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起業する際には、事業によって「許認可」が必要な場合があります。許可を取らずに営業すると、行政処分や罰則の対象になることも。本記事では、許認可の種類や必要な業種一覧、申請手続きの流れを詳しく解説し、安全に事業をスタートするためのポイントを紹介します。
許認可とは
「許認可(きょにんか)」とは、特定の事業を営むために国や自治体などの公的機関から受ける必要がある法的な手続きのことを指します。これを怠ると、無許可営業と見なされて行政指導や営業停止、罰則といった重いペナルティが課せられる可能性もあるため、非常に重要なステップです。
許認可は、国民の安全や健康、環境、社会秩序などを守ることを目的として制度化されています。たとえば、飲食店であれば衛生面、建設業であれば施工の安全性、保育事業であれば子どもの福祉といった具合に、その事業が社会に与える影響に応じて行政が一定の管理を行っているのです。
一方で、すべての業種に許認可が必要というわけではありません。無許可でも自由に始められる事業もたくさんあります。重要なのは、自分が始めようとしている事業が許認可の対象に当たるのかを正確に調べること。知らなかった、気づかなかった、では済まされないのが許認可の世界です。
許認可の種類
許認可には、行政手続きの性質によっていくつかの分類があります。一般的には、次の5つに分けられることが多いです。
- 許可(きょか):法律上は原則禁止されている行為を、一定の条件を満たした場合に例外的に認めるもの。(例:建設業許可、風俗営業許可)
- 認可(にんか):法律行為の効力を発生させるために必要な同意や承認。(例:学校法人の設立認可、保育所の認可)
- 登録(とうろく):特定の資格や営業活動を公的に記録するもの。(例:宅地建物取引業者登録、電気工事業登録)
- 届出(とどけで):一定の行為について事後的に行政に報告するもの。行政庁の判断を必要としないが、怠ると法令違反となる。(例:食品衛生責任者届出、深夜営業開始届出)
- 免許(めんきょ):専門的な知識や技能を有する者に限定して行為を許すもの。(例:医師免許、弁護士免許、運転免許)
許認可が必要な業種と手続きの名称・申請先の例
起業を検討している方にとって、自分の始めたいビジネスが許認可の対象かどうかを確認するのは非常に重要です。
ここでは、代表的な業種を中心に、必要な許認可の手続き名と申請先の一例をご紹介します。該当しそうな業種がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
業種 | 許認可手続き | 申請先 |
飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
バー・スナック等 | 風俗営業許可 | 公安委員会(警察署) |
深夜にお酒を提供する飲食店 | 深夜酒類提供飲食店営業届 | 公安委員会(警察署) |
建設業 | 建設業許可 | 都道府県知事または国土交通大臣 |
解体工事業 | 解体工事業登録 | 都道府県 |
自動車整備業 | 認証工場指定 | 地方運輸局 |
運送業(トラック等) | 一般貨物自動車運送事業許可 | 地方運輸局 |
タクシー業 | 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | 地方運輸局 |
倉庫業 | 倉庫業登録 | 国土交通省 |
産業廃棄物業 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 都道府県 |
不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県知事または国土交通大臣 |
金融商品取引業 | 登録・許可 | 財務局 |
人材紹介業 | 有料職業紹介事業許可 | 厚生労働大臣(ハローワーク) |
派遣業 | 労働者派遣事業許可 | 厚生労働大臣(ハローワーク) |
旅行代理店 | 旅行業登録 | 都道府県知事または観光庁長官 |
美容業 | 美容所開設届 | 保健所 |
理容業 | 理容所開設届 | 保健所 |
ホテル・民泊 | 旅館業営業許可 | 保健所 |
クリーニング業 | クリーニング所開設届出 | 保健所 |
クリニック・病院 | 医療機関開設許可 | 都道府県知事 |
薬局・ドラッグストア | 薬局開設許可 | 都道府県 |
鍼灸院・整体院等 | 施術所開設届 | 保健所 |
介護事業所 | 介護サービス事業者指定 | 都道府県、市区町村 |
保育園 | 保育所認可 | 都道府県、市区町村 |
ペットホテル | 動物取扱業登録(保管) | 都道府県または政令市の動物愛護担当課 |
トリミングサロン | 動物取扱業登録(美容) | 都道府県または政令市の動物愛護担当課 |
中古品の売買(古物商) | 古物商許可 | 公安委員会(警察署) |
警備業 | 警備業認定 | 都道府県公安委員会 |
探偵業 | 探偵業届出 | 都道府県公安委員会 |
許認可を取得せずに事業を行うとどうなる?
「許認可を取らずに営業しても、バレなければ大丈夫」と思っていませんか?それは大きな誤解です。許認可が必要な業種で無許可営業を行うと、行政処分や刑事罰などの厳しいペナルティが科される可能性があります。
たとえば、飲食店を営業するには保健所の「飲食店営業許可」が必要ですが、これを取得せずに営業を始めると、営業停止命令や罰金、最悪の場合は懲役刑に処されることもあります。特に食品や医療、保育、運輸など、人の命や健康に関わる業種では処分が重くなる傾向があります。
また、無許可営業が発覚した場合、行政からの指導だけでなく、顧客や取引先からの信用を一気に失うリスクもあります。たとえば古物商許可を取らずに中古品を販売していた場合、買い取りを行った相手が盗品だったときに、捜査の対象になることもあるのです。
最近では、自治体や関係機関の監視体制も強化されており、ウェブサイトやSNSの情報から営業実態を把握され、指導が入るケースも増えています。特にネット販売や個人事業の場合でも、無許可であれば立派な違法行為となる点に注意が必要です。
許認可は、事業者を縛るものではなく、「一定の基準を満たした信頼できる事業者である」ことを示す大切な証です。安心・安全な事業運営のためにも、必要な許認可は必ず取得した上で営業を開始しましょう。
許認可を取得する際の注意点
許認可が必要な事業を始めるためには、申請前からの計画と準備がとても大切です。ここでは、実務上よくあるつまずきや、事前に押さえておくべきポイントを解説します。
1. 業種によって申請内容が大きく異なる
「許認可」とひと口に言っても、業種ごとに手続きの内容や必要な書類はまったく異なります。たとえば飲食店では厨房の構造や水回り、建設業では経営業務管理責任者や専任技術者の設置、風俗営業では営業時間や照明の明るさまで細かく定められています。事前に自分の業種の要件を正確に把握することが最重要です。
2. 複数の許可が必要な場合もある
複合的な事業を行う場合は、1つだけでなく複数の許認可が必要なケースもあります。たとえば「ペットホテル+トリミング」では、動物取扱業のうち「保管」と「美容」の2種を取得しなければなりません。事業内容を様々な角度から確認することが重要です。
3. 定款の目的を正しく記載する
株式会社や合同会社を設立する際には「定款」を作成しますが、その中の“事業目的”に許認可の対象となる業種を正確に記載しておくことが非常に重要です。たとえば「飲食業」や「不動産業」などの文言が抜けていると、許認可の申請時に追加で定款変更が必要となる場合があります。
事業目的の文言が曖昧だったり、申請内容と整合性が取れていない場合には、行政から指摘を受ける可能性もあります。会社設立前に、目的に記載すべき文言をあらかじめ確認しておくことが重要です。
4. 自治体ごとに基準が異なる場合がある
同じ業種・同じ申請でも、自治体によって基準や必要書類が異なることがあります。特に都市部と地方では差が出やすく、インターネットで得た情報だけを鵜呑みにするのは危険です。必ず所轄の行政窓口に確認するようにしましょう。
まとめ
今回は、起業を目指す方に向けて、許認可が必要な業種や手続き、注意点などを解説してきました。どの業種にどのような許認可が必要なのか、事前に把握しておくことは、スムーズな開業に欠かせない第一歩です。
最近では、インターネットで情報を集めやすくなった一方で、情報の正確性や地域性に注意が必要です。必ず所轄の行政窓口や専門家に確認し、間違いのない手続きを心がけましょう。
もし「どの許認可が必要かわからない」「申請手続きが複雑で不安」という場合には、行政書士などの専門家に早めに相談するのが得策です。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)