宅建業(宅地建物取引業者)免許申請(cm008)

料金表(宅地建物取引業者免許申請(新規・更新))

宅建免許申請(新規)

新規申請 申請手数料 報酬代 合計金額
知事免許 33,000 77,000 110,000
大臣免許 33,000 99,000 132,000

*大臣免許について、事務所2ヶ所までの料金となります。2ヶ所を超える場合は別途お見積りさせていただきます。

 

宅建免許申請(更新)

更新申請 申請手数料 報酬代 合計金額
知事免許 33,000 66,000 99,000
大臣免許 33,000 88,000 121,000

 

宅建業(宅地建物取引業者)免許申請とは?

宅建業を営むには、宅地建物取引業法に基づく免許を取得する必要があります。免許には「知事免許」と「大臣免許」の2種類があり、営業所が1つの都道府県内にとどまる場合は「知事免許」、複数の都道府県にまたがる場合は「大臣免許」が必要です。免許申請には、一定の人的・物的要件が求められ、書類の不備や要件未達成の場合は不許可となることもあります。

 

宅建免許新規申請とは?

これから新たに宅建業を始める際には、「新規免許申請」が必要です。申請者の経歴、事務所の確保状況、専任の宅建士の設置などが審査の対象となります。提出書類が多岐にわたるため、事前の準備が重要です。審査には通常1〜2ヶ月程度かかり、許可が下りた後に初めて営業が可能となります。スケジュールに余裕をもって進めることがポイントです。

 

宅建免許更新申請とは?

宅建業の免許には5年間の有効期限があり、引き続き営業を行うには「更新申請」が必要です。更新の受付は有効期限の90日前から開始され、期限満了日までに申請を済ませなければ営業が継続できません。更新時にも事務所の状況や役員の構成、専任宅建士の資格などが改めて確認されます。変更があった場合は、事前に届出を済ませておくことが大切です。

 

申請先

宅地建物取引業の免許申請は、営業所の所在地に応じて提出先が異なります。

都道府県知事免許

営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県の知事あてに申請を行います。たとえば、東京都内にしか営業所がない場合は「東京都知事免許」となります。

国土交通大臣免許

営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣あてに申請します。たとえば、東京と埼玉の両方に営業所がある場合は「大臣免許」が必要です。

 

宅建業免許申請に必要な書類

宅地建物取引業者免許申請には、以下の書類が必要です。これらの書類は、不動産業を適切に行うための条件を満たしていることを証明するものです。

  • 申請書
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 代表者の住民票
  • 誓約書
  • 財務諸表(決算書)
  • 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本等)
  • 宅地建物取引士資格登録証

 

行政書士に依頼するメリット

宅地建物取引業者免許申請は、多岐にわたる書類の準備と厳格な基準の遵守が求められるため、手続きに時間と労力を要します。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進行し、書類の不備や申請の遅れを防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や申請要件に精通しているため、安心して免許取得の手続きを任せることができ、迅速かつ確実に許可を得ることが可能となります。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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