料金相場(宅建業名簿登載事項変更届)
| 変更内容 | 行政書士報酬代 |
| 主たる事務所(本店)移転 | 44,000円~ |
| 従たる事務所(支店)の設置・移転・廃止 | 44,000円~ |
| 商号・名称、代表者、役員、政令使用人等の変更 | 44,000円~ |
| 専任の宅地建物取引士の変更 | 44,000円~ |
※表示金額は行政書士報酬代の目安です。別途、証明書取得費、郵送費等の実費がかかる場合があります。
※変更内容や添付書類の数、事務所数等により変動する場合があります。
※従たる事務所(支店)に関する変更は、事務所数や変更内容に応じて加算となる場合があります。
- 本店移転、支店の設置・移転・廃止に伴う変更届のご相談
- 商号・代表者・役員・政令使用人・専任宅建士の変更届サポート
- 必要書類の確認、届出書類の作成、提出対応
- 知事免許・大臣免許や変更内容に応じた進め方のご相談
宅建業(宅地建物取引業者)名簿登載事項変更届とは
宅建業者は、免許取得後に商号や本店所在地、役員などの届出事項に変更が生じた場合、名簿登載事項変更届を提出する必要があります。変更内容に応じて提出先や添付書類が異なるため、内容に合わせた対応が必要です。変更日から30日以内に届出を行う必要があるため、早めに準備を進めることが大切です。
また、提出先は宅建業免許の種類によって異なります。知事免許の場合は都道府県の担当窓口、大臣免許の場合は主たる事務所を管轄する地方整備局等が窓口となります。
本店移転届
本店所在地を変更した場合は、変更日から30日以内に名簿登載事項変更届を提出します。移転先や事務所の状況によっては、知事免許・大臣免許の区分確認や添付書類の整理が必要になることがあります。
支店設置届(1支店設置につき)
新たに支店を設置した場合も、変更日から30日以内に名簿登載事項変更届を提出します。支店ごとに事務所要件や専任の宅地建物取引士の配置状況を確認し、必要書類を整える必要があります。
その他変更届(役員等)
役員や政令使用人に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出します。変更内容に応じて、略歴書などの証明書類が必要になることがあります。
宅地建物取引士変更届
専任の宅地建物取引士に変更があった場合も、30日以内に名簿登載事項変更届を提出します。資格や専任性を確認するための書類が必要になることがあります。
お申込みの流れ
以下は、宅建業 名簿登載事項変更届(知事免許・本店移転)を行政書士に依頼された場合の一般的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
移転の時期や新事務所の要件を確認し、提出期限(変更日から30日以内)や必要な対応をご案内します。
2. 必要書類のご案内
登記事項証明書、賃貸借契約書、案内図・写真など、変更届に必要な書類をご案内し、取得方法や準備時の注意点もお伝えします。
3. 書類の収集・確認
ご用意いただいた書類を確認し、不足や記載内容の不整合がないかをチェックします。不足資料がある場合は、その都度ご案内します。
4. 届出書類の作成
変更届出書、案内図、写真台紙など、必要書類を作成します。押印や添付が必要な書類についても、あわせてご案内します。
5. 提出対応
作成した書類を管轄庁へ提出します。提出後に補正や追加資料の提出を求められた場合も、内容に応じて対応を進めます。
6. 届出控えの確認とご報告
届出後は控えの内容を確認し、ご報告します。あわせて、変更後に必要となる社内表示や関連書類の見直しについてもご案内します。
主な必要書類
宅建業名簿登載事項変更届では、変更内容に応じて必要書類が異なるため、以下は主な必要書類の目安です。
| 必要書類 | 本店移転 | 支店設置 | 役員等変更 | 宅建士変更 |
| 名簿登載事項変更届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 変更内容に応じた補足書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 登記事項証明書 | 〇 | △ | 〇 | × |
| 所在地図・案内図・写真 | 〇 | 〇 | × | × |
| 使用権限を示す書類 | 〇 | 〇 | × | × |
| 専任の宅地建物取引士に関する確認書類 | × | △ | × | 〇 |
| 役員等に関する証明書類 | × | × | 〇 | × |
※上記は主な必要書類の目安です。提出先や変更内容により、必要書類や様式が異なる場合があります。
※本店移転や支店設置では、所在地図、写真、使用権限を示す資料などが必要になることがあります。
※役員等変更や宅建士変更では、就任者に関する証明書類や資格確認書類等が必要になることがあります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・必要書類の案内 ・変更届出書類の作成 ・書類確認と補正対応 ・管轄庁への提出対応 ・届出後のご報告 |
| 申請期間(目安) | 知事免許:1~2週間程度 大臣免許:2~3週間程度 ※変更内容や補正の有無により前後します |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
宅建業の名簿登載事項変更届は、商号・役員・事務所・専任の宅地建物取引士など、変更内容に応じて確認事項や必要書類が変わるため、見た目以上に手間がかかりやすい手続です。さらに、変更日から30日以内という期限があるため、本業や移転準備、社内手続と並行して進める場合は、書類の確認や届出準備に負担を感じやすくなります。
行政書士に依頼すれば、変更内容の整理、必要書類の案内、届出書類の作成、提出対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で提出先ごとの取扱いや添付書類を一つひとつ調べる負担を抑えながら、書類不備や確認漏れによる手戻りのリスクを減らし、期限内にスムーズに届出を進めやすくなります。特に、本店移転、役員変更、専任の宅地建物取引士の変更などが重なる場合は、早めに専門家へ依頼することで、全体を整理しながら進めやすい点がメリットです。
このような方に特におすすめ
- 本店移転や支店設置に伴い、宅建業の変更届も確実に進めたい方
- 役員変更や専任の宅地建物取引士の変更があり、必要書類の整理に不安がある方
- 変更が複数重なっており、何から対応すべきか分かりにくい方
- 30日以内に届出できるか不安で、早めに準備を進めたい方
- 本業に支障を出さず、書類作成や提出までまとめて任せたい方
宅建業の名簿登載事項変更届は、後回しにすると必要書類の確認や社内調整に追われやすくなります。負担を抑えて確実に進めたい場合は、変更内容が固まった段階で早めに行政書士へ相談しておくと安心です。