目次
ナンバープレートの封印が外れたらどうすればいい?封印の役割や、外れた場合の再封印手続き、必要書類、出張封印の活用方法まで詳しく解説します。公道を走行できなくなる前に、適切な対応を知り、スムーズに手続きを進めましょう!
ナンバープレートの封印とは
ナンバープレートの封印とは、普通自動車(登録車)の後部ナンバープレートに取り付けられる金属製のキャップのことを指します。この封印には、運輸支局やその委託業者が行った登録手続きが適切に完了した証としての役割があります。道路運送車両法 第11条により登録車(普通自動車など)の後部ナンバープレートには封印が義務づけられています。封印が外れたまま公道を走行することは整備命令や罰則の対象になることもあるため注意が必要です。
軽自動車のナンバープレートには封印が不要
軽自動車のナンバープレート(車両番号標)には、封印を取り付ける義務がありません。これは、軽自動車の登録やナンバーの交付が地方自治体の管轄で行われており、国の封印制度の対象外となっているためです。そのため、普通自動車のように封印が施されることはなく、ナンバープレートもドライバー自身で取り外すことができます。ただし、ナンバーの不正な取り替えや他車に流用することは当然ながら法律で禁止されています。
出張封印とは?
出張封印とは、通常であれば運輸支局に車両を持ち込んで行うナンバープレートの封印作業を、ユーザーの自宅や事業所など指定した場所で行える制度です。正式には「丁種封印制度」とも呼ばれ、国土交通省の認可を受けた封印権者(主に行政書士や自動車販売店など)が、ユーザーの代わりに封印を取り付けます。運輸支局の窓口は平日の朝から夕方までしか開いていないため、時間や移動手段に制約のある方にはおすすめの制度です。
出張封印が実際に利用されるケース
- 遠方で購入した車を自宅近くで登録したい場合
- 平日に運輸支局に行けないため、自宅や職場で封印作業を済ませたい場合
- 事故や故障により車を動かすことができず、現地での対応が必要な場合
- 法人ユーザーが複数台の車両をまとめて登録・封印したい場合
ただし、出張封印には一定の条件や地域的な制限があるため、依頼前に封印権者に相談することをおすすめします。
出張封印が利用できないケース
出張封印は非常に便利な制度ですが、すべての車両や状況で利用できるわけではありません。以下に、出張封印を利用できない主なケースをご紹介します。
1. 封印対象の車両が未登録または一時抹消状態の場合
封印は正式に登録された車両に対して行われるものです。未登録の車両や、一時抹消登録中の車両については出張封印を利用することはできません。
2. 車台番号が確認できない状態
出張封印では、封印取付者が現地で車台番号を目視確認することが必須です。車台番号がサビや汚れなどで確認できない場合や、確認できる位置にない場合は封印作業ができません。
3. 駐車場所が作業に適していない場合
車両が傾斜地や狭小スペースにあり、封印作業が安全かつ適切に行えない場合は、作業を断られることがあります。車体の後部に十分な作業スペースが必要です。
また、ナンバープレートが取り外せない状態(ボルトの固着や破損、工具での取り外しが困難な状態など)の場合も、封印の取り付けができないため、出張封印は実施できません。あらかじめプレートが確実に取り外せるかどうか確認しておくことが重要です。
4. 不正な目的が疑われる場合
申請内容と車検証の情報が一致しない、再封印の理由が不明確であるといった場合は、封印を拒否されることがあります。信頼性のある申請が求められます。
これらのケースに該当する場合は、運輸支局での対応や再登録手続きを検討する必要があります。事前に封印権者に相談し、自分のケースが対象となるか確認しておくことをおすすめします。
再封印とは?
再封印とは、ナンバープレートに取り付けられている「封印」が外れた際に、再度取り付ける手続きのことです。引っ越しに伴うナンバー変更や、事故・修理によるプレート交換、封印の破損・紛失などが再封印の主な対象です。
なお、封印が外れた状態で公道を走行することはできません。運輸支局への車両移動が必要な場合、後述する仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得して一時的に走行するか、業者に依頼し運搬車に運んでもらうかのどちらかになります。再封印とあわせて、仮ナンバーの申請、業者への依頼も検討しましょう。
ここでは再封印に必要な書類や手続きの流れ、そして自分でできるかどうかについて解説します。
必要書類
- 車検証(自動車検査証)
- 使用者の本人確認書類(運転免許証など)
- 再封印依頼書(運輸支局にもありますが国土交通省ウェブサイトからもダウンロード可)
- ナンバープレート(紛失している場合は再交付申請が必要)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
これらは運輸支局によって多少異なる場合があるため、事前に確認しておくのが安心です。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する
- 再封印申請書を受付窓口に提出する
- 車検証と経由印が押された申請書を交付窓口に提出する
- ナンバープレートを自身で取り外す(必要な工具を持参)
- 封印の台座を購入する
- 封印取付場所に車を移動し、係員にて封印する
手続き時の注意点
再封印を行う際は、ナンバープレートを自身で事前に取り外しておく必要があります。ドライバーなどの工具が必要になることがあり、取り扱いを誤るとプレートを破損してしまう恐れがあるため注意が必要です。また、封印台座の購入場所や価格は運輸支局によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
再封印は自分でできる?
結論から言うと、封印の再取付けは基本的に自分で行うことはできません。封印の取り付けは、運輸支局の職員や封印取付業者(封印権者)にしか認められていないためです。そのため、再封印が必要な場合は、管轄の運輸支局へ出向くか、もしくは条件を満たしていれば「出張封印」のサービスを利用することになります。
仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、正式には「臨時運行許可証」と呼ばれ、一時的にナンバープレートが使えない車両を公道で走行させるための仮のナンバーのことです。封印が外れてしまうと公道を走ることができないため仮ナンバーを取得する必要があります。ここでは、仮ナンバーを取得する際に必要な書類や手続きについて解説します。
必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書(有効期間内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 臨時運行許可申請書(各市区町村役場で配布、またはHPからもダウンロード可)
- 手数料(市区町村によって異なりますが数百円程度が一般的)
必要書類は自治体ごとに若干異なる場合がありますので、事前に該当の市区町村役場に確認するのが確実です。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する
- 各市区町村の窓口に必要書類を提出する
- 必要書類とともに臨時運行許可申請書を提出する
- 申請内容に問題がなければ、その場で仮ナンバー(赤枠ナンバー)と臨時運行許可証が交付される
- 仮ナンバーを車両に取り付けて、指定された期間内(通常は最大5日間)に限り公道を走行可能となる
仮ナンバー利用時の注意点
仮ナンバーは一時的に公道を走行するための制度で、指定された期間内に限られた目的でのみ使用が認められています。使用中は、交付された臨時運行許可証を必ず車内に携帯しておかなければなりません。
有効期限を過ぎての使用や許可証に記載された経路と異なるルートで走行した場合も違反と判断される可能性があり、これらの規定に違反した場合は、道路運送車両法第108条に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。制度を正しく理解し、ルールに沿った使用を心がけましょう。
まとめ
ナンバープレートの封印は、法律で定められた重要な制度であり、車両の安全性や信頼性を保つうえで欠かせません。封印が外れた場合は、速やかに再封印の手続きを行う必要があります。条件を満たせば、運輸支局に行かなくても出張封印の利用が可能です。
制度を正しく理解し、必要な準備を整えることでスムーズに手続きを進めることができ、安心してカーライフを送ることができます。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)