料金相場(回路配置利用権の設定登録申請サポート)
| 手続区分 | 行政書士報酬代 |
| 回路配置利用権の設定登録申請 | 440,000円~ |
※行政書士報酬代のほかに、登録免許税・登録手数料・郵送費その他の実費がかかります。
このようなご相談に対応しています
- 半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録申請に関するご相談
- 回路配置の内容、創作経緯、権利関係の整理に関するご相談
- 図面・写真・チップ見本など、申請に必要な資料準備のご相談
- 登録機関(SOFTIC)への申請手続きに関するご相談
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請とは
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請とは、半導体チップ内部の回路素子や導線の配置について、登録機関であるSOFTICを通じて設定登録を受け、回路配置利用権として保護を受けるための手続きです。
設定登録を受けることで、登録された回路配置を用いた半導体集積回路の製造、譲渡、貸渡し、展示、輸入などについて、一定の排他的な権利を主張できるようになります。回路配置利用権は、特許権や意匠権とは異なる独立した知的財産権であり、設定登録の日から10年間存続します。
申請では、回路配置の内容を示す図面・写真、チップ見本、創作経緯や権利の帰属関係を確認できる資料などを整理する必要があります。資料の不足や記載内容の不整合があると手続きが進みにくくなるため、事前に必要資料を確認しながら進めることが重要です。
お申込みの流れ
以下は、半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録申請を行政書士に依頼した場合の一般的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
申請する回路配置の概要、創作経緯、権利の帰属関係、図面・写真・チップ見本の有無などを確認し、手続きの進め方と必要資料の概略をご案内します。
2. 必要書類のご案内
登録申請書、回路配置を示す図面・写真、チップ見本、権利移転書類、委任状など、案件に応じて必要となる書類をご案内します。
3. 申請書類・添付資料の整備
申請書の記載内容を整理し、図面・写真・チップ見本、権利関係を確認できる資料などを提出用に整えます。秘密部分に関する申出が必要な場合は、関連書類もあわせて準備します。
4. 内容確認・委任状等の準備
作成した申請書類の内容をご確認いただき、委任状など代理申請に必要な書類を整えます。
5. 登録機関(SOFTIC)への申請提出
行政書士が登録機関であるSOFTICへ申請書類一式を提出します。提出後に確認事項や補正がある場合は、必要に応じて対応します。
6. 登録完了・登録書類の受領
設定登録が完了した後、登録内容に関する書類を確認し、行政書士経由で依頼者へお渡しします。
主な必要書類
以下は、半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録申請で、主に必要となる書類・資料です。
- 登録申請書(SOFTIC所定の様式)
- 回路配置を示す図面または写真(原則20倍以上)
- 該当する集積回路チップの見本(4個)
- 登録免許税・登録手数料に関する納付資料
- 権利移転を証明する書類(申請者が創作者本人でない場合など)
- 秘密部分の特定申出書(該当する場合)
- 委任状(代理申請の場合)
※申請内容や権利関係によって、追加資料の提出が必要になる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 | ・回路配置の内容、創作経緯、権利関係の確認 ・登録申請書・添付資料・納付資料の作成サポート ・登録機関(SOFTIC)への申請代行 ・登録完了後の書類確認と納品 |
| 申請期間(目安) | 申請準備~提出まで:1~3週間程度 提出後~登録完了まで:1~2か月程度 全体目安:1.5~2.5か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
回路配置利用権の設定登録申請では、回路配置の内容、創作経緯、権利の帰属関係、図面・写真・チップ見本などの提出資料を整理する必要があります。資料の不足や記載内容の不整合があると、確認や補正に時間がかかることがあります。
行政書士に依頼すれば、必要資料の確認、登録申請書や添付資料の作成、登録機関(SOFTIC)への申請手続きまでまとめて進めやすくなります。専門的な資料の準備に不安がある場合でも、申請前の確認段階から相談できます。
このような方に特におすすめ
- 回路配置を権利として保護したい方
- 図面・写真・チップ見本の準備に不安がある方
- 創作者と申請者が異なり、権利関係の整理が必要な方
- SOFTICへの申請手続きを専門家に任せたい方
- 申請書類の不備や資料不足を避けたい方
必要資料や進め方に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。