建設業許可の取り方をわかりやすく解説!要件・申請の流れ・費用まで完全ガイド

目次

建設業を営む場合、一定金額以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要になります。ただし、すべての工事で許可が必要になるわけではなく、業種や工事金額、営業所の所在地によって判断が分かれます。

また、建設業許可は建設業法に基づく制度であり、取得には人的要件や財産的要件など複数の条件を満たさなければなりません。そのため、「自社に許可が必要なのか」「どの業種で取得すべきか」「どのような準備が必要か」で迷う方も少なくありません。

本記事では、建設業許可の基本から、許可が必要になるケース、取得要件、申請の流れ、費用、申請時の注意点までをわかりやすく解説します。

 

建設業許可とは?

建設業許可は、建設業法に基づいて設けられている制度です。建設業法では、一定金額以上の建設工事を請け負う事業者に対して許可の取得を義務付けており、無許可営業の防止や発注者の保護、建設工事の適正な施工を確保することを目的としています。

つまり建設業許可は、単なる営業上の肩書きではなく、一定の人的要件・財産的基礎・誠実性を備えた事業者だけが一定規模以上の工事を請け負えるようにするための制度です。建設業法の仕組みを理解しないまま申請を進めてしまうと、「そもそも許可が必要なのか」「どの業種で取得すべきか」「要件を満たしているのか」といった判断を誤る可能性があります。まずは制度の基本を押さえておくことが大切です。

 

建設業許可の種類

建設業許可は、主に「営業所の所在地による区分」と「工事規模による区分」の2つの観点から分類されます。それぞれの違いをまとめると次のとおりです。

区分 種類 概要
営業所の所在地による区分 知事許可 1つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可。
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可。
工事規模による区分 一般建設業 元請として受注した工事について、下請代金額が1件あたり5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に対応する許可。
特定建設業 元請として受注した工事について、下請代金額が1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に必要な許可。下請業者保護の観点から、一般建設業よりも厳しい人的要件や財産的基礎が求められます。

 

建設業許可の対象となる業種(29業種)

建設業許可の対象となる業種は、国土交通省によって29業種(一式工事:2業種+専門工事:27業種)に分類されています。以下に、それぞれの業種と代表的な工事内容を簡単にまとめた一覧表を掲載します。

業種名 工事内容
土木一式工事 道路・橋梁・トンネル・河川などの土木構造物の建設
建築一式工事 住宅やビルなどの建築物全体の工事
大工工事 木造の構造体の組立てや取付けなど
左官工事 壁や床にモルタルなどを塗る工事
とび・土工・コンクリート工事 足場組立、掘削、基礎、コンクリート打設など
石工事 石材を使った積み工事や貼り付け工事
屋根工事 屋根の葺き替えや修理など
電気工事 屋内外の電気設備や送電線などの工事
管工事 給排水・空調・ガス配管などの工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・レンガ・ブロックの施工工事
鋼構造物工事 鉄骨・鉄塔など鋼材を使用した工事
鉄筋工事 鉄筋の加工・組立・設置など
舗装工事 道路・駐車場などの舗装作業
しゅんせつ工事 河川・港湾などの底をさらう工事
板金工事 金属板を使用した屋根・外壁等の工事
ガラス工事 ガラスの取付け・交換など
塗装工事 建築物や構造物への塗装
防水工事 建物の雨漏り防止のための工事
内装仕上工事 壁紙貼り、床張り、天井仕上げなど
機械器具設置工事 工場設備・装置などの据付工事
熱絶縁工事 配管やダクトなどの断熱工事
電気通信工事 通信回線・LAN・放送設備などの工事
造園工事 庭園・公園・緑地の造成や植栽
さく井工事 井戸の掘削や温泉掘削など
建具工事 ドア・窓・ふすまなどの取付け工事
水道施設工事 上水道の配管・施設の設置工事
消防施設工事 スプリンクラー・消火栓などの設置
清掃施設工事 ゴミ処理施設・汚水処理施設の建設
解体工事 建物・構造物の解体工事

 

 

建設業許可が不要なケース

「建設業を始めるには許可が絶対に必要」と思っている方も多いのですが、実はすべてのケースで建設業許可が求められるわけではありません。

 

許可が不要な工事の例

  • 建築一式工事
    • 1件の請負金額が1,500万円未満(税込)
    • かつ木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式工事以外の工事
    • 1件の請負金額が500万円未満(税込)

この金額の基準を下回る工事であれば、建設業許可がなくても事業を行うことができます。たとえば、リフォーム業者や個人の内装業者など、小規模な工事を請け負っている場合は、この「軽微な工事」に該当するケースも多いです。

 

許可不要の工事でも注意したい点

  • 工事を分割して契約しても、実質的に1件の工事で基準金額を超える場合は許可が必要です。
  • 軽微な工事しか扱わない場合でも、元請会社や発注者から許可取得を求められることがあります。
  • 公共工事への参加や経営事項審査を見据える場合は、早めに許可取得を検討した方が有利です。

 

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するためには、建設業法に基づき、主に次の5つの要件を満たす必要があります。

要件 概要
経営業務の管理責任者 建設業の経営業務について一定年数の経験を持つ者が必要
専任技術者 営業所ごとに、工事業種に対応した資格または実務経験を持つ技術者が必要
誠実性 過去の重大な法令違反や不正行為がないこと
財産的基礎・金銭的信用 建設業を継続できる資金力・財務基盤があること
欠格要件に該当しないこと 暴力団関係者、一定の刑罰歴などの欠格事由がないこと

これらの要件はすべて建設業法に基づいて定められており、いずれか1つでも満たしていない場合は建設業許可を取得することができません。以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定の経験を有する「経営業務の管理責任者」が必要です。一般的には、法人の役員等として建設業の経営業務を5年以上管理した経験などが求められます。

単に建設業に従事していたというだけでは足りず、経営に関与していたことを客観的資料で示せるかが重要です。申請実務では、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書などを用いて、いつからいつまで、どの立場で経営業務に携わっていたのかを証明していきます。

特に、個人事業から法人成りした場合や、過去の資料が十分に残っていない場合は、証明に時間がかかることがあるため、早めの確認が重要です。

 

2. 専任技術者がいること

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格または実務経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、工事内容に応じた技術的な知識と経験を備えていることが求められ、どの業種で許可を取るのかによって必要な資格や経験年数が変わります。

一般建設業では、国家資格の保有者のほか、指定学科卒業後の実務経験者や、10年以上の実務経験を持つ者が該当することがあります。これに対し、特定建設業では、より高い技術的要件が求められ、1級施工管理技士などの資格や、一定規模以上の工事における指導監督的実務経験などが必要になります。

専任技術者については、資格の有無だけでなく、その人が申請する営業所に常勤しているか、申請業種に対応する経験として整理できるかも重要な確認ポイントです。

 

3. 誠実性があること

建設業許可を取得するには、申請者や役員、一定の使用人などに誠実性があることも必要です。ここでいう誠実性とは、請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないことを意味します。

たとえば、過去に重大な法令違反がある場合や、請負契約に関して不正な行為をした経歴がある場合には、許可取得に影響することがあります。建設業は高額な契約や長期の工事が多いため、発注者保護の観点からも、事業者の信頼性が重視されています。

 

4. 財産的基礎または金銭的信用があること

建設業は、材料費、人件費、外注費など多くの資金を要する事業であるため、許可取得には一定の財産的基礎または金銭的信用が求められます。

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが要件になります。具体的には、直前決算の貸借対照表や、金融機関の残高証明書などによって確認されます。

特定建設業では、さらに厳しい財務要件が課されており、自己資本、欠損比率、流動比率などについて基準を満たす必要があります。これは、多額の下請工事を発注する立場として、下請業者保護のためにより高い財務的安定性が求められるためです。

 

5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可では、一定の欠格要件に該当しないことも必要です。たとえば、暴力団関係者である場合、一定期間内に一定の刑罰を受けている場合、許可取消処分に関連する事情がある場合などには、許可を取得することができません。

欠格要件は申請者本人だけでなく、役員や一定の使用人にも及ぶため、法人で申請する場合には、役員構成や社内体制も含めて確認しておく必要があります。人的要件や財務要件を満たしていても、欠格要件に該当すれば許可は下りないため、見落とさず確認することが大切です。

 

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請は、申請先と申請区分を確認し、必要書類を整えたうえで管轄窓口へ提出する流れで進みます。全体の流れは次のとおりです。

手順 内容 ポイント
1. 申請先を確認する 知事許可か大臣許可かを確認し、提出先となる行政庁を把握する 営業所の所在地によって申請先が異なる
2. 許可申請区分を確認する 新規申請、更新、業種追加など、自社が行う手続きの区分を確認する 区分を誤ると手続きのやり直しになることがある
3. 必要書類を準備・作成する 申請書、登記事項証明書、財務書類、技術者関係資料などを揃える 要件を満たすだけでなく、証明資料を整えることが重要
4. 申請書を提出し、手数料を納付する 管轄窓口へ申請書類を提出し、所定の手数料を支払う 提出方法や支払方法は行政庁ごとに異なる

 

1. 申請先を確認する

まず最初に、自社がどの行政機関に申請すべきかを確認します。

  • 知事許可:各都道府県庁の建設業担当窓口で受け付けられます。
  • 大臣許可:各地方整備局の建設業担当窓口に提出します。

知事許可か大臣許可かは、営業所の所在地によって決まるため、事前に管轄を確認しておくことが大切です。

 

2. 許可申請区分を確認する

次に、申請したい業種や許可の種類を明確にします。また、新規申請なのか、業種追加なのか、更新なのかといった申請区分も重要です。区分を誤ると補正や再提出が必要になることもあるため、事前に整理しておきましょう。

 

3. 必要書類を準備・作成する

申請には多くの書類が必要です。代表的なものとして、建設業許可申請書、履歴事項全部証明書、財務諸表や納税証明書、専任技術者の資格証明書類、経営業務の管理責任者に関する証明資料などがあります。

特に、建設業許可申請では、要件を満たしていること自体だけでなく、それを客観的資料で証明できるかが重要です。提出前に都道府県や行政庁の事前相談を活用すると、不備を減らしやすくなります。

 

4. 申請書を提出し、手数料を納付する

必要書類が揃ったら、知事または大臣の管轄窓口へ申請書を提出します。提出方法は持参、郵送、電子申請などがあり、対応方法は行政庁ごとに異なります。

また、申請時には所定の手数料がかかります。新規申請では、一般的に知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。支払方法も現金、収入証紙、振込など行政庁によって異なるため、事前確認が必要です。

 

建設業許可が下りるまでの期間の目安

建設業許可申請は、申請書を提出すればすぐに許可が下りるわけではありません。提出された書類は行政庁で審査され、要件を満たしているか、証明資料に不備がないかなどが確認されます。

一般的な審査期間の目安は次のとおりです。

許可区分 審査期間の目安 補足
知事許可 約30日程度 都道府県によって多少前後する
大臣許可 約90日程度 地方整備局による審査のため比較的時間がかかる

ただし、これはあくまで標準的な処理期間であり、実際の審査期間は申請内容や提出書類の状況によって前後することがあります。

 

建設業許可取得後に必要な対応

建設業許可は、取得したら終わりではありません。許可取得後も、建設業法に基づいて継続的に対応すべき事項があります。

 

建設業の許可票を掲示する

許可を受けた後は、営業所や建設工事の現場に、一定事項を記載した建設業の許可票を掲示する必要があります。

 

決算変更届を毎年提出する

建設業許可業者は、毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。これを怠ると、更新や業種追加の際に支障が生じることがあります。

 

更新申請を忘れない

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新時にも、経営業務の管理責任者や専任技術者の状況、財務内容、各種届出の提出状況などが確認されるため、日頃から書類を整理しておくことが大切です。期限を過ぎると許可が失効し、一定規模以上の工事を請け負えなくなるため、余裕を持って準備しましょう。

 

建設業許可申請でつまずきやすいポイント

建設業許可申請は、要件を満たしていても、証明資料の不足や確認不足によって補正が必要になったり、申請準備に想定以上の時間がかかったりすることがあります。特に初めて申請する場合は、次のポイントでつまずきやすいため注意が必要です。

 

経営業務の管理責任者の証明が不足するケース

単に「役員をしていた」「建設業に関わっていた」というだけでは足りず、いつからいつまで、どの会社で、どの立場で経営業務に携わっていたのかを客観的資料で示す必要があります。登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書など、過去の資料を遡って集める必要があるため、古い資料が残っていない場合は準備に時間がかかりやすいです。

 

専任技術者の実務経験証明で苦労するケース

資格で証明できる場合は比較的わかりやすいですが、実務経験で証明する場合は注意が必要です。実務経験として認めてもらうには、どの業種の工事に、どの期間、どの立場で関与したのかを資料で積み上げて説明する必要があります。請求書や契約書は残っていても、業種との対応関係が不明確だと補正を求められることがあります。

 

「常勤性」「専任性」の確認が甘いケース

経営業務の管理責任者や専任技術者は、原則として常勤であることが必要です。他社の役員を兼ねている、他営業所の専任者と重複している、社会保険や賃金台帳との整合が取れないといった場合には、要件を満たさないと判断されるおそれがあります。特にグループ会社がある場合や、役員の兼任が多い場合は慎重な確認が必要です。

 

業種判断を誤るケース

建設業許可では、実際に行っている工事内容に応じて適切な業種を選ぶ必要があります。たとえば、似た工事でも「建築一式工事」と専門工事は別であり、実際には一式工事ではなく専門工事の許可が必要となるケースもあります。工事名だけで判断せず、具体的な施工内容で判断することが重要です。

 

申請直前ではなく、早めに資料確認を始めることが重要

建設業許可申請では、要件そのものよりも、要件を裏付ける資料の準備に時間がかかることが少なくありません。特に新規申請では、過去数年分の資料確認が必要になることもあります。スムーズに許可取得を目指すには、申請書作成より先に、誰を経営業務の管理責任者にするのか、誰を専任技術者にするのか、その証明資料が揃うのかを確認することが大切です。

 

建設業許可の取得にかかる費用

建設業許可を取得する際には、行政に支払う法定費用のほか、必要に応じて証明書取得費用や専門家報酬がかかります。あらかじめ費用感を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。

 

法定費用の目安

申請区分 費用 補足
知事許可(新規) 9万円 都道府県知事へ申請する場合
大臣許可(新規) 15万円 複数都道府県に営業所がある場合
更新 5万円 知事許可・大臣許可とも共通
業種追加 5万円 新しい業種を追加する場合

法定費用は申請区分や許可行政庁によって異なる場合があるため、最新の案内を事前に確認することが大切です。

 

その他にかかる主な費用

費用項目 内容
証明書取得費用 履歴事項全部証明書、納税証明書、身分証明書など
金融機関手数料 残高証明書の発行手数料など
資料準備費用 資格証明書類や実務経験証明の作成・収集にかかる費用
その他実費 郵送費、交通費、コピー代など

 

行政書士に依頼する場合の費用相場

建設業許可申請を行政書士に依頼する場合の報酬は、申請の難易度や証明書類の収集状況によって異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。

手続き 費用相場 内容
新規申請 10万円~25万円程度 建設業許可の新規取得手続き
更新申請 5万円~15万円程度 5年ごとの更新手続き
業種追加 5万円~15万円程度 新しい工事業種の追加
決算変更届 3万円~8万円程度 毎事業年度終了後の報告手続き

経営業務の管理責任者や専任技術者の証明が複雑な場合、複数業種を同時に申請する場合、過去の書類整備が不十分な場合などは、報酬が高くなることがあります。

 

費用だけで依頼先を決めないことも大切

建設業許可申請では、申請書の作成だけでなく、業種判断、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認、必要資料の洗い出しまで含めた事前整理が重要です。特に新規申請では、要件を満たしているかだけでなく、それを証明できる資料が揃うかが大きなポイントになります。費用の安さだけで依頼先を選ぶのではなく、建設業許可の実務経験があり、要件判断や資料整理まで対応できるかを確認しておくと安心です。

 

まとめ

建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負う事業者に求められる重要な許可です。知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業の違いを理解したうえで、自社に必要な許可区分を正しく見極めることが大切です。

また、申請では経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たすだけでなく、それらを裏付ける資料を適切に準備しなければなりません。特に新規申請では、過去の実務経験や常勤性をどのように証明するかが重要なポイントになります。

建設業許可をスムーズに取得するには、申請直前に慌てて準備するのではなく、必要な業種、人的要件、費用、資料の有無を早めに確認しておくことが重要です。申請区分の判断や資料整理に不安がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士へ相談することで、補正や手戻りのリスクを抑えやすくなります。

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