【行政書士監修】建設業許可通知書とは?届くタイミング・やるべきこと・紛失時の対応まで解説

建設業許可通知書ってどんなもの?

建設業許可通知書とは、建設業の許可申請が無事に認められたときに届く、非常に重要な書類です。届く時期や書かれている内容、受け取った後に行うべき手順を知っておくことで、許可取得後の準備をスムーズに進められます。

どんな書類なの?

許可通知書は、都道府県知事または国土交通大臣から「建設業の許可を正式に出しました」という事実を知らせる文書です。記載内容には、許可番号・許可年月日・許可業種などが含まれ、許可を受けていることを証明できます。工事を行うために必ずしも携帯が義務付けられているわけではありませんが、元請業者や公共工事の発注者から提示を求められる場面もあるため、確実に保管しましょう。

いつ届くの?

概ね申請から許可が下りるまでの目安は30〜45日ほどです。ただし、申請内容や補正の有無、審査の混雑状況によって前後し、場合によっては2か月程度かかることもあります。許可が下りると、申請書に記載した住所宛に郵送で通知書が届きます。

届いたらまずやること

到着後は、商号(会社名)・代表者氏名・許可業種・許可番号・許可年月日などに誤りがないか必ず確認します。内容に問題がなければ、法律で掲示が義務付けられている「建設業許可票」の作成・掲示準備に進みましょう。許可票は営業所や工事現場に見やすく掲示する必要があるため、届き次第準備しましょう。

 

許可通知書・許可証明書・許可票の違いは?

混在してしまう書類に関して、「許可通知書」「許可証明書」「許可票」がありますが、いずれも建設業許可に関する書類です。だたそれぞれ役割や使い方、法律上の位置づけが異なります。違いを正しく理解しておくことで、公共工事の入札や元請業者との契約時にも慌てず対応でき、不要なトラブルも防ぐことが可能です。

許可通知書と許可証明書の違い

許可通知書は、許可申請が認められた際に行政機関から送られる「許可が下りました」という正式な通知です。一方、許可証明書は、許可状況を第三者に証明するために必要な書類です。

許可通知書と許可票の違い

許可通知書は、許可を受けたことを知らせる保管用の文書で、掲示義務はありません。これに対し、許可票は建設業法第40条で掲示が義務付けられている「掲示用の看板」です。営業所や工事現場など、建設業務を行う場所の見やすい位置に設置する必要があります。記載事項や掲示場所の詳細な基準は後述の掲示ルールで定められています。

3つの書類の違いをひとことで整理すると

  • 許可通知書:許可が下りましたという結果を知らせる通知
  • 許可証明書:許可を持っていることを第三者に証明する書類
  • 許可票:営業所や工事現場に掲示する義務がある看板

となり、それぞれの目的と使い方が異なります。

 

建設業許可票はどこに貼る?掲示のルール

許可票は建設業法で掲示が義務付けられており、営業所や事務所の来客が確認しやすい場所に設置しなければなりません。掲示場所やサイズ、記載内容の基準を守らない場合や掲示が遅れた場合は、行政指導を受ける可能性があります。通知書を受け取ったら速やかに許可票を作成し、基準に沿って掲示しましょう。

どこに掲示すればいいの?

建設業法第40条では、許可票を「営業所の見やすい場所」に掲示することが義務付けられています。営業所とは、本店・支店など建設業の契約や入札、受注などの営業活動を行う拠点を指します。具体的な掲示場所としては、玄関、受付、会議室入口など来訪者が容易に確認できる位置が望ましいでしょう。掲示しない場合や記載内容・サイズ・設置場所が基準に合っていない場合は、建設業法違反として行政指導を受ける可能性があります。

 

建設業許可に関するよくある質問

建設業許可を取得したあとも、「この場合はどう対応すればいいの?」という疑問は少なくありません。ここでは、現場でよく寄せられる代表的な質問と、その実務的な対応方法をわかりやすくまとめました。

Q1. 許可通知書をなくした場合は?

許可通知書は再発行できません。ただし、許可そのものの有効期間(通常5年間)や効力に影響はありません。許可内容を証明する必要がある場合は、都道府県庁(知事許可)や国土交通省(大臣許可)で「許可証明書」を発行してもらいましょう。 なお、許可内容に変更があった場合は、必ず変更届を提出する必要があります。

Q2. 許可証明書はどんなときに必要?

許可証明書は、公共工事の入札や元請業者との契約時などに、許可状況を第三者に証明するための書類です。必要なときに都道府県庁(知事許可)や国土交通省(大臣許可)で申請でき、再発行も可能です。手数料は地域により異なりますが、多くは400〜500円程度(例:東京都400円、栃木県420円)です。

Q3. 許可票のサイズや記載内容に決まりはある?

はい、法律(建設業法施行規則第25条)で明確に定められています。営業所用は「縦35cm以上×横40cm以上」、工事現場用は「縦25cm以上×横35cm以上」です。 記載内容は、商号(会社名)、代表者氏名、許可番号、許可年月日、許可業種(一般・特定の別)など。記載不備やサイズ不足、掲示場所の不適切さは行政指導の対象となるため、必ず基準を守って掲示してください。

 

まとめ

建設業許可通知書は、許可取得後の事業運営に欠かせない重要書類です。届いたら内容を確認し、速やかに許可票を作成・掲示することが大切です。許可証明書や掲示ルールを正しく理解しておくことで、行政指導や取引先とのトラブルを防ぎ、安心して事業を進められます。

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