【行政書士監修】建設業の営業所って何?いつ必要?届出や要件をわかりやすく解説

建設業における営業所とは?

建設業における営業所とは?

建設業許可の手続きでは「営業所」という言葉がよく出てきますが、実際にどの拠点が営業所に当たるのかは意外と分かりにくいものです。建設業における営業所とは、単なる看板や連絡先ではなく、一定の要件を満たした正式な事業拠点を指します。正しく理解していないと「許可要件を満たしていない」と判断される可能性があるため注意が必要です。以下では、営業所の基本的な位置づけと「本店」「支店」「現場事務所」との違いを整理します。

 

営業所と本店・支店・現場事務所の違い

建設業における「営業所」は、法律上「建設工事の契約を実際に結ぶ営業活動を行う場所」とされています。つまり、名義だけの事務所や連絡先ではなく、営業担当者が常駐し、顧客と契約できる体制が整っていることが必要です。
一方で「本店」「支店」という呼び方は会社法や商業登記で使われる概念であり、必ずしも建設業の営業所と同じ意味ではありません。たとえば、会社の本店があっても、そこで建設工事の契約を行っていなければ営業所とはみなされません。
また「現場事務所」は、工事ごとに設ける一時的な拠点であり、建設業許可上の営業所には含まれません。ここでは専任技術者を配置する義務もなく、許可の対象外と考えられるのが一般的です。

 

営業所があると建設業許可はどうなる?

建設業を営む上で「営業所」があるかどうかは、建設業許可の区分や手続きに大きく影響します。特に、複数の支店や営業所を持つ会社の場合、どの拠点で工事契約や営業活動を行うのかによって、必要となる許可の種類や届出の手続きが変わってくるのです。この章では、営業所の存在が建設業許可にどのように関係してくるのかを、わかりやすく解説します。

 

営業所ごとに許可は必要?

営業所が増えても、その都度あらためて建設業許可を取得し直す必要はありません。ただし、新設・移転・変更の際には「営業所の追加届出」を提出する義務があります。特に重要なのは、営業所には「営業所技術者」を常勤させる必要がある点です。営業所として認められるためには、この技術者が配置されていることが欠かせません。

例えば、本店で建設業許可を取得している会社が別の地域に営業所を新しく設け、その営業所で工事契約を行う場合は、届出をして「営業所」として認められる必要があります。なお、営業所の場所によっては、必要となる許可の種類が変わる場合があります。

こうした届出を怠ると、無許可で営業していると判断されるリスクがあり、最悪の場合は処分の対象となることもあるため、必ず忘れずに手続きすることが大切です。

 

営業所の設置や変更時の届出について

営業所の設置や変更時の届出について

営業所を設置・移転・廃止するときには、そのたびに届出を行わなければなりません。許可更新とは別に、営業所に動きがあるごとに対応が必要です。ここでは、届出が必要となるケースや具体的な流れをわかりやすく解説します。

 

新しく営業所を設置するときの手続き

新たに営業所を開設した場合は、設置後すぐに「営業所設置届」を提出する必要があります。提出先は営業所所在地を管轄する都道府県の建設業担当課です。届出には所在地、連絡先、専任技術者の配置状況などを記載し、必要書類を添付します。専任技術者がいない営業所は認められないため、必ず常勤させる体制を整えておきましょう。また、営業所の追加によって「知事許可」から「大臣許可」に切り替えが必要となる場合もあるため、事前に確認しておくことが安心です。

 

営業所を移転・廃止するときの手続き

営業所を移転した場合は「営業所移転届」を提出し、新しい住所や専任技術者の配置状況を記載します。廃止するときも「営業所廃止届」が必要で、その際は専任技術者の異動届を併せて提出するのが一般的です。どちらの場合も「営業所としての要件を引き続き満たしているか」がチェックされるため、正確に対応することが大切です。

 

届出の期限と出し忘れのリスク

これらの届出は原則「事実が発生してから30日以内」に行わなければなりません。特に設置や移転は後回しにされがちですが、無届のまま放置すると監督処分や許可取消しにつながる恐れがあります。更新時に発覚して手続きが滞ることもあるため、変更があったら速やかに届出を行いましょう。行政書士に相談することで、提出漏れや記載不備を防ぐことができます。

 

専任技術者の配置が必要

営業所には必ず「専任技術者(現在は法改正により『営業所技術者』と呼ばれます)」を置く必要があります。資格や実務経験を持ち、その営業所に常勤して技術管理を行える人物でなければなりません。単なる名義貸しは認められず、実際に常駐して工事契約の内容確認や技術指導ができる体制が求められます。兼任は認められず、営業所ごとに一人配置が原則です。

2024年の法改正により「専任技術者」は「営業所技術者」と名称が変更されました。ICTを活用して常時連絡が可能であれば、テレワーク勤務でも「常勤」と認められる場合があります。さらに同年12月の改正では、条件付きで営業所技術者が現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることも認められました。ただし、複数の営業所を兼務することは施工体制の確保が前提となります。

運用の細かい基準は自治体ごとに異なるため、営業所を新設・変更する際には必ず所管行政庁に確認しておくことをおすすめします。

 

営業所として認められるための条件

営業所には、実際に事務所として機能する環境が整っていることが必要です。バーチャルオフィスや単なる住所、駐車場だけでは認められません。電話やFAXなどの通信手段があり、机や資料など営業活動に必要な設備が備わっていることが条件です。実態のない形式的な営業所は審査で否認される可能性が高いため、物理的にも機能的にも整った拠点づくりを意識しましょう。

 

複数の営業所を持つときのポイント

複数の営業所を持つときのポイント

複数の営業所を設けると、単に拠点が増えるだけでなく、建設業許可の区分や手続きにも直接影響します。営業所の数が増えるほど、人員体制や許可管理の重要性が高まるため、事前にルールを正しく把握しておくことが不可欠です。ここでは「知事許可と大臣許可の違い」と「営業所ごとの専任技術者の配置」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

知事許可と大臣許可の違い

営業所の所在地によって必要な許可の種類が変わります。整理すると以下のとおりです。

  • 営業所が1つの都道府県内だけの場合 → 「知事許可」で足ります。
  • 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 → 「大臣許可」が必要です。

例えば、東京に本店があり埼玉に営業所を置く場合は「大臣許可」が必要です。一方、東京都内だけに本店と営業所を設ける場合は「知事許可」で足ります。営業所を追加・移転する際には許可区分が切り替わる可能性があるため、設置前に確認することが重要です。特に、更新時や追加申請時に区分を誤ると、手続きが不備となり審査が進まないリスクがあります。

 

営業所ごとに専任技術者は必要?

もう一つの大きなポイントが「専任技術者の配置」です。建設業法では、建設工事の契約を結ぶ権限がある営業所ごとに、必ず専任技術者を置かなければならないとされています。

つまり、本店にだけ技術者を配置していても、他の営業所で契約を行う場合には認められません。専任技術者は「常勤・専任」であることが原則であり、他の営業所との兼務はできません。

そのため、複数の営業所を運営するには、各拠点で専任技術者を確保する必要があり、人材の採用や育成が事業拡大のカギとなります。営業エリアを広げる際には、この点を踏まえて計画を立てることが重要です。

 

まとめ

建設業において営業所は、単なる拠点ではなく「許可の有効性を支える重要な要素」です。新設・移転・廃止のたびに届出が必要であり、専任技術者(営業所技術者)の配置や、実体のある事務所環境を整えることが欠かせません。

これらを怠ると、最悪の場合は無許可営業とみなされ、処分や許可取消しにつながるリスクがあります。逆に、適切に管理できていれば、建設業許可を最大限に活用し、安心して事業を拡大していくことができます。

営業所の管理は、建設業を長く安定して続けていくための土台です。制度を正しく理解し、必要に応じて行政書士など専門家のサポートも活用しながら、万全の体制を整えていきましょう。

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