宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届(m009)

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項)は、不動産業者が許可を受けた後に、営業所の所在地や役員、専任の宅地建物取引士など、名簿に登録されている事項に変更が生じた際に行う必要がある手続きです。この届出を適切に行うことで、行政機関が最新の情報に基づいて業者を監督し、不動産取引の信頼性を確保することができます。

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の目的

この届出の目的は、不動産業者の運営に関する重要な情報を常に最新の状態に保つことです。これにより、行政機関は業者の適正な運営を監視し、消費者保護を図ることができます。また、変更事項が適切に届け出されない場合、罰則が適用される可能性があるため、迅速かつ正確に手続きを行うことが重要です。

申請先

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届は、営業所の所在地を管轄する都道府県の宅地建物取引業監督課に提出します。複数の都道府県に営業所を持つ場合は、各営業所の所在地に応じた都道府県に届け出る必要があります。

必要書類

名簿登載事項変更届を提出する際には、変更内容に応じた書類が必要です。以下は、事務所、役員、専任取引士などの主要な変更事項に対応する必要書類です。

  • 事務所の変更:
    • 新事務所の賃貸契約書または登記簿謄本: 新しい事務所の所在地を証明するための書類です。これにより、新事務所が適法に使用されていることを証明します。
    • 事務所の見取図と写真: 新事務所のレイアウトや外観を示す資料で、実際の運営状況を確認するために必要です。
  • 役員の変更:
    • 新役員の住民票: 新たに就任した役員の身元を証明する書類です。役員が適法に選任されたことを証明するために必要です。
    • 役員の履歴書: 新役員の職歴や資格を示す書類で、役員としての適格性を確認するために使用されます。
  • 専任取引士の変更:
    • 専任取引士の資格登録証の写し: 新しい専任取引士が資格を有していることを証明するための書類です。資格が有効であることを確認するために必要です。
    • 専任取引士の雇用契約書: 新しい専任取引士が正式に雇用されていることを証明する書類で、事務所に専任していることを確認します。
  • その他の変更:
    • 変更内容に応じた証明書類: 例えば、商号の変更であれば、新しい商号を登記した登記簿謄本などが必要です。これにより、変更が適法に行われたことを証明します。

行政書士に依頼するメリット

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届は、法律に基づいて厳密に行う必要があり、変更内容に応じた書類の準備と正確な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進行し、書類の不備や手続きの遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続き要件に精通しているため、適切なアドバイスを受けることができ、企業の信頼性を維持しながら迅速な変更手続きを行うことが可能です。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。