宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届(m009)

料金表(宅建業名簿登載事項変更届)

変更内容 申請手数料 報酬代 合計金額
本店移転 0 44,000 44,000
支店設置 0 44,000 44,000
その他変更(役員等) 0 44,000 44,000
宅地建物取引士変更 0 44,000 44,000

*支店設置は1支店ごとに料金がかかります

宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届とは

宅建業者は、免許取得後に商号や本店所在地、役員などの届出事項に変更が生じた場合、「名簿登載事項変更届」を提出する義務があります。変更内容に応じて提出先や添付書類が異なるため、適切な対応が必要です。提出期限を過ぎると行政指導の対象になることもあるため、速やかな手続きが求められます。

また、名簿登載事項変更届の提出先は、現在取得している宅建業免許の種類によって異なります。知事免許(同一都道府県内のみ)の場合は都道府県庁、大臣免許(複数の都道府県にまたがる営業)の場合は主たる営業所を管轄する地方整備局が申請先となります。

本店移転届

本店所在地を変更した場合は、30日以内に「本店移転届」の提出が必要です。移転先によっては免許区分(知事・大臣)が変わることもあるため、事前確認が重要です。

支店設置届(1支店設置につき)

新たに支店を設置した際は、1支店ごとに「支店設置届」を提出します。専任の宅建士を配置し、設置日から30日以内に所定の書類を添えて届け出る必要があります。

その他変更届(役員等)

役員や政令使用人に変更があった場合は、「変更届」を30日以内に提出します。就任承諾書や住民票などの添付が求められることもあります。

宅地建物取引士変更届

専任の宅建士が変わった場合は、30日以内に「専任宅建士変更届」を提出します。新たな宅建士の資格証写しや専任証明書が必要です。

 

お申込みの流れ

以下は、宅建業 名簿登載事項変更届(知事免許・本店移転)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が、移転の時期や新事務所の要件(独立性・継続性など)をヒアリングし、提出期限(移転後30日以内)や注意点をご案内します。

2. 必要書類のご案内

登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書、案内図・写真など、変更届に必要な書類を一覧でご案内し、取得方法についても丁寧にご説明します。

3. 書類の収集と確認

依頼者が準備した書類を行政書士が確認し、不備や不足がないかをチェック。不足があれば追ってご案内します。

4. 届出書類の作成

変更届出書、案内図、写真貼付台紙などを法令に沿って行政書士が作成。必要な押印書類についてもご案内します。

5. 提出代行

行政書士が管轄の都道府県(例:東京都)へ書類を提出します。郵送または持参で対応し、補正があれば迅速に対応します。

6. 控え受領とご報告

受付印の押された届出控えを受領後、依頼者へご報告し、標識や帳簿など事務所内の表示に関するアドバイスも行います。

 

必要書類

必要書類 本店移転 支店設置 役員等変更 宅建士変更
名簿登載事項変更届出書
変更内容に関する説明書(様式あり)
登記事項証明書(商業登記簿) 〇(新住所) × 〇(役員変更時) ×
事務所の所在地図・案内図 × ×
使用権限を示す書類(賃貸借契約書など) × ×
宅建士資格登録証の写し × × ×
宅建士の専任証明書 × × ×
略歴書(新役員分) × × ×
誓約書(新役員分) × × ×
住民票(新役員分) × × ×

* 本店・支店の変更では、所在地図や使用権限証明が必須。
* 役員変更では、新たに加わる役員に関する個人書類が中心。
* 専任宅建士の変更では、宅建士の資格や専任性を証明する書類が必要。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・必要書類の案内と取得方法の説明
・変更届出書・添付書類の作成(案内図・写真台紙など)
・書類内容のチェックと不備修正
・管轄庁(都道府県 or 地方整備局)への提出代行
・控え返送後の内容確認と依頼者への報告
依頼者の業務 ・変更内容(移転先住所・賃貸借契約情報など)の提供
・必要書類の取得(登記事項証明書・賃貸借契約書の写しなど)
・作成済み届出書類への押印・承認
・事務所の外観・内部の写真撮影
・(保証協会加入業者の場合)協会への変更届提出
申請期間(目安) 知事免許:5〜8営業日程度(必要書類が揃っている場合)
大臣免許:10〜14営業日程度(地方整備局での確認・処理時間を含む)
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

宅建業を営む事業者は、商号や代表者、所在地、役員、専任宅建士の変更などがあった場合、一定期間内に「名簿登載事項変更届」を提出する必要があります。この届出を怠ると、免許の更新や取引士証の発行に支障が出る可能性があります。

行政書士に依頼すれば、変更内容ごとに異なる必要書類や様式の選定、記載ミスの防止、提出先との調整など、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。特に複数項目が同時に変更される場合や、法人形態の変更など複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることで確実かつ効率的に対応できます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。