農地法第3条許可申請(農地の売買・贈与・貸借)(b127)

農地法第3条許可申請(農地の売買・贈与・貸借)(b127)

料金相場(農地法第3条許可申請)

サポート内容 行政書士報酬代
農地法第3条許可申請サポート(売買・贈与・貸借) 66,000円~

※行政書士報酬代のほか、証明書取得費、郵送費、交通費、農業委員会との事前確認に要する実費などが別途発生する場合があります。
※農地の所在地、権利移転の内容、譲受人・借受人の営農状況、農業委員会の確認内容により金額は変動する場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 農地の売買・贈与に伴う第3条許可申請
  • 農地の賃貸借・使用貸借に伴う許可申請
  • 営農状況・農機具・通作距離などの確認
  • 農業委員会への事前確認・申請準備

農地法第3条許可申請サポートとは

農地法第3条許可申請サポートとは、農地を農地のまま売買・贈与・貸借する際に必要となる、農業委員会への許可申請を支援するサービスです。対象農地や権利移転の内容を確認し、必要書類の整理、申請書類の作成、農業委員会への事前確認、補正対応までを進めやすくします。

農地を取得したり借りたりする場合、当事者間で契約を結ぶだけでは足りず、原則として農地法第3条に基づく許可が必要です。許可では、取得後の農地を効率的に利用できるか、農作業に継続して従事できるか、農機具・労働力・通作距離などの営農体制に無理がないか、周辺農地の利用に支障がないかなどが確認されます。法人の場合は、農地所有適格法人に該当するか、貸借で対応できるかなど、個人とは異なる確認が必要になることがあります。

なお、農地法第3条許可は、農地を農地のまま利用するための手続です。住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電用地など、農地以外の用途に変更する場合は、農地法第4条・第5条などの農地転用手続を検討する必要があります。また、相続により農地を取得した場合は、農地法第3条許可ではなく、原則として農業委員会への届出が必要です。

申請前に整理しておきたいこと

農地法第3条許可申請では、誰が、どの農地を、どのような権利関係で取得・借受けし、取得後にどのように耕作するのかを整理することが重要です。営農計画、農機具・労働力、通作距離、周辺農地への影響などを事前に確認しておくことで、申請準備を進めやすくなります。

 

お申込みの流れ

以下は、農地法第3条許可申請をご依頼いただいた場合の一般的な流れです。農地の所在地、権利移転の内容、譲受人・借受人の営農状況、農業委員会の運用により、必要書類や確認事項は異なります。

1. 初回相談・手続区分の確認

対象農地の所在地、地目、面積、現在の利用状況、売買・贈与・賃貸借などの内容を確認します。あわせて、農地を農地として利用する第3条許可の対象か、農地転用を伴う手続かを整理します。

2. 農業委員会への事前確認

対象農地を管轄する農業委員会に、申請の可否、受付締切日、必要書類、添付資料、現地確認の有無などを確認します。自治体ごとの運用を確認することで、申請準備を進めやすくなります。

3. 必要書類のご案内

申請内容に応じて、登記事項証明書、公図、位置図、契約書案、耕作計画に関する資料、譲受人・借受人の営農状況が分かる資料などをご案内します。

4. 申請書類の作成

農地法第3条許可申請書、権利移転・権利設定の内容を示す資料、営農状況に関する説明資料などを作成・整理します。提出前に、申請内容と添付書類に不整合がないか確認します。

5. 申請・補正対応

申請書類を農業委員会へ提出します。提出後に補正や追加資料を求められた場合は、内容を確認し、必要な修正・追加対応を行います。

6. 許可後のご案内

許可後は、許可書の受領やその後の手続の流れを確認します。売買や贈与による所有権移転の場合は、許可後に所有権移転登記が必要になるため、必要に応じて司法書士などの専門家と連携して進めます。

※農地法第3条許可申請は、農業委員会ごとに受付締切日や審査日程が定められていることがあります。契約予定日や名義変更の希望時期がある場合は、早めに準備を進めることが大切です。

 

主な必要書類

以下は、農地法第3条許可申請で準備する主な書類の一例です。実際に必要となる書類は、農地の所在地、権利移転の内容、譲受人・借受人の状況、農業委員会の運用によって異なります。

  • 農地法第3条許可申請書
  • 対象農地の登記事項証明書
  • 公図・位置図・案内図など、農地の場所を確認できる資料
  • 売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書などの案または写し
  • 譲渡人・貸主、譲受人・借主の本人確認資料
  • 営農計画、保有農地、農機具・労働力・通作距離などを確認できる資料
  • 委任状

※法人が農地を取得・借受けする場合は、法人の登記事項証明書、定款、株主・組合員構成、事業内容に関する資料などが必要になることがあります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・農地法第3条許可の要否確認
・農業委員会への事前確認
・必要書類の案内・収集サポート
・申請書類の作成・提出準備
・補正・追加資料への対応
申請期間
(目安)
申請準備:2週間~1か月程度
申請後の審査:3週間~1か月半程度
全体目安:1~2か月半程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

農地法第3条許可申請は、農地を売買・贈与・貸借する内容だけでなく、取得後・借受け後に継続して耕作できる体制があるかを整理して進める必要があります。対象農地の状況、権利移転の内容、営農計画、農機具や労働力、通作距離などを確認し、農業委員会の運用に沿って書類を準備するため、想像以上に確認事項が多くなりやすい手続です。

行政書士に依頼すれば、農地法第3条許可の要否や手続区分の確認から、農業委員会への事前確認、必要書類の案内、申請書類の作成、補正対応までをまとめて進めやすくなります。ご自身で自治体ごとの取扱いや必要書類を調べる負担を減らしながら、書類不備や手続の遅れを防ぎ、売買・贈与・貸借の予定に合わせて申請準備を進めやすくなります。

このような方に特におすすめ

  • 農地の売買・贈与・貸借を予定している方
  • 第3条許可と農地転用の違いが分からない方
  • 農業委員会への確認や書類準備に不安がある方
  • 契約や名義変更の予定に合わせて進めたい方
  • 営農計画や農機具・通作距離などの説明資料を整理したい方

農地法第3条許可申請は、農業委員会ごとに受付締切日や必要書類が異なるため、準備が遅れると契約や名義変更の予定に影響することがあります。手続区分や必要書類に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

関連する案件

LINE
無料お見積りはこちら
無料にてご相談承ります。まずは気軽にお問い合わせください。
インターネットで今すぐカンタンお見積り