塗装工事で建設業許可は必要?金額基準と申請のポイントを解説

建設業法における塗装の仕事とは?

塗装と聞くと「外壁の塗り替え」や「屋根の塗装」を思い浮かべる方が多いですが、実際の塗装工事はそれだけにとどまりません。塗装は、建物の見た目を美しく整えるだけでなく、外壁や鉄部を雨や紫外線から守り、劣化を防ぐことで耐久性を高める重要な役割を果たしています。

こうした役割の大きさから、塗装は建設業法においてもしっかりと位置づけられています。事業として塗装工事を行う場合は、法律に基づいたルールを理解しておくことが欠かせません。

塗装工事業とは?

塗装工事業は、建設業法で定められた29業種のひとつです。住宅やビル、工場、橋梁など幅広い建築物に用いられ、近年は防水・遮熱・断熱などの機能性塗装の需要も高まっています。

具体的な工事例としては、住宅の外壁や屋根の塗り替え、ビルの内外装塗装、工場の防塵塗装、橋梁の鉄骨塗装、防水・遮熱・断熱を目的とした機能性塗装などがあります。近年は、省エネや環境対策につながる塗装の需要も増えており、塗装工事はますます重要な役割を担っていきます。

 

塗装工事で建設業許可が必要になるのはいつ?

塗装工事を仕事として始めるときに、多くの方が気になるのが「どのタイミングで建設業許可が必要になるのか」という点です。全ての工事で許可が必要なわけではありませんが、工事金額が一定の基準を超える場合には、法律上、許可を取得していなければ契約できません。

許可が必要になる工事金額の基準

建設業法では、税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が義務付けられています。ここでいう「500万円」には、材料費や足場代、下請けへの支払いなど工事にかかるすべての費用が含まれます。

たとえば、外壁塗装の材料費や足場代を合わせた総額が520万円になった場合、許可を持たずに契約すると建設業法違反となってしまいます。住宅の外壁塗装など一見小規模に見える工事でも、総額が500万円を超えるケースは少なくありません。常に工事総額を確認し、基準を超える案件では必ず許可を取得しておくことが大切です。

 

塗装工事業で建設業許可を取るための条件

「塗装工事業で建設業許可を取りたいけれど、具体的にどんな条件があるのか気になる」という方も多いでしょう。建設業許可は公的な許認可制度であり、誰でもすぐに取れるものではなく、法律で定められた一定の基準を満たす必要があります。特に、経営の経験や技術者の配置、資金力、社会的信用といったポイントが厳しく確認されます。

条件は大きく4つに整理できるため、順番に確認すれば理解しやすい内容です。ここでは、塗装工事業で許可を取得するために必要な基本条件をわかりやすくご紹介します。

① 経営業務の管理責任者(経管)がいること

まず「経営業務の管理責任者」、通称「経管」がいることが必要です。これは、塗装工事業を経営するにあたり、会社をきちんと管理できる人が常勤していることを意味します。

法人の場合は役員として5年以上の経営経験がある方、個人事業主であれば自分自身の5年以上の経営経験が該当します。もし年数が不足していても、補助的な役職での実務経験を合算できるケースもあるため、条件に届かない方は確認してみましょう。

② 専任技術者(専技)がいること

次に必要なのは「専任技術者」(専技)の配置です。これは工事の技術力を担保する存在で、営業所ごとに必ず1名以上を置く必要があります。

専技として認められるには、以下のいずれかを満たすことが条件です。

  • 国家資格を持っている(例:1級・2級建築施工管理技士〈仕上げ〉、1級・2級土木施工管理技士 など)
  • 学歴+実務経験(例:建築系大学卒+3年以上の経験、高校卒+5年以上の経験)
  • 資格や学歴がなくても、塗装工事の実務経験10年以上

中小規模の事業者でも、長年の実務経験があれば条件を満たせる仕組みになっています。

③ 資金力があること(財産的基礎)

建設業を安定して続けるためには、一定の資金力も求められます。具体的には次のいずれかをクリアする必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金を調達できる能力を証明できること

決算書で純資産500万円以上を確認できればOKですし、新規法人なら資本金を500万円以上に設定しても問題ありません。金融機関の残高証明で対応する方法もあります。

④ 欠格要件に該当しないこと

最後に確認が必要なのは「欠格要件」です。これは、社会的信用に問題のある人物が経営や工事に関わっていないかをチェックする条件です。

  • 暴力団関係者でないこと
  • 建設業法違反で行政処分を受けていないこと
  • 禁錮以上の刑罰を受けて一定期間が経過していないこと

この条件は、許可取得時だけでなく、許可を維持していく上でも継続的に求められるため注意が必要です。

 

許可を取るときに知っておきたいポイント

「建設業許可は取得すればそれで安心」と考える方もいるかもしれません。実際には、許可には種類があったり、元請けか下請けかによって注意すべき点が違ったりと、知っておくべきポイントがいくつかあります。ここでは、塗装工事業で失敗しないために押さえておきたい大切なポイントを、行政書士の視点からご紹介します。

一般建設業と特定建設業の違い

塗装工事業の建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。2025年2月の法改正により、一般建設業の範囲は「1件あたり税込5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)」までとなり、これを超える工事を下請けに出す場合には特定建設業の許可が必要です。

多くの塗装業者は一般建設業の許可で十分ですが、大規模な改修工事や商業施設の案件を請け負いたい場合には、将来的に特定建設業の許可を検討することも大切です。

元請と下請で異なる注意点

許可を取った後は、自社が元請けか下請けかによって注意点が変わります。元請けとして契約する場合は、施主から建設業許可の有無を必ず確認されます。特に公共工事や法人案件では、許可が前提条件になることが多く、営業の幅を広げるためにも重要です。

下請けの場合でも、元請けから許可を確認されることがあります。業界全体で「許可を持つ=信頼できる業者」と見なされやすく、事業の安定に大きくつながります。

業種追加の確認も忘れずに

塗装工事以外の工事を請け負う予定がある場合は、その工事に対応する別の業種許可が必要になることがあります。たとえば、防水工事や内装仕上工事などを同時に行う場合には、それぞれの業種許可が求められるケースがあります。事業内容に合わせて、必要な業種区分を早めに確認しておくと安心です。

 

塗装工事業で建設業許可を取る流れ

「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいの?」と迷う方も多いと思います。実際には、手順を順番に進めていけばスムーズに申請できます。ここでは、塗装工事業で建設業許可を取得するまでの流れを3つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:条件確認と必要書類の準備

まず最初に行うのは、自分が許可を取る条件を満たしているかどうかの確認です。具体的には、先ほどお伝えした【経営業務の管理責任者】【専任技術者】【資金力】【欠格要件】の4つの基準をチェックします。

条件を満たしていることが確認できたら、次は必要書類を揃えましょう。代表的なものは以下のとおりです。

  • 会社の登記簿謄本(法人の場合)
  • 経管や専技の経歴証明書
  • 資格証明書や実務経験証明書
  • 事務所の所在地を確認できる書類(賃貸契約書など)
  • 決算書や残高証明書などの資産要件を示す書類

書類の内容は細かくチェックされるため、不安な場合は早めに行政書士へ相談すると安心です。

ステップ2:申請から許可取得まで

書類の準備が整ったら、いよいよ申請です。申請先は営業所の数によって異なります。

  • 1つの都道府県で営業する → 都道府県知事許可
  • 複数の都道府県に営業所がある → 国土交通大臣許可

申請後は役所での審査が行われ、標準的には30〜45日ほどで結果が出ます。内容に不備があると補正の指示が入るため、その分だけ期間が延びる可能性もあります。許可証が交付されれば、正式に建設業者として営業を行うことができます。

ステップ3:取得後の更新と変更手続き

許可を取った後も管理が必要です。建設業許可は5年ごとに更新が義務付けられており、更新を忘れると許可が失効してしまいます。また、毎年「事業年度終了届」の提出が必要で、役員や専任技術者の変更、営業所の移転などがあった場合には速やかに変更届を提出しなければなりません。

更新を忘れると許可が失効するため、日頃からスケジュール管理を徹底しておくことが重要です。

 

まとめ

塗装工事業で長く安定して仕事を続けていくためには、建設業許可の取得が欠かせません。特に500万円以上の工事では法律で許可が義務付けられており、許可がなければ契約自体ができない場合もあります。

また、許可を持っていることは取引先や施主に対して「信頼できる業者である」という大きなアピールにもなります。公共工事や法人案件など、より大きな仕事につながるチャンスを広げるためにも、早めに準備して取得しておくことが大切です。

今回ご紹介した条件や流れを押さえ、計画的に進めることで、スムーズに許可を取得することができます。建設業許可は単なる手続きではなく、事業の安定と成長を支える土台になるものです。

安心して仕事を広げていくために、ぜひ前向きに取り組みましょう!

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