料金表(登録電気工事業者の登録申請等)
登録電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 28,000 | 55,000 | 83,000 |
更新・変更 | 18,000 | 33,000 | 51,000 |
みなし登録電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
通知電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
みなし通知電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
電気工事業とは
電気工事業とは、電気工作物の設置や変更、修理などを行う事業で、主に「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分類されます。一般用は家庭や小規模施設向け、自家用は工場やビルなど大規模施設の電気設備を指します。これらの工事を安全に行うため、法令に基づく登録や届出が義務付けられています。
電気工事登録とは?
電気工事登録とは、電気工作物の工事を業として行うために必要な制度です。対象工事の内容や事業者の形態によって「登録」や「通知」、または「みなし」の扱いが分かれています。これにより、安全な施工体制の確保と技術者の管理が適正に行われることが制度の目的です。
登録電気工事業者とは
登録電気工事業者は、一般用電気工作物の工事を行うにあたり、都道府県知事へ正式に登録された事業者です。専任の電気工事士や主任電気工事士を配置し、安全な施工体制が整っていることが登録の要件となります。新たに電気工事業を始める場合の一般的なです。
みなし登録電気工事業者とは
みなし登録電気工事業者とは、建設業の許可(電気工事業)を受けている事業者が、別途の登録手続きを行わなくても、登録済とみなされる制度です。登録電気工事業者と同様に一般用電気工作物を対象としますが、一定の要件(技術者配置など)を満たしていることが前提です。
通知電気工事業者とは
通知電気工事業者は、自家用電気工作物の工事を行う事業者で、都道府県知事への「通知」により営業が可能となります。これは高圧設備など、より高度な電気設備を扱う工事に該当します。登録とは異なり届出制で、事業開始前の通知や定期的な報告義務が課されます。
みなし通知電気工事業者とは
みなし通知電気工事業者は、建設業の許可を受けており、かつ自家用電気工作物の工事に対応できる体制を整えた事業者です。一定の条件を満たしていれば、あらためて通知を行わなくても「通知済」とみなされ、簡略化された手続きで工事を行うことができます。
申請先
登録電気工事業者登録申請は、事業所が所在する都道府県の電気工事業者登録担当部署に提出します。各都道府県によって申請手続きや提出先が異なるため、申請前に管轄の窓口で確認することが推奨されます。
必要書類(参考)
登録電気工事業者登録申請には、以下の書類が必要です。
- 登録申請書
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 責任者の資格証明書
- 責任者の住民票
- 事務所の賃貸契約書または登記簿謄本
- 設備一覧表
- 誓約書
行政書士に依頼するメリット
登録電気工事業者登録申請は、技術的な基準や法令に基づいて厳密に行う必要があり、必要な書類も多岐にわたります。行政書士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進行し、書類の不備や申請の遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続きに精通しているため、安心して登録手続きを任せることができ、迅速かつ確実に許可を得ることが可能となります。