帰化とは
帰化とは、外国人が日本国籍を取得して日本人としての法的地位を得る制度で、一定の要件を満たした外国人が、法務大臣の許可を得ることで可能となります。
帰化が認められれば、日本人と同じように戸籍が作成され、選挙権・被選挙権などの権利を持つことができます。さらに、公務員としての就職が可能となるほか、在留資格の更新や再入国許可といった制限もなくなります。日本のパスポートの取得も可能となり、日本人として安定した生活を送ることができるようになります。
日本に帰化する外国人の数
法務省の統計によると、2024年の年間帰化許可件数は8,863件です。国籍別では、中国(3,122人)の方が最も多く、次いで韓国・朝鮮(2,283人)、ネパール(585人)、ブラジル(498人)と続きます。その他は、ベトナム、フィリピン、スリランカなどアジア圏出身者が主な割合を占めています。
一方で、2024年は639人の方が「不許可」となっています。審査結果の通知を受けた人の6.7%が不許可になったということであり、これは決して小さな数字ではありません。帰化申請に回数の制限はありませんが、たくさんの書類を集めたり、法務局へ出向いて面接を受けたりするのは、時間的・精神的に負担がかかるものです。書類の準備や帰化要件を満たしているかの判断に迷いがある場合には、行政書士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
申請先
帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局(地方法務局・支局)で行います。外国人の在留資格などを管轄する入国管理局ではなく、あくまで法務省の出先機関である法務局が窓口となる点に注意が必要です。また、申請者が15歳以上の場合は、必ず本人が窓口に出向いて手続きを行わなければいけません。
なお、各地域を管轄する法務局は、法務省のホームページで確認することができます。
「普通帰化」と「簡易帰化」
日本の帰化制度には、大きく分けて「普通帰化」と「簡易帰化」の2つの種類があります。
「普通帰化」は一般的な外国人が対象で、後述する7つの帰化要件をすべて満たす必要があります。たとえば、就労ビザで働いている方などが該当します。
「簡易帰化」とは、日本人の配偶者や子ども、日本生まれの子など、日本との関係性が深い人が対象です。要件の一部が緩和されており、たとえば日本人の配偶者であれば「居住期間が3年」など、普通帰化よりも短い居住期間で申請が可能になります。
どちらの手続きも審査にかかる時間は変わりませんが、簡易帰化の方が許可されやすい傾向があります。
「帰化申請」と混同されやすい手続き
日本国籍を取得する方法としては「帰化申請」が最も広く知られていますが、実際には他にもいくつか類似の制度が存在します。特に、「永住許可申請」や「国籍法第3条による国籍取得の手続き」は、帰化と混同されやすい制度の代表例です。以下では、それぞれの手続きの特徴と帰化との違いについて解説します。
永住許可申請
永住許可申請は、日本における在留資格の一つであり、外国人が引き続き日本に在留することを希望する場合に行う手続きです。
永住者は在留期間に制限がなく、就労や活動に制限もありませんが、あくまで外国人のままであり、日本国籍は取得しません。したがって、選挙権・被選挙権・戸籍取得などの公民権は持たず、日本のパスポートも取得できません。
帰化との主な違いは次の通りです。
- 国籍の有無:永住許可は、外国籍のまま日本での滞在が可能になる。
- 審査機関:永住許可は入国管理局、帰化は法務局(法務省)が所管。
- 手続きの目的:永住は在留の安定が目的、帰化は国籍の変更が目的。
国籍法第3条による国籍取得の手続
国籍法第3条に基づく国籍取得は、日本人父と外国人母との間に生まれた婚外子(結婚していないカップルの子ども)が、日本国籍を取得するための特別な制度です。
日本の法律によれば、父母の少なくとも一方が日本人であれば、その間に生まれた子どもは日本国籍を有します。しかしながら、未婚の外国人女性から生まれた子どもは、たとえ生物学上の父親が日本人であったとしても、手続きを行わなければ日本国籍を取得することができません。このような場合、日本人の父が子どもの認知を行えば、法務大臣への届出により日本国籍の取得が可能になります。
この手続きは、以下のような点が帰化とは異なります。
- 対象者:基本的には未成年の認知された子ども。
- 手続きの形式:帰化は許可制であるのに対し、国籍法第3条は届出による取得。
- 国籍取得の根拠:血統主義による帰属(親が日本人であること)を理由とする。
帰化の7つの要件
日本への帰化申請が許可されるためには、7つの基本的な要件を満たしていることが原則となります。ただし、これらの要件は最低限満たすべき項目であり、これらを満たしたからと言って必ず帰化が認められるわけではありません。帰化は、あくまでも本人の人柄や生活状況などを総合的に判断される制度であることを覚えておきましょう。
なお、2025年5月には、「現状の帰化要件が永住許可に比べて緩やかであるため、『とりあえず帰化を選ぶ』という傾向が強まっている」との問題点が国会で取り上げられました。このことから、帰化申請前に永住権を取得させる「永住権前置主義」や、帰化要件の厳格化を求める声が上がっています。
ここでは、2025年7月現在の帰化要件について解説しますが、上記の理由から要件が厳格化される可能性もあるため、帰化を検討している方は常に最新の情報を確認するようにしてください。
居住要件
原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
この「5年」とは、単に合計で5年滞在したという意味ではなく、継続して日本に住んでいることが求められます。もちろん、「就労」などの資格で合法的に滞在している必要があり、短期滞在や不法滞在期間は含まれません。また、5年のうち「留学」「就学」の資格であった期間が含まれる場合は、「就労」の資格で3年以上在留していることも必要になりますので、注意が必要です。
なお、日本人の配偶者や子ども、日本で生まれた方などは、先述の「簡易帰化」の条件に該当するため、居住要件が緩和されます。
能力要件
18歳以上で、かつ本国法によっても成人とされることが求められます。ただし、親と一緒に申請する場合には、未成年であっても認められます。
なお、2024年に日本への帰化が認められた人が多い国の上位6か国のうち、中国・ネパール・ブラジル・ベトナム・フィリピンの出身者は、18歳になった時点で単独で帰化申請を行えます。ただし、上位6か国中、韓国のみ成人年齢が満19歳となっているため、注意が必要です。
素行要件
法律を守り、日常生活でも誠実に暮らしていることが求められます。
たとえば、過去に重大な交通違反や犯罪歴がある場合は審査に影響します。交通違反に関しては、軽微なもの(駐車違反、携帯電話使用など)であっても、複数回繰り返している場合には問題視される可能性があります。
また、税金や社会保険料(年金・健康保険料)の未納があると素行不良と判断される可能性が高くなります。
さらに、不貞行為(不倫)など家庭内のトラブルが問題化している場合や、借金の返済遅延、自己破産歴、民事訴訟の被告になっている場合なども、内容や経緯によっては影響を与えることがあります。
これらの事項が必ずしも帰化不許可の決定的な理由になるわけではありませんが、社会的信用に関わる行動や記録はすべて総合的に審査対象となります。生活態度や社会的責任感、対人関係なども広く見られる要件といえるでしょう。
生計要件
本人または同一世帯の家族が、安定した収入や資産を有しており、日常生活に困窮していないことが必要です。
収入は一家全体の給与・年金・事業所得などの合計で判断されますので、本人の収入がなくても、配偶者等の扶養者の収入が十分にあれば認められます。
なお、生活保護だけを頼りに生活しているような場合には、生計要件を満たしていないと判断される可能性が高いです。また、アルバイト等の非正規雇用で収入が少なく不安定な場合や、自営業で赤字経営が続いているような場合には、要件を満たさない可能性があります。
国籍要件
原則として、日本国籍を取得する際に、もとの国籍を喪失することが求められます。
日本では重国籍を原則として認めていないため、帰化が許可される際には自国の法律に基づき、元の国籍を放棄する手続きが必要です。
しかし、国によっては国籍離脱が非常に困難または制度的に認められていない場合もあり、このような本人の意思にかかわらず国籍離脱ができないケースでは、例外的に二重国籍を認める運用がなされています。なお、国籍離脱が非常に困難または制度的に認められていない国の例としては、ブラジル、アルゼンチンなどが挙げられます。
思想要件
日本国憲法の理念を尊重し、政府の転覆など反社会的な思想を持っていないことが必要です。
暴力を肯定する過激な政治活動歴や暴力団関係、反政府組織との関係がある場合は、不許可となる可能性があります。日本での平和的な社会生活を送る意思があることが重視されます。
語学要件
日常会話レベルの日本語能力があることが求められます。
読み書きに加えて、面接などで意思疎通ができる程度の日本語力(読み・書き・会話)が必要です。一般的には10歳児程度の日本語レベル(日本語能力検定N3相当)が基準とされています。特に中国・台湾以外の非漢字圏の出身者は、会話は問題なくても読み・書きの能力が十分でないケースが多いため、帰化を目指す方はしっかりと対策を行っておくことが重要です。
帰化申請の必要書類
帰化申請を行う際には、法務局に対して多くの書類を提出する必要があります。
ここでは、代表的な提出書類をご紹介します。申請者の状況や家族構成によっては追加書類が必要になる場合がありますので、管轄の法務局で個別に確認することをおすすめします。
作成する書類
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書類:個人事業主、経営者のみ。会社員は不要
- 自宅、勤務先付近の略図
- 宣誓書
- 申述書
役所等で取り寄せる書類
- 住民票:市区町村役場にて取得。同居家族の分も必要
- 住民税の納税証明書:直近1年分。同一生計の家族の分も必要
- 住民税の課税証明書:直近1年分。同一生計の家族の分も必要
- 国民年金保険料納付確認書:個人事業主や、会社員で厚生年金に加入していない方のみ
- 土地・建物登記事項証明書:不動産を保有している場合、法務局にて取得
- 運転免許経歴証明書:自動車安全運転センターから取り寄せ
- 運転記録証明書:直近5年間分。自動車安全運転センターから取り寄せ
- 閉鎖外国人登録原票の写し:法務局から取り寄せ
- 出入国記録:法務局から取り寄せ
事実証明書類
申請内容の裏付け資料として、以下のような書類の添付が求められます。
- 在留カードのコピー
- パスポートのコピー
- 運転免許証のコピー
- 預金通帳のコピー
- 在職証明書・給与証明書・源泉徴収票:会社員の場合。同一生計の家族の分も必要
- 賃貸借契約書のコピー:賃貸物件に住んでいる場合
- 最終学歴の卒業証書のコピー
- 資格証明書のコピー:公的資格保持者のみ
本国から取り寄せる書類
本人の状況や国籍国により異なりますが、本人や家族に関する以下のような書類の提出を求められる場合があります。なお、本国から取り寄せた書類には、日本語の翻訳の添付が必要です。
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 国籍証明書
- 親族関係証明書
- 死亡証明書
帰化申請の流れ
帰化申請は、申請準備だけでも数か月を要することが多く、審査期間を含めると1年〜1年半以上かかるケースも珍しくありません。
ここでは、初めての方でも全体像が分かりやすいように、帰化申請の具体的な流れをステップごとに解説します。
1. 法務局への事前相談
まず、住所地を管轄する法務局に電話し、事前相談の予約を入れます。地域によっては1~2か月先まで予約が取れない場合もあるので、余裕をもって計画を立てましょう。
事前相談では、来日の経緯や仕事、家族構成、交通違反歴、犯罪歴などについて質問され、要件を満たしている可能性が高い場合には収集すべき書類を指示されます。この段階で要件を満たしていないと判断された場合には、申請自体を拒否される可能性もあります。
また、事前相談の際、担当官とのやり取りの中で日本語の能力についても確認されています。まずは相談だけ、と気楽に訪問するのではなく、自身の状況について日本語で的確に回答できるように準備をしておきましょう。
2. 必要書類の収集と作成
案内に従って必要書類を揃えます。日本国内の住民票や納税証明書だけでなく、母国の出生証明書や国籍証明書など、海外での手続きが必要な書類も多いため、準備には数週間から数か月かかることが一般的です。 また、海外から取り寄せた書類には日本語の翻訳の添付が必要です。
3. 本申請
全ての書類が揃ったら、法務局に正式に申請を提出します。管轄の法務局によっては、本申請前の書類チェックが事前に行われることがあります。その場合は、書類チェックの予約を取った上で法務局に出向く必要があります。
4. 面接
申請が受理されてから数ヶ月後、法務局の担当官から呼ばれて面接を行います。面接では、生まれてからこれまでの経緯や、両親・兄弟姉妹との関係、現在の仕事の状況、生計の状況、配偶者と知り合ったきっかけなどが聞かれます。申請書類の内容と矛盾がないよう、正直に誠実に答えることが重要です。
また、配偶者や同棲している恋人の同行を求められ、別室で面接が実施される場合もあります。このようなケースでは、知り合ったきっかけや交際までの経緯などについて聞かれ、本人の証言と矛盾がないかを確認しているようです。なお、配偶者や恋人の日本語力が十分ではない場合には、通訳の同行を指示されることがあります。
さらに、審査官が必要と判断した場合には、この時点で日本語のテストが実施されます。「テスト」と言っても決まった形式のものがあるわけではなく、日本語の文章の音読や、メモ用紙に簡単な文章を書くように指示されたり、文章問題を解かされる場合もあるようです。
5. 現地調査
必要に応じて、自宅訪問や、勤務先・自宅の近隣住民に対する聞き取り調査が行われます。
家庭訪問では、本当にその場所に住んでいるのか、同居人の情報が申請書類の内容と一致しているか、などが主にチェックされます。近隣住民への聞き取り調査の目的は、違法行為や迷惑行為がないか、同居人の人数などの実態が申請書類の内容と一致しているか、などの確認であると考えられます。
なお、自宅訪問や近隣住民への聞き取り調査は必ず行われるわけではありません。傾向としては、在日韓国・朝鮮人などの特別永住者は、ほとんど行われることはないようです。一方、居住要件を満たしてすぐに申請した場合や、配偶者や親戚に日本人や特別永住者などの日本と深いつながりを持つ人がいない場合は、調査が行われる確率が高いようです。
また、勤務先への聞き取り調査は上記の2つ(自宅訪問・近隣調査)に比べて高い確率で行われています。審査官が勤務先の上司に対して電話や訪問などを行い、仕事の内容が在留資格と合致しているか、勤務態度は良好か、人間関係のトラブルはないか、などを聞き取ります。いつ調査が行われても問題がないよう、勤務先の上司には帰化申請中であることや調査が入る可能性があることを事前に説明し、協力をお願いしておきましょう。
6. 結果の通知
面接や調査の結果を踏まえて、最終的に法務大臣が許可するかどうかを決定し、本人に通知されます。審査期間は通常6か月〜1年程度ですが、申請内容や追加調査の有無によってはさらに長期化することもあります。
7.帰化許可後の手続き
帰化が許可されると「官報」に氏名・住所(市区町村まで)・生年月日が掲載され、これをもって日本国籍の取得が正式に完了したこととなります。なお、官報はウェブサイト(https://www.kanpo.go.jp/)でも公開されています。
官報で告示されてから1か月以内に、法務局から交付された「帰化届」を市町村役場へ提出します。提出後、戸籍が作成され、パスポートの作成も行うことができるようになります。
また、告示の14日以内に在留カードの返納を行うことも忘れてはいけません。住所地を管轄する出入国在留管理官署に持参するか、郵送によって返納する必要があります。
帰化申請にかかる費用
帰化申請には、書類の収集に必要な法定手数料等と、行政書士など専門家に依頼した場合の報酬費用がかかります。以下でそれぞれの費用について詳しく説明します。
法定費用など
帰化申請は、申請自体の法定手数料は無料ですが、各種添付書類の収集のために以下のような費用がかかります。
- 住民票:200~500円程度/1通(自治体によって異なる)
- 住民税の納税証明書:200~500円程度/1通(自治体によって異なる)
- 住民税の課税証明書:200~500円程度/1通(自治体によって異なる)
- 閉鎖外国人登録原票の写し:300円/1通
- 出入国記録:300円/1通
- 運転免許経歴証明書:670円/1通
- 運転記録証明書:670円/1通
- 本国から書類を取り寄せるための費用:~数万円(国によって異なる)
- 翻訳費用:数千円~1万円程度/1枚
行政書士に依頼する場合の費用
帰化申請は準備する書類の数が多いため、専門家に依頼するケースが少なくありません。
行政書士に依頼した場合の報酬の目安は、15万〜30万円程度が一般的です。ただし、会社経営者で必要書類が多い場合などは、追加費用が必要になる可能性があります。
また、家族全員で同時に申請を行う場合には書類の使いまわしができるため、一人ひとり個別に申請する場合と比較して、行政書士費用が大幅に安くなる傾向があります。
他国の帰化制度
これまで、外国人の方が日本国籍を取得するための手続きについて解説してきました。
ここでは、他国で国籍を取得するための手続きについて、主要7か国の制度を簡単にご紹介します。
アメリカ
アメリカにおける「帰化」とは、「市民権の取得」がこれに該当します。申請は、5年以上の永住権保持者(グリーンカード保持者)で、犯罪などを犯していない人が対象です。市民権取得試験(英語力や米国市民としての知識テスト)があり、合格が必須となります。また、二重国籍を認めるため、日本よりも要件は緩やかです。
韓国
韓国では、一般的な帰化は5年以上の韓国在住が要件ですが、日本人配偶者を持つ場合などは3年に短縮される特例もあります。語学能力や生活基盤の安定性も重視されます。韓国は重国籍を原則禁止していますが、一部の条件下では二重国籍が容認される場合もあります。
中国
中国は帰化要件が非常に厳しく、両親の少なくとも一方が中国人または近親者に中国人がいることや、中国国内で生まれたなどの特別な理由があることが前提条件です。実際に帰化する人はほとんどおらず、要件も不明確で制度自体が閉鎖的なため、世界でも最もハードルが高い国の一つとされています。二重国籍は認められません。
フランス
フランスは、5年以上の居住歴で帰化申請が可能ですが、学歴などの一定の要件を満たせば居住歴の要件は緩和されます。フランス語で十分にコミュニケーションが取れることや、フランスの歴史や文化、社会に関する知識も審査されます。また、フランスは二重国籍を認めています。
イギリス
イギリスでは、5年以上の居住歴または永住資格を取得後1年以上経過すると帰化申請が可能です。居住歴の要件は、イギリス人の配偶者である場合には緩和されます。語学力(英語、ウェールズ語、スコットランド・ゲール語)やイギリスでの生活に関する知識が審査されます。二重国籍も認められており、日本に比べて要件は緩やかです。
カナダ
カナダへの帰化は、永住権を取得した上で過去5年間のうち1,095日(約3年)以上の居住歴があることが必要です。英語またはフランス語の語学試験や、カナダ市民としての知識を確認する試験に合格する必要があります。また、過去3年間の納税を行っていることや、宣誓を行うことも求められます。カナダも二重国籍を認めています。
オーストラリア
オーストラリアでは、1年以上の永住権での居住を含む4年以上の居住歴が必要です。基本的な英語力を有していることや、国と市民権に関する知識のテストに合格する必要があります。また、市民権授与式と呼ばれるセレモニーで、宣誓を行うことも求められます。なお、オーストラリアも二重国籍を認めています。
まとめ
本記事では、日本の帰化制度について、基本的な要件から必要書類、申請の流れ、そして費用や他国の制度との比較まで幅広く解説しました。日本の帰化制度は、世界の中では比較的厳格な方に分類され、申請から許可まで長期間を要する手続きであることが特徴です。また、二重国籍を認めていないため、国籍離脱が困難な国の出身者は、手続きが一層複雑化します。
帰化は人生における大きな決断ですが、行政書士などの専門家に相談しながら計画的に準備することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
関連コラムはこちら↓
国際結婚をしたらどうなる?戸籍や婚姻手続きの流れを徹底解説在留資格申請で困ったら?行政書士が必要書類と手続き方法をわかりやすく解説!帰化申請にかかる費用とは?内訳と相場を徹底解説

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)