特定旅客自動車運送事業許可申請(送迎バス・施設送迎・従業員送迎・スクールバス)(j141)

特定旅客自動車運送事業許可申請(送迎バス・施設送迎・従業員送迎・スクールバス)(j141)
特定旅客自動車運送事業許可申請(送迎バス・施設送迎・従業員送迎・スクールバス)(j141)
特定旅客自動車運送事業許可申請(送迎バス・施設送迎・従業員送迎・スクールバス)(j141)

料金相場(特定旅客自動車運送事業許可申請)

サポート内容 行政書士報酬代
新規許可申請サポート 363,000円~
事業計画変更認可申請サポート 220,000円~

※行政書士報酬代のほか、登録免許税、証明書取得費、郵送費、交通費などの実費が別途発生する場合があります。
※申請区分、運送契約の内容、旅客の範囲、運行区間、営業所・車庫の状況、車両数、運行管理体制、地方運輸局等の確認内容により金額は変動する場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 送迎バス・施設送迎・従業員送迎等の許可要否確認
  • 運送契約、旅客の範囲、運行区間の整理
  • 営業所、車庫、車両、管理者体制の要件確認
  • 新規許可申請・事業計画変更認可申請のご相談

特定旅客自動車運送事業許可申請サポートとは

特定旅客自動車運送事業許可申請サポートとは、送迎バス、施設送迎、従業員送迎、スクールバスなど、特定の需要者の依頼に応じて、一定の範囲に限定された旅客を運送する事業について、許可要件の確認や申請書類の作成を支援するサービスです。

特定旅客自動車運送事業では、一般の不特定多数を対象とする乗合バスや貸切バスとは異なり、誰が運送を依頼するのか、誰を運ぶのか、どの区間を運行するのかが重要になります。施設利用者、従業員、児童・生徒など、対象となる旅客の範囲や運送契約の内容を整理したうえで、事業形態に合った手続を確認する必要があります。

なお、送迎の内容によっては、特定旅客自動車運送事業ではなく、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業、自家用自動車による送迎、福祉有償運送など、別の制度を検討すべき場合もあります。利用者を限定せず広く募集する場合、利用者から直接運賃を収受する場合、複数の契約先・施設にまたがる送迎を行う場合などは、事前に事業形態を整理しておくことが大切です。

新規許可申請サポート

新規許可申請サポートでは、特定旅客自動車運送事業を新たに開始する事業者向けに、許可要件の確認、運送契約・旅客範囲・運行区間の整理、事業計画の作成、必要書類の案内、申請書類の作成・提出準備を支援します。

新規許可では、送迎の対象者、契約先、運行区間、使用車両、営業所・車庫、運行管理体制などを整理する必要があります。施設や車両を先に契約・準備してから要件に合わないことが判明すると、運行開始時期に影響する可能性があるため、早めの確認が重要です。

事業計画変更認可申請サポート

事業計画変更認可申請サポートでは、既に特定旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者向けに、運行区間、営業所、車庫、車両、運送契約の内容、旅客の範囲などを変更する場合の手続を支援します。

特定旅客自動車運送事業では、許可後に事業計画を変更する場合、変更内容によって事前の認可や届出が必要になることがあります。送迎先施設の追加、運行区間の変更、営業所・車庫の移転、車両数の変更、契約先の変更などを予定している場合は、変更前に手続の要否を確認しておくことが大切です。

変更予定日が決まっている場合は、契約変更、車両手配、施設側との調整と並行して、必要な認可・届出の準備を進めます。

 

お申込みの流れ

以下は、特定旅客自動車運送事業許可申請をご依頼いただいた場合の一般的な流れです。送迎内容、契約先、旅客の範囲、運行区間、営業所・車庫の状況、管轄窓口の確認内容によって、必要書類や準備期間は異なります。

1. 初回相談・送迎内容の確認

送迎の目的、契約先、対象となる旅客の範囲、運行区間、運行頻度、使用予定車両、営業所・車庫予定地、運行開始予定日、既存許可の有無などを確認します。

2. 許可要件・申請区分の確認

特定旅客自動車運送事業の新規許可が必要か、既存許可の事業計画変更認可・届出で対応できるかを整理します。あわせて、運送契約、旅客の特定性、営業所・車庫、車両、運行管理体制、整備管理体制などの要件を確認します。

3. 管轄窓口への事前確認

必要に応じて、管轄の地方運輸局・運輸支局等に、申請窓口、必要書類、審査の流れ、運送契約や旅客範囲に関する確認事項などを確認します。事前確認を行うことで、申請後の手戻りを防ぎやすくなります。

4. 必要書類のご案内

申請区分や運行内容に応じて、申請書、事業計画、運送契約に関する資料、旅客の範囲を確認できる資料、運行区間図、営業所・車庫・車両・管理者体制に関する資料などをご案内します。

5. 申請書類の作成

特定旅客自動車運送事業許可申請書、事業計画、運送契約書案、運行区間図、車両・施設に関する添付資料などを作成・整理します。提出前に、申請内容と添付資料の整合性を確認します。

6. 申請・補正対応

管轄の地方運輸局・運輸支局等へ申請書類を提出します。提出後に補正や追加資料を求められた場合は、内容を確認し、必要な修正・追加対応を行います。

7. 許可後の手続案内

許可・認可後は、登録免許税の納付、運賃・料金届出、運輸開始に向けた届出、事業用自動車の登録・使用開始に向けた手続、運行管理体制の整備などが必要になる場合があります。変更手続の場合は、認可後・届出後の運行開始時期や、次回変更時の管理についても確認します。

※特定旅客自動車運送事業では、旅客の範囲や運送契約の内容が重要になります。送迎開始日や契約開始日が決まっている場合は、施設・企業・学校等との契約内容を含めて、早めに手続の要否を確認しておくことをおすすめします。

 

主な必要書類

以下は、特定旅客自動車運送事業許可申請で準備する主な書類の一例です。実際に必要となる書類は、申請区分、運送契約の内容、旅客の範囲、運行区間、営業所・車庫の状況、管轄窓口の確認内容によって異なります。

書類区分 主な書類
申請・事業計画に関する書類 特定旅客自動車運送事業許可申請書、事業計画書、委任状など
運送契約・旅客に関する書類 運送契約書または契約内容が分かる資料、旅客の範囲を確認できる資料など
運行内容に関する書類 運行区間図・運行経路図、運行時刻・運行回数に関する資料など
施設・車両に関する書類 営業所・車庫・休憩施設の使用権限資料、位置図・平面図、車両関係資料など
管理体制・法人に関する書類 運行管理者・整備管理者に関する資料、残高証明書等の資金関係資料、登記事項証明書、定款、役員に関する資料など
変更手続に関する書類 変更内容を確認できる資料、変更後の事業計画に関する資料など

※必要書類は、申請区分や管轄地方運輸局等の確認内容によって異なります。労務管理、就業規則、社会保険・労働保険関係の整備が必要な場合は、社会保険労務士等との連携が必要になることがあります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・許可要件、申請区分、手続スケジュールの確認
・運送契約、旅客範囲、運行区間の整理
・営業所、車庫、車両、管理者体制の確認
・申請書類の作成、提出準備、補正対応
申請期間
(目安)
申請準備:1~3か月程度
申請後の審査:2~4か月程度
全体目安:3~6か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(登録免許税・法定手数料等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・認可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

特定旅客自動車運送事業許可申請は、単に申請書を作成するだけでなく、送迎の対象者、契約関係、運行区間、営業所・車庫、車両、運行管理体制などを整理したうえで、事業形態に合った手続を進める必要があります。施設送迎、従業員送迎、スクールバスなどは、運行開始日や契約開始日が決まっていることも多く、準備の遅れや要件確認の不足があると、送迎開始に影響する可能性があります。

行政書士に依頼することで、特定旅客自動車運送事業に該当するかの確認から、必要書類の整理、申請書類の作成、管轄窓口への事前確認、補正対応までをまとめて進めやすくなります。車両や施設を先に準備した後で手続上の問題が判明するリスクを抑え、送迎開始までの見通しを立てやすくなる点が大きなメリットです。

このような方に特におすすめ

  • 送迎バス事業を開始したい法人・施設の方
  • 自社の送迎に許可が必要か分からない方
  • 契約先との送迎開始日が決まっている方
  • 車庫・車両・管理者体制の要件に不安がある方
  • 既存の送迎事業で運行区間や契約内容を変更したい方

特定旅客自動車運送事業は、旅客の範囲や運送契約の内容が重要になる手続です。運行開始や契約変更をスムーズに進めたい場合は、早い段階で行政書士へ相談しておくと安心です。

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