運送業許可とは?取得条件・費用・許認可の流れを行政書士がわかりやすく解説

運送業許可とは

運送業許可とは、他人の荷物や人を有料で運ぶ事業を始める際に、国から受けなければならない営業許可です。単に車を持っているだけでは営業できず、国土交通省や地方運輸局による審査を通過する必要があります。また、事業内容や使用する車両によって必要な許可や届出は異なりますが、各々の要件を満たす必要があります。

なお、一般に「運送業許可」とまとめて呼ばれることがありますが、実務上は事業の種類によって必要な手続きが異なります。どの手続きが必要かを最初に整理することが大切です。

本記事では、運送業の中でも特に相談の多い一般貨物自動車運送事業許可を中心に、取得条件・費用・申請の流れをわかりやすく解説します。

許可が不要なケース

一部には、営業許可が不要な運送形態もあります。たとえば、軽自動車を使う軽貨物運送(黒ナンバー)は、許可制ではなく届出制で、基準を満たせば届出だけで営業できます。

また、自社の荷物だけを運ぶ自家用運送や、無償で行う親切運送も許可は不要です。ただし、形式的にこうした形を装って実際には有償運送をしている場合は、いわゆる「白ナンバー営業」として違法となりますので注意が必要です。

 

運送業の主な許認可・届出の種類

運送業といっても、運ぶ対象や使う車両の種類によって必要な許可や届出は異なります。大きく分けると、「一般貨物自動車運送事業」「軽貨物運送事業」「貸切バス事業」の3つが代表的です。

それぞれの特徴をご紹介します。

一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送)

中型・大型トラックなどを使い、他人から預かった荷物を有償で運ぶ場合に必要な許可です。複数台の車両を前提とした事業で、営業所や車庫の確保、資金力、運行管理体制などの条件を満たす必要があります。宅配業者や物流会社、下請けの運送会社など多くがこの許可を取得して事業をしております。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)

軽自動車(総重量3,500kg未満)を使って荷物を運ぶ場合は、許可ではなく届出で営業可能です。届出が受理されると「黒ナンバー」が交付されます。個人でも始めやすい一方で、運べる荷物の大きさや量には制限があり、副業や小規模配送に向いています。

貸切バス事業の許可(旅客運送)

人を有償で輸送する事業のうち、観光や団体輸送に使う貸切バスは、貨物運送とは別の旅客運送事業の許可が必要です。貨物運送とは制度や審査が異なるため、詳細は行政書士に依頼したり、所轄の運輸支局で確認するのがおすすめです。

 

運送業許可の取得条件(許可要件)とは

運送業の許可は、「始めたい」と思うだけで取得できるものではありません。国が定める一定の基準(許可要件)を満たしていることが前提です。どれほど事業計画が整っていても、要件を満たしていなければ許可は受けられません。

主な4つの条件をご紹介します。

1. 営業所・車庫の条件

事業の拠点となる営業所と車庫が必要です。営業所は、都市計画法や建築基準法、消防法などの関係法令に適合していることが求められます。自宅の一部を使用する場合も、居住部分と事業部分が明確に分かれていなければなりません。

車庫は営業所から直線距離で10km以内が原則で、必要な面積や接道条件を満たす必要があります。賃貸物件を使う場合は、賃貸借契約書や使用承諾書など、使用権原を示す書類も必要です。

実務上は、「その土地や建物を営業所・車庫として適法に使えるか」が問題になることが少なくありません。用途地域、建物の用途、農地や市街化調整区域との関係、前面道路の状況、車両の出入りの可否などは、申請前に確認しておきたい重要なポイントです。物件を先に契約したあとで要件を満たさないと分かると、余計な費用や手間が生じるおそれがあります。

2. 資金要件(運転資金・自己資金)

運送業は、車両購入費、人件費、燃料費、保険料、車庫関係費用など、開業時にまとまった資金が必要になるため、事業開始に必要な資金を十分に確保しているかが審査されます。

必要額は、車両台数や人員体制、営業所・車庫の状況などを踏まえて判断され、自己資金で用意していることを残高証明や資金計画書で示します。

実務上は、単に口座残高があるだけで足りるとは限りません。いつの時点で、どの口座に、どの程度の資金があるかに加え、申請内容との整合性も確認されます。車両購入予定や人件費の見込みとのバランスを踏まえ、無理のない資金計画として説明できる状態に整えておくことが大切です。

3. 人員要件(運行管理者・整備管理者)

人員要件を満たすには、運行管理者と整備管理者の選任が必要です。運行管理者は運行計画や労務管理を担い、「運行管理者資格者証」を持つ人を配置する必要があります。整備管理者は車両の点検や整備記録を管理し、整備士資格または実務経験が求められます。兼務が認められる場合もありますが、常勤性や適切に管理できる体制が整っていることが前提です。

4. 欠格事由がないこと

過去に重大な法令違反や行政処分を受けた者、禁固以上の刑を受けた者、暴力団関係者などは許可を受けられません。法人の場合は役員全員が対象となります。事業の信頼性を確保するためにも、構成メンバーの適格性は事前に確認しておくことが大切です。

 

運送業許可取得の流れと手続き

運送業の許可を取得するには、要件を満たしているだけでなく、定められた手順に沿って申請を進めることが必要です。

ここでは、初めての方にもわかりやすいよう、一般貨物自動車運送事業を例に、申請から営業開始までの流れを順にご説明します。

STEP1:取得条件の確認

まずは、営業所や車庫、資金、人員体制など、許可要件を満たしているかを事前に確認します。申請後や面談時にも準備状況は確認されるため、不足がある場合は早めに整理しておくことが大切です。

STEP2:事前相談と必要書類の準備

申請前に、所轄の地方運輸局で事前相談を行います。営業所・車庫の所在地、使用車両、資金計画などを確認し、必要書類を整理していきます。

代表的な書類には、事業計画書、営業所や車庫の使用権原を示す書類、預金残高証明書、役員や従業員に関する資料などがあります。書類は量が多く内容も専門的なため、漏れや不整合がないよう正確に準備することが重要です。準備段階で不安がある場合は、行政書士に相談しながら進めることで、補正や手戻りを防ぎやすくなります。

STEP3:申請書の提出

書類が整ったら、営業所所在地を管轄する地方運輸局へ申請します。この時点で、営業所や車庫は実際に使用できる状態であることが必要です。あわせて、許可の種類に応じた申請手数料(収入印紙)を納付します。

STEP4:運輸局での審査・面談

提出後は、要件を満たしているか、書類に不備や虚偽がないかについて審査が行われます。審査の過程では、申請者本人(法人の場合は代表者)に対する面談が実施されるのが一般的です。

STEP5:許可証の受領と営業開始準備

審査に通ると、「一般貨物自動車運送事業の許可証」が交付されます。ただし、許可証の交付後すぐに営業を開始できるわけではありません。営業開始前には、運輸開始届、運行管理者・整備管理者の選任届、車両登録、社会保険加入など、必要な手続きを順に進める必要があります。

また、点呼設備、運転者台帳、車両関係書類など、運行開始後に必要となる管理体制も事前に整えておくことが重要です。許可取得後の届出や準備が不十分だと、予定どおりに開業できないこともあるため注意しましょう。

 

運送業許可申請でつまずきやすいポイント

運送業許可は、必要書類をそろえれば足りるというものではなく、営業所・車庫・人員・資金計画の整合性まで含めて確認されます。そのため、形式上は準備できていても、実務上の条件を満たしていないことで補正や計画見直しが必要になるケースがあります。

物件を先に決めてしまい、後から要件を満たさないと分かるケース

特に多いのが、営業所や車庫の候補物件を先に契約したあとで、用途や接道、使用承諾の面で申請に使えないと分かるケースです。運送業では物件が使えることが前提になるため、契約前の確認が重要です。

人員要件は「名前がある」だけでは足りない

運行管理者や整備管理者は、単に候補者がいるだけでなく、実際に選任できる状態か、常勤性や兼務体制に無理がないかも確認されます。資格や経験の有無だけで判断せず、勤務実態も含めて整理しておく必要があります。

資金計画と事業計画にズレがあるケース

車両台数、人件費、車庫費用などの計画と、実際の自己資金の説明にズレがあると、審査上の不安材料になりかねません。開業後しばらく事業を継続できるだけの資金計画になっているかを含めて、無理のない内容に整えることが大切です。

 

運送業許可取得にかかる費用

運送業の許可を取るには、申請手数料だけでなく、車両や設備の準備費用、専門家への依頼料など、さまざまな費用が発生します。まずは、主な費用の全体像を確認しておきましょう。

費用項目 目安 内容
許可申請手数料 12万円 一般貨物自動車運送事業許可の申請時に必要となる法定費用です。
行政書士報酬 30万〜50万円前後 事前相談、書類作成、申請対応などのサポート範囲によって変動します。
その他の実費 数千円〜数万円程度 住民票、登記事項証明書、納税証明書などの取得費用や交通費などです。

上記はあくまで一般的な目安であり、車両台数や事業規模、物件の状況、依頼する業務範囲によって総額は変動します。あらかじめ、法定費用・専門家報酬・実費を分けて確認しておくと安心です。

1. 許可申請手数料

許可申請手数料は、国に支払う法定費用です。代表的な一般貨物自動車運送事業許可では、12万円(収入印紙)が必要になります。なお、不許可となった場合でも返金はされません。

一方、軽貨物運送業(黒ナンバー)は届出制のため、このような許可申請手数料は不要です。ただし、ナンバー取得や車両登録に関する費用は別途かかります。

2. 行政書士への依頼費用

申請書作成や添付書類の整備、運輸支局とのやり取りなど、慣れない手続きを円滑に進めるために、行政書士へ依頼するケースも多くあります。

費用の目安は30万〜50万円前後で、事務所によっては20万円台からのプランが設けられている場合もあります。金額は、書類作成のみを依頼するのか、事前確認や面談準備を含めて全体をサポートしてもらうのかによって変わります。

3. その他の実費

申請手数料や行政書士報酬のほかに、証明書の取得費用なども発生します。住民票、登記事項証明書、納税証明書などは、1通あたり数百円程度かかるのが一般的です。

また、事業開始にあたっては、これらに加えて車両の購入・登録費用や車庫の賃貸費用なども必要になります。実際の開業費用を考える際は、申請費用だけでなく、営業開始までに必要な準備費用も含めて見積もっておくことが大切です。

運送業許可取得にかかる費用の合計イメージ

車両の購入・登録費用や車庫の賃貸費用を除いても、合計20万〜60万円程度の初期費用がかかるケースが多く見られます。ただし、事業規模や必要書類の内容、依頼範囲によって金額は変動するため、実際には個別に確認することが重要です。

運送業許可取得後の注意点

運送業の許可は、取得して終わりではありません。営業開始後も、変更届の提出や法令遵守を含めて、継続的に体制を維持していくことが重要です。

また、今後は更新制度の導入が予定されているため、制度改正の動向も確認しておきましょう。

1. 現時点で必要な対応

現時点では、許可取得後も営業所・車庫・車両・役員などに変更があった場合は、必要に応じて届出が必要になります。日頃から帳簿や管理体制を整え、許可要件を継続して満たせる状態を維持することが大切です。

2. 今後予定されている更新制度

2025年6月の法改正により、トラック運送事業の許可には5年ごとの更新制が導入されることとなりました。もっとも、2026年3月時点ではこの更新制度はまだ施行されておらず、現時点で更新申請が必要な段階ではありません。

施行時期は、改正法の公布日である2025年6月11日から3年以内とされており、今後、具体的な開始時期や手続きの詳細が定められる見込みです。制度開始後は、更新申請書のほか、営業所や車庫の使用状況、運行管理体制、財務関係書類などの提出が求められる可能性があるため、最新情報を確認しながら対応することが大切です。

3. 制度開始後に想定される注意点

更新制度が始まった後は、現在も許可要件を満たしているかが改めて確認されると考えられます。営業所や車庫の契約切れ、運行管理者・整備管理者の不在、管理体制の不備などがあると、更新時に支障が生じるおそれがあります。

 

運送業許可を行政書士に相談するメリット

運送業許可は、単に申請書を作成するだけでなく、営業所や車庫の適法性確認、必要書類の整備、資金計画の整理、運輸支局との事前相談など、事前準備の段階で判断が必要になる場面が多くあります。

特に、「この物件で申請できるか」「この体制で人員要件を満たせるか」「今の資金内容で足りるか」といった点は、開業準備の途中でつまずきやすいポイントです。行政書士に相談することで、申請書作成だけでなく、こうした事前確認を含めて全体を整理しやすくなります。

 

まとめ

運送業を始めるためには、事業の内容や使用する車両に応じて適切な許可や届出を選び、営業所・車庫・人員・資金といった要件を整えたうえで、所定の手続きに沿って申請を進めることが必要です。

特に一般貨物自動車運送事業許可では、書類作成だけでなく、営業所や車庫として使用できる物件か、人員体制に無理がないか、資金計画に整合性があるかといった点も重要になります。準備不足のまま進めると、補正や計画の見直しが必要になることもあります。

そのため、「自社のケースでどの手続きが必要か分からない」「物件や人員体制が要件を満たすか不安」「できるだけスムーズに許可取得を進めたい」という場合は、行政書士に早めに相談するのがおすすめです。事前確認から申請準備、許可後の届出対応まで見通しを立てやすくなります。

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