社会福祉法人の設立・運営体制整備(y011)

料金相場(社会福祉法人の設立・運営体制整備)

申請区分 行政書士報酬代
社会福祉法人の設立認可申請 1,760,000円~
社会福祉法人の設立準備・定款等整備 440,000円~
設立後の諸規程整備・運営体制整備 440,000円~

※行政書士報酬代のほか、法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費その他の実費が別途かかる場合があります。
※施設整備に伴う助成金申請や福祉医療機構融資申請は、別途お見積りとなる場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 社会福祉法人の設立認可申請に関するご相談
  • 設立準備段階での定款案・事業計画・資金計画の整理
  • 所轄庁との事前協議に向けた資料準備・補正対応
  • 設立後の諸規程整備や法人運営体制の整備

 

社会福祉法人の設立・運営体制整備とは

社会福祉法人の設立・運営体制整備とは、社会福祉事業を行うために必要となる法人設立の認可申請から、設立準備段階での定款等の整備、設立後の諸規程整備や運営体制の構築までを含む手続です。社会福祉法人は、一般の法人とは異なり、事業の公益性、役員・評議員体制、基本財産、資金計画、所轄庁との協議などについて厳格な確認が行われるため、設立手続だけでなく、継続的に運営できる体制を見据えて準備を進めることが重要です。

社会福祉法人の設立認可申請

社会福祉法人を設立する場合は、法人の目的、実施する社会福祉事業の内容、役員・評議員の構成、基本財産、事業計画、資金計画などを整理したうえで、所轄庁の認可を受ける必要があります。単に書類を作成すれば足りるものではなく、事業の公益性や継続性、法人運営の適切性まで見据えて準備を進めることが重要です。

社会福祉法人の設立準備・定款等整備

設立準備の段階では、定款の作成に加え、役員・評議員体制の整理、設立趣意の明確化、事業計画や資金計画の整合、必要書類の取りまとめなどを進める必要があります。所轄庁との事前協議を見据えながら、法人の基本設計を整えておくことで、その後の認可申請を進めやすくなります。

設立後の諸規程整備・運営体制整備

社会福祉法人は、設立後も安定した運営を行うために、定款だけでなく、評議員会・理事会の運営、役員等の選任、内部管理、資産管理などに関する諸規程や関連書類を整備する必要があります。設立後の運営を見据えて体制を整えておくことで、法人運営の透明性や継続性を確保しやすくなります。

 

お申込みの流れ

以下は、社会福祉法人の設立・運営体制整備を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

設立予定の事業内容、施設整備の有無、役員・評議員候補、基本財産、資金計画、開設予定時期などを確認し、設立に向けた準備事項を整理します。

2. 設立方針・必要手続の確認

実施予定の社会福祉事業や法人運営体制をもとに、所轄庁との事前協議、設立認可申請、定款・諸規程整備など、必要となる手続の範囲を確認します。

3. 必要書類のご案内

設立認可申請や事前協議に必要となる書類について、依頼者の状況に応じてリスト化し、取得・作成が必要な資料や注意点をご案内します。

4. 定款案・申請書類の作成

ヒアリング内容をもとに、定款案、事業計画、資金計画、役員・評議員関係書類、その他申請に必要な書類の作成・整理を進めます。

5. 所轄庁との事前協議・補正対応

所轄庁との事前協議に向けて資料を整え、指摘事項や追加資料の要請があった場合は、内容を確認しながら補正対応を進めます。

6. 設立認可申請・設立後手続への連携

設立認可申請に必要な書類を整え、認可後は設立登記を担当する司法書士等との連携や、設立後に必要となる諸規程整備・運営体制整備へつなげます。

※行政書士は登記申請の代理権を持たないため、最終的な設立登記の申請は本人または司法書士が行う必要があります。

 

主な必要書類

以下は、社会福祉法人の設立認可申請・運営体制整備で準備する主な書類例です。

区分 主な書類例
法人設立に関する書類 設立認可申請書、定款案、設立趣意書、法人概要資料など
役員・評議員に関する書類 役員・評議員候補者名簿、就任承諾書、履歴書、欠格事由に関する確認書類など
事業・財務に関する書類 事業計画書、収支予算書、資金計画書、借入計画書、基本財産・運用財産に関する資料など
施設整備に関する書類 土地・建物に関する資料、図面、賃貸借契約書案、工事計画、補助金・融資に関する資料など
運営体制に関する書類 経理規程、就業規則、給与規程、理事会・評議員会運営に関する規程案など

※必要書類は、実施する社会福祉事業の種類、施設整備の有無、基本財産の内容、所轄庁の運用により異なります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・設立方針、事業内容、役員・評議員体制の整理
・定款案、設立趣意書、事業計画書、資金計画書等の作成支援
・所轄庁との事前協議に向けた資料整理、補正対応
・設立後の諸規程整備、運営体制整備、司法書士等との連携
手続期間
(目安)
設立準備・事前協議:数か月~1年程度
設立認可申請~認可:所轄庁の審査状況により変動
設立後の規程整備:1~3か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:書類納品時または業務完了時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

社会福祉法人の設立では、社会福祉事業の内容、役員・評議員体制、基本財産、事業計画、資金計画、施設整備の有無など、多くの事項を所轄庁との協議を見据えて整理する必要があります。設立認可申請は、一般法人の設立と比べても確認事項が多く、書類作成だけでなく、設立後に安定して運営できる体制づくりまで含めた準備が重要です。

行政書士に依頼することで、設立方針の整理、定款案・申請書類の作成、所轄庁との事前協議に向けた資料準備、補正対応、設立後の諸規程整備まで一体的に進めやすくなります。社会福祉法人の設立を検討している場合や、既存法人の運営体制を見直したい場合は、早い段階でご相談ください。

このような方に特におすすめ

  • 社会福祉法人を設立したいが、認可要件や準備の進め方が分からない方
  • 所轄庁との事前協議に向けて、事業計画や資金計画を整理したい方
  • 役員・評議員体制、基本財産、定款内容を設立前に確認しておきたい方
  • 施設整備や補助金・融資申請を見据えて、設立準備を進めたい方
  • 設立後の諸規程や法人運営体制を整備したい方

社会福祉法人の設立は、最初の事業設計や運営体制がその後の法人運営に大きく影響します。設立認可申請や所轄庁協議をスムーズに進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

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