定款の「目的」とは?事業目的の書き方から許認可との関係まで詳しく解説!

会社を設立する際に必要な「定款」。その中でも「目的」は、会社がどのような事業を行うかを示し、許認可の取得にも大きく関わる重要な項目です。事業目的の適切な書き方や、許認可との関係を押さえて、スムーズな会社設立を目指しましょう。

 

定款とは

会社を設立する際に欠かせない書類のひとつが「定款(ていかん)」です。定款とは、会社の基本的なルールを定めた“会社の憲法”のような重要な書類です。設立時に必ず作成する必要があり、株式会社の場合は公証人の認証を受けたうえで、法務局へ提出します。

特に近年は、定款の内容によっては「許認可が取得できない」といったケースも見られるため、初めて会社を設立する方にとっては慎重な内容の検討が求められます。

 

定款に記載する内容

定款には、大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。

区分 概要 記載しない場合
絶対的記載事項 定款に必ず記載しなければならない事項 定款自体が無効となる
相対的記載事項 定款に記載してはじめて効力が生じる事項(例:変態設立事項) 効力が認められない
任意的記載事項 会社の運営ルールとして自由に定められる事項 記載がなくても有効

 

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない項目で、以下のようなものがあります。

  • 商号(会社の名前)
  • 目的(どのような事業を行うか)
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  • 発起人の氏名または名称・住所

相対的記載事項

記載することで効力が生じる項目です。代表例として、現物出資や財産引受などのいわゆる変態設立事項があります。これらは会社法上、特に厳格な規律が設けられており、定款に記載しなければ効力が生じません。

任意的記載事項

定款に書かなくても良いけれど、会社独自のルールを明記しておきたい場合に記載するものです。例えば、株式の譲渡制限や取締役会の設置に関するルールなどです。

 

定款に記載する「目的」とは

定款に記載する「目的」とは、会社が行う事業内容を示すものであり、会社の活動範囲を対外的に明らかにする重要な項目です。記載のない事業は「目的外」とされ、許認可の取得や取引、融資審査などに影響が生じる可能性があります

もっとも、会社法上は目的外の行為が直ちに無効となるわけではありません。ただし実務では、金融機関の審査や許認可申請、契約締結の場面で定款の目的との整合性が重視されます。そのため、現在行っている事業だけでなく、将来予定している事業も含めて定款に明記しておくことが重要です

 

事業目的の決め方

事業目的を決める際には、まず現在の事業内容を明確にし、そのうえで将来的に行う可能性のある事業も含めて考えるのがポイントです。ただし、あまりにも関連性のない業種を並べると、会社の信用に関わる可能性があります。たとえば、ITサービスを主とする会社が「農業」や「飲食店経営」などを目的に含めると、金融機関や取引先から不審に思われることもあるため注意が必要です。

将来を見据えつつも、会社のビジョンと整合性のある目的を設定することが重要です。あいまいな表現や、内容が不明瞭なものは避け、具体的かつ現実的な文言を選びましょう

 

事業目的の記載例

以下は、一般的によく使われる事業目的の例です。

  • インターネットを利用した各種情報提供サービス業
  • ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理
  • ソフトウェアの開発、販売及び保守管理
  • 労働者派遣事業
  • 飲食店の経営
  • 建設工事の設計、施工、請負および監理
  • 不動産の売買、賃貸、管理および仲介業
  • 古物営業法に基づく古物の売買および輸出入業
  • 産業廃棄物の収集・運搬および処理業務
  • 一般貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送事業
  • 経営コンサルティング業務
  • 保育所及び学童保育施設の運営
  • 各種イベントの企画、運営および開催
  • 美容室、エステティックサロンの経営
  • 通信販売業およびインターネットショッピングサイトの運営
  • 前各号に附帯関連する一切の業務

最後の「前各号に附帯関連する一切の業務」は定番の一文で、先に挙げた事業目的と関連する業務を幅広く行えるようにするためのものです

 

事業目的を設定する際の注意点

事業目的の記載には、いくつか注意すべきポイントがあります。

  • 具体的であること:「サービス業」「コンサルティング業」などの漠然とした表現は避けましょう。内容が不明確で事業が特定できない場合などには、登記手続で補正を求められることがあります
  • 適法性があること:法律に違反する目的や、公序良俗に反する内容は記載できません。
  • 許認可との整合性があること:次の項目で詳しく説明しますが、建設業や飲食業など、行政庁の許可が必要な業種については、該当の文言が目的に入っていないと、許認可申請において、目的の記載内容について補正や変更を求められることがあります。

 

許認可の取得における事業目的の重要性

定款に記載する「目的」は、会社の事業内容を示すだけでなく、各種の許認可を取得するうえで極めて重要な役割を果たします。特に建設業、古物営業、飲食店営業、運送業、産業廃棄物収集運搬業など、許認可が必要な事業を行う場合には、定款の目的にその事業内容が具体的に明記されていない場合、補正や定款変更を求められることがあります

特に注意すべきなのは、「サービス業」「コンサルティング業」などの抽象的な表現。これらは実際の事業内容が分かりにくく、審査の際に補正を求められることがあります。許認可を視野に入れて会社を設立する場合には、事前にその許認可要件を確認したうえで、定款の目的を設定することが非常に重要です

 

許認可事業を行う際の目的の記載例

以下は、許認可が必要な業種における、定款の目的記載例です。

  • 【建設業】「土木工事業、建築工事業、管工事業等の建設工事の請負および施工」
  • 【飲食店営業】「飲食店の経営」
  • 【古物営業】「中古品の売買および古物営業法に基づく古物営業」
  • 【産業廃棄物収集運搬業】「産業廃棄物の収集・運搬に関する業務」
  • 【運送業】「一般貨物自動車運送事業」または「貨物軽自動車運送事業」

これらの目的は、それぞれの許認可の要件に合致するように具体的に記載することが大切です。また、「前各号に附帯する一切の業務」といった表現を併記することで、周辺業務への対応力も確保できます。

 

定款の「目的」が不適切であった場合の手続き

会社設立後に、定款の「目的」が不十分であったり、許認可に必要な記載が不足していることが判明した場合には、定款変更の手続きが必要になります。許認可申請で補正を求められたり、契約手続きに影響が生じたりすることもあるため、早期の見直しが重要です。

株式会社で目的を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって可決されます。合同会社の場合は、原則として社員全員の同意が求められます。

決議後は、変更後の定款を添付して法務局へ登記申請を行います。登録免許税(株式会社は3万円)が発生し、書類不備があれば補正対応が必要となります。

また、許認可取得を前提とする場合は、行政庁ごとに求められる文言が異なることがあります。業種に応じた表現となっているか、事前確認が欠かせません。

 

行政書士が確認する「目的」チェックポイント

このように、定款変更には手続きと費用が伴います。だからこそ、設立段階で目的を適切に設計しておくことが重要です。実務では、次の点を中心に確認します。

  • 現在および将来予定の事業が網羅されているか
  • 許認可要件に沿った正式な文言になっているか
  • 抽象的な表現になっていないか
  • 事業計画や金融機関審査との整合性があるか

設立時に整理しておくことで、後日の変更手続きや追加費用を回避しやすくなります

 

まとめ

会社設立の第一歩として欠かせない「定款」。その中でも「目的」は、単に会社が何をするのかを示すだけでなく、将来的な事業展開や許認可取得にも大きく関わる、とても重要な項目です。目的の記載が不十分だったり、不適切だったりすると、後々のトラブルや手続きの遅れにつながることもあります。

そのため、設立前の段階でしっかりと検討しておくことが後々の円滑な事業運営とリスク回避につながります。迷ったときには、行政書士などの専門家のサポートを活用するのも一つの手です。

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