【初心者向け】建設業許可の取り方とは?5つの条件・申請の流れ・注意点を行政書士が解説

そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負うために、国や都道府県から受ける営業許可のことです。これを取らずに工事を行うと、法律違反となり罰則の対象になることがあります。許可を取得すると、一定規模以上の工事を適法に受注できるだけでなく、取引先からの信頼確保や受注機会の拡大にもつながります。

建設業法では、1件あたり税込500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延床面積150㎡を超える木造住宅)を行う場合に、原則として建設業許可が必要です。小規模なリフォームなどは許可なしでも行える場合がありますが、事業拡大に伴って許可が必要になるケースは少なくありません。将来の受注機会を見据え、早めに確認しておくと安心です。

どんなときに建設業許可が必要?

建設業許可が必要になる代表的な場面は、次のとおりです。

区分 許可が必要になる目安 ポイント
一般的な建設工事 1件あたり税込500万円以上 材料代を含めて判断する点に注意が必要
建築一式工事 1件あたり税込1,500万円以上 他の業種とは基準が異なるため個別確認が重要
木造住宅工事 延床面積150㎡を超える場合 建築一式工事の基準として確認が必要
公共工事への参加 許可取得が前提になりやすい 入札参加を目指すなら早めの準備が重要

元請・下請を問わず、一定規模以上の工事を継続的に受注する場合は、早い段階で許可の要否を確認しておくことが大切です。特に今は小規模工事が中心でも、今後の受注拡大や公共工事への参加を見据えるなら、事前に準備を進めておくと動きやすくなります。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可は、営業所の所在地によって次の2種類に分かれます。

  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 知事許可:1つの都道府県内だけで営業する場合

たとえば、東京都内のみで営業する場合は知事許可、東京都と埼玉県の両方に営業所がある場合は大臣許可となります。許可の種類を誤ると、申請のやり直しや準備の見直しが必要になることもあるため、営業所の設置状況に合わせて確認しておきましょう。

なお、建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」で要件の一部が異なります。この記事では、初めて許可取得を目指す方が多い一般建設業を前提に、基本的な条件をわかりやすく解説します。

 

建設業許可を取るための5つの条件

建設業許可を取得するには、主に「経営業務管理体制」「営業所技術者等(いわゆる専任技術者)」「誠実性」「財産的基礎」「欠格要件に該当しないこと」の5つを満たす必要があります。どれか1つでも欠けると許可は受けられないため、申請前に自社の状況を整理しておくことが大切です。

条件 内容の概要 確認のポイント
経営業務管理体制 建設業の経営業務を適切に管理できる体制があること 役員経験や補佐経験の内容、期間、証明資料を整理する
営業所技術者等 許可業種に応じた技術者を営業所ごとに配置していること 資格・学歴・実務経験が申請業種と合っているかを確認する
誠実性 請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないこと 過去の法令違反や重大な契約違反の有無を確認する
財産的基礎 一般建設業では自己資本500万円以上などの要件を満たすこと 決算書、残高証明、資本金の額などで確認する
欠格要件 一定の前科や暴力団関係など、許可を受けられない事情がないこと 申請者本人・役員・支配人等が該当しないかを確認する

 

1. 経営業務管理体制があること

建設業許可では、建設業の経営業務を適切に管理できる体制があることが求められます。実務上は、建設業での役員経験や、一定の立場で経営業務を補佐した経験などをもとに判断されるため、単に在籍していたというだけでは足りません。

特に重要なのは、「どの立場で」「どの期間」「どのような業務に関わっていたか」を説明できることです。どの経験が要件に当たるかは個別判断になりやすいため、過去の役職や業務内容を整理したうえで確認しておきましょう。

2. 営業所技術者等(専任技術者)を配置していること

各営業所には、許可業種に応じた技術的な要件を満たす営業所技術者等(一般的には「専任技術者」と呼ばれることもあります)を置く必要があります。対象となるのは、1級・2級施工管理技士や建築士などの資格保有者、または学歴・実務経験、10年以上の実務経験などで要件を満たす方です。

ここで注意したいのは、資格名だけで判断できないケースがあることです。「どの業種で申請するか」と「その人の資格・経験が合っているか」をあわせて確認することが重要です。また、他社の技術者との兼任や常勤性に問題がある場合は認められないため、勤務実態も含めて確認しておきましょう。

3. 誠実性があること

建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。過去に重大な法令違反や契約違反がある場合は、許可が下りないことがあります。

たとえば、詐欺・横領・背任などで一定期間内に罰金刑以上を受けた場合や、工事で重大な契約違反を起こした場合などが該当し得ます。自社や役員に気になる経歴がある場合は、申請前に慎重に確認しておくことが大切です。

4. 一定の財産的基礎があること

安定した工事運営のため、一般建設業では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力など、一定の財産的基礎が必要です。新しく会社を作る場合は、資本金を500万円以上に設定しておくと説明しやすくなります。

既存の事業者であれば、決算書の内容や預金残高などから、要件を満たしているかを確認することになります。なお、特定建設業ではより厳しい財産要件があるため、どの区分で申請するかも事前に整理しておきましょう。

5. 欠格要件に該当しないこと

申請者本人や役員などが、法令で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。欠格要件に当たる場合は、他の条件を満たしていても許可を受けることはできません。

代表的なものとしては、禁錮以上の刑を受けてから一定期間が経過していない場合や、暴力団関係者である場合などが挙げられます。見落としやすい項目ではないものの、申請前には形式的にでも一通り確認しておくと安心です。

このように、経営業務管理体制・技術者要件・誠実性・財産的基礎・欠格要件の不該当を満たすことが、建設業許可取得の基本です。申請前に全体像を整理しておけば、自社で不足している点や追加で確認すべき点が見えやすくなり、手続きを進めやすくなります。

 

条件をクリアするためのポイント

建設業許可の5つの条件は、それぞれ内容を理解するだけでなく、実際に「自社が満たしているか」「資料で証明できるか」を確認することが重要です。特に申請前は、次の3点を優先して整理しておくと、手続きが進めやすくなります。

1. 経営業務管理体制は「経験の有無」だけでなく内容まで確認する

経営業務管理体制では、単に建設業に在籍していたかどうかではなく、どの立場で、どのような経営業務に関わっていたかが重要です。役職名だけで判断せず、過去の業務内容や経験年数、証明に使える資料まであわせて確認しておきましょう。

2. 営業所技術者等は「資格があるか」より「申請業種に合うか」が重要

営業所技術者等は、有資格者であれば足りるとは限りません。申請する業種に対して、その資格や実務経験が認められるかを確認する必要があります。他社との兼任がないか、常勤性に問題がないかも含めて整理しておくことが大切です。

3. 財産的基礎は決算書や残高証明で説明できる状態にしておく

一般建設業では、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力などが求められます。要件を満たしていても、決算書や残高証明などで説明できなければ申請は進めにくくなります。数値の確認とあわせて、証明資料の準備も早めに進めておきましょう。

この3点を事前に整理しておくと、自社で不足している部分や追加で確認すべき点が見えやすくなり、建設業許可申請をスムーズに進めやすくなります。

 

建設業許可申請でよくあるつまずきポイント

建設業許可は、条件そのものよりも「その条件をどう証明するか」で止まりやすい手続きです。実際には、要件を満たしていそうでも、書類の揃え方や業種判断で悩むケースが少なくありません。ここでは、初めて申請する方がつまずきやすい代表的なポイントを3つご紹介します。

1. 500万円未満なら常に許可不要だと思ってしまう

建設業許可の要否は、1件ごとの請負金額で判断するのが基本です。ただし、材料代を含めて考える必要がある場合や、工事の分割発注の見方に注意が必要な場合もあります。「小規模工事しかやっていないつもりだったが、実際には許可が必要だった」という誤解は少なくありません。

2. 資格があればどの業種でも申請できると思ってしまう

技術者の資格や実務経験は、どの業種で申請するかによって見方が変わります。たとえば、似た工事でも申請業種の選び方を誤ると、想定していた資格や経験がそのまま使えないことがあります。まずは「自社がどの業種で許可を取るべきか」を整理することが重要です。

3. 要件は満たしていても証明資料が足りない

建設業許可では、経験や常勤性、財産的基礎などを客観的な資料で示す必要があります。契約書、注文書、請求書、確定申告書類、登記簿、決算書など、どの資料を組み合わせて証明するかで申請の進みやすさが変わります。要件確認とあわせて、早めに証明資料を洗い出しておくことが大切です。

 

建設業許可申請で行政書士がサポートできること

建設業許可申請では、要件の内容を理解するだけでなく、実際にその要件を満たしていることを資料で示せるかどうかが重要になります。たとえば、経営業務管理体制では過去の役員歴や経営関与の内容、技術者要件では資格証や実務経験、資金面では決算書や残高証明など、確認すべき資料が多岐にわたります。

行政書士に相談することで、こうした資料の整理だけでなく、自社に合った申請業種の確認、要件の充足状況の整理、必要書類の収集や申請書類の作成まで、全体を見通しながら進めやすくなります。自社だけで判断しづらい場合は、早い段階で相談しておくことで、申請の見通しを立てやすくなるでしょう。

 

まとめ

建設業許可を取得すると、500万円以上の工事や公共工事を正式に受注できるようになり、取引先からの信頼確保や受注機会の拡大につながります。

許可取得の鍵は、必要な条件を理解したうえで、自社の体制・人材・資金・証明資料を早めに整理しておくことです。要件確認と書類準備を計画的に進めることで、初めてでも申請しやすくなります。

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