旅行業登録申請(第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業)(s148)

旅行業登録申請(第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業)(s148)
旅行業登録申請(第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業)(s148)
旅行業登録申請(第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業)(s148)

料金相場(旅行業登録申請)

サポート内容 行政書士報酬代
第一種旅行業登録申請サポート 330,000円~
第二種・第三種・地域限定旅行業登録申請サポート 220,000円~
旅行業者代理業・旅行サービス手配業登録申請サポート 165,000円~
旅行業登録更新・変更登録申請サポート 110,000円~

※行政書士報酬代のほか、登録免許税、営業保証金または弁済業務保証金分担金、旅行業協会への入会金・年会費、証明書取得費、郵送費、交通費などの法定費用・実費が別途発生する場合があります。
※登録区分、営業所数、基準資産額、旅行業務取扱管理者の選任状況、旅行業協会加入の有無、登録行政庁の確認内容により金額は変動する場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 旅行業の新規登録申請
  • 旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請
  • 基準資産額、保証金、管理者要件の確認
  • 更新・変更登録、登録区分の見直し

旅行業登録申請サポートとは

旅行業登録申請サポートとは、旅行商品の企画・販売、旅行手配、旅行業者の代理販売、宿泊・運送等の手配サービスなどを行う事業者向けに、登録区分の確認から必要書類の作成・提出準備までを支援するサービスです。

旅行業を始める場合は、取り扱う旅行商品の内容や販売方法に応じて、第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業などの登録区分を確認する必要があります。また、旅行業者代理業や旅行サービス手配業は、旅行業とは別の登録として整理されるため、自社の事業内容に合った手続を選ぶことが重要です。

登録区分 主な取扱範囲 想定されるケース
第一種旅行業 海外・国内の募集型企画旅行を含む幅広い旅行業務 海外ツアーや国内外の旅行商品を本格的に販売したい場合
第二種旅行業 国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行など 国内旅行商品や着地型ツアーを広く販売したい場合
第三種旅行業 受注型企画旅行、手配旅行、一定の条件のもとで行う募集型企画旅行など 小規模な国内旅行、体験ツアー、手配旅行を扱う場合
地域限定旅行業 営業所所在地周辺など、一定区域内に限定した旅行業務 地域資源を活用した着地型旅行・体験型ツアーを行う場合

登録申請では、基準資産額、営業保証金または弁済業務保証金分担金、旅行業務取扱管理者、営業所体制、旅行業約款などを確認します。広告や募集を始める前に登録区分と必要書類を整理しておくことで、営業開始までの手戻りを防ぎやすくなります。

第一種旅行業登録申請サポート

第一種旅行業は、海外募集型企画旅行を取り扱うことができる登録区分です。海外ツアーや国内外の旅行商品を幅広く販売する場合に検討される一方、基準資産額、営業保証金、旅行業務取扱管理者、営業所体制などについて慎重な確認が必要になります。

第一種旅行業は観光庁長官登録となるため、事業計画、財務状況、取扱商品の範囲、営業体制を整理し、登録後の運営まで見据えて準備を進めることが重要です。

第二種・第三種・地域限定旅行業登録申請サポート

第二種・第三種・地域限定旅行業は、国内旅行商品、着地型旅行、体験型ツアー、手配旅行などを行う場合に検討される登録区分です。取り扱う旅行商品の内容や募集範囲によって、必要な登録区分が変わります。

第二種旅行業は、国内の募集型企画旅行を取り扱う場合に選択されることが多い区分です。第三種旅行業は、受注型企画旅行や手配旅行を中心に扱う場合に検討され、一定の条件のもとで募集型企画旅行を取り扱える場合があります。地域限定旅行業は、営業所所在地周辺など一定区域内に限定して旅行業務を行う場合に活用されます。

旅行業者代理業・旅行サービス手配業登録申請サポート

旅行業者代理業は、所属する旅行業者のために旅行業務を代理して行う登録区分です。自社で旅行商品を企画・実施する旅行業とは異なるため、所属旅行業者との関係や代理できる業務範囲を整理する必要があります。

旅行サービス手配業は、旅行業者からの依頼を受けて、宿泊、運送、ガイド、体験サービスなどを手配する業態です。インバウンド関連事業、ランドオペレーター業務、宿泊・交通・体験サービスの手配を行う場合は、旅行業に該当するのか、旅行サービス手配業に該当するのかを確認しておくことが大切です。

旅行業登録更新・変更登録申請サポート

旅行業登録を受けた事業者が継続して営業する場合は、有効期間内に更新登録を行う必要があります。また、登録区分の変更、営業所の新設・移転、代表者・役員変更、商号・所在地変更などがある場合は、変更登録や変更届が必要になることがあります。

取扱業務の範囲を広げる場合や営業所を追加する場合は、登録行政庁、基準資産額、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任体制などの確認が必要です。登録内容と実際の事業運営に不整合が生じないよう、変更前に手続の要否を確認しておくことが重要です。

 

お申込みの流れ

以下は、旅行業登録申請をご依頼いただいた場合の一般的な流れです。登録区分、営業所数、旅行業務取扱管理者の選任状況、旅行業協会加入の有無、登録行政庁の確認内容によって、必要書類や準備期間は異なります。

1. ご相談・事業内容の確認

予定している旅行業務の内容、取り扱う旅行商品、国内旅行・海外旅行の有無、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の別、営業所所在地、営業開始予定日などを確認します。

2. 登録区分と要件の確認

第一種、第二種、第三種、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業のいずれに該当するかを整理します。あわせて、基準資産額、営業保証金または弁済業務保証金分担金、旅行業務取扱管理者、営業所体制などの要件を確認します。

3. 登録行政庁への事前確認

登録区分に応じて、観光庁または都道府県などの登録行政庁に、必要書類、受付方法、審査の流れ、保証金、旅行業協会加入に関する確認事項などを確認します。

4. 必要書類のご案内

登録申請書、事業計画、旅行業約款、旅行業務取扱管理者に関する資料、基準資産額を確認する資料、営業所資料、法人の登記事項証明書、定款、役員関係資料など、登録区分に応じた必要書類をご案内します。

5. 申請書類の作成

旅行業登録申請書、登録事項、事業計画、旅行業約款、営業所・管理者・財務関係の添付資料などを作成・整理します。提出前に、登録区分、取扱業務範囲、基準資産額、営業所情報、管理者情報に不整合がないかを確認します。

6. 申請・補正対応

登録行政庁へ申請書類を提出します。提出後に補正や追加資料を求められた場合は、内容を確認し、必要な修正・追加対応を行います。

7. 登録後・営業開始前の確認

登録後は、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付、登録票の掲示、旅行業約款・取引条件説明書面・契約書面の整備、旅行業務取扱管理者の管理体制などを確認します。登録後の変更や更新が必要になる場合に備え、期限管理や変更手続の要否も整理しておくと安心です。

※旅行業登録申請は、登録区分によって取扱業務の範囲、登録行政庁、基準資産額、営業保証金等が異なります。旅行商品の販売開始予定日がある場合は、広告・募集開始前に登録区分と必要手続を確認しておくことをおすすめします。

 

主な必要書類

旅行業登録申請では、登録区分や申請先によって必要書類が異なりますが、主に次のような書類を準備します。

  • 旅行業登録申請書、登録事項に関する書類
  • 事業計画書、旅行業約款
  • 法人の登記事項証明書、定款、役員関係資料
  • 旅行業務取扱管理者に関する資料
  • 基準資産額を確認できる財務関係資料
  • 営業所の使用権限、平面図、案内図などの資料
  • 営業保証金または弁済業務保証金分担金に関する資料
  • 旅行業協会加入に関する資料(加入する場合)
  • 旅行業者代理業・旅行サービス手配業に関する資料(該当する場合)
  • 更新・変更内容を確認できる資料(更新・変更の場合)
  • 委任状

※必要書類は、登録区分、登録行政庁、旅行業協会加入の有無、営業所の状況によって異なります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・旅行業等の登録区分の確認
・基準資産額、保証金、旅行業務取扱管理者の要件確認
・申請書、事業計画、旅行業約款等の作成支援
・登録行政庁への事前確認、提出準備、補正対応
申請期間
(目安)
申請準備:1~3か月程度
申請後の審査:1~3か月程度
営業開始までの全体目安:2~6か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(登録免許税・営業保証金等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:登録完了・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

旅行業登録申請は、予定している旅行商品の内容や販売方法によって、必要な登録区分や準備すべき要件が変わります。第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業の区分を誤ると、販売したい旅行商品を扱えなかったり、広告・募集開始前に手続の見直しが必要になったりする可能性があります。

また、基準資産額、営業保証金または弁済業務保証金分担金、旅行業務取扱管理者、営業所体制、旅行業約款など、事前に確認すべき項目も多くあります。行政書士に依頼すれば、事業内容に合った登録区分の整理から、必要書類の案内、申請書類の作成、登録行政庁への確認、補正対応までをまとめて進めやすくなります。

旅行商品の販売開始時期が決まっている場合は、申請準備の遅れが開業スケジュールに影響することもあります。早い段階で要件と必要書類を確認しておくことで、手戻りを抑えながら、登録申請から営業開始までの見通しを立てやすくなります。

このような方に特におすすめ

  • どの登録区分で申請すべきか判断に迷っている方
  • 旅行商品の販売開始時期が決まっている方
  • 基準資産額や保証金の要件に不安がある方
  • 旅行業務取扱管理者や営業所体制を確認したい方
  • 書類作成や登録行政庁への確認をまとめて任せたい方

旅行業登録は、登録区分や要件確認を後回しにすると、広告開始や販売開始の時期に影響することがあります。スムーズに事業を始めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

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