第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の許可申請(cj036)

第一種利用運送事業は、貨物の輸送を自社で直接行うのではなく、他の運送事業者に依頼して貨物を運ぶ形態の事業です。この事業では、利用者から貨物の依頼を受けた事業者が、自らの責任で貨物の輸送を手配し、契約や運賃の管理を行います。第一種利用運送事業は、輸送を効率的に行いたい企業や物流会社にとって重要な役割を果たします。

1. 新規登録申請

目的

新たに第一種利用運送事業を開始する場合、事業者は国土交通省に対して新規登録申請を行う必要があります。この手続きにより、事業者が法律に基づいた適切な運営を行えるかどうかが確認されます。

申請先

申請は、管轄の国土交通省地方運輸局に提出します。事業所の所在地に応じて適切な運輸局に申請を行います。

必要書類

  • 申請書: 事業者の基本情報、利用運送の内容、運送契約の詳細を記載。
  • 事業計画書: 運送事業の計画、サービス内容、収支見通しなどを含めた具体的な運営計画。
  • 資金計画書: 事業を開始し、継続的に運営するための資金計画を記載。
  • 契約書の写し: 運送事業者との契約を証明する書類。

2. 事業承継届出

目的

事業承継により第一種利用運送事業を引き継ぐ場合には、事業者は国土交通省に事業承継届出を行う必要があります。これにより、事業の継続性が認められ、事業の適正な引き継ぎが確認されます。

申請先

管轄の国土交通省地方運輸局に提出します。

必要書類

  • 事業承継届出書: 事業の引き継ぎ内容や承継者の情報を記載した書類。
  • 譲渡契約書: 事業の譲渡や引き継ぎに関する正式な契約書。
  • 新事業計画書: 承継後の新しい体制や事業計画を示す書類。

3. 変更届出

目的

第一種利用運送事業の運営内容や契約に変更が生じた場合、変更届出を行う必要があります。これにより、変更内容が法令に適合しているかどうかを確認し、適切な事業運営を継続します。

申請先

管轄の国土交通省地方運輸局に提出します。

必要書類

  • 変更届出書: 変更の内容や理由を詳細に記載した書類。
  • 新契約書: 変更後の契約内容を記載した書類。
  • 新事業計画書: 変更後の事業計画や収支見通しを記載した書類。

行政書士に依頼するメリット

第一種利用運送事業に関する手続きは、法的要件や提出書類が多岐にわたります。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進み、書類の不備や申請の遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令に精通しており、申請が確実に受理されるようにサポートを行うため、事業者は安心して事業運営に集中できます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。