料金表(宅建業名簿登載事項変更届)
変更内容 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
本店移転 | 0 | 44,000 | 44,000 |
支店設置 | 0 | 44,000 | 44,000 |
その他変更(役員等) | 0 | 44,000 | 44,000 |
宅地建物取引士変更 | 0 | 44,000 | 44,000 |
*支店設置は1支店ごとに料金がかかります
宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届とは
宅建業者は、免許取得後に商号や本店所在地、役員などの届出事項に変更が生じた場合、「名簿登載事項変更届」を提出する義務があります。変更内容に応じて提出先や添付書類が異なるため、適切な対応が必要です。提出期限を過ぎると行政指導の対象になることもあるため、速やかな手続きが求められます。
また、名簿登載事項変更届の提出先は、現在取得している宅建業免許の種類によって異なります。知事免許(同一都道府県内のみ)の場合は都道府県庁、大臣免許(複数の都道府県にまたがる営業)の場合は主たる営業所を管轄する地方整備局が申請先となります。
本店移転届
本店所在地を変更した場合は、30日以内に「本店移転届」の提出が必要です。移転先によっては免許区分(知事・大臣)が変わることもあるため、事前確認が重要です。
支店設置届(1支店設置につき)
新たに支店を設置した際は、1支店ごとに「支店設置届」を提出します。専任の宅建士を配置し、設置日から30日以内に所定の書類を添えて届け出る必要があります。
その他変更届(役員等)
役員や政令使用人に変更があった場合は、「変更届」を30日以内に提出します。就任承諾書や住民票などの添付が求められることもあります。
宅地建物取引士変更届
専任の宅建士が変わった場合は、30日以内に「専任宅建士変更届」を提出します。新たな宅建士の資格証写しや専任証明書が必要です。
お申込みの流れ
以下は、宅建業 名簿登載事項変更届(知事免許・本店移転)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、移転の時期や新事務所の要件(独立性・継続性など)をヒアリングし、提出期限(移転後30日以内)や注意点をご案内します。
2. 必要書類のご案内
登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書、案内図・写真など、変更届に必要な書類を一覧でご案内し、取得方法についても丁寧にご説明します。
3. 書類の収集と確認
依頼者が準備した書類を行政書士が確認し、不備や不足がないかをチェック。不足があれば追ってご案内します。
4. 届出書類の作成
変更届出書、案内図、写真貼付台紙などを法令に沿って行政書士が作成。必要な押印書類についてもご案内します。
5. 提出代行
行政書士が管轄の都道府県(例:東京都)へ書類を提出します。郵送または持参で対応し、補正があれば迅速に対応します。
6. 控え受領とご報告
受付印の押された届出控えを受領後、依頼者へご報告し、標識や帳簿など事務所内の表示に関するアドバイスも行います。
必要書類
必要書類 | 本店移転 | 支店設置 | 役員等変更 | 宅建士変更 |
---|---|---|---|---|
名簿登載事項変更届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
変更内容に関する説明書(様式あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書(商業登記簿) | 〇(新住所) | × | 〇(役員変更時) | × |
事務所の所在地図・案内図 | 〇 | 〇 | × | × |
使用権限を示す書類(賃貸借契約書など) | 〇 | 〇 | × | × |
宅建士資格登録証の写し | × | × | × | 〇 |
宅建士の専任証明書 | × | × | × | 〇 |
略歴書(新役員分) | × | × | 〇 | × |
誓約書(新役員分) | × | × | 〇 | × |
住民票(新役員分) | × | × | 〇 | × |
* 本店・支店の変更では、所在地図や使用権限証明が必須。
* 役員変更では、新たに加わる役員に関する個人書類が中心。
* 専任宅建士の変更では、宅建士の資格や専任性を証明する書類が必要。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・必要書類の案内と取得方法の説明 ・変更届出書・添付書類の作成(案内図・写真台紙など) ・書類内容のチェックと不備修正 ・管轄庁(都道府県 or 地方整備局)への提出代行 ・控え返送後の内容確認と依頼者への報告 |
依頼者の業務 | ・変更内容(移転先住所・賃貸借契約情報など)の提供 ・必要書類の取得(登記事項証明書・賃貸借契約書の写しなど) ・作成済み届出書類への押印・承認 ・事務所の外観・内部の写真撮影 ・(保証協会加入業者の場合)協会への変更届提出 |
申請期間(目安) | 知事免許:5〜8営業日程度(必要書類が揃っている場合) 大臣免許:10〜14営業日程度(地方整備局での確認・処理時間を含む) |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
宅建業を営む事業者は、商号や代表者、所在地、役員、専任宅建士の変更などがあった場合、一定期間内に「名簿登載事項変更届」を提出する必要があります。この届出を怠ると、免許の更新や取引士証の発行に支障が出る可能性があります。
行政書士に依頼すれば、変更内容ごとに異なる必要書類や様式の選定、記載ミスの防止、提出先との調整など、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。特に複数項目が同時に変更される場合や、法人形態の変更など複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることで確実かつ効率的に対応できます。