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建設業で会社設立を行うには、法人登記の手続きだけでなく、建設業許可の取得を適切なタイミングで進めることが重要です。本記事では、会社設立から建設業許可申請までの流れや必要な要件、設立費用、事業開始時の注意点を整理し、スムーズに建設業をスタートするための実務ポイントを解説します。
建設業で会社設立する際に必要な許可と資格
建設業を営むうえで中心となるのが「建設業許可」です。これは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる行政庁による許可です。
建設業法では、軽微な工事を除き、原則として建設業許可がなければ営業できません。軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円未満の工事を指し、建築一式工事については1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が該当します。これらを超える工事を請け負う場合には、事前に許可を取得しておく必要があります。
建設業許可の種類
建設業許可は、営業所の所在地や下請への発注規模によって区分されます。
| 区分 | 主な内容 |
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合 |
| 国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
| 一般建設業許可 | 特定建設業に該当しない場合 |
| 特定建設業許可 | 1件の工事につき、下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる場合 |
※上記金額は建設業法改正(令和5年施行)後の基準です。
事業の規模や将来的な受注計画を見据え、自社に適した区分を選択することが重要です。
許可取得のための主な要件
建設業許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
-
- 経営業務の管理責任者がいること
建設業に関する一定期間の経営経験等を有する常勤役員の配置が求められます。 - 専任技術者がいること
許可を取得する業種ごとに、資格または実務経験を満たす技術者を営業所ごとに配置する必要があります。 - 財産的基盤があること
一般建設業では自己資本500万円以上、または同等以上の財産的基盤が必要とされます。特定建設業では、より高い資本要件が求められます。 - 欠格要件に該当しないこと
一定の法令違反歴などがある場合には、許可を受けられないことがあります。
- 経営業務の管理責任者がいること
特定の工事に関連する主な資格例
業種によっては、国家資格の保有が実質的に必要となる場合があります。
- 建築士(一級・二級):設計・工事監理業務
- 施工管理技士(1級・2級):施工管理業務
- 電気工事士:電気工事
- 土木施工管理技士:土木工事の施工管理
適切な人材体制を整えることが、許可取得だけでなく、継続的な事業運営においても重要になります。
建設会社の設立にかかる費用(株式会社の場合)
ここでは、株式会社として建設会社を設立する場合に想定される費用の目安を整理します。費用は大きく「法人設立費用」「建設業許可申請費用」「事業開始時の初期費用」の3つに分かれます。
| 区分 | 主な内容 | 目安金額 |
| 法人設立費用 | 定款認証・登録免許税・印鑑作成等 | 約25万〜35万円 |
| 建設業許可申請費用 | 知事許可・大臣許可の法定手数料 | 9万〜15万円 |
| 事業運営に必要な初期費用 | 事務所・設備・機材・保険加入等 | 50万〜150万円以上 |
| 合計目安 | 概ね80万〜100万円以上 |
建設業では、受注から入金まで一定の期間を要することも少なくありません。上記費用に加えて、当面の運転資金も確保しておくことが重要です。
法人設立費用(株式会社)
株式会社を設立する場合、主に次の費用が発生します。
- 定款認証手数料:約30,000円〜50,000円(※電子定款の場合は印紙税4万円不要)
- 登録免許税:150,000円
- 法人印鑑作成費用:10,000円〜20,000円程度
- 専門家報酬(任意):100,000円〜200,000円程度
資本金額や専門家への依頼内容によって総額は変動しますが、最低でも20万円台後半からの準備が必要です。
建設業許可申請費用
建設業を営むためには、営業所の設置状況に応じた許可取得が必要です。
- 知事許可:90,000円
- 国土交通大臣許可:150,000円
- 更新申請:50,000円
- 業種追加申請:50,000円
※変更届の提出自体に法定手数料はかかりません。
なお、専任技術者の確保や資本金要件の充足など、許可要件を満たすための体制整備費用が別途生じる場合があります。
事業運営に必要な初期費用
建設業許可を取得するには、営業実態を備えた事務所が必要です。そのため、物件確保や設備投資が発生します。
- 事務所賃貸費用:月額100,000円〜300,000円(地域による)
- オフィス設備(机・椅子・パソコン・電話等):100,000円〜500,000円
- 建設機材・作業道具:500,000円〜1,000,000円(業種による)
- 労働保険・社会保険加入費用:年間200,000円〜500,000円程度
特に機材費や保険料は事業規模によって大きく変動するため、事前に資金計画を立てたうえで設立準備を進めることが重要です。
建設会社設立の流れ
建設会社の設立は、大きく「会社設立」→「建設業許可申請」→「事業開始準備」という順で進みます。全体の流れを整理すると次のとおりです。
| 段階 | 主な内容 | ポイント |
| ①会社設立 | 定款作成・資本金払込・登記申請 | 事業目的に建設業を正しく記載 |
| ②許可申請準備 | 経管・専任技術者の要件確認 | 必要書類を事前に整理 |
| ③建設業許可申請 | 知事または大臣へ申請 | 審査期間は約1〜3か月 |
| ④許可取得 | 許可通知の受領 | 許可業種の確認 |
| ⑤事業開始準備 | 税務・保険・口座開設等 | 更新・決算変更届も視野に |
会社設立と許可申請の準備は、できる限り並行して進めることが重要です。建設業許可は、設立後に書類準備を始めると、経管や専任技術者の経験を裏付ける資料の整理に時間を要し、結果として1〜2か月程度スケジュールが延びることがあります。設立前の段階で体制を固めておくことで、手戻りを防ぎ、事業開始を早めやすくなります。
①会社設立
まず、建設業を行う法人を設立します。株式会社または合同会社が一般的ですが、対外的信用を重視して株式会社を選択するケースも多く見られます。
- 会社の基本事項を決定(商号・事業目的・資本金・役員構成など)
- 定款の作成と認証(株式会社は公証役場で認証)
- 資本金の払い込み
- 登記申請
- 会社設立完了
建設業許可取得を見据え、事業目的に対象業種を適切に記載しておくことが重要です。
②許可申請準備
会社設立と並行して、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の要件確認、必要書類の整理を進めます。要件を満たしていない場合は、役員体制や資本金の見直しが必要になることもあります。
③建設業許可申請
会社設立完了後、営業エリアに応じて知事許可または国土交通大臣許可を申請します。
- 申請書類の準備
- 必要書類の収集
- 申請書の提出
- 審査(通常1〜3か月)
- 許可通知の受領
審査では、経営業務管理責任者や専任技術者の要件充足が中心的に確認されます。
④許可取得
許可通知を受領したら、許可番号・許可年月日・許可業種を確認します。営業所には建設業許可票の掲示も必要です。
⑤事業開始準備
許可取得後、本格的な事業開始に向けて実務準備を進めます。
- 税務関係の届出(法人設立届・青色申告申請など)
- 社会保険・労働保険の加入
- 事業用銀行口座の開設
- 入札参加資格申請(公共工事を狙う場合)
- 契約書式の整備
建設業許可は取得後も更新や決算変更届などの手続きが必要となるため、継続的な管理体制の整備が欠かせません。
建設業許可を申請する際のチェックポイント
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。申請手続きをスムーズに進めるためにも、事前にチェックすべきポイントを整理し、抜け漏れのないよう準備を進めましょう。
事業目的に工事業種を記載
建設業許可を取得するには、会社の定款や登記事項に「建設業」に関連する事業目的を明記しておく必要があります。具体的には、申請する業種(例:土木工事業、電気工事業、建築工事業など)に応じた適切な記載が求められます。事業目的が不適切な場合、修正が必要となり、申請が遅れる原因となるため、慎重に確認しましょう。
要件を満たした資本金を用意する
一般建設業の許可を取得するには、資本金500万円以上または同等の財産的基盤が必要です。
特定建設業の場合は、資本金4,000万円以上が求められます。申請時には預金残高証明書の提出が必要となるため、事前に資金状況を確認しておきましょう。
ただし実務では、資本金を500万円に設定していても許可が下りないケースがあります。資本金要件を満たしていても、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件が不足していたり、営業所の実態が認められなかったりすると、許可は取得できません。資本金だけで判断せず、他の要件とあわせて確認することが重要です。
要件を満たした事務所を用意する
建設業許可を取得するには、営業の実態を備えた事業所が必要です。主に次の点を確認しておきましょう。
- 専用の事業所があること(自宅兼事務所も可能ですが、業務スペースが明確に区分されていること)
- 連絡体制が整っていること(固定電話の設置が求められるケースが一般的ですが、運用は自治体により異なる場合があります)
- 業務に必要な備品・設備が整っていること(机・椅子・パソコン等)
- 所在地を証明できること(賃貸契約書や登記事項証明書など)
事務所要件を満たしていない場合、申請が受理されないこともあるため、物件選定の段階から基準を確認しておくことが重要です。
「経営業務の管理責任者」の配置
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者(経管)を配置する必要があります。法人の場合、原則として常勤役員であることが求められます。
経管には、建設業に関する一定期間の経営経験が必要であり、申請時には在籍証明書や確定申告書の写しなど、経験を裏付ける資料の提出が求められます。
実務では、**経管の証明で補正(追加資料提出)を求められるケースも少なくありません。**典型的なのは、役員在任期間と建設業の経営業務への関与期間との対応関係が資料上明確でない場合や、在籍や役職は確認できても、実際の経営関与の内容が読み取れない場合です。申請前に、期間の連続性と職務内容の整合を整理しておくことが重要です。
営業所ごとに専任技術者を配置
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者とは、建設業の専門知識を持ち、適切に施工を管理できる者のことを指します。専任技術者には以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 該当業種の国家資格を取得している(例:一級建築士、1級施工管理技士など)
- 10年以上の実務経験を持つ(資格がなくても実務経験で要件を満たせる場合あり)
- 一定の学歴+実務経験を持つ(例:建築学科卒業+5年以上の経験)
また、専任技術者は他の会社との兼任が認められないため、自社の専任として勤務できる状態であることが必要です。
まとめ
建設会社の会社設立と建設業許可の取得は、それぞれ別の手続きでありながら、密接に関係しています。法人登記の内容や資本金の設定、役員体制などは、そのまま建設業許可の要件に直結するため、両者を一体的に計画することが重要です。
特に、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基盤の確認、事務所要件の整備などは、許可審査において厳格に確認されます。会社設立を先行させる場合でも、許可取得を前提とした設計を行うことで、後の修正リスクを避けることができます。
また、建設業許可は取得して終わりではありません。5年ごとの更新手続きに加え、毎事業年度終了後には決算変更届の提出が義務付けられています。役員変更や所在地変更などが生じた場合も、期限内の届出が必要です。許可維持のためには、取得後の継続的な管理体制を整えておくことが不可欠です。
建設業で安定した事業運営を行うためには、会社設立と許可取得を単なる「開始手続き」と捉えるのではなく、長期的な経営基盤づくりの一環として位置づける視点が求められます。手続きに不安がある場合は、専門家のサポートを活用しながら、計画的に進めていくことが望ましいでしょう。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)