特定飛行の種類 | 機体認証および 操縦者技能証明 |
|
25㎏以上 | ― | ― | 要 | |||
25㎏未満 |
|
― | 要 | |||
|
なし | 要 | ||||
「第一種または第二種機体認証」および 「一等または二等操縦者技能証明」を有する |
不要 | |||||
カテゴリーⅢ | あり | なし | 「第一種機体認証」および「一等操縦者技能証明」を有する | 要 |
飛行許可申請について知っておきたいポイント
ドローンの飛行許可申請を行う際には、申請の種類や申請先、そして操縦者に求められる技能要件など、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、特に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
「個別許可」と「包括許可」
飛行許可には、単発の飛行に対して申請する「個別許可」と、一定期間内での繰り返し飛行に対応した「包括許可」の2種類があります。
- 個別許可:特定の日時・場所での飛行を予定している場合に用いられます。個人が趣味目的で申請する場合には包括許可は認められませんので、必然的に個別許可を申請することになります。
- 包括許可:空撮や農薬散布などの業務で定期的にドローンを使用する事業者を想定したもので、有効期間内(最長1年間)であれば同様の飛行を繰り返すことが可能です。ただし、「人口集中地区(DID)での夜間飛行」「目視外での夜間飛行」などの一定の飛行形態は、包括許可では行うことができませんので、これらの飛行を行う場合は個別許可の申請が必要です。
「申請先」の選択
DIPS2.0で飛行許可の申請を行う際、申請先の選択欄があります。申請先は、飛行形態や地域によって以下の表のように定められていますので、間違わないように注意しましょう。
特定飛行の種類 | 申請先 |
|
|
|
|
操縦者の技能に関する要件
飛行許可を申請する際には、操縦者の技能についても一定の要件が課されます。
具体的には、操縦者が以下の3点を満たしていることが求められます。以下の要件を満たしていなくても許可が下りるケースはありますが、その場合は十分な安全対策を取ることなどを説明する必要があり、簡単に認められるものではありません。
- 飛行経験:申請者は、少なくとも10時間以上の無人航空機の飛行経験を有している必要があります。これを満たすためには、「特定飛行」に該当しない飛行(飛行許可が必要ない飛行)で十分な経験を積んでおくようにしましょう。
- 航空法関係法令および安全飛行に関する知識:ドローン飛行に関連する法令(航空法、小型無人機等飛行禁止法など)を理解し、安全飛行に関する基本的なルールを習得していることが前提です。
- 安全確認の能力および操縦能力:機体の点検、安全確認手順、トラブル発生時の対応策などに加え、風向き・風速に対応できる操縦技術、安定したホバリングの技術などを習得していることが求められます。
ドローンの購入から飛行終了までの手続きの流れ
ドローンを安全かつ適法に飛行させるためには、購入してから実際に飛行を終えるまでに多くの手続きを適切に行う必要があります。
以下に、特定飛行を行う場合の一般的な流れを説明します。
- ドローンの選定・購入
用途(空撮・測量・農薬散布など)に応じて、必要なスペックや機能を備えた機体を選びます。カテゴリーⅢ飛行などを想定している場合は、機体認証を行う必要があるため、「型式認証」取得済みの機種を選択すると良いでしょう。 - 機体登録
総重量100g以上の全てのドローンは、DIPS2.0で機体の登録が義務付けられています。 - 操縦者の技能要件を満たす
特定飛行を行う場合、10時間以上の飛行経験と関連法案や安全に関する知識の習得が必要です。まずは特定飛行に該当しない飛行形態で経験を積み、同時に法令等の学習も進めましょう。 - 飛行に必要な認証・証明の取得(必要に応じて)
カテゴリーⅢの飛行を行う場合などは、機体認証や操縦者技能証明の取得が必要です。 - 飛行許可の申請
DIPS2.0を通じて飛行許可を申請します。 - 飛行計画の作成と提出
許可書の交付を受けたら、飛行予定日に先立って飛行計画をDIPS2.0上で提出します。 - 飛行前点検の実施
飛行直前に機体の異常の有無を確認し、点検記録を付けます。 - 飛行の実施
法令や許可内容を遵守し、安全に飛行を行います。 - 飛行後点検の実施
飛行後にも機体の異常の有無を確認し、点検記録を付けます。 - 飛行記録の作成
飛行日時・場所・飛行時間・不具合の有無などを記録した飛行記録を作成し、保管します。 - 事故や重大インシデントの報告(必要に応じて)
万が一、人身事故や物件損壊、航空機との接触などが発生した場合には、DIPS2.0を通じて報告を行わなければいけません。
ドローンの運用にかかる費用
ドローンの購入後、実際に運用を開始するまでには、いくつかの項目の費用が発生します。
ここでは、主に必要となる費用の種類とその目安を紹介します。
1. 登録・申請にかかる費用
- 機体登録手数料
ドローンを飛行させるためには機体登録が義務づけられており、DIPS2.0を通じて登録手続きを行います。登録には1機体あたり890~1,450円(電子申請の場合)が必要です。 - 飛行許可申請手数料
国土交通省への飛行許可申請自体には、手数料はかかりません。そのため、DIPS2.0で行う場合には費用は掛かりませんが、郵送などの方法で申請を行う場合には送料などを負担する必要があります。
2. 技能証明・機体認証に関する費用(必要な場合)
無人航空機操縦者技能証明
一等または二等の操縦者技能証明を取得する場合には、講習機関での講習費用や試験費用、技能証明書の交付手数料などがかかります。これらすべてを合算した費用相場は、以下の通りです。
- 二等操縦者技能証明
経験者の場合:15万円程度
未経験者の場合:40万円程度 - 一等操縦者技能証明
経験者の場合:50万円程度
未経験者の場合:80万円程度
機体認証取得費用
機体認証の費用は、型式認証を受けている機体の場合は、「第一種機体認証」で4~5万円、「第二種機体認証」で3,100~8,200円となっています。
3. 行政書士に依頼する場合の報酬
飛行許可申請を行政書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。以下は行政書士報酬の一般的な相場です。
- 飛行許可申請(個別許可):3万円~6万円程度
- 飛行許可申請(包括許可):2万円~5万円程度
なお、申請内容が複雑な場合や追加書類の作成が必要な場合には、追加費用が発生することもあります。
4. その他の付随費用
- 保険加入費用
飛行中の事故に備えてドローン保険に加入することが推奨されます。年間保険料の相場は5,000円~2万円程度です。 - 機体メンテナンスや点検費用
継続的な安全運航のため、定期的な点検や修理費用も考慮が必要です。
まとめ
近年、無人航空機(ドローン)の活用は、測量、農業、物流、空撮など多岐にわたる分野で進んでいます。しかし、その運用には航空法を中心とした法律に基づく許可や手続きが求められ、飛行方法や空域に応じた「特定飛行」や「カテゴリー分類」の理解が不可欠です。
特に、市街地や空港周辺などの空域で飛行する場合や、夜間飛行・目視外飛行などのリスクの高い飛行を行う場合には、飛行許可や承認の取得が法律上義務付けられているため、十分な事前準備が重要です。
申請内容や必要な書類が多岐にわたる場合には、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)