就労ビザとは?
外国人が日本で働くためには、その仕事に合った「就労ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。単に「働きたい」と思って申請するだけではなく、実際に行う仕事の内容や会社の規模、雇用条件など、法律で定められた基準を満たさなければなりません。日本の入管制度では在留資格が細かく分類されており、職種ごとに取得できるビザの種類も異なります。
そのため、今回は就労ビザが必要になる場面や主な種類、留学生からの切り替え方法などを解説します。
就労ビザが必要なケース
外国人が日本で報酬を得て働く場合には、原則として就労ビザが必要となります。例えば、日本企業に正社員として採用される場合や、専門的なスキルを活かして勤務するケースが該当します。
一方で、観光ビザや短期滞在ビザでは就労は認められていません。さらに、家族滞在ビザの方は原則として働けませんが、「資格外活動許可」を得ればアルバイトなど一定範囲の仕事が可能です(原則週28時間以内)。自分の在留資格でどこまで働けるのかを把握しておきましょう。
主な就労ビザの種類
就労ビザにはいくつか種類があり、それぞれ対象となる仕事が決まっています。
たとえば「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、エンジニアや通訳、経理など幅広い専門職が対象です。「技能ビザ」は、調理師やスポーツ指導者といった特別な技能を持つ人向けです。さらに、会社を経営するための「経営・管理ビザ」や、海外の支社から転勤してくる社員向けの「企業内転勤ビザ」もあります。ほかにも「高度専門職」「法律・会計業務」「医療」「介護」など専門性に応じた在留資格が設けられています。
以下に参考例として就労ビザの種類を載せておきましたので、どのビザでどんな仕事ができるのかを事前に確認しておきましょう。
就労ビザの種類一覧(例)
ビザの種類 | 対象となる職種・仕事内容 | ポイント |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、システム開発、通訳、翻訳、経理、人事、マーケティングなど | 学問や専門知識を活かす幅広い専門職 |
技能 | 調理師、スポーツ指導者、宝石・毛皮加工、パイロットなど | 特定の技能を持つ職種 |
経営・管理 | 会社の設立・経営、事業運営 | 外国人経営者や管理者向け |
企業内転勤 | 海外の親会社・支社から日本法人へ転勤する社員 | 同一企業内の転勤を対象 |
高度専門職 | 研究者、経営者、高度な技術者など | ポイント制で優遇措置あり |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 資格に基づいて専門業務に従事 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など | 医療関連資格を持つ人向け |
介護 | 介護福祉士など | 日本で資格を取得した介護専門職 |
留学生が就労ビザに切り替える場合
日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本で就職する場合は「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更が必要です。このとき重要なのは、就職先の仕事が学んだ分野と関連しているかどうかです。
たとえば、経済学を専攻した学生が営業や企画職に就く場合には、学んだ内容との関連性が認められる可能性があります。これに対し、専門性の低い単純労働などは許可が下りにくいため注意が必要です。内定取得から申請時期の調整までを計画的に進めることが、スムーズな在留資格変更につながります。
海外在住者を採用する場合(事業者向け)
日本の会社が海外在住の外国人を採用する場合、まず入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。これは、就労目的での入国が適切かどうかを確認するための制度です。申請には会社の事業内容や雇用契約書などの提出が必要になるため、採用を決めたら早めに準備を始めるのがおすすめです。
行政書士に就労ビザ申請を依頼するメリット
就労ビザの申請は、入管法のルールに沿った書類作成や内容の整合性チェックなど、専門的な知識が求められる手続きです。知識不足のまま申請すると不許可のリスクもあるため、専門家の支援を受けることで安心して進められます。そこで頼りになるのが行政書士です。ここでは、行政書士に就労ビザの申請を任せることで得られる大きなメリットをご紹介します。
経験豊富のため許可率アップ
行政書士は日常的に多くのビザ申請を扱っており、過去の審査傾向や基準を踏まえたアドバイスが可能です。仕事内容と学歴・職歴の整合性や雇用条件の適正さなど、入管が重視するポイントを的確に整理し、許可につながる申請書類を作成できます。
時間と手間を節約できる
就労ビザ申請は、必要な書類が多く準備に大きな負担がかかります。行政書士に依頼すれば、必要書類のリストアップから収集・作成まで任せられるため、本業に集中しながらスムーズに申請を進められます。
許可の見込みがわかる
行政書士は、これまでの経験を踏まえて「許可されやすい事例」と「リスクが高い事例」の傾向を把握しています。そのため、申請前の段階で許可の可能性を見極め、必要な改善点をアドバイスしてもらえます。
急ぎの申請にも対応
転職や会社の事情などで早急にビザが必要になる場合もあります。行政書士は必要な書類や優先度を整理し、短期間での準備をサポートしてくれるため、急ぎの申請にも対応可能です。
許可後も安心のサポート
就労ビザが許可された後も、更新や在留資格の変更、家族ビザの申請など追加の手続きが必要になる場合があります。行政書士に依頼すれば、許可取得後のフォローまで一貫してサポートを受けられるため、安心して日本での活動を続けられます。
行政書士に依頼した場合の就労ビザ申請の流れ
行政書士に依頼すれば、事前準備から申請後のフォローまで一括してサポートしてもらえるため、時間や手間を大きく減らしながらスムーズに許可を目指すことができます。
ここでは、行政書士に任せたときの流れを順番にご紹介します。
ステップ1:相談・ヒアリング・見積もり
最初に行うのは行政書士との相談です。外国人本人の学歴や経歴、就職先の仕事内容、企業側の採用理由などを丁寧にヒアリングし、どの在留資格が適切かを判断します。多くの事務所では初回相談は無料で、費用の見積もりも提示してくれるため、安心して依頼の可否を検討できます。
ステップ2:必要書類の準備と作成
続いて、申請に必要な書類を揃えます。企業側では登記事項証明書、決算書、雇用契約書、仕事内容説明書などが必要です。外国人本人は履歴書、卒業証明書、職歴証明書などを用意します。行政書士はヒアリング内容をもとに、入管が審査しやすい形で理由書や業務説明書などを作成してくれるため、安心です。
ステップ3:入管への申請と審査対応
書類が揃ったら入管への申請となります。申請は行政書士が代理で行い、窓口での対応も任せられます。審査期間は在留資格によって異なりますが、一般的には1か月半から3か月程度が目安です。審査の途中で追加資料を求められた場合でも、行政書士が対応するため、安心して進められます。
ステップ4:結果通知と在留カードの受け取り
審査が終了して許可が下りると、入管から結果通知が届きます。すでに日本に在留している場合は在留カードの更新が行われ、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書が交付されます。行政書士が最後までサポートして本人や企業側に引き継ぐため安心です。
ステップ5:国外在住者を呼び寄せる場合
海外にいる外国人を雇うケースでは、在留資格認定証明書を取得した後、本人が現地の日本大使館でビザを申請します。入国時に空港で在留カードが交付され、その日から就労が可能です。この流れについても行政書士が案内してくれるため、企業側も余裕を持って採用準備を進められます。
就労ビザ申請の費用はどのくらい?
就労ビザを申請する際には、入管に納める手数料のほか、行政書士など専門家に依頼した場合はその報酬も必要になります。「全部でいくらかかるのか」「想定外の追加費用はあるのか」といった点は、多くの方が気になる部分です。
ここでは、就労ビザの申請にかかるおおよその費用や注意点をわかりやすく整理しました。
区分 | 料金 | ポイント |
行政書士報酬 | 10万円〜20万円程度 | 申請の種類(認定・変更・更新)や難易度によって変動。多くは依頼前に見積提示あり。 |
入管への申請手数料 | ・窓口申請:6,000円 ・オンライン申請:5,500円 ・在留資格認定証明書:無料 |
2025年4月1日以降の基準。変更・更新は有料、認定証明書交付は無料。 |
追加費用 | ケースにより数千円〜数万円 | 特急対応、在留期限が迫っている場合、外国語書類の翻訳費用、海外在住者呼び寄せ費用など。 |
行政書士に依頼する場合の費用相場
行政書士へ依頼して申請を代行してもらう場合、報酬の目安は10万円〜20万円ほどです。申請の種類によっても金額は変わり、たとえば企業が海外から人材を呼ぶときは「在留資格認定証明書交付申請」、留学生が就職する場合は「在留資格変更許可申請」となり、それぞれに応じた費用がかかります。さらに、業種や申請の難易度によっても変動することがありますが、多くの行政書士は依頼前に見積もりを提示してくれるため安心です。
入管へ納める申請手数料
行政書士報酬とは別に、入管へ納める手数料も必要です。2025年4月1日以降は、在留資格の変更や更新を行う場合、窓口申請なら6,000円、オンライン申請なら5,500円の収入印紙が必要です。一方で、海外から人材を呼ぶ際の「在留資格認定証明書交付申請」については、手数料無料となっています。
追加費用が発生するケース
基本的な費用に加え、状況によっては追加料金が発生することもあります。たとえば「急ぎで対応してほしい」といった急ぎの依頼や、在留期限が迫っているケースでは追加費用がかかります。また、外国語の書類がある場合には翻訳費用が必要となり、海外在住の外国人を呼び寄せる際にも別途費用が発生するのが一般的です。翻訳を行政書士が行うのか外部に委託するのかによっても金額が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
就労ビザは、外国人が日本で安心して働くために欠かせない在留資格です。仕事内容や立場によって必要となるビザの種類は異なります。また、企業が新しく人材を雇う場合には「在留資格認定証明書交付申請」、留学生が就職する際には「在留資格変更許可申請」が必要になります。
ただし、申請は書類を揃えるだけでなく、内容の整合性や入管の基準を意識した準備が求められます。複雑に感じる部分もありますが、行政書士に相談することで、書類作成や申請の流れがスムーズになり、不安を減らすことができます。
「どのビザが適切なのか」「どんな書類を用意すべきか」と迷ったときは、専門家に相談することがおすすめです。しっかりと準備を整えれば、就労ビザの取得は決して難しいものではありません。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)