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ネイルサロンの開業には資格や許可は必要?実は、基本的に資格なしで開業可能ですが、提供するサービスによっては届出が必要な場合も。本記事では、開業前に必要な手続きや税務・労務管理、資金調達のポイントを詳しく解説します。スムーズにサロンを立ち上げるための準備を進め、理想のネイルサロンを実現しましょう!
ネイルサロンの開業に許認可や資格は必要?
ネイルサロンを開業したいと考えている方の中には、「資格が必要なのか?」「許認可の手続きがあるのか?」と気になる方も多いでしょう。結論から言うと、日本ではネイルサロンの開業に必須の資格や許認可は基本的にありません。しかし、サロンの形態によっては特定の届け出が必要になるケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
ネイリストとしての資格は不要
日本では、ネイリストとして施術を行うための国家資格は存在しません。そのため、資格を持っていなくてもネイルサロンを開業することは可能です。ただし、JNA(日本ネイリスト協会)などが認定するネイル資格を取得していると、技術の証明となり、顧客からの信頼を得やすくなります。特に、「JNAジェルネイル技能検定」「JNAネイリスト技能検定」などの資格を持っていると、集客やサロンのブランディングにも役立つでしょう。
保健所への届け出が必要な美容サロンとは?
ネイルサロンを開業するにあたって、「保健所への届け出は必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論として、ネイルサロン単独での営業であれば、保健所への届け出は不要です。しかし、ネイルの施術だけでなく以下のようなサービスをサロン内で提供する場合には届け出が必要となる場合があります。どのようなケースで届け出が必要なのか、詳しく解説していきます。
美容師法に該当するサービスを提供する場合
日本では、美容行為を提供する場合には美容師免許が必要であり、美容所として保健所への届出も求められます。具体的には、以下のようなサービスを提供する場合には注意が必要です。
- まつ毛エクステ(まつエク)
- まつ毛パーマ(ラッシュリフト)
- ヘアカット・ヘアカラー・パーマ
- 眉毛のカット・脱毛・脱色(毛染め)
これらの施術は、美容師法で「美容行為」と定められており、美容灸師免許を持つ人が、美容所登録をした施設で行わなければならないとされています。そのため、ネイルサロンと一緒にこれらのサービスを提供する場合は、保健所への美容所登録が必要になります。
エステやリラクゼーションを併設する場合
ネイルサロンと同時にフェイシャルエステなどを提供する場合も、保健所の届け出が必要となる場合があります。例えば、以下のようなサービスを行う場合は、事前に確認しておくことが重要です。
- フェイシャルエステ
- あん摩・指圧・マッサージ
- 美容鍼、灸
ネイルサロンの開業に必要な手続き
ネイルサロンを開業するには、事前にいくつかの手続きを済ませる必要がありますここでは、ネイルサロンの開業に必要な主要な手続きを詳しく解説します。
開業届の提出
ネイルサロンを開業したら、まず税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出する必要があります。これを提出することで、正式に個人事業主として事業を開始することができます。
- 提出期限:開業後1か月以内
- 提出先:事業所の所在地を管轄する税務署
- 必要書類:開業届(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)
開業届を提出しないと事業として認められず、青色申告などの税制優遇を受けられなくなる可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
事業開始等申告書の提出
開業届と併せて、都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。これは、個人事業税の納付義務を確認するための手続きです。
- 提出期限:開業後1か月以内(自治体によって異なる場合あり)
- 提出先:事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所
- 必要書類:事業開始等申告書(各都道府県のウェブサイトで確認可能)
個人事業税は、一定の所得を超えた場合に発生する税金ですが、ネイルサロンは「サービス業」に分類されるため、一定の条件を満たせば課税対象となる可能性があります。
防火対象物使用開始届出書の提出
ネイルサロンを開業する際、テナントに入居する場合や新たに建築した建物で開業する場合には「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出する必要があります。自宅サロンの場合には、建物の種類や店舗部分の広さによって提出の要否が変わる場合がありますので、まずは管轄の消防署へ問い合わせをするのがおすすめです。
- 提出期限:営業開始の7日前まで
- 提出先:店舗所在地を管轄する消防署
- 必要書類:防火対象物使用開始届出書、建物の平面図 など
必要に応じて行う手続き
ネイルサロンを開業するにあたって、基本的な手続きのほかに、事業の規模や運営方法に応じて追加で必要になる手続きがあります。本項では、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
スタッフを雇用する場合に必要な手続き
スタッフを雇用する場合は、以下の手続きが必要になります。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)への加入:
1人でも雇用すれば加入義務が発生します。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入:
法人、または常時5人以上のスタッフを雇用する個人事業主は加入が必須です。
- 給与支払いに関する手続き:
給与を支払う場合、源泉徴収義務が発生するため、税務署への「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
- 労働条件通知書の作成:
雇用するスタッフに対し、労働条件通知書を交付し、労働基準法に基づいた契約を行います。
開業前に内装工事を行う場合に必要な手続き
ネイルサロンの内装工事を行う場合、建築基準法や消防法の規定に適合するかどうかを事前に確認することが重要です。
- 建築基準法の確認:
大きな改装を行う場合、建築確認申請が必要になることがあります。
- 防火対象物工事等計画届出の提出:
テナントの入居前に内装工事を行う場合は、着工の7日前までに管轄の消防署へ「防火対象物工事等計画届出」を提出する必要があります。届出書には建物の面積などの詳細を記入したり、施工図面を添付したりする必要があるため、余裕をもって準備を進めておくと良いでしょう。
税金の優遇を受けるための手続き
開業後の税負担を軽減するために、税制優遇制度を活用することができます。
- 青色申告承認申請書の提出:
開業後2か月以内(1月1日以降に開業した場合は3月15日まで)に税務署へ提出すると、最大65万円の控除を受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越すことも可能になります。
- 消費税の簡易課税制度の届出:
前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合、消費税の納税額を簡易的に計算できる制度です。
金融機関から融資を受けるための手続き
開業資金や運転資金を金融機関から調達する場合、必要書類や手続きを事前に確認しておきましょう。
- 日本政策金融公庫の創業融資:
低金利で融資を受けられる「新創業融資制度」を利用することができます。融資を受けるためには、事業計画書、資金繰り計画書、自己資金の証明などの提出が求められます。
- 地方自治体の助成金・補助金:
各自治体が実施している創業支援制度を活用し、資金調達の負担を減らすことができます。
- 信用保証協会の保証付き融資:
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の保証を利用することで審査が通りやすくなる場合があります。
まとめ
ネイルサロンの開業には、資格や許認可が不要な場合が多いですが、提供するサービスや営業形態によっては保健所への届け出が必要となることがあります。また、事業をスムーズに運営するためには、税務や労務管理、資金調達などの手続きを適切に行うことが重要です。手続きを怠ると、税務上の優遇を受けられなかったり、行政指導の対象となる可能性があるため、早めに準備を進めましょう。
行政書士などの専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに準備を進めることも可能です。開業準備を整え、理想のサロンを実現しましょう。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)