料金相場(農事組合法人設立サポート)
| 手続区分 | 行政書士報酬代 |
| 農事組合法人設立サポート | 165,000円~ |
※行政書士報酬代のほか、登録免許税、証明書取得費、郵送費等の実費がかかる場合があります。
※組合員構成、事業内容、定款設計、関係機関との事前相談の要否等により費用は変動します。
このようなご相談に対応しています
- 農事組合法人を設立するための手続全体の整理
- 発起人・組合員構成、事業内容、出資内容の確認
- 定款案、設立総会議事録、役員関係書類などの作成準備
- 設立後の行政庁届出や関係機関への相談準備
農事組合法人設立とは
農事組合法人設立とは、農業者が共同して農業経営や農作業の効率化を図るために、農業協同組合法に基づいて法人を設立する手続です。農事組合法人は、単なる会社設立とは異なり、農業生産についての協業を目的とする法人であり、組合員構成、事業内容、運営方法について制度上のルールに沿って準備を進める必要があります。
農事組合法人は、農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化、農業経営などを行うための法人です。組合員は原則として農民で構成されるため、誰でも自由に参加できる一般的な会社とは異なり、設立段階で組合員資格や事業目的の整理が重要になります。
また、設立にあたっては、原則として農民3名以上の発起人による定款作成、役員選任、設立登記、設立後の行政庁への届出が必要です。あわせて、実際の事業内容によっては、農地、施設、出資、運営体制などについて事前に関係機関へ相談しながら進めた方がよい場合もあります。
行政書士に依頼することで、設立形態の整理、定款案の作成補助、必要書類の案内、関係機関への事前相談の整理、設立後の届出準備までを進めやすくなります。なお、設立登記そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて他士業と連携しながら進めるのが実務的です。
お申込みの流れ
以下は、農事組合法人の設立を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
設立目的、予定する事業内容、発起人・組合員の構成、農地・施設・出資の有無などを確認し、農事組合法人として設立できる内容かを整理します。
2. 必要書類のご案内
定款作成、設立総会、役員選任、設立登記、設立後の届出に必要となる書類について、依頼者の状況に応じてリスト化し、取得方法や準備の進め方をご案内します。
3. 定款案・設立関係書類の作成
ヒアリング内容をもとに、事業目的、組合員資格、出資、役員、運営方法などを整理し、農事組合法人の制度に沿った定款案や設立関係書類の作成を進めます。
4. 設立総会・登記に向けた準備
設立時の役員選任、出資内容、事業計画、必要書類を確認し、本人申請または司法書士による設立登記へつなげます。司法書士と連携する場合は、必要資料の共有や手続の流れをサポートします。
5. 設立完了後の届出・運営開始に向けた案内
登記完了後、行政庁への設立届出、税務署等への届出、口座開設、許認可や農地関係手続の要否などについて、必要に応じてご案内します。
※行政書士は登記申請の代理権を持たないため、最終的な設立登記の申請は本人または司法書士が行う必要があります。
主な必要書類
以下は、農事組合法人の設立時に準備する主な書類例です。
- 定款
- 発起人・組合員の氏名、住所、資格を確認できる資料
- 設立総会議事録
- 役員の就任承諾書
- 代表理事の印鑑証明書または本人確認書類
- 出資の払込みを確認できる資料
- 事業計画書、収支計画書など事業内容を確認できる資料
- 農地、施設、機械設備等を使用する場合は、その内容を確認できる資料
- 委任状、設立登記に向けた添付資料
- 設立後の行政庁への届出書類
※必要書類は、組合員構成、事業内容、出資の有無、農地・施設の利用状況、登記申請の方法により異なります。設立登記の申請は、本人または司法書士が行う必要があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・設立目的、事業内容、発起人・組合員構成の整理 ・定款案、設立総会議事録、役員関係書類等の作成支援 ・農地、施設、出資、運営体制に関する確認事項の整理 ・司法書士等との連携、設立後の行政庁届出に向けた準備 |
| 手続期間 (目安) |
設立準備~書類作成まで:2~4週間程度 登記申請~完了まで:1~2週間程度 設立後届出:登記完了後、速やかに対応 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:書類納品時または設立後届出準備完了時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農事組合法人の設立では、発起人・組合員の資格、事業内容、出資、役員構成、定款の内容などを、農業協同組合法のルールに沿って整理する必要があります。一般的な会社設立とは異なり、農業者による共同利用・共同経営を前提とするため、設立目的や運営方法をあいまいにしたまま進めると、書類作成や登記後の届出、実際の運営で確認が必要になる場合があります。
行政書士に依頼することで、農事組合法人として設立できる内容かを確認しながら、定款案、設立総会議事録、役員関係書類、設立後の行政庁届出に向けた準備を進めやすくなります。農地・施設・機械設備の利用、出資内容、関係機関への事前相談の要否なども含めて整理できるため、設立後の運営を見据えた形で準備を進められます。
このような方に特におすすめ
- 農業者同士で法人化し、共同経営や農作業の効率化を進めたい方
- 農事組合法人と株式会社・合同会社のどちらで設立すべきか迷っている方
- 発起人・組合員の資格や事業目的の整理に不安がある方
- 定款作成、設立総会、役員選任、設立後届出までまとめて準備したい方
- 司法書士と連携しながら、設立登記に向けた書類準備を進めたい方
農事組合法人の設立は、設立時の目的設定や組合員構成が、その後の運営に影響しやすい手続です。共同経営や農作業の法人化をスムーズに進めたい場合は、早い段階で行政書士に相談し、設立方針と必要書類を整理しておくと安心です。