目次
500万円以上の工事には建設業許可が必要ですが、実は知らずに無許可営業になってしまうケースも少なくありません。本記事では、取得の基準や注意点を具体例とともに解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な、国や都道府県からの許可のことです。たとえば、500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)を請け負うには、この許可が必要になります。
制度の目的は、安全な施工やトラブル防止、業界全体の信頼確保です。取得には、経営経験や技術者の配置、安定した財務状況などの条件を満たす必要があります。
許可は「一般」と「特定」の2種類があり、元請として高額な工事を下請に出す場合は「特定」が求められます。
取引先や行政からの信頼にもつながるため、将来的な事業拡大を見据えて早めの取得を検討するのがおすすめです。
建設業許可の対象となる業種(29業種)
建設業許可の対象となる業種は、国土交通省によって29業種(一式工事:2業種+専門工事:27業種)に分類されています。以下に、それぞれの業種と代表的な工事内容を簡単にまとめた一覧表を掲載します。
業種名 | 工事内容 |
土木一式工事 | 道路・橋梁・トンネル・河川などの土木構造物の建設 |
建築一式工事 | 住宅やビルなどの建築物全体の工事 |
大工工事 | 木造の構造体の組立てや取付けなど |
左官工事 | 壁や床にモルタルなどを塗る工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 足場組立、掘削、基礎、コンクリート打設など |
石工事 | 石材を使った積み工事や貼り付け工事 |
屋根工事 | 屋根の葺き替えや修理など |
電気工事 | 屋内外の電気設備や送電線などの工事 |
管工事 | 給排水・空調・ガス配管などの工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・レンガ・ブロックの施工工事 |
鋼構造物工事 | 鉄骨・鉄塔など鋼材を使用した工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋の加工・組立・設置など |
舗装工事 | 道路・駐車場などの舗装作業 |
しゅんせつ工事 | 河川・港湾などの底をさらう工事 |
板金工事 | 金属板を使用した屋根・外壁等の工事 |
ガラス工事 | ガラスの取付け・交換など |
塗装工事 | 建築物や構造物への塗装 |
防水工事 | 建物の雨漏り防止のための工事 |
内装仕上工事 | 壁紙貼り、床張り、天井仕上げなど |
機械器具設置工事 | 工場設備・装置などの据付工事 |
熱絶縁工事 | 配管やダクトなどの断熱工事 |
電気通信工事 | 通信回線・LAN・放送設備などの工事 |
造園工事 | 庭園・公園・緑地の造成や植栽 |
さく井工事 | 井戸の掘削や温泉掘削など |
建具工事 | ドア・窓・ふすまなどの取付け工事 |
水道施設工事 | 上水道の配管・施設の設置工事 |
消防施設工事 | スプリンクラー・消火栓などの設置 |
清掃施設工事 | ゴミ処理施設・汚水処理施設の建設 |
解体工事 | 建物・構造物の解体工事 |
無許可営業に対する罰則とは?
建設業許可が必要な工事を、許可を取らずに請け負ってしまった場合、いわゆる「無許可営業」に該当し、法律で罰せられる可能性があります。
建設業法では、無許可営業を行った場合の罰則として、以下のような内容が建設業法第47条第1項に定められています。
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
- または、その両方が科される可能性あり
つまり、「知らなかった」「つい小規模だと思っていた」といった理由では免れないケースもあるということです。発注者との信頼関係にヒビが入ることもあり、社会的なリスクも大きいです。
また、無許可営業が発覚した場合には、行政処分(営業停止命令等/建設業法第28条)や取引停止、インターネット上での信用低下など、事業にとって深刻なダメージになりかねません。
以下は、実際に無許可営業に該当する具体的なケースです。
- 500万円を超える住宅リフォームを受注したが、建設業許可を取っていない。
→ 金額基準を超えており、明確に無許可営業に該当します。 - 他の業者の建設業許可名義を借りて契約を行った。
→ 名義貸しは建設業法第50条に違反し、貸主・借主ともに罰則対象になります。 - 許可のないまま「許可あり」と偽って営業・契約した。
→ 虚偽表示として、別の法律(景品表示法や詐欺罪など)に問われる可能性も。 - 対象業種(とび・土工工事など)で、500万円未満でも継続的に受注している。
→ 金額が軽微でも、反復継続して業として行っている場合は「建設業」と見なされ、許可が必要になることがあります。
リスクを回避するためにも、「自分の請け負っている工事が許可の対象かどうか」をしっかり確認しておくことが大切です。
建設業許可が不要なケース
建設業許可が必要とされるのは、基本的に「軽微ではない建設工事」を請け負う場合です。裏を返せば、ある一定の条件を満たす工事については、許可がなくても施工することが認められています。ここでは、どのようなケースで建設業許可が不要になるのかをわかりやすく解説します。
許可が不要な「軽微な工事」とは?
建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円未満(税込)または延床面積150㎡未満の木造住宅 |
それ以外の工事 | 1件の請負金額が500万円未満(税込) |
たとえば、小規模なリフォームや修繕工事などが該当します。
注意したいポイント
- 1件ごとの契約金額が基準になります。 年間トータルではなく、1件ずつ見られます。
- 金額を分割して契約した場合でも、実質が500万円を超えればアウトになることもあります。
- 元請や発注者から許可業者を指定されるケースでは、金額に関係なく許可が必要になります。
また、工事内容によっては建設業許可以外に、電気工事士や水道工事の資格・登録が求められることもあります。
許可が不要でも登録や資格が必要なケースも
- 電気工事:電気工事業開始届や登録電気工事業者の届け出が必要
- 解体工事:建設業許可がない場合は「解体工事業登録」が必要
- 水道工事:地方自治体ごとの「指定給水装置工事事業者」登録が必要
許可がなくても「完全に自由に工事できる」というわけではない点に注意が必要です。
「金額が小さいから大丈夫」と油断せず、自分が行う工事がどんな許可・資格の対象になるのか、事前に確認しておきましょう。
建設業許可を受けるメリット
建設業許可を取得することで、できる仕事の幅が広がるだけでなく、対外的な信頼性も大きく向上します。ここでは、建設業許可を受けることで得られる主なメリットをご紹介します。
請け負える工事の金額が大幅に広がる
許可がない場合、請け負える工事は500万円未満に限られますが、許可を取ればその制限がなくなります。規模の大きな案件を受注できるようになり、売上アップにもつながります。
公共工事や大手企業との取引が可能に
多くの自治体や大手企業は、建設業許可を持っている業者とのみ契約を結びます。許可を取得することで、そうした案件にも応募できるようになります。
信用力がアップし、取引先の信頼が得られる
許可を持っているということは、一定の技術力・経営基盤があると認められた証です。元請や取引先からの評価も高まり、継続的な仕事につながることも多いです。
事業の成長や法人化にスムーズに対応できる
事業が成長し、法人化や従業員の増加を検討する段階になると、許可の有無が経営戦略に大きく影響します。早めに許可を取得しておくことで、将来的な展開に柔軟に対応できます。
このように、建設業許可には単なる「法的な許可」以上の価値があります。
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得するためには、5つの基本的な条件をクリアする必要があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
申請する会社や個人事業者には、一定の経験と実績を持つ「経営業務の管理責任者(略して”経管”とも呼ばれます)」が必要です。以下のいずれかの要件を満たす人材が任命対象となります。
- 建設業の経営業務に関して、法人の役員等として5年以上の経験がある者
- 建設業を個人で営んでいた期間が5年以上ある者
- 上記に準ずる地位・職務において5年以上の経営業務経験がある者(例:支店長や営業所長など)
- 建設業以外の事業における経営経験がある者で、補佐者を置くことにより経営業務の管理が可能と認められるケース
法人の場合は常勤の役員が該当し、個人事業主の場合は本人自身がその対象となります。
2. 専任技術者がいること
営業所ごとに、各業種に応じた資格や経験を持つ「専任技術者」を配置することが求められます。工事の規模や責任の大きさにより、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
一般建設業の場合
以下のいずれかを満たすことで、専任技術者として認められます。
- 2級施工管理技士などの資格を保有している
- 指定学科を卒業し、3~5年以上の実務経験がある(学歴により異なる)
- 実務経験が10年以上ある
資格がなくても、長年の実務経験で代替できる柔軟性が特徴です。
特定建設業の場合
以下のいずれかを満たすことで、専任技術者として認められます。
- 1級施工管理技士などの国家資格を保有している
- 発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で、 2年以上指導監督的立場での実務経験がある
- 大臣特別認定を受けた者
3. 誠実性があること
過去に重大な法令違反や不正行為がないことが求められます。破産歴や刑罰歴、反社会的勢力との関係がある場合は許可が下りません。対象は申請者本人だけでなく、役員や支店長なども含まれます。
4. 財産的基礎または金銭的信用があること
建設業を継続的に行うためには、一定の資金力や信用が求められます。
一般建設業の場合
いずれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達できる証明(預金残高証明など)がある
特定建設業の場合
以下のすべてを満たす必要があります。
- 自己資本が2,000万円以上ある
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 上記を裏付ける財務諸表や証明書類の提出が必要
5. 欠格要件に該当しないこと
反社会的勢力との関わりがないこと、刑事罰歴が一定期間内にないこと、成年被後見人などの法的制限に該当しないことが条件です。申請者本人だけでなく、役員や使用人も対象となるため、社内体制の整備も大切です。
建設業許可申請の流れ
建設業許可の申請には、いくつかのステップを踏む必要があります。一見むずかしそうに思えるかもしれませんが、流れを把握しておけばスムーズに進めることができます。ここでは、実務に即した5つのステップに分けてご紹介します。
1. 要件確認
まずは、自社が建設業許可の取得条件を満たしているかを確認しましょう。先述した要件を満たしていないと申請が受理されないため、最初にしっかりチェックすることが大切です。
2. 必要書類の収集
次に、申請に必要な書類を集めていきます。主な書類には以下のようなものがあります。
- 申請書(建設業法で定められた様式)
- 略歴書や実務経験証明書
- 決算書、納税証明書
- 登記簿謄本、身分証明書 など
書類によっては発行までに時間がかかるものもあるため、早めに取り掛かるのがポイントです。
3. 申請書類の作成
書類が揃ったら、申請書を作成します。様式に沿って正確に記入する必要があり、不備があると受理されないこともあるため注意が必要です。
4. 事前相談・確認
提出前に、都道府県庁や管轄の行政窓口で事前相談を行うのがおすすめです。地域によって細かなルールが異なることもあり、そこで確認しておけば、申請後のトラブルを避けることができます。
要件の判断に迷いがある場合も、このタイミングで相談しておくと安心です。
5. 書類提出・審査・許可取得
提出先は、本店所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣となります。
提出後は審査に入りますが、問題がなければおおよそ30〜45日程度で許可が交付されます。繁忙期や不備がある場合はさらに時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕をもって対応しましょう。
行政書士に依頼するメリット・デメリットと費用
建設業許可の申請は、自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要なうえ、書類の準備や要件の確認には手間と時間がかかります。そこで多くの方が選んでいるのが、行政書士への依頼です。ここでは、行政書士に依頼するメリット・デメリット、そして費用についてご紹介します。
メリット
- 1.手間の大幅な削減
申請書類の作成から提出までを一括で任せられるため、本業に集中できます。特に初めての方にとっては、申請書類の正確な記載や添付資料のチェックが不要になるだけでも、大きな負担軽減になります。 - 要件チェックの安心感
「自分の経歴で要件を満たしているのか分からない」「この実務経験はカウントできる?」などの不安も、専門家に任せれば安心です。行政書士はこれまでの実績をもとに的確な判断をしてくれます。 - 不備による差し戻しリスクを回避
提出書類に不備があると、申請は受理されず差し戻されてしまいます。行政書士に依頼すれば、そのようなリスクを未然に防ぐことができます。 - スケジュール管理がスムーズ
窓口対応や書類提出も任せられるため、平日に時間を取れない方にとっても大きなメリットです。
デメリット
- 費用がかかる
当然ながら、行政書士への報酬が発生します。費用をなるべく抑えたい方にとっては負担に感じられることもあるかもしれません。 - 2.自社でのノウハウが蓄積しにくい
すべてを外部に任せてしまうことで、建設業許可申請に関する知識や社内ノウハウが残りにくいという側面もあります。
ただし、時間的・精神的コストを考えれば、費用以上の価値があると感じる方も多いでしょう。また、行政書士に依頼すればすべてを任せられると思われがちですが、実際には申請者自身で用意する書類や情報提供が必要な場面も多くあります。たとえば、本人でしか取得できない「身分証明書」や、過去の職務内容をまとめた「実務経歴書」などは、行政書士のサポートを受けつつも、自身での対応が求められます。協力が得られないと申請が進まないこともあるため、スムーズなやりとりが大切です。
行政書士に依頼する場合の費用
報酬額は依頼先によって異なりますが、一般的には以下のような相場です。
- 知事許可(新規)10万円〜15万円前後(税込)
- 大臣許可(新規)20万円〜30万円前後(税込)
※別途、法定手数料(知事許可で9万円、大臣許可で15万円)が必要です。
複数業種を申請する場合や、法人設立からあわせて依頼する場合は別途費用がかかることもあります。見積もりや相談は無料で対応している事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ
建設業許可は一定規模以上の工事を行うために必要な制度であり、無許可営業には罰則や信用低下のリスクがあります。500万円未満の軽微な工事は例外ですが、将来を見据えた許可取得は大きなメリットになります。
申請には多くの書類や確認事項がありますが、行政書士に依頼することでスムーズに進めることも可能です。
今後の事業展開を考えるなら、建設業許可は早めに検討しておくことをおすすめします。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)