農振除外とは
農振除外とは、現在「農業振興地域内の農用地区域にある農地(いわゆる”青地”)」を、農業振興地域から外すための手続きのことをいいます。
農振地域に指定されている土地は、原則として農業の継続利用が求められるため、宅地や駐車場、事業用地などへ転用したくても、そのままでは農地転用の許可申請に進むことができません。つまり、農地転用手続きの“前段階”として求められるのが農振除外という位置づけです。
ここでは、農振除外の制度の概要や手続きが必要なケースについて解説します。
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、地域の農業を長期的に維持・発展させるために、農地や農業関連施設を計画的に確保することを目的とした制度です。自治体は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で農業振興に適した区域を「農業振興地域」として指定します。この計画に位置づけられることで、農地はむやみに宅地化や開発の対象とされず、地域の営農環境を守る仕組みが整えられています。
農業振興地域の中の土地は、「農用地区域」と「それ以外の区域」に分類され、それぞれの区域にある農地は、いわゆる「青地(農用地区域内農地)」 「白地(農用地区域外農地)」 として区別されます。農用地区域は、農業振興地域内で次のような条件を満たす土地に設定されます。
- 集団的農用地(10ヘクタール以上)
- 農業生産基盤事業の対象地
- 農道、用排水路等の土地改良施設用地
- 農業用施設用地(2ヘクタール以上または1、2に隣接するもの)
- その他農業振興を図るために必要な土地
また、青地は「農業振興の中核」として位置づけられ、特に優良な農地であるため、農地転用が非常に厳しく制限されています。そのため、青地のままでは土地を農業にしか利用できませんが、何らかの理由で農地以外の用途で利用しなければならない場合の手続きとして、「農振除外」が存在するのです。一方、白地は青地ほどの厳しい規制はなく、農地を宅地や駐車場など農業以外の用途へ変更したい場合でも、農振除外を行わずに農地転用許可のみで用途を変更できます。
なお、青地に指定されているメリットとして、税制優遇(固定資産税や相続税の軽減等)や農業基盤整備など公共投資の対象となりやすい点が挙げられます。これは、地域の農業を守るために行政が積極的に投資を行う対象となる区域であることを意味しています。
転用を行いたいと考えている農地が「青地」か「白地」かを判断する方法は、最も確実なのは市町村の農政課・農林課などの担当部署に問い合わせることです。また、農林水産省が運営する 「eMAFF農地ナビ」 を利用すればインターネット上で簡易的に確認することもできますが、正確性を重視する場合には市町村への確認も併せて行うことをおすすめします。
用途区分変更(軽微変更)との違い
農振除外とよく比較される手続きに「用途区分変更(軽微変更)」があります。これは、農業振興地域の中でも農用地区域に指定されている土地について、農業としての利用形態を変更する場合に用いられる手続きです。たとえば、田んぼや畑などの農地を、農業用施設として利用したい場合が典型的です。
ここで言う農業用施設とは、温室・農産物の保管施設・集荷や出荷作業のための施設・農機具倉庫・畜舎・堆肥舎などの農業生産に直接関わる施設を指します。このような“農業を継続するための利用”であれば、農振除外のような大がかりな計画変更ではなく、より簡易な用途区分変更で対応できる仕組みになっています。
なお、用途区分変更を行った場合でも、その土地が農業振興地域の農用地区域に属していることに変わりはありません。しかしながら、農地法上の「農地(耕作の目的に供される土地)」には該当しなくなるため、農業用施設へ変更する際には、農地転用手続きが必要になります。
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農振除外の要件
農振除外は、農業振興地域制度の根幹に関わるため、自治体が厳格な基準の下で審査を行います。ここでは、農振法に基づく6つの要件を解説します。
ただし、多くの自治体では、農業委員会や農業協同組合などの関係機関へ意見聴取を行い、その地域の農業への影響を総合的に判断したうえで可否を決定します。そのため、これらの要件を満たしていても、申出により必ず除外されるものではない点に注意が必要です。
なお、令和7年施行の法改正により、これまでの6要件に加えて、都道府県全体で定められた「農用地の確保目標(都道府県面積目標)」を維持できるか、すなわち都道府県としての農地総量目標の達成に支障を及ぼさないかという観点が、除外の同意要件に加わりました。つまり、個別の土地が従来の要件をすべて満たしていても、都道府県全体で農地面積の維持が難しいと判断されれば、除外が認められない可能性があります。
1. 除外の必要性があり、土地の代替性がないこと
申請地を農業以外の用途に供することが本当に必要なのか、そしてその土地でなければならない合理的な理由があるのかを説明する必要があります。ここで重要となるのは、計画の具体性・用途に見合った規模であるか・ほかに代替できる土地が存在しないかという3つの観点です。
まず、申請地で実現しようとする計画が単なる思いつきや将来への備えではなく、住宅建築や事業用施設の建設など、除外を前提としなければ進められない具体的で不要不急ではない計画であることが求められます。計画の曖昧さはそのまま審査の否定要素となるため、「なぜ今この土地でなければならないのか」を説明できることが重要です。
さらに、その計画を実施するために必要な面積が通常必要と認められる最小限の範囲に収まっているかも審査の対象となります。たとえば、住宅1棟の建築であれば相応の敷地規模がありますが、広すぎる土地を除外しようとすると、農地保全の観点から合理性が認められにくくなります。
加えて、農用地区域の外に同じ目的を達成できる土地が存在しないか、いわゆる代替地の有無も厳しくチェックされます。優良農地を保全するという農振制度の趣旨から、農用地区域外に代替可能な土地がある場合には、原則として除外は認められません。
2. 地域計画の達成を妨げないこと
農振除外は、市町村が策定する「地域農業経営基盤強化促進計画(いわゆる”地域計画”)」の変更を伴います。そのため、除外申請が地域全体の土地利用計画の達成に支障を及ぼさないかが確認されます。仮に申請地が農業振興上重要な位置づけにあったり、区域全体の土地利用バランスを崩すおそれがある場合には、除外が認められない可能性があります。
3. 周辺の農業に支障がないこと
農用地区域内では、農地がまとまりを保ちながら配置されていることが、営農の効率化や農業基盤の維持において非常に重要です。そのため、除外申請が周辺の農業にどのような影響を及ぼすかを、次のような観点から総合的に判断されます。
まず、申請地の除外によって農用地の集団性が損なわれないかが重視されます。農地が飛び地のように分断されたり、農地と非農地が不自然に混在する状況を作ってしまうと、農作業の動線が複雑になり、地域全体の営農効率を下げるおそれがあるためです。
さらに、申請地の利用転換が、近隣農地の営農環境に対してどの程度の影響を与えるか、すなわち支障が軽微であるかどうかも重要です。例えば、日照が遮られる、農道の利用に支障が出る、農業用排水の流れに影響が出るといった事態が想定される場合には、除外が困難となります。
4. 効率的かつ安定的な農業経営に対する農地の利用・集積に支障がないこと
地域の農業を支えるのは、一定規模の農地をまとめて利用し、効率的な経営を行う農業者です。農振除外の審査では、申請地の除外がこうした農業経営体にどのような影響を及ぼすかが慎重に検討されます。
まず確認されるのは、申請地が効率的な経営を行う農業者の農地利用集積に支障を与えないかという点です。地域では、農業者が近隣の農地を借り受けながら一定規模の農地を維持しているケースが多く、その流れを阻害する形で農地が減少すると、経営の効率性が損なわれてしまうためです。
次に、申請地が農用地の集団化が進められている区域に含まれていないかも重要な判断材料となります。行政は、分散している農地を集め、農作業の効率化を図るための取り組み(農地集積・ほ場整備など)を進めています。そうした地域の中心的な場所にある農地を除外すると、集団化の取り組みが遅れたり、効率的な営農に支障が生じるおそれがあるため、除外が認められない可能性があります。
5. 排水・農道など農業基盤施設の機能に支障がないこと
申請地が周辺の農業基盤施設にどのような影響を与えるかも重要なポイントです。特に、除外により農業に不可欠な農業用排水施設や農道の機能が阻害されないことが求められます。
たとえば、除外後の造成や建築によって排水路が分断される、排水の流れが滞る、雨水が周辺農地へ流れ込むといった事態が生じるおそれがある場合には、除外が認められにくくなります。また、農道についても同様で、除外後の土地利用によって農道の通行が妨げられる、農業機械の出入りが困難になるといった懸念がある場合にも、農業基盤の維持という観点から除外は慎重に扱われます。
6. 土地改良事業完了後、一定期間が経過していること
土地改良事業(ほ場整備など)が実施された土地については、その効果を十分に活かす必要があるため、事業完了年度の翌年度から8年が経過していなければ除外申請ができません。これは、事業費が公費によって負担されていることや、整備された農地を一定期間農業に利用することが前提となっているためです。
農振除外の申請方法
農振除外の申請は、一般的な行政手続きと比べても特に計画性が求められる手続きです。というのも、申請の受付時期を限定している自治体が多く、申請を思い立ったときに随時提出できるわけではないからです。必要書類や手続きの流れなどの詳細は後述しますが、ここでは農振除外の申請方法について概要を解説します。
まず、農振除外の申請先は、土地の所在する市町村の農政担当課です。自治体により名称は異なりますが、一般的には「農業振興課」「農政課」「産業振興課」などが窓口になります。申請者は、除外したい土地の状況や除外の目的を示す資料を準備し、これらの窓口を通して正式な申請を行うことになります。
次に重要なのが、申請のタイミングです。農振除外は、市町村が策定する「地域計画」の変更を伴うため、自治体ごとに「受け付け時期」が決められているのが一般的です。例えば年1回だけ、または春と秋の年2回だけ、といった具合に申請期間が限られており、準備が遅れると次の受付時期まで数ヶ月待たなければならないことも少なくありません。そのため、除外を検討している場合は、早めに自治体へ確認することが大切です。
また、申請から農振除外が正式に認められるまでには、半年から1年以上かかることも珍しくありません。これは、申請内容が農地保全に与える影響を判断するために、農業委員会・農協・都道府県などの関係機関と協議が行われ、地域の農業政策との整合性を多角的に審査する必要があるためです。特に近年は、都道府県の「農地面積目標」との調整が加わったことで審査のプロセスがより慎重になっているため、スケジュールには十分な余裕が必要です。
農振除外の必要書類
農振除外の申請では、土地の状況や利用目的を客観的に確認するため、多くの自治体で共通して求められる書類があります。ここでは、代表的な必要書類について解説します。ただし、土地の現況や利用方法によっては、これら以外の書類が求められる場合もあります。
- 申請書(農用地区域からの除外申請書):市町村指定の様式を使用
- 除外要件説明書:なぜその土地を農用地区域から除外する必要があるのかを説明する資料
- 事業説明書:除外後に事業に利用する場合、どのような事業を行うのかを説明する資料
- 土地利用計画図:除外後に、どのような建物の建築・造成を行うのかを示すための図面
- 登記簿謄本:法務局で取得
- 公図の写し:法務局で取得
- 固定資産税名寄帳の写し:市町村役場で取得
- 案内図:申請地の位置を明示する資料(住宅地図等を使用することが多い)
- 申出地の現況写真、現況図
- 戸籍謄本、住民票、農家証明など:除外後に個人の住宅用地として使用する場合
- 法人登記簿謄本、定款:法人の場合
- 委任状:行政書士に委任する場合
農振除外の手続きの流れ
農振除外の手続きは、一般的な行政手続きと比べても手続きにかかる期間が長く、関係機関も多岐にわたるのが特徴です。申請から除外決定までに1年以上かかるケースも少なくないため、余裕を持った計画の作成が重要です。
ここでは、手続きの流れと申請を検討する段階で知っておきたいポイントを整理して解説します。
1. 事前相談
農振除外の手続きは、申請書を作成していきなり提出するものではなく、まずは市町村の農政担当課(農業振興課・農政課など)への“事前相談”から始まります。この事前相談は、除外手続きの実質的な第一関門にあたります。
ここではまず、計画地が農用地区域(青地)に該当するかどうかを確認します。青地でない場合は農振除外の対象外となり、別の手続き(農地転用など)へ進むことになります。また、青地であったとしても、申請予定地が除外の検討対象となり得る区域かどうか、自治体独自の基準・運用と照らして判断されます。
さらに、自治体によっては、除外を受け付けない区域(優良農地の集中地域、土地改良事業直後の区域など)が設けられていることもあり、これらに該当する場合は申請そのものが困難となることがあります。したがって、この段階で担当者から計画の見通しを確認することが極めて重要です。
加えて、多くの市町村では、農振除外の申出受付期間が年に数回しか設けられていないため、次回の受付時期や事前協議の締切の有無も、この段階で必ず確認しておく必要があります。受付期間を逃すと、次の機会まで半年以上待つことも珍しくなく、住宅建築や事業計画に大きく影響することがあります。
2. 申請書類の準備
事前相談の内容を踏まえ、必要書類の収集・作成を進めます。記載内容に不安がある場合は、提出前に再度窓口で相談し、書類の内容が適切か確認しておくとよいでしょう。
3. 申請書類の提出
農振除外の申出は、農地転用のように「随時受付」という仕組みではなく、多くの市町村で受付期間が年に数回のみと限定されています。しかも、その期間は数日~3週間程度と短く、このスケジュールを外さないことが最重要ポイントとなります。
具体的には、
- 年2回(4月と9月)の各月初20日間
- 年4回(2月、5月、8月、11月)の各月初3日間
のように、市町村ごとの運用に大きな差があります。中には、受付を一時停止している自治体もあり、タイミングを逃すと半年以上待つという事態も珍しくありません。受付期間を逃してしまうと、その間に計画内容や必要書類が古くなって再作成が必要になったり、除外後の農地転用や開発許可などの計画全体が大きく遅れてしまうことにもなりかねません。特に、住宅建築、施設建設、補助金の申請、開発許可など、複数の手続きを同時並行で進める場合は、農振除外の受付時期に合わせて全体計画を組むことが重要です。
4. 自治体による審査・関係機関との協議
申出を受けた市町村は、要件適合性のチェックや書類の不備確認を行います。そのうえで、農業委員会、農業協同組合、土地改良区など、地域の農業に関係する機関から意見を聴取し、必要に応じて現地調査も行われます。
5. 公告・縦覧と異議申し立ての受付
計画変更案がまとまると、市町村は農業振興地域整備計画の変更案を作成し、30日間の広告・縦覧(変更案をホームページ等で公開し、誰でも閲覧できるようにすること)を行います。
30日の縦覧期間が終了したら、15日間の異議申し立て期間が開始します。住民や利害関係者など、計画に不満や懸念のある方からの意見を募り、内容によっては計画の修正や中断の判断が下る可能性があります。そのため、実際に公告・縦覧期間が開始するまでの段階で、関係者や住民に計画を説明し合意を得ておくことが重要です。
異議申出期間が終了し、重大な異議がないと判断された場合には、計画変更に向けた手続きが進められます。
6. 都道府県の同意と農用地区域からの除外決定
公告・縦覧を経て、市町村が計画変更に問題がないと判断した場合、都道府県の同意を得る手続きが行われます。ここで、農振法に基づく要件や都道府県面積目標との整合が改めて確認され、同意が得られれば、農用地区域からの除外が正式に決定されます。
7. 決定通知・その後の手続き
農振除外の決定後は、農地法に基づく農地転用許可申請や開発許可、建築確認申請など、具体的な利用目的に応じた別の手続きに進んでいくことになります。農振除外はあくまでも「農用地区域から外す」ための手続きであり、それだけで直ちに建築や造成ができるわけではない点には注意が必要です。
また、農振除外の要件の中には、計画に一定の緊急性があること(不要不急でないこと)が含まれており、除外決定後は速やかに農地転用手続きへ移行する必要があります。自治体によっては、除外後に定められた期間内(1~2年程度、市町村により異なる)に農地転用を完了しない場合、せっかく除外された土地が再び農用地区域に編入されてしまうことがあります。
ただし、やむを得ない事情で農地転用に時間を要してしまうケースもあります。そのような場合には、「農用地区域編入猶予願」を提出できる自治体もあり、正当な理由が認められれば、一定期間編入が猶予される可能性があります。猶予が認められるかどうかは自治体の判断によりますので、事情が生じた時点で早めに相談しておくことが重要です。
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農振除外にかかる費用
農振除外の手続きには、行政書士へ依頼する際の報酬のほか、書類収集や測量などに伴う実費が発生します。ここでは、代表的な費用の目安を解説します。
行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に農振除外の手続きを依頼する場合、費用は地域や案件の難易度、必要な調整業務の範囲によって変動しますが、20~40万円程度が一般的です。
これらの費用には、事前調査(除外可能性の検討)、書類の作成および申請代理などが含まれます。近隣住民や関係先との合意形成のために説明会等を開催する場合には、追加料金が発生する必要があります。
その他の費用
農振除外では、行政書士報酬とは別に、次のような実費が必要となる場合があります。
1. 必要書類の収集にかかる費用
自治体が求める各種資料を収集するために、以下のような費用がかかります。
- 登記簿謄本:600円/1通
- 公図:500円/1通
- 固定資産税名寄帳:300円程度/1通(自治体により異なる)
- 戸籍謄本:450円/1通
- 住民票:200~500円程度/1通(自治体により異なる)
2. 役所から測量を指示された場合の費用
現地の境界が不明瞭であったり、提出する計画図の精度が求められる場合、自治体から測量図の提出を求められることがあります。この場合、土地家屋調査士や測量士に依頼する必要があり、10~30万円程度の費用がかかることがあります。
まとめ
農振除外の手続きは、農地を農用地区域(青地)から外すための手続きであり、農業以外の目的で土地を利用するための最初の大きなハードルといえます。事前相談から申請書類の作成、地域との合意形成まで、一連の流れは専門的であり、かつ長期間を要します。
行政書士に依頼することで、複雑な要件の整理や関係機関との調整、必要図面や申請書類の作成をスムーズに進めることができ、結果として時間短縮につながる場合があります。計画の段階で不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、スケジュールに余裕を持って進めることをおすすめします。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)