料金表(レンタカー事業の許可申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
レンタカー | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
カーシェアリング | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
レンタカー事業許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)とは
レンタカー事業を始めるには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可を受ける必要があります。これは、自家用車を使って他人に有料で貸し出すことができるようにするための制度です。レンタカーとして車を貸すには、たとえ自分の車であっても、国の許可が必要になる点に注意が必要です。
この許可を取ることで、観光地でのレンタカーサービスや、法人向けの車両貸出など、さまざまな形での事業展開が可能になります。
レンタカー許可申請とは
レンタカー許可申請とは、自家用の普通車やワゴン車などを有料で一般の方に貸し出すための手続きです。申請先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局となります。
主な準備内容は以下のとおりです:
- 営業所・駐車場の確保
- 貸出車両の準備と整備
- 運営に必要な書類(事業計画書、資金計画書など)
また、看板の掲示や契約書面の準備など、運営ルールにも一定の基準があります。
レンタカー型カーシェアリング許可申請とは
近年増えている「カーシェアリング型」のサービスも、基本的にはレンタカーと同じく「有償貸渡業」の許可が必要です。スマートフォンなどを使って予約・解錠し、無人で貸し出すスタイルであっても、道路運送法の対象となるため、事前の許可申請が必須です。
特に以下のようなケースが対象になります:
- 24時間無人ステーションに車両を置いて運営するタイプ
- 自社社員以外に貸し出すサービス形態
- 一般の個人が利用できるプランを提供する場合
これらも通常のレンタカーと同様、適切な管理体制と利用者への説明義務が求められます。
お申込みの流れ
以下は、レンタカー事業許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士がレンタカー事業の開始予定時期や営業所の場所、予定している車両台数などについて丁寧にお伺いします。必要要件の確認や、許可取得までのおおまかなスケジュールもここで共有します。
2. 必要書類のご案内
申請に必要な書類を一覧でご案内し、それぞれの取得先や準備方法を説明します。法人か個人か、営業所の形態などに応じて内容が変わるため、個別対応いたします。
3. 書類の収集・作成
行政書士が申請書や事業計画書、誓約書などを作成し、依頼者には住民票や登記簿謄本などの公的書類をご準備いただきます。必要に応じて、図面の作成や車両リストの整備もサポートします。
4. 管轄運輸支局への申請
書類が揃い次第、行政書士が申請書一式を運輸支局へ提出します。追加書類や修正指示があった場合も、窓口とのやり取りを代行いたします。
5. 許可取得・事業開始のサポート
許可が下りた後、実際に事業を開始する際の注意点や、運輸支局への報告事項、更新手続きのスケジュールなどについてもご案内します。
必要書類
以下は、レンタカー事業許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)の主な必要書類例です。
- 許可申請書(自家用自動車有償貸渡業の許可申請様式)
- 事業計画書(営業所・貸渡業務の運営方針などを記載)
- 誓約書(法令遵守を誓う書面)
- 営業所の平面図および使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
- 車両の車検証の写し(許可取得予定車両分)
- 運行管理体制を示す書類(管理者の資格証明書など)
- 資金計画書・収支見積書
- 登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)
- 申請者の身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 委任状(行政書士などが申請代理する場合)
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件の確認と初回相談対応 ・必要書類のリストアップと取得方法の案内 ・申請書類一式(事業計画書・誓約書など)の作成 ・運輸支局とのやり取り・申請書の提出代行 ・審査対応・追加資料の提出フォロー |
依頼者の業務 | ・登記簿謄本や住民票などの必要書類の取得 ・営業所・車庫の確保および使用権限の証明(賃貸契約書等) ・事業内容・営業開始予定日などの基本情報提供 ・行政書士への最終確認と押印(委任状・申請書など) |
申請期間(目安) | 1.5か月〜2.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
レンタカー事業を開始するには、国土交通大臣または地方運輸局に対して「自家用自動車有償貸渡許可申請」を行う必要があります。この申請では、車両の管理体制や営業所・貸渡場所の整備状況、貸渡約款の作成、運行記録の管理方法など、細かな法的要件をクリアする必要があります。
行政書士に依頼すれば、事業内容に応じた必要書類の整備、申請書の作成、営業所の基準確認、添付図面の作成、地方運輸局との事前相談までを一括で任せることができ、書類不備や申請ミスを防ぎながらスムーズに許可取得を目指せます。初めてレンタカー事業に参入する方や、カーシェア型など特殊な形態を検討している場合にも、専門家の支援を受けることで安心して手続きを進めることができます。