建設業を始めるなら登録が必要?許可申請の条件・流れ・免許との違いを解説

建設業の許可(許可申請)とは

建設業を始めるにあたって、「登録が必要なのか」と疑問に思う方は少なくありません。ただ、建設業で実際に問題になるのは、一般に「登録」ではなく建設業許可が必要かどうかです。建設業法では、1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延床面積150㎡以上)を請け負う場合、国または都道府県の許可が必要とされています。

許可を取得せずに営業すると、罰則や行政処分の対象となる可能性があるため、事前の確認が欠かせません。

許可が必要な場合と不要な場合

許可が不要となるのは、「請負金額」と「工事の種類」のいずれも軽微な場合です。具体的には、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、木造住宅は延床面積150㎡未満)の工事のみを行うケースが該当します。材料支給がある場合は、その市場価格等を加算して金額を判定します。

なお、俗に「登録」と呼ばれることもありますが、正確には「許可」の取得手続きを指します。公共工事への参加や信頼性の確保、事業拡大を考える場合は、要件を満たしていれば早めの取得が有利です。

 

「登録」「許可」「免許」はどう違う?

建設業を始めようとする方の中には、「建設業は登録が必要なのか」「免許を取るものなのか」と迷う方も少なくありません。実務上は、建設業法で問題になるのは主に「建設業許可」です。

一般に「登録」は、一定事項を行政庁の名簿等に載せる制度を指すことが多く、「免許」は一定の資格や地位を与える制度として使われることがあります。一方、建設業では、一定規模以上の工事を請け負うために必要となるのは「許可」です。

そのため、建設業を始める際に確認すべきなのは、「登録が必要か」ではなく、自社が行う工事が建設業許可の対象になるか、そしてどの区分で申請すべきかという点です。

 

建設業許可の種類とその違い

建設業許可には、大きく分けて「大臣許可」か「知事許可」か、そして「一般建設業」か「特定建設業」かという2つの区分があります。

どちらに該当するかは営業範囲や工事規模によって決まり、誤った区分で申請すると再申請や受注機会の損失につながるため、最初に正しく整理しておくことが重要です。

大臣許可と知事許可の違い

この区分は営業所の設置範囲で決まります。

  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に必要
  • 知事許可:1つの都道府県内のみで営業所を設置して建設業を営む場合に必要

例:東京都内に本店と支店のみがある場合は「東京都知事許可」となります。東京都と神奈川県にそれぞれ営業所を持つ場合は「国土交通大臣許可」です。

将来的な事業拡大を見据え、営業所の設置計画に応じて適切な区分を選びましょう。

一般建設業と特定建設業の違い

こちらは、元請として下請へ発注する金額の規模で区分されます。

一般建設業と特定建設業の金額基準(2025年2月1日改正後)

区分 基準金額(建築一式) 基準金額(その他)
特定建設業が必要となる下請金額合計 8,000万円以上 5,000万円以上
監理技術者の専任が必要となる請負代金 9,000万円以上 4,500万円以上
施工体制台帳作成が必要となる下請代金合計 8,000万円以上 5,000万円以上

※改正前は4,000万円/6,000万円が基準でしたが、2025年2月1日施行の改正で引き上げられています。

元請として大規模工事を受注し、多額の下請発注を行う場合は「特定建設業許可」が必要です。一方、小規模案件や自社施工中心であれば「一般建設業許可」で対応可能です。

 

建設業許可でよくある勘違い

建設業許可の相談では、制度そのものを知らないというより、「自分はまだ許可がいらないと思っていた」というケースが少なくありません。特に次のような勘違いはよく見られます。

  • 「登録だけしておけば足りる」と思っていた
  • 「個人事業主だから許可は不要」と思っていた
  • 「500万円未満なら常に問題ない」と考えていた
  • 「営業所が増えても同じ区分のままでよい」と思っていた

実際には、建設業許可は法人でも個人事業主でも要否が問題になりますし、請負金額の判断では材料支給分を含めて確認が必要になる場合があります。また、営業所の所在や下請への発注規模によって、知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業の区分も変わります。

こうした点を誤解したまま進めると、申請のやり直しや受注機会の逸失につながるため、早い段階で整理しておくことが重要です。たとえば、これまで500万円未満の工事が中心だった個人事業主の方でも、元請との契約内容や材料支給分の扱いによっては、想定より早い段階で許可要否の確認が必要になることがあります。「まだ不要だと思っていたが、実際には確認が必要だった」というケースは珍しくありません。

 

建設業許可を取得するための5つの条件

建設業許可は、誰でもすぐに取得できるわけではありません。国が定める5つの要件を満たす必要があり、どれか一つでも欠けていると申請は認められません。事前に要件を確認せず申請すると、不許可による時間や費用のロスが発生するため、必ず内容を把握してから準備を進めましょう。

1. 経営業務の管理を行える体制があること

建設業法7条に基づき、経営業務を適正に管理できる組織体制が求められます。2020年10月の改正により、従来必要だった「経営業務管理責任者」の個人要件は廃止され、組織としての体制確保で足りる形に緩和されました。

2. 営業所ごとに営業所技術者がいること

2024年12月13日施行の改正で、旧「専任技術者」は「営業所技術者等」に呼称変更されました(趣旨は同じ)。施工管理技士などの資格者や、一定の実務経験を持つ人を営業所ごとに1名配置する必要があります。許可の維持にも必須の条件です。

3. 一定の資金力があること

一般建設業では、以下のいずれかを満たす必要があります。

① 自己資本(純資産)500万円以上
② 500万円以上の資金調達能力がある
③(更新時)直前5年間継続して許可を受け営業している

※特定建設業では別途、資本金や自己資本額の基準があります。

4. 誠実性があること

過去に建設業法違反や重大な法令違反による処分を受けていないことが条件です。社会的信用を有し、反社会的勢力との関係がないことも確認されます。

5. 社会保険に加入していること

社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入している必要があります。未加入の場合は事前に加入手続を済ませます。

 

建設業許可申請の手続きの流れ

建設業許可は、条件を満たしていても即日取得できるものではありません。書類準備・申請・審査の各ステップを順序立てて進める必要があります。流れを把握しておくことで、申請準備の効率化や許可取得までの期間短縮につながります。

1. 申請先の確認と必要書類の準備

申請先は営業所の所在地によって異なります。

  • 東京都内に本店がある場合:東京都庁
  • その他の都道府県に本店がある場合:各都道府県の建設業許可担当窓口
  • 大臣許可の場合:国土交通省(地方整備局等)

主な必要書類は以下の通りです(自治体により一部書類は異なります)。

  • 許可申請書
  • 経営業務の管理体制を証明する資料(組織図、登記簿謄本など)
  • 営業所技術者等の証明資料(資格証明書、実務経験証明書)
  • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
  • 納税証明書
  • 営業所の賃貸契約書や写真
  • 社会保険加入を証明する資料 など

※最新の提出要件は必ず自治体公式サイトで確認しましょう。

2. 申請書類の提出と審査

必要書類が揃ったら、所轄の申請窓口に提出します。提出後は内容確認や補正指示が入る場合があるため、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。

3. 許可までの期間と許可証の交付

標準的な処理期間の目安は以下の通りです(補正期間を除く)。

  • 知事許可:おおむね30日~45日
  • 大臣許可:おおむね90日

繁忙期や自治体の審査体制により前後するため、スケジュールには余裕を持たせることが重要です。許可が下りると「建設業許可通知書」が交付され、正式に許可業者として営業可能になります。

 

建設業許可申請にかかる費用

建設業許可の取得には、主に「申請手数料」「専門家報酬(依頼する場合)」の2種類の費用が発生します。許可取得後の経営計画にも影響するため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。

費用区分 金額の目安 内容
申請手数料(知事許可・新規) 9万円 都道府県へ納付する法定費用
申請手数料(大臣許可・新規) 15万円 国へ納付する法定費用
更新申請(知事許可) 5万円 既存の許可を更新する際の費用
業種追加申請(知事許可) 5万円 許可業種を追加する際の費用
行政書士報酬(新規) 10万円~20万円程度 新規申請のサポートを依頼する場合の目安
行政書士報酬(更新) 5万円~10万円程度 更新申請のサポートを依頼する場合の目安
行政書士報酬(業種追加) 5万円~10万円程度 業種追加申請のサポートを依頼する場合の目安

申請手数料のポイント

申請手数料は、申請先や手続きの種類によって金額が異なります。不許可となっても返金はされないため、申請前に要件を満たしているか、必要書類や手数料区分に誤りがないかを確認しておくことが大切です。

行政書士に依頼する場合の考え方

建設業許可は自分で申請することも可能ですが、書類作成や証明資料の収集、要件確認、補正対応などまで含めると負担が大きくなることがあります。行政書士に依頼することで、要件確認から必要書類の整理、申請書作成、補正対応まで一括して進めやすくなります。特に、「自社が本当に許可取得の対象になるのか分からない」「知事許可と大臣許可のどちらか迷う」「一般建設業と特定建設業の区分判断に不安がある」といった段階では、早めに相談することで手戻りを防ぎやすくなります。

また、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎などは、単に要件を読むだけでは判断しづらいこともあります。事前に確認しておくことで、申請準備を無理なく進めやすくなります。

建設業許可の相談を早めにしたほうがよいケース

次のような場合は、申請直前ではなく、事前の段階で相談しておくとスムーズです。

  • 500万円基準に該当するか判断が微妙な場合
  • 個人事業から法人化した、または法人化を予定している場合
  • 営業所を複数の都道府県に設ける予定がある場合
  • 元請として大きな工事を受注し、下請発注が増える見込みがある場合
  • 必要書類や証明資料を自社だけで揃えられるか不安がある場合

建設業許可は、申請書を作ること自体よりも、「どの区分で、どの要件を、どの資料で立証するか」の整理が重要です。早めに確認しておくことで、無理のないスケジュールで準備を進めやすくなります。

 

まとめ

建設業許可は、一定規模以上の工事を適法に請け負うために必要となる重要な手続きです。自社に許可が必要か、どの区分で申請すべきかを早めに整理し、無理のない形で準備を進めることが大切です。とくに、許可の要否や区分判断に迷う場合は、その時点で一度整理しておくことで、申請や受注の場面での手戻りを防ぎやすくなります。

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