建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に、建設業法に基づいて国または都道府県から取得しなければならない営業許可です。これを取得せずに工事を行うと、行政処分や罰則の対象になる可能性があり、法令遵守のためだけでなく、取引先や顧客からの信頼確保の面でも欠かせない制度です。
なぜ建設業許可が必要なのか
建設工事は人命や財産に直結する重要な業務のため、法律では受注者に一定の経営基盤や技術者体制、誠実な業務運営が求められています。許可を取得することで、一定基準を満たしていることを公的に証明することが可能です。
実際に、公共工事の受注には必ず建設業許可が必要で、民間工事でも「許可のない業者は不可」とされることが少なくありません。さらに、許可があることで入札参加資格の取得や金融機関からの融資、顧客からの信用向上など、事業拡大の大きな後押しとなります。
建設業許可の種類
建設業許可は、営業所の所在地や工事の下請契約額によって種類が分かれます。自社の事業形態や工事規模に合った許可を選ぶことが大切です。ここでは許可の違いをご紹介します。
大臣許可と知事許可の違い
営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は「大臣許可」(国土交通大臣)、1つの都道府県内にのみ所在する場合は「知事許可」(都道府県知事)を申請します。いずれも許可基準はほぼ同じですが、申請先と申請手続きの窓口が異なります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは
また、元請として工事を受注し、一次下請けに発注する金額によっても「一般」と「特定」に分かれます。
- 一般建設業許可:1件あたりの一次下請けへの発注合計が税込5,000万円未満(建築一式工事は税込8,000万円未満)の場合に必要
- 特定建設業許可:1件あたりの一次下請けへの発注合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)の場合に必要
特定許可では、金額が大きい分より厳しい財務要件や管理体制が求められ、専任の監理技術者の配置や施工体制台帳の作成も義務付けられております。
許可不要な軽微な工事とは
「軽微な工事」として、建築一式工事の場合は、請負金額が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は許可が不要です。また、その他の工事では税込500万円未満が対象となります。
これを超える工事を請け負う場合は必ず許可が必要です。また、電気工事業・解体工事業・浄化槽工事業などの一部業種は、工事金額や規模に関係なく、別途登録や許可が必要になる場合があります。
建設業許可の取得条件(許可要件)
建設業許可は、申請書を出せば自動的に取れるわけではありません。法律で定められた複数の要件をすべて満たす必要があり、どれか一つでも不足していると許可は下りません。
ここでは、2025年7月時点の最新基準に基づき、主な取得要件をご紹介します。
経営業務管理責任者がいること
まず、会社や事業の経営を適切に行える人材が常勤している必要があります。法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人や支配人が対象となります。建設業の経営経験が一定年数以上あることが求められます。
専任技術者がいること
営業所ごとに、工事の安全・品質を確保できる知識と経験を持った専任技術者を配置しなければなりません。
一般建設業の場合
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 指定学科を卒業し、高校卒業後は実務経験5年以上、大学卒業後は実務経験3年以上
- 許可対象工事に関する実務経験が10年以上
- 対象工種に対応する国家資格(例:1級・2級施工管理技士、技術士など)を保有
特定建設業の場合
一般建設業の条件に加え、次のいずれかを満たす必要があります。
- 一級施工管理技士などの高度な国家資格を保有
- 元請として、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある
特定建設業は大規模な工事を元請として受注できるため、より条件が厳しく高度な技術力と管理能力が求められます。
誠実性があること
過去に不正行為や重大な違反歴がなく、誠実に事業を行えることが条件です。暴力団との関係や行政処分歴がある場合は許可が下りない可能性があります。
財産的基礎・金銭的信用があること
安定した経営ができる財務基盤を持っていると証明する必要があります。そのため、直近の決算書などをもとに、資本金・自己資本額・流動比率・債務状況が審査されます。
一般建設業の基準
以下のいずれかを満たせば条件をクリアできます。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある(融資証明など)
- 申請直前の過去5年間、継続して営業していた実績がある
特定建設業の基準
以下のすべてを満たす必要があります。
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本(純資産)が4,000万円以上
- 欠損額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が禁錮以上の刑を受けていないこと、破産して復権していない状態でないこと、暴力団関係者でないことなどが必要です。
取得条件を満たせない場合の対応策
上記、要件を満たせない場合でも、経営業務管理責任者の補佐役を置く、外部の有資格者を雇用するなどの方法で条件をクリアできることがあります。早めに準備や相談をして体制等を見直すことがおすすめです。
建設業許可取得の流れ
建設業許可を取るには、条件を満たすだけでなく、必要書類を揃え、正しい手順で申請することが大切です。2025年7月時点では、多くの自治体で書面提出が主流ですが、一部ではオンライン申請にも対応が進んでいます。ここでは、初めての方でも理解しやすいよう、一般的な取得手順を順を追って解説します。
① 取得条件を確認する
まずは経営業務管理責任者や専任技術者の配置、資金要件、誠実性・欠格要件など、すべての条件を満たしているか事前に確認しましょう。欠けている場合は体制を整える必要があります。
② 許可の種類と申請先を決定する
営業所の所在地や工事規模に応じて「大臣許可」か「知事許可」を選び、元請としての下請契約額に応じて「一般建設業」か「特定建設業」を決めます。(2×2の4パターン)ここでの判断を誤ると申請のやり直しが必要になるため注意が必要です。
③ 必要書類を準備する
許可申請には多くの添付書類が必要です。代表的なものは以下の通りです。
- 定款・登記事項証明書
- 決算書類
- 住民票
- 納税証明書
- 資格証明書や実務経験証明書
自治体ごとに書類や様式が異なる場合があるため、必ず管轄行政庁の案内を確認しましょう。
④ 許可申請書を提出する
書類が揃ったら、管轄の都道府県庁または地方整備局に申請します。持参提出が基本ですが、自治体によっては郵送やオンライン申請(電子申請試行)も可能です。事前予約が必要な場合もあるので、窓口での確認をおすすめします。
⑤ 行政審査と補正対応
申請後、行政が書類審査を行います。不備や確認事項がある場合は「補正通知」が届き、期限内に修正・提出が必要です。対応が遅れると審査全体が長引くため、迅速で正確な対応が求められます。
⑥ 許可の通知と許可証の受領
審査を通過すると「建設業許可通知書」が交付され、正式に許可取得となります。知事許可は県庁で、大臣許可は地方整備局で許可証を受け取ります。取得後は営業所に「建設業の許可票(標識)」を掲示する義務があります。
取得までの期間目安
知事許可は申請からおおむね1〜1.5か月、大臣許可や特定許可は2か月程度が目安です。審査状況や補正の有無で変動するため、最新情報は申請先で確認しましょう。
まとめ
建設業許可の取得は、単に申請書を出すだけではなく、条件の確認・書類準備・申請・審査といった複数の工程を確実に進める必要があります。事前に要件をしっかりチェックし、必要な書類を漏れなく揃えることで、許可取得までの流れはスムーズになります。
許可を持つことで、公共工事への参入や取引先からの信用向上など、事業の幅が大きく広がります。一方で、要件の解釈や書類の不備などで思わぬ時間ロスが生じることも少なくありません。こうしたリスクを減らすためには、行政書士などの専門家に相談しながら進めるのもおすすめです。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)