貨物利用運送事業登録・許可申請(第一種登録・第二種許可)(j143)

貨物利用運送事業登録・許可申請(第一種登録・第二種許可)(j143)

料金相場(貨物利用運送事業登録・許可申請)

サポート内容 行政書士報酬代
第一種貨物利用運送事業登録申請サポート 165,000円~
第二種貨物利用運送事業許可申請サポート 440,000円~
変更登録・変更認可申請サポート 110,000円~

※行政書士報酬代のほか、登録免許税、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費が別途発生する場合があります。
※登録免許税の目安は、第一種登録が90,000円、第二種許可が120,000円です。
※申請区分、営業所数、事業計画、運送委託契約の内容等により金額は変動する場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 第一種貨物利用運送事業の登録申請
  • 第二種貨物利用運送事業の許可申請
  • 利用する運送機関に応じた手続区分の確認
  • 変更登録・変更認可などの変更手続

貨物利用運送事業登録・許可申請サポートとは

貨物利用運送事業登録・許可申請サポートとは、自社では実際の運送を行わず、他の運送事業者の運送を利用して貨物運送サービスを提供する事業者向けに、第一種登録・第二種許可・変更手続の確認から、事業計画の整理、申請書類の作成・提出準備までを支援するサービスです。

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。第一種は、他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送する事業で、原則として登録が必要です。第二種は、鉄道・航空・船舶などの幹線輸送と、その前後の貨物自動車による集荷・配達を一貫して行うドア・ツー・ドア型の輸送サービスで、許可が必要になります。

利用する運送機関、集荷・配達の有無、荷主との契約形態、実運送事業者との関係によって、必要な手続は変わります。事業開始後に区分の誤りが判明すると、営業内容の見直しや追加手続が必要になる可能性があるため、事前に事業スキームを整理しておくことが重要です。

区分 主な内容
第一種貨物利用運送事業 他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送する事業です。トラック、鉄道、航空、船舶など、利用する運送機関に応じて事業計画を整理し、原則として登録を受けます。
第二種貨物利用運送事業 鉄道・航空・船舶などの幹線輸送と、その前後の貨物自動車による集荷・配達を一貫して行う事業です。第一種とは異なり、許可が必要になります。
変更登録・変更認可等 運送機関、営業所、事業計画、集配体制、利用運送約款などを変更する場合は、内容に応じて変更登録、変更認可、変更届などが必要になる場合があります。

第一種貨物利用運送事業登録申請サポート

第一種貨物利用運送事業登録申請サポートでは、第一種貨物利用運送事業を始める事業者向けに、利用する運送機関、営業所、利用運送約款、運賃・料金、運送委託契約、事業開始予定日などを整理し、登録申請に必要な書類の作成・提出準備を支援します。

トラック輸送、鉄道輸送、航空輸送、海上輸送など、利用する運送機関によって提出先や確認事項が変わる場合があります。事業内容に合った申請区分を確認し、登録後の運用に支障が出ないように準備を進めます。

第二種貨物利用運送事業許可申請サポート

第二種貨物利用運送事業許可申請サポートでは、幹線輸送と集荷・配達を組み合わせた一貫輸送サービスを行う事業者向けに、許可要件の確認、事業計画・集配事業計画の整理、必要書類の作成・提出準備を支援します。

第二種では、鉄道・航空・船舶などの利用運送に加え、その前後の集荷・配達体制を含めて、荷主に対する輸送サービス全体を整理する必要があります。運送委託先との契約、営業所、取扱貨物、輸送経路、事故時の責任関係などを明確にし、許可申請に必要な事業計画としてまとめます。

第一種登録のみで第二種に該当する一貫輸送サービスを行うと、無許可営業として問題になるおそれがあります。複合輸送、国際物流、鉄道・航空・海運を組み合わせたサービスを予定している場合は、契約締結や営業開始前に手続区分を確認しておくことが重要です。

変更登録・変更認可申請サポート

変更登録・変更認可申請サポートでは、既に貨物利用運送事業の登録・許可を受けている事業者向けに、運送機関、営業所、事業計画、集配体制、利用運送約款などを変更する場合の手続を支援します。

貨物利用運送事業では、変更内容によって、変更登録、変更認可、変更届など必要な手続が異なります。新たな運送機関の追加、営業所の新設・移転、利用運送約款の変更、集配区域や運送委託先の変更などを予定している場合は、変更前に必要な申請・届出を確認しておくことが重要です。

 

お申込みの流れ

以下は、貨物利用運送事業登録・許可申請をご依頼いただいた場合の一般的な流れです。申請区分、利用する運送機関、集配の有無、営業所数、事業計画の内容などにより、必要書類や準備期間は異なります。

1. 初回相談・ヒアリング

予定している事業内容、荷主との契約形態、利用する運送機関、実運送事業者との関係、集荷・配達の有無、営業所所在地、事業開始予定日などを確認します。

2. 手続区分・要件の確認

第一種登録、第二種許可、変更登録・変更認可・変更届のいずれに該当するかを確認します。あわせて、営業所、事業計画、利用運送約款、運送委託契約、資金・体制面を整理します。

3. 管轄窓口への事前確認

必要に応じて、管轄の地方運輸局等に申請窓口、必要書類、受付方法、審査の流れ、利用運送機関ごとの確認事項を確認します。

4. 必要書類の整理・申請書類の作成

登録申請書、許可申請書、事業計画、集配事業計画、利用運送約款、運送委託契約書、法人資料、営業所資料など、申請内容に応じた書類を整理・作成します。

5. 申請書類の提出・補正対応

管轄の地方運輸局等へ申請書類を提出します。提出後に補正や追加資料を求められた場合は、内容を確認し、必要な修正・追加対応を行います。

6. 登録・許可後のご案内

登録・許可後は、登録免許税の納付手続、登録通知書・許可書の受領、事業開始に向けた確認事項、変更手続の要否などをご案内します。

※貨物利用運送事業は、事業スキームによって第一種登録、第二種許可、変更登録・変更認可など手続区分が変わります。新たな物流サービスを開始する場合や、既存の輸送スキームを変更する場合は、契約締結や営業開始前に手続の要否を確認しておくことをおすすめします。

 

主な必要書類

以下は、貨物利用運送事業登録・許可申請で準備する主な書類の一例です。実際に必要となる書類は、第一種登録・第二種許可・変更手続の別、利用する運送機関、営業所数、事業計画の内容などによって異なります。

  • 第一種貨物利用運送事業登録申請書または第二種貨物利用運送事業許可申請書
  • 事業計画書
  • 集配事業計画書(第二種の場合)
  • 利用運送約款
  • 運送委託契約書または契約内容を確認できる資料
  • 営業所の所在地・使用権限を確認できる資料
  • 法人の登記事項証明書・定款
  • 役員名簿、宣誓書、履歴書などの役員関係資料
  • 資金計画、財務状況などを確認できる資料
  • 利用する運送機関、輸送経路、集配体制に関する資料
  • 変更内容を確認できる資料(変更登録・変更認可の場合)
  • 委任状

※必要書類は、申請区分、利用する運送機関、事業計画、管轄の地方運輸局等の確認内容によって異なります。契約書、約款、輸送スキームの内容によっては、追加資料が必要になる場合があります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・第一種登録、第二種許可、変更手続の区分確認
・事業計画、集配事業計画、利用運送約款の作成支援
・運送委託契約、運送機関、輸送スキームの整理
・地方運輸局等への事前確認、提出準備、補正対応
申請期間
(目安)
第一種登録:2~4か月程度
第二種許可:4~8か月程度
変更登録・変更認可:1~4か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(登録免許税等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:登録・許可・認可取得、納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

貨物利用運送事業では、第一種登録で足りるのか、第二種許可が必要なのかを最初に整理することが重要です。利用する運送機関、集荷・配達の有無、荷主との契約内容、実運送事業者との関係によって必要な手続が変わるため、判断を誤ると、営業開始後に登録・許可内容との不整合が生じるおそれがあります。

行政書士に依頼すれば、予定している物流サービスの内容を確認したうえで、必要な登録・許可・変更手続の判断、事業計画や利用運送約款の作成、運送委託契約に関する資料整理、地方運輸局等への事前確認、申請後の補正対応までを進めやすくなります。契約締結やサービス開始時期を見据えながら、書類不備や手続区分の誤りを防ぎ、スムーズに申請準備を進めやすくなる点が大きなメリットです。

このような方に特におすすめ

  • 第一種登録と第二種許可のどちらが必要か判断したい方
  • 新しい物流サービスを始める前に手続の要否を確認したい方
  • 鉄道、航空、船舶、トラックを組み合わせた輸送を検討している方
  • 事業計画、利用運送約款、契約関係資料の準備に不安がある方
  • 営業所や運送機関、輸送スキームの変更を予定している方

貨物利用運送事業は、事業内容によって必要な手続が変わりやすい分野です。契約締結や営業開始後に手戻りが生じないよう、早い段階で行政書士に相談しておくと安心です。

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