料金表(登録電気工事業者の登録申請等)
登録電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 28,000 | 55,000 | 83,000 |
更新・変更 | 18,000 | 33,000 | 51,000 |
みなし登録電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
通知電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
みなし通知電気工事業者
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 6,000 | 44,000 | 50,000 |
更新・変更 | 6,000 | 33,000 | 39,000 |
電気工事登録とは
電気工事登録とは、電気工作物の工事を業として行うために必要な制度です。対象工事の内容や事業者の形態によって「登録」や「通知」、または「みなし」の扱いが分かれています。これにより、安全な施工体制の確保と技術者の管理が適正に行われることが制度の目的です。
登録電気工事業者
登録電気工事業者は、一般用電気工作物の工事を行うにあたり、都道府県知事へ正式に登録された事業者です。専任の電気工事士や主任電気工事士を配置し、安全な施工体制が整っていることが登録の要件となります。新たに電気工事業を始める場合の一般的なです。
みなし登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者とは、建設業の許可(電気工事業)を受けている事業者が、別途の登録手続きを行わなくても、登録済とみなされる制度です。登録電気工事業者と同様に一般用電気工作物を対象としますが、一定の要件(技術者配置など)を満たしていることが前提です。
通知電気工事業者
通知電気工事業者は、自家用電気工作物の工事を行う事業者で、都道府県知事への「通知」により営業が可能となります。これは高圧設備など、より高度な電気設備を扱う工事に該当します。登録とは異なり届出制で、事業開始前の通知や定期的な報告義務が課されます。
みなし通知電気工事業者
みなし通知電気工事業者は、建設業の許可を受けており、かつ自家用電気工作物の工事に対応できる体制を整えた事業者です。一定の条件を満たしていれば、あらためて通知を行わなくても「通知済」とみなされ、簡略化された手続きで工事を行うことができます。
お申込みの流れ
以下は、登録電気工事業者の登録申請等のうち、登録電気工事業者登録を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が事業の概要、施工対象(一般用・自家用)、電気工事士の在籍状況などをヒアリングします。あわせて、登録が必要な理由やスケジュール感、他の許認可との関係も確認します。
2. 必要書類のご案内
登録申請に必要な書類(資格証明、誓約書、体制図など)について、取得方法や注意点を含めてリストでご案内します。事業者様ご自身で準備いただく書類と、行政書士が作成・補助する書類を明確に分けて説明します。
3. 書類の収集・確認
依頼者様よりご提供いただいた書類を行政書士がチェックし、不備や追加が必要な項目があれば適宜ご案内いたします。法的要件を満たしているかどうかの確認もこの段階で行います。
4. 申請書類の作成・整備
行政書士が登録申請書や工事体制に関する説明資料を整え、完成した書類一式を申請先の都道府県の様式に沿って作成します。必要に応じて、委任状や補足資料の準備も行います。
5. 申請の提出
行政書士が管轄の都道府県へ登録申請を代理提出します。オンライン申請に対応している場合は、電子申請にも対応可能です(地域による)。
6. 登録完了・通知書のお渡し
審査完了後、都道府県から「登録通知書」が交付されます。行政書士が内容を確認の上、お客様にお渡しし、登録後の義務や更新手続きについても丁寧にご案内いたします。
必要書類
書類名 | 登録電気工事業者 | みなし登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
---|---|---|---|---|
登録申請書(様式) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
営業所の所在地を証する書類(登記簿謄本など) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電気工事士免状の写し(主任電気工事士) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
従事者一覧表 | 〇 | 〇 | △(必要に応じて) | △(必要に応じて) |
欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法人の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定款(法人の場合) | 〇 | 〇 | △(個人事業主は不要) | △(同左) |
営業所の平面図(必要に応じて) | △ | △ | △ | △ |
国家資格を証する書類(第一種/第二種電気工事士等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・必要書類や手続きの流れのご案内とスケジュールの整理 ・登録申請書・誓約書・体制図など各種書類の作成 ・技術者要件や営業体制の法的チェック ・登録申請の代理提出および審査機関との対応 ・登録完了後の通知書の受領・法令遵守のポイント説明 |
依頼者の業務 | ・技術者の資格証や会社情報のご提供 ・営業所の概要(人員・設備など)の情報提供 ・書類への署名・押印および原本の提出 ・登録要件確認のためのヒアリング協力 ・登録完了後の標識掲示・帳簿管理など現場での対応 |
申請期間(目安) | 登録電気工事業者:40〜60日程度 みなし登録電気工事業者:30〜45日程度 通知電気工事業者:20〜30日程度 みなし通知電気工事業者:15〜25日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
電気工事業を営むには、「登録電気工事業者」や「みなし登録電気工事業者」などの各種登録・届出が必要です。これらの申請には、工事の種別ごとの登録要件や技術者の資格要件を満たしていることの証明、必要書類の整備が求められます。
行政書士に依頼すれば、複雑な分類(登録・みなし、通知・みなし通知)の中から自社に合った区分を判定し、必要な要件確認から申請書類の作成、行政庁への提出までを一括で任せることができます。特に、主任電気工事士や専任義務の扱い、誤った区分での申請ミスを防ぐ点で、専門家のサポートは大きな安心材料となります。