【行政書士監修】日本国籍を取得する方法とは?帰化申請・結婚・必要書類・条件を徹底解説

日本国籍を取得する主な方法とは

「日本国籍を取りたいけれど、どうやって取るの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実際、日本国籍を取得するにはいくつかの方法があり、自分の状況に合った手続きを選ぶことが大切です。

代表的な「帰化申請」「結婚による取得(簡易帰化)」の2つをご紹介します!

帰化申請

最も一般的なのは帰化申請です。これは、日本に一定期間住み、法律で定められた条件を満たしたうえで法務大臣の許可を受け、日本国籍を得る手続きです。居住年数や素行、収入などの要件がありますが、許可されればビザ更新や在留資格の制限がなくなります。

結婚による取得(簡易帰化)

日本人と結婚しても自動的に国籍が変わるわけではありません。簡易帰化の対象となれば、通常より短い居住期間で申請できる可能性があります。詳しい条件は特例制度の項目で解説します。

 

日本国籍を取得するための主な条件とは

日本国籍を取るには、法律で決められた条件を満たす必要があります。条件を知っておくことで、自分が申請できる状況かどうか、また何を準備すべきかが明確になります。ここでは、帰化申請を行う際の主な条件をわかりやすく整理します。

1. 居住期間

通常は、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。ただし、日本人配偶者と結婚している場合や日本で生まれ育った場合などは、期間が短縮される特例があります。

2. 成人であること

申請者が本国法で成人と認められている必要があります。日本では18歳から成人ですが、母国の成人年齢が異なる場合はその基準も考慮されます。未成年でも親と一緒に申請する場合は条件が緩和されることがあります。

3. 素行が良好であること

日本で法律を守り、適切に生活してきたかが確認されます。納税状況や交通違反、犯罪歴の有無が審査対象です。過去に違反があっても内容によっては許可される場合があります。

4. 安定した収入や生活基盤

日本で安定して暮らせるだけの収入や資産が必要です。収入証明書、課税証明書、預金通帳のコピーなどを提出します。家族からの扶養や貯蓄がある場合も考慮されます。

5. 二重国籍の回避

日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍取得時には母国の国籍を離脱する意思が必要です。離脱手続きの方法や時期は国によって異なります。

6. 日本の法律を守る意思

日本の法律を順守し、誠実に生活する姿勢が求められます。これは書類だけでなく、面談時の受け答えなどからも判断されます。

7. 日本語能力

日常生活に必要な程度の日本語で会話できることが条件です。読み書きもある程度求められ、面談で日本語による質問が行われます。

 

永住権との違いとは?

永住権(在留資格「永住者」)は、国籍を変えずに日本に期限なく滞在できる資格です。取得すると在留期間の更新や就労制限がなくなり、日本で安定して生活を続けられます。

一方、日本国籍の取得(帰化)は、外国籍を離脱して日本人になる手続きです。永住権とは目的や得られる権利が異なり、国籍取得後は選挙権・被選挙権、日本のパスポート取得など、国民としての権利や義務が新たに加わります。

簡単に言えば、永住権は「外国籍のまま日本で暮らす許可」、国籍取得は「日本人として暮らすための制度」です。どちらを選ぶかは、将来の生活設計や目的に合わせて判断しましょう。

 

特別帰化・簡易帰化の対象とは?

帰化申請は原則として「引き続き5年以上日本に居住していること」が必要ですが、この期間や他の条件が短縮・緩和される特例制度があります。それが「特別帰化」と「簡易帰化」です。これらを利用できれば、通常より少ない条件で日本国籍を取得できる可能性があります。ここでは、代表的なケースを3つご紹介します。

1. 日本人と結婚している場合

日本人の配偶者がいる場合は、簡易帰化の対象になることがあります。条件は次のいずれかです。

  • 日本に継続して3年以上住み、現在も居住している
  • 日本人と結婚してから3年以上経過し、かつ日本に引き続き1年以上住んでいる

単に婚姻届を出しているだけではなく、日本で同居し生活を共にしている実態が必要です。年齢や能力要件が緩和される場合もあります。

2. 日本で生まれ育った場合

本人が日本で生まれ、長期間暮らしている場合も簡易帰化の対象になることがあります。

  • 日本生まれで20年以上日本に居住している
  • 7歳未満から日本で暮らし始め、10年以上継続して居住している

在留状況や生活歴によって要件が異なるため、事前に整理しておくと安心です。

3. かつて日本国籍を持っていた人やその子孫

日本国籍を過去に持っていた方や、その子ども・孫が帰化を希望する場合、特別帰化の対象となることがあります。戦前の日本国籍保持者やその子孫など、歴史的経緯を背景に条件が緩和されるケースです。

これらの特例は、自分の生活歴や家族関係によって利用できるかどうかが変わります。該当しそうな場合は、早めに確認し準備を始めることが大切です。

 

日本国籍取得(帰化申請)の流れ

帰化申請は、単に書類を提出すれば終わるものではなく、事前準備から審査、許可後の届け出まで複数の段階があります。流れをあらかじめ把握しておくと、無駄なく準備が進められます。ここでは、日本国籍取得までの一般的なステップを順番にご紹介します。

1. 法務局での事前相談・予約

まずは、お住まいの地域を管轄する法務局に相談し、予約を取ります。事前相談では在留資格や生活状況を確認され、帰化申請が可能かどうかの目安を示してもらえます。この際に必要書類リストも受け取れるため、準備の方針が明確になります。

2. 必要書類の収集と翻訳

住民票や課税証明書など日本国内で取得する書類に加え、出生証明書や婚姻証明書など母国で発行される書類が必要な場合があります。外国語の書類は正確な日本語翻訳が必須で、原本と内容が一致している必要があります。取得には数週間〜数か月かかる場合もあるため、早めの着手が重要です。

3. 帰化申請書類の作成

書類が揃ったら、法務局の指示に従って申請書類を作成します。家族構成、経歴、帰化理由などを詳しく記載し、とくに「理由書」は審査の重要な判断材料となります。なぜ日本国籍を取得したいのかを具体的かつ誠実に書くことが大切です。

4. 法務局への提出と面談

作成した書類を法務局に提出します。提出後、担当官との面談が行われることがあり、生活状況や仕事、日本語能力などについて質問されます。日常会話ができ、誠実に回答できることが求められます。

5. 法務省での審査

申請は法務省で審査されます。期間は6か月〜1年以上かかることもあり、その間に追加書類の提出を求められることがあります。迅速に対応できるよう、申請後も必要書類や状況を整えておきましょう。

6. 許可後の手続き(官報告示・役所への届け出)

許可されると官報に告示され、この時点で日本国籍を取得します。その後、市区町村役場で国籍取得届を提出し、戸籍が作成されます。戸籍ができれば、日本のパスポート申請など、日本人としての各種手続きが可能になります。

 

帰化申請にかかる費用はどれくらい?

帰化申請を考えるとき、多くの方が気になるのが「総額でいくら必要なのか」という点です。あらかじめ費用の目安を把握しておけば、資金計画や準備スケジュールが立てやすくなります。帰化申請にかかるお金は、大きく分けて次の3種類です。

  1. 行政手続きに伴う実費
  2. 書類取得や翻訳にかかる費用
  3. 行政書士に依頼する場合の報酬

1. 行政手続きにかかる実費

帰化申請自体には法務局への申請手数料はありません。ただし、申請が許可された後に提出する国籍取得届や戸籍編製の際に、数千円程度の費用がかかります。
また、申請時には以下のような細かな費用も発生します。

  • 証明写真代(目安:1,000円前後)
  • 印鑑証明書・住民票などの発行手数料

こうした小さな費用も積み重なるため、見落とさず計画に入れておきましょう。

2. 書類取得・翻訳費用

母国から取り寄せる出生証明書や婚姻証明書などには取得費用がかかります。さらに、これらの書類は日本語への翻訳が必要で、翻訳料は1通あたり5,000〜10,000円程度が目安です。国によっては取り寄せに数週間〜数か月かかる場合もあるため、余裕をもったスケジュールで準備しましょう。

3. 行政書士への依頼費用

帰化申請は必要書類が多く、要件も複雑なため、専門家に依頼する方も少なくありません。行政書士に依頼する場合の報酬は事務所によって異なりますが、20万円〜30万円程度が一般的です。報酬には、理由書作成のアドバイス、書類チェック、法務局への同行など、幅広いサポートが含まれることが多く、初めての申請でも安心して進められます。

 

まとめ

日本国籍の取得は、安定した生活基盤や権利を得る重要な手続きです。帰化申請には条件や必要書類が多く、流れも複雑なため、事前準備と計画が欠かせません。確実かつスムーズに進めるには、専門知識を持つ行政書士に相談し、適切なサポートを受けながら手続きを進めることが安心です。

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