料金相場(介護事業所指定申請)
| サポート内容 | 行政書士報酬代 |
| 訪問介護・居宅介護支援等 指定申請サポート | 165,000円~ |
| 通所介護指定申請サポート | 220,000円~ |
| 介護事業所指定更新・変更届サポート | 55,000円~ |
| 介護事業所開設フルサポート | 330,000円~ |
※労務管理、就業規則、労働社会保険手続など社労士業務に関する対応や社労士報酬は含まれません。
※行政書士報酬代のほか、自治体所定の申請手数料、証明書取得費、郵送費、交通費、社労士等の他士業報酬などの法定費用・実費が別途発生する場合があります。
※サービス種別、事業所数、法人の状況、人員・設備・運営体制、自治体の確認内容により金額は変動する場合があります。
このようなご相談に対応しています
- 訪問介護・訪問看護・居宅介護支援の指定申請
- 通所介護・地域密着型通所介護の指定申請
- 指定更新、変更届、加算届に関する手続
- 法人・物件・人員体制・申請スケジュールの整理
介護事業所指定申請サポートとは
介護事業所指定申請サポートとは、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、訪問看護、地域密着型サービスなどの介護事業所を開設・運営する際に必要となる指定申請について、行政書士が対応できる範囲で、要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成・提出準備を支援するサービスです。
介護事業所の開設では、サービス種別ごとの人員基準・設備基準・運営基準に加え、法人目的、事業所物件、管理者・資格者の配置、運営規程、利用契約書、重要事項説明書、勤務体制などを整える必要があります。特に通所介護など施設利用型サービスでは、物件の広さ、用途、消防・建築関係の確認が開設スケジュールに影響することがあります。
また、介護事業所の指定申請は、サービス種別や事業所所在地によって、都道府県、指定都市、中核市、市町村など、指定権者や提出先が異なります。近年は電子申請・届出システムの導入も進んでいますが、受付方法、事前協議の要否、提出期限、添付書類の扱いは自治体ごとに異なるため、開設予定地を前提に早めに確認することが大切です。
介護事業所の開設では、指定申請だけでなく、法人設立、物件選定、消防・建築・用途確認、労務管理、社会保険・労働保険、職員採用、加算届、開設後の変更届なども関係します。行政書士が対応できる行政手続と、社会保険労務士・税理士・建築士等との連携が必要な領域を分けて整理することで、開設準備を進めやすくなります。
訪問系・居宅介護支援指定申請サポート
訪問系・居宅介護支援指定申請サポートでは、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、居宅介護支援など、利用者宅を訪問してサービスを提供する事業や、ケアプラン作成を行う事業について、指定申請に必要な書類作成・提出準備を支援します。
訪問系サービスでは、事業所の所在地、管理者、サービス提供責任者、看護職員、介護支援専門員などの資格・勤務体制、運営規程、利用契約書、重要事項説明書などを整理する必要があります。居宅介護支援では、介護支援専門員の配置やケアマネジメント業務の体制、相談スペースなどの確認も重要です。
通所介護指定申請サポート
通所介護指定申請サポートでは、通所介護、地域密着型通所介護、デイサービス等を開設する事業者向けに、指定申請に必要な要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成・提出準備を支援します。
通所介護では、食堂・機能訓練室、静養室、相談室、トイレ、浴室、送迎体制などの設備面に加え、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員などの人員配置が確認されます。物件契約後に基準を満たさないことが分かると、改修や開設時期に影響する可能性があるため、物件選定や内装工事の段階から指定要件を確認しておくことが大切です。
介護事業所指定更新・変更届サポート
介護事業所指定更新・変更届サポートでは、既に指定を受けている介護事業所向けに、指定更新申請、事業所情報の変更、管理者・法人役員・所在地・運営規程・営業日・サービス提供時間等の変更届、加算届などの手続を支援します。
介護事業所の指定には有効期間があり、継続して事業を行う場合は期限内に更新申請を行う必要があります。また、管理者、所在地、法人名称、代表者、役員、運営規程、人員体制、サービス提供内容などに変更が生じた場合は、内容に応じて変更届や加算届が必要になることがあります。
介護事業所開設フルサポート
介護事業所開設フルサポートでは、介護事業所の開設を検討している事業者向けに、法人設立、サービス種別の整理、事業所物件の確認、指定申請、自治体との事前協議、必要書類の作成、開設前後の手続整理までを総合的に支援します。
介護事業所の開設では、指定申請書を作成するだけでなく、法人目的、事業所所在地、人員採用、設備基準、運営規程、利用契約書、重要事項説明書、消防・建築関係、加算届、開設後の変更管理までを見据えた準備が必要です。物件契約や職員採用を進めた後の手戻りを防ぐためにも、開設予定日から逆算して準備を進めることが重要です。
ただし、就業規則、労働条件通知書、社会保険・労働保険手続、給与計算、助成金申請などは社会保険労務士等の専門領域になるため、必要に応じて他士業と連携しながら進める形が適しています。
お申込みの流れ
以下は、介護事業所指定申請サポートをご依頼いただいた場合の一般的な流れです。サービス種別、法人の状況、事業所所在地、人員体制、自治体の運用によって、必要書類や準備期間は異なります。
1. 初回相談・開設内容の確認
開設予定のサービス種別、法人の有無、事業所予定地、開設予定日、人員採用の状況、管理者・資格者の有無、物件や設備の状況、自治体との事前相談の有無などを確認します。
2. 指定要件・申請先の確認
訪問系サービス、居宅介護支援、通所介護、地域密着型サービスなど、サービス種別に応じて、人員基準、設備基準、運営基準、法人目的、指定権者、事前協議の要否を確認します。
3. 自治体への事前確認
指定権者である自治体に、指定申請の受付時期、事前協議の流れ、必要書類、提出期限、提出方法、図面・設備・人員体制に関する確認事項などを確認します。自治体ごとに運用が異なるため、早めの事前確認が重要です。
4. 必要書類のご案内
指定申請書、付表、法人関係書類、運営規程、利用契約書、重要事項説明書、勤務体制一覧表、資格証、平面図、設備資料、事業計画書、収支予算書など、申請内容に応じた必要書類をご案内します。
5. 申請書類の作成・整合性確認
指定申請書、付表、運営規程、重要事項説明書、利用契約書、勤務体制一覧表、事業計画書、収支予算書、平面図などを作成・整理します。提出前に、人員・設備・運営体制と添付書類の内容に不整合がないかを確認します。
6. 申請・補正対応
自治体の運用に合わせて、申請書類の提出または電子申請の準備を行います。提出後に補正や追加資料を求められた場合は、内容を確認し、必要な修正・追加対応を行います。
7. 指定後の手続案内
指定後は、指定通知書の受領、事業所番号の確認、加算届、変更届、運営書類の整備、指定更新の期限管理などが必要になります。必要に応じて、開設後の行政手続や変更管理についてもご案内します。
※介護事業所指定申請は、自治体ごとに事前協議、受付期限、必要書類、審査スケジュール、提出方法が異なります。開設予定日が決まっている場合は、物件契約や職員採用を進める前後で、早めに指定要件を確認しておくことをおすすめします。
主な必要書類
以下は、介護事業所指定申請で準備する主な書類の一例です。実際に必要となる書類は、サービス種別、事業所の設備、人員体制、自治体の運用によって異なります。
- 指定申請書・付表
- 法人の登記事項証明書・定款
- 管理者・資格者に関する資料
- 勤務体制一覧表
- 運営規程
- 利用契約書・重要事項説明書
- 事業所の平面図・写真・使用権限を確認できる資料
- 設備・備品、事業計画、収支予算に関する資料
- 指定更新・変更内容を確認できる資料(更新・変更の場合)
- 委任状
※通所介護など施設利用型サービスでは、消防・建築・用途関係の確認資料が必要になる場合があります。
※業務管理体制届、加算届、変更届、労務・社会保険関係の手続などは、必要に応じて確認・連携が必要になる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・サービス種別、人員・設備・運営基準の確認 ・法人目的、事業所物件、必要書類の整理 ・指定申請書、付表、運営規程、重要事項説明書等の作成支援 ・自治体への事前確認、申請準備、補正対応 ・指定更新、変更届、加算届に関する手続案内 |
| 申請期間 (目安) |
申請準備:1~3か月程度 申請後の審査:1~2か月程度 全体目安:2~5か月程度(自治体・サービス種別により変動) |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(指定申請手数料等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:指定取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
介護事業所指定申請は、サービス種別ごとの人員基準・設備基準・運営基準を確認しながら、法人目的、事業所物件、勤務体制、運営規程、重要事項説明書などを整える必要があります。特に通所介護など施設利用型サービスでは、物件の広さ、用途、消防・建築関係の確認が開設スケジュールに影響しやすく、準備の順番を誤ると手戻りが生じることがあります。
行政書士に依頼すれば、開設予定日から逆算して、指定要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、自治体への事前確認、補正対応までを進めやすくなります。物件契約や職員採用を進める前後で行政手続の見通しを立てやすくなり、社労士等との連携が必要な労務・社会保険領域と分けながら、開設準備を進められる点が大きなメリットです。
このような方に特におすすめ
- 介護事業所の開設準備を何から始めればよいか分からない方
- 物件契約や内装工事の前に指定要件を確認しておきたい方
- 人員配置や資格者の要件に不安がある方
- 自治体との事前協議や申請書類の準備を任せたい方
- 指定更新、変更届、加算届などを期限内に進めたい事業者
介護事業所指定申請は、自治体ごとに必要書類や事前協議の流れが異なります。開設時期が決まっている場合は、物件・人員・申請スケジュールを早めに整理し、手戻りを防ぎながら準備を進めることが大切です。