料金表(宅建業名簿登載事項変更届)
変更内容 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
本店移転 | 0 | 44,000 | 44,000 |
支店設置 | 0 | 44,000 | 44,000 |
その他変更(役員等) | 0 | 44,000 | 44,000 |
宅地建物取引士変更 | 0 | 44,000 | 44,000 |
*支店設置は1支店ごとに料金がかかります
宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届とは?
宅建業者は、免許取得後に商号や本店所在地、役員などの届出事項に変更が生じた場合、「名簿登載事項変更届」を提出する義務があります。変更内容に応じて提出先や添付書類が異なるため、適切な対応が必要です。提出期限を過ぎると行政指導の対象になることもあるため、速やかな手続きが求められます。
本店移転届
本店所在地を変更した場合は、30日以内に「本店移転届」の提出が必要です。移転先によっては免許区分(知事・大臣)が変わることもあるため、事前確認が重要です。
支店設置届(1支店設置につき)
新たに支店を設置した際は、1支店ごとに「支店設置届」を提出します。専任の宅建士を配置し、設置日から30日以内に所定の書類を添えて届け出る必要があります。
その他変更届(役員等)
役員や政令使用人に変更があった場合は、「変更届」を30日以内に提出します。就任承諾書や住民票などの添付が求められることもあります。
宅地建物取引士変更届
専任の宅建士が変わった場合は、30日以内に「専任宅建士変更届」を提出します。新たな宅建士の資格証写しや専任証明書が必要です。
申請先
名簿登載事項変更届は現在取得している宅建業免許の種類(知事免許 or 大臣免許)に応じて、提出先が異なります。
免許の種類 | 営業エリア | 申請先 |
---|---|---|
知事免許 | 同一都道府県内のみ | 各都道府県の宅建業担当部署 |
大臣免許 | 複数の都道府県にまたがる場合 | 主たる営業所を管轄する地方整備局 |
宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届に必要な書類
必要書類 | 本店移転 | 支店設置 | 役員等変更 | 宅建士変更 |
---|---|---|---|---|
名簿登載事項変更届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
変更内容に関する説明書(様式あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書(商業登記簿) | 〇(新住所) | × | 〇(役員変更時) | × |
事務所の所在地図・案内図 | 〇 | 〇 | × | × |
使用権限を示す書類(賃貸借契約書など) | 〇 | 〇 | × | × |
宅建士資格登録証の写し | × | × | × | 〇 |
宅建士の専任証明書 | × | × | × | 〇 |
略歴書(新役員分) | × | × | 〇 | × |
誓約書(新役員分) | × | × | 〇 | × |
住民票(新役員分) | × | × | 〇 | × |
* 本店・支店の変更では、所在地図や使用権限証明が必須。
* 役員変更では、新たに加わる役員に関する個人書類が中心。
* 専任宅建士の変更では、宅建士の資格や専任性を証明する書類が必要。
行政書士に依頼するメリット
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届は、法律に基づいて厳密に行う必要があり、変更内容に応じた書類の準備と正確な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進行し、書類の不備や手続きの遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や手続き要件に精通しているため、適切なアドバイスを受けることができ、企業の信頼性を維持しながら迅速な変更手続きを行うことが可能です。