DNA鑑定で父親ではなかった場合どうなる?養育費・相続・離婚の法的影響を解説

父親が親子関係を確認するためのDNA鑑定(遺伝子検査)とは?

父親が自分と子どもの間に本当に血のつながりがあるのかを確認するために利用されるのが「DNA鑑定」です。父親から子へ受け継がれる遺伝子の特徴を比較することで、親子関係を科学的に立証できます。検査方法はシンプルで、口の中の粘膜を綿棒でこすり採取するのが一般的です。

近年はテレビやニュースでも取り上げられることが増え、DNA鑑定は以前よりも身近なものとなっています。精度は非常に高く、正しく実施すれば、父親と子どもの関係をほぼ確実に判断できるとされています。そのため、家庭内のトラブル解決や相続問題、裁判の証拠など、幅広い場面で活用が進んでいます。

「自分は本当に父親なのか」という大きな疑問に対して、科学的な根拠をもって答えを出してくれるのがDNA鑑定です。

 

DNA鑑定には2つの種類がある

親子関係を調べるDNA鑑定には、大きく分けて「公的鑑定」と「私的鑑定」の2種類があります。利用する目的や場面によって適切な方法が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。あわせて、検査の進め方や結果が出るまでの流れを知っておくと安心です。

公的鑑定と私的鑑定の比較(目安)

項目 公的鑑定 私的鑑定
利用目的 裁判所での手続(認知請求・嫡出否認など)の証拠 個人的な確認(親子関係の事前確認など)
料金(目安) 数十万円程度(比較的高額) 数万円〜十数万円程度
期間(目安) 裁判進行に合わせて数週間〜数か月 検体到着後 数日〜1週間程度
検査方法 専門機関が立会いのもと厳格に採取・管理して検査 綿棒で口腔粘膜を採取し郵送する簡易方式が一般的
信頼性/裁判での扱い 証拠能力が高く、裁判で採用されやすい 科学的精度は高いが、裁判では別途公的鑑定が必要となることが多い

※ 費用や期間は、検査機関やプラン、事案の内容により変動します。

公的鑑定と私的鑑定の違い

公的鑑定は、裁判所の手続きで用いられる正式なDNA鑑定です。裁判所が選任した鑑定機関や専門家が立ち会い、採取から保管・分析まで厳格なルールに沿って進められます。結果は「鑑定書」として作成され、高い証拠能力を持つため、認知請求や嫡出否認といった法的な争いにおいて裁判所の判断材料として採用されやすいのが特徴です。

一方で、私的鑑定は「裁判で争う予定はないが、あらかじめ確認したい」という方が利用するケースが多いです。例えば「自分の子どもかどうかを知りたい」といった家庭内での確認や、将来的に裁判を見据えて事前に結果を把握しておきたいといった目的に向いています。ただし、私的鑑定の結果をそのまま裁判に提出しても、証拠として十分に認められない場合が多く、多くのケースで改めて公的鑑定を受ける必要があります。

DNA鑑定の精度は?

DNA鑑定は、親子関係の有無をほぼ確実に判断できるほど高い精度を誇ります。通常、父子鑑定では「父親である確率99.99%以上」あるいは「父親でない確率100%」といった形で結果が示されます。これは、人のDNAが極めて個別性が高く、遺伝の仕組みを科学的に利用しているためです。

ただし、注意すべき点もあります。検体の採取や保管の方法が不適切だと、結果に影響が出る可能性があるのです。特に郵送で行う私的鑑定の場合、採取環境や検体の取り扱いが不十分だと「やり直し」になることもあります。そのため、裁判に提出する場合や結果の正確性が特に重視される場面では、厳格な管理体制のもとで行われる公的鑑定を利用するのが安心です。

 

DNA鑑定で父親ではなかったときにどうする?

DNA鑑定で「親子関係がない」と判明しても、その瞬間に法律上の父子関係が消えるわけではありません。養育費の負担や相続の取り扱いなど、父親の生活に大きく関わる問題は依然として残るため、法的な整理が必要になります。ここでは、実際に父親から寄せられる相談内容を中心に解説します。

養育費の支払い義務はどうなる?

「DNA鑑定で親子関係が否定されたのだから、もう養育費を払わなくてもいいのでは」と考える方は少なくありません。ですが、鑑定結果だけでは養育費の義務はなくならず、法律上の父子関係が残っている限りは支払いを続ける必要があります。支払いをやめたい、あるいは条件を見直したい場合には、家庭裁判所で「嫡出否認の訴え」や「親子関係不存在確認の訴え」といった手続きを行うことが求められます。

相続への影響は?

DNA鑑定で親子関係が否定されても、法的な父子関係が残っていれば子どもには相続権が認められます。つまり、遺産分割においては「子ども」として扱われるため、相続の場面でトラブルになる可能性もあります。こうした事態を避けるためには、やはり事前に法的手続きを通じて親子関係を整理しておくことが重要です。

離婚は可能?

DNA鑑定の結果だけを理由に、直ちに離婚が認められるわけではありません。民法上、離婚は「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」がある場合に認められるとされています。配偶者の不貞や信頼関係の破綻があれば、DNA鑑定の結果が離婚請求の根拠のひとつとして考慮されることもあります。ただし、実際の判断は家庭裁判所が総合的に行うため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。

 

DNA鑑定で父親でなかったことを公的に認めてもらうには

父親がDNA鑑定の結果を得ても、それだけで法律上の親子関係が自動的に消えるわけではありません。父親が親子関係を正式に整理するには、裁判を通じた手続きが必要になります。したがって、父親が「親子関係を法的に否定したい」「そもそも親子関係は存在しなかったと確認したい」と考える場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。

ここでは、父親が利用する代表的な手続きである「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」について解説します。

「嫡出否認の訴え」とは?

嫡出否認の訴えとは、父親が「法律上は夫の子と推定されているが、自分の子ではない」と裁判所に主張するための手続きです。婚姻中に生まれた子は自動的に夫の子と見なされるため、たとえDNA鑑定で血縁が否定されても、父親と子どもの法律上の親子関係は残ってしまいます。 2024年4月の民法改正により、父親が嫡出否認の訴えを起こせる期間は「子どもの出生を知ってから3年以内」と定められました。この期限を過ぎると、DNA鑑定で親子関係が否定されても法律上の関係は消えないため、父親は早めに行動することが重要です。

「親子関係不存在確認の訴え」とは?

親子関係不存在確認の訴えは、父親が「そもそも法律上の親子関係は初めから成立していない」と裁判所に確認を求めるための手続きです。例えば、誤って出生届が提出されてしまった場合や、認知の手続きが無効と考えられる場合に父親が利用します。 嫡出否認の訴えと異なり、こちらには厳しい期限は設けられておらず、父親は時間が経過してからでも提起できるのが特徴です。ただし、この訴えではDNA鑑定の結果を重視しつつも、結婚の有無や出生経緯といった法律上の事情もあわせて判断されます。つまり、父親は科学的証拠と法律的観点の両方を踏まえて争うことになります。

 

まとめ

DNA鑑定は、父子関係に疑問や不安を抱いたときに、科学的な根拠をもって事実を確認できる有効な手段です。高い精度で親子関係を明らかにできるため、家庭内のトラブル解決や相続問題、さらには裁判での証拠としても活用されています。

ただし、鑑定結果が出たからといって、直ちに法律上の親子関係が消えるわけではありません。養育費の支払い義務や相続権といった問題を整理するには、家庭裁判所での「嫡出否認の訴え」や「親子関係不存在確認の訴え」といった法的手続きが必要になる場合があります。

こうした場面では、感情的な対立を避けつつ冷静に対応することが重要です。複雑な判断を一人で背負うのではなく、行政書士などの専門家に早めに相談することで、適切な解決策を見つけやすくなります。

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