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「時効援用」とは
「時効援用」とは、一定の期間が経過したことによって法律上の権利関係を確定させる「時効」という制度について、その効果を受けることを当事者が意思表示によって主張することをいいます。
民法では、一定期間権利を行使しない場合に権利が消滅する「消滅時効」や、一定期間占有を続けることで権利を取得する「取得時効」などの制度が定められています。これらの時効の効果は、単に期間が経過しただけで当然に確定するわけではなく、時効によって利益を受ける側がその利益を主張することによって初めて確定します。この意思表示が「時効の援用」です。
時効援用の根拠は民法第145条に定められており、「時効は当事者が援用しなければ裁判所が職権で判断することはできない」とされています。つまり、時効が完成している可能性がある場合でも、その利益を受ける側が援用(=意思表示)しない限り、法律上はそのまま権利関係が続いているものとして扱われることになります。
なぜこのような仕組みになっているかと言うと、それは時効という制度が持つ少し特殊な性質に理由があります。たとえば、法律上は時効が成立しているとしても、「時効によって支払義務がなくなっていても、借りたものは返したい」と考える人もいます。そのような人の意思を尊重するため、法律は時効の利益を受けるかどうかを当事者の判断に委ねているのです。このように、「時効の援用」とは反対に、時効の利益を受けないという意思表示をすることも可能であり、これを「時効利益の放棄」と呼びます。
時効の援用を主張できる人
時効の援用は、法律上その利益を受ける立場にある人に限って行うことができ、保証人、物上保証人その他債務の承継をする権限を有する者も含まれるとされています。
ここで言う「法律上その利益を受ける人」とは、典型的には次のような立場の人を指します。
- 債務者本人:借金などの支払義務を負っている人
- 保証人:主たる債務者が支払えない場合に代わって支払義務を負う人
- 物上保証人:自らの不動産などを担保として提供している人
- 抵当不動産の第三取得者:担保が付いた不動産を取得した人
- 相続人などの承継人:債務者の地位を相続などによって引き継いだ人
時効のカウントがリセットされる場合
時効は、一定期間が経過すれば成立する制度ですが、その途中で特定の法的手続きや行為が行われると、それまで進んでいた時効期間が振り出しに戻ることがあります。これを民法では「時効の更新」といいます。時効が更新されると、それまでに経過していた期間はリセットされ、その時点から改めて時効期間が進行することになります。
時効の更新が生じる主な場面としては、次のようなものがあります。
- 裁判上の請求(民法147条):債権者が裁判を起こして支払いを求めた場合。裁判によって請求が認められると、それまで進んでいた時効は更新され、新たに時効期間が進行します。
- 支払督促(民法147条):簡易裁判所に申し立てて、裁判所から債務者に支払いを求める通知を出してもらう手続き。
- 和解・調停(民法147条):裁判所での和解や民事調停によって、当事者間の合意が成立した場合。
- 倒産手続への参加(民法147条):破産や民事再生などの倒産手続きにおいて、債権者が債権を届け出るなどして手続きに参加した場合。
- 強制執行(民法148条):裁判で確定した権利に基づき、財産の差押えなどの強制執行を行った場合。
- 担保権の実行(民法148条):抵当権などの担保権を実行して不動産を競売にかける手続き。
- 形式競売(民法148条):担保権の実行ではない形の競売手続きであっても、法律上の請求権を実現するための手続きとして行われる場合には、時効更新の原因となることがあります。
- 財産開示手続(民法148条):債務者の財産状況を明らかにするため、裁判所に申し立てて行う手続き。
- 債務の承認(民法152条):債務者が借金の存在を認める行為をした場合。たとえば、借金の一部を返済したり、「もう少し待ってほしい」と支払いの意思を示したりする行為がこれに該当します。
さらに、上記のような時効の更新を行うための手続きを行っている最中は時効の完成を一時的にストップさせる「時効の完成猶予」という仕組みも設けられています。たとえば、裁判や当事者間で協議を行っている最中に時効が到来する場合は、一定期間、時効の完成が猶予されることがあります。
時効援用の方法
時効の援用は、法律上は必ずしも特定の形式でなければならないわけではありません。理論上は口頭による援用も考えられますが、後から「本当に時効援用をしたのか」「いつ、誰に対して、どのような内容で通知したのか」が争いになるおそれがあります。そのため、実際の現場では、証拠を残すために内容証明郵便で通知する方法が広く用いられています。
内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような文書を送ったのか」を日本郵便が証明する郵便です。これにより、時効援用の意思表示をした事実を客観的に残しやすくなります。特に、債権者側から後日請求が続いた場合や、裁判になった場合にも、通知の有無や内容を示す資料として役立ちます。
内容証明郵便の送り方
内容証明郵便で時効援用を行う場合、一般的には次のような流れで進めます。
まず、相手方である債権者の名称・住所を確認し、通知先を正確に特定します。貸金業者や債権回収会社に債権が移っている場合には、現在の債権者が誰なのかを確認することが大切です。
次に、通知書を作成します。文面は、少なくとも、誰に対するどの債務について時効を援用するのかが分かるように記載する必要があります。詳しくは、後述の「内容証明郵便に記載すべき事項」の項目をご参照ください
その後、作成した文書を内容証明郵便として発送するのですが、郵便局の窓口から差し出す方法と、インターネットを利用する電子内容証明(e内容証明)の2つの方法があります。
郵便局の窓口で送る場合は、どこの郵便局でも取り扱っているわけではなく、内容証明を取り扱う集配局などの対応局へ持参する必要があります。また、通常は同一内容の文書を3通用意します。これらは、差出人控え・郵便局保管用・相手方送付用として使用されます。
窓口では、職員が3通すべての文書の内容が完全に一致しているかを確認するとともに、行数・文字数などの様式ルールに適合しているかのチェックが行われます。内容証明郵便は手書きでもパソコン作成でも差し出すことができますが、これらのルールに適合していない場合は受理されないことがあるため、事前に日本郵便の案内を確認しておくことが重要です。
一方、電子内容証明(e内容証明)は、パソコンから文書データを送信し、郵便局側で印字・発送してもらう方法です。
電子内容証明を利用する場合は、専用サービスにログインし、必要事項を入力したうえで、通知文のデータを登録します。相手方の住所や氏名、差出人情報を入力し、文書内容に誤りがないか確認して送信手続きを行います。窓口に出向かずに差し出せるため、平日に郵便局へ行く時間が取りにくい方には便利な方法です。また、電子内容証明では、文書の作成や修正がしやすいという利点もあります。
なお、どちらの方法であっても、発送時には配達証明を付けることを忘れないようにしましょう。配達証明を付けると、相手方にいつ配達されたかも記録として残すことができるため、時効援用の通知では特に有用です。
内容証明郵便に記載すべき事項
時効援用の通知書には、決まった書式があるわけではありませんが、次のような事項を記載するのが一般的です。なお、通知書に余計な事情説明や不用意な表現を書いてしまうと、かえって債務の承認と受け取られてしまう場合もあります。特に、支払意思があるように読める表現や、分割払いの相談をうかがわせる記載は避けた方が安全です。
- 通知日:いつ作成・発送した通知なのかを明確にするため、日付を記載します。
- 通知人の氏名・住所:時効援用をする本人が誰なのかを示します。相続人や保証人が行う場合には、その立場が分かるように記載した方が安全です。
- 相手方(債権者)の名称・住所:通知の相手を正確に特定します。会社の場合は法人名や支店名まで確認して記載することがあります。
- 対象となる債務の表示:契約日、借入先、会員番号、契約番号、請求番号など、どの債務についての通知かを特定できる情報を記載します。
- 時効を援用する旨の明確な意思表示:たとえば「当方は、本件債務について消滅時効を援用します。」など、時効援用の意思がはっきり分かる表現を入れます。
- 連絡先:必要に応じて、今後の連絡方法について記載することもあります。
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時効援用の手続きを依頼できる専門家
時効の援用は本人でも行うことができますが、実際には「本当に時効期間が経過しているのか分からない」「文面の作り方に不安がある」「相手方が変わっていて誰に送ればよいか分からない」といった悩みが生じやすい手続きです。そのため、内容証明の文案作成や事実関係の整理について、専門家への相談を検討される方も少なくありません。
まず、行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類作成を業務とする国家資格者であり、時効援用に関しては、主に次のような業務について比較的安価な報酬で相談・依頼することができます。
- 時効期間が経過しているかどうかの一般的な確認(資料に基づく整理)
- 時効援用通知書(内容証明郵便)の文案作成
- 通知書に記載すべき事項や表現方法のアドバイス
- 債権者の特定や必要情報の整理
行政書士に依頼するメリットとしては、まず法的に有効な内容の通知書を作成できることが挙げられます。時効援用では、文面によっては債務の承認と受け取られてしまうリスクがあるため、適切な表現で書面を作成することが重要です。また、必要事項の漏れや誤記を防ぎ、どの債務についての援用かを明確にすることで、後のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
一方で、行政書士は相手方との交渉や代理、訴訟対応を行うことはできません。たとえば、債権者との減額交渉や支払交渉、裁判所での手続き代理などは業務範囲外となるため、そのような対応が必要な場合は弁護士への依頼が必要になります。
また、司法書士は、簡易裁判所の管轄(訴額140万円以下)の範囲においては、認定司法書士であれば、代理人として交渉や訴訟対応を行うことができます。たとえば、少額の債務について相手方と交渉したり、簡易裁判所での訴訟に対応したりすることが可能です。ただし、訴額が140万円を超える場合や、地方裁判所以上の手続きが必要となる場合には、司法書士は代理人として対応することができません。また、取り扱える業務はあくまで法律で定められた範囲に限られるため、事案の内容によっては弁護士への依頼が必要になることもあります。
「時効援用」を主張できるようになるまでの期間
時効の期間は一律ではなく、債権の種類や性質によって異なります。また、2020年(令和2年)4月1日に施行された民法改正により、時効期間の考え方も整理されているため、現在のルールに基づいて判断する必要があります。
以下では、主な類型ごとに時効期間の目安を整理します。
消滅時効の期間
消滅時効とは、権利を行使しない状態が一定期間続いた場合に、その権利が消滅する制度です。消滅時効の基本的な考え方は、債権者が「権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方とされています。ただし、以下の表のように個別の法律で特則が設けられている場合もあるため、具体的な債権ごとに確認することが必要です。
また、途中で時効の更新や完成猶予が生じている場合には、その分だけ時効期間が延びることになるため、単純に年数だけで判断するのではなく、これまでの経緯も含めて検討することが重要です。
| 分類 |
時効までの期間 | |
| 借金 (消費者金融、クレジットカード、銀行ローン、奨学金、個人間の貸し借りなど) |
「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」の早い方 | |
| 家賃の滞納 |
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| 公共料金の滞納 |
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| 携帯電話料金の滞納 |
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| 不法行為の損害賠償 (交通事故、犯罪被害、医療過誤など) |
物への損害 | 「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」の早い方 |
| 人の生命・身体への損害 | 「損害および加害者を知った時から5年」または「不法行為の時から20年」の早い方 | |
| 債務不履行の損害賠償 | 物への損害 | 「損害および加害者を知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」の早い方 |
| 人の生命・身体への損害 | 「損害および加害者を知った時から5年」または「権利を行使できる時から20年」の早い方 | |
| 未払い賃金 |
5年(※移行措置として当面の間は3年) | |
| 未払い退職金 |
5年 | |
取得時効の期間
取得時効とは、一定期間、平穏かつ公然と占有を続けることによって、所有権などの権利を取得する制度で、不動産や動産について適用されます。
たとえば、正当な権利があると信じて(善意)かつ過失なく占有している場合には10年で時効取得が認められる可能性があります。一方で、権利がないことを知っていた場合や過失がある場合には、原則として20年の占有が必要となります。
なお、取得時効についても、期間が経過しただけで当然に権利が確定するわけではなく、最終的には当事者がその取得を主張することが必要になります。この点は消滅時効と共通しており、時効援用の理解において重要なポイントです。
時効援用にかかる費用
時効援用にかかる費用は、大きく「郵送に要する実費」と「専門家に依頼する場合の報酬」に分けて考えることができます。自分で手続きを行う場合は実費のみで済む一方、文面のチェックや事実関係の整理のために専門家へ依頼する場合は、別途報酬が発生します。
実費(郵送料)
時効援用の実費として中心となるのは、内容証明郵便に関する費用です。これらを合計すると、1通あたり概ね1,500〜2,500円程度が実費の目安となります。ただし、文書の枚数が増える場合は、これより高くなることがあります。
主な内訳とは次のとおりです。
- 郵便料金(定形50g以内):110円/1通
- 内容証明加算:1060円(文書の枚数が3枚1500文字の場合)
- 配達証明料金:350円/1通
- 一般書留料金:480円/1通
- 電子内容証明(e内容証明)の料金:料金体系は窓口差出と大きくは変わらないものの、加算項目の違いにより総額は数百円程度前後することがあります。
専門家に依頼する場合の費用
複数の債権がある場合や、債権者が変わっている場合など、事実関係の整理が必要なケースでは、専門家の関与によって手続きをスムーズに進めやすくなります。費用だけで判断するのではなく、事案の内容やリスクの大きさに応じて、依頼の要否を検討することが重要です。
なお、専門家に依頼する場合の費用は、依頼内容や事案の複雑さなどによって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
- 行政書士:時効援用通知書の文案作成を依頼する場合、2〜5万円程度が一つの目安です。債権者の特定や資料整理を含む場合は、これより高くなることがあります。
- 司法書士:簡易裁判所の範囲(訴額140万円以下)での交渉や対応を含む場合、3〜7万円程度が目安とされることが多いです。
- 弁護士:交渉や訴訟対応まで含めて依頼する場合、着手金として5〜10万円以上、事案によってはそれ以上となることもあります。相談料は30分あたり5,000円程度が一般的です。
まとめ
本記事では、時効援用の基本から、手続きの方法、成立までの期間、費用、そして専門家の役割までを解説しました。
時効援用の手続きは、内容証明郵便による通知が一般的であり、対象債務の特定や文面の表現が重要になります。不用意な記載は債務の承認と受け取られるおそれもあるため、正確な書面作成が求められます。
文面作成や事実関係の整理に不安がある場合には、行政書士などの専門家へ依頼することで、手続きの確実性を高めることができます。一方で、交渉や訴訟対応が必要な場合には、弁護士や認定司法書士の関与が必要となる点にも注意が必要です。
ご自身の状況に照らして、必要に応じて専門家の助言も活用しながら、正確に手続きを進めましょう。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)