2級建築施工管理技士で建設業許可を取る方法とは?取得できる業種と要件を解説

2級建築施工管理技士とは?

2級建築施工管理技士は、建設業許可の取得に役立つ国家資格であり、許可申請において大きな助けとなります。施工管理とは、工事の品質を保ち、工程を遅れなく進め、安全を確保するための重要な役割です。2級の資格を持つと、特に住宅や小規模ビル、リフォーム工事など、中小規模の現場で活躍します。

また、この資格を持つことで、会社の信頼性が高まり、事業の成長にも直結します。現場を管理できる人材として評価される点も大きな魅力です。

2級建築施工管理技士の種類と分かれ方

2級建築施工管理技士には、工事の内容に応じた区分が設定されています。ここでは、具体的な種類と特徴について説明します。

建築仕上げ・躯体・建築一般の違いとは

2級建築施工管理技士の資格は、大きく分けて以下の3つの区分があります。

  • 建築仕上げ
  • 躯体
  • 建築一般

まず「建築仕上げ」は、建物の内装や外装、仕上げ工事に特化した区分です。クロス貼り、塗装、内装仕上げなど、いわゆる「見た目」を整える工事に関わる方はこちらの資格を目指すケースが多いですね。特にリフォーム業者さんや内装専門の工務店の方に人気があります。

次に「躯体」ですが、これは建物の骨組み部分を扱う工事に関する区分です。具体的には、鉄筋コンクリート造の躯体工事や型枠工事、鉄骨の建方工事など、建物の“芯”を作るような仕事に活かせます。

最後の「建築一般」は、住宅の新築や小規模なビル建設などを幅広くカバーできるスタンダードな区分です。新築から増改築まで幅広く対応できるため、地域密着型の工務店などに特に需要があります。

 

この資格で取れる建設業許可の業種とは

2級建築施工管理技士の資格は、建設業許可の中でも特定の工事業種で活用できます。すべての業種に使えるわけではなく、資格の「区分」によって対応できる業種が決まっているのが特徴です。そのため、自分の資格がどの工事で役立つのかを知っておくことが、許可をスムーズに取るためのポイントになります。

許可が取れる具体的な業種

この資格を持っていると、主に「建築一式工事」や「内装仕上工事」をはじめとする建築分野の許可を取得できます。具体的には、次のような工事業種で専任技術者として登録可能です。

  • 建築一式工事(建築一般区分)
  • 大工工事
  • 内装仕上工事(建築仕上げ区分)
  • 屋根工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • とび・土工・コンクリート工事(躯体区分)
  • 解体工事(該当する区分に応じて)

一般建設業許可との関係

2級建築施工管理技士は、主に一般建設業許可で活用できる資格です。特定建設業許可には1級が必要となるため、2級は中小規模工事に適した一般許可向けと位置づけられます。とはいえ、一般建設業許可を持つだけでも、請負金額500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を正規に受注できるようになります。中小規模の事業者にとって大きなメリットとなり、事業の信頼性や受注の幅を広げる一歩になります。

 

2級建築施工管理技士を活かすメリット

2級建築施工管理技士を持っていると、建設業許可を取りやすくなるだけでなく、営業や経営の面、施工管理技士が在籍していると入札の評価で加点されたり、参加資格の条件を満たせたりします。特に経営事項審査(経審)の評価にもプラスになるため、資格を持つ人材がいるだけで入札のチャンスが広がります。ただし、公共工事を受注するには建設業許可に加えて経審などの手続きも必要になるため、制度を理解したうえで準備を進めることが大切です。

 

資格があっても必要な経営業務経験について

2級建築施工管理技士を持っていると、建設業許可を取る際に大きな強みになります。しかし、資格があるだけでは許可が下りない場合があります。実は、許可申請には「経営業務の管理責任者(経管)」を置くことが法律で義務付けられているからです。ここでは、この経管についてわかりやすく解説します。

経営業務管理責任者(経管)とは?

経管とは、会社の経営業務を一定期間以上担当してきた人のことを指します。建設業許可を取るには、専任技術者とは別にこの経管を必ず置かなければなりません。
たとえば「過去5年以上、建設業の役員を務めていた」あるいは「個人事業主として建設業を営んでいた」といった実績が必要です。誰が経管になるのかで許可の可否が決まるため、特に法人を新しく設立する際には慎重な判断が欠かせません。

どんな経験が求められるのか

経営業務経験として認められるのは、現場作業ではなく「経営判断や管理」に関する実績です。例えば、役員として決算・資金繰りを行った経験や、営業活動・契約交渉を担った経験などが該当します。一方で、現場の職長や職人としての経験だけでは経管と認められません。

一般的には、5年以上の経営業務経験が必要とされています。ただし、細かい基準や取り扱いは自治体によって異なる場合があるため、申請前に確認しておくことが安心につながります。

 

2級建築施工管理技士を雇う際の注意ポイント

2級建築施工管理技士を雇用すると、建設業許可の取得がグッと近づきます。ただし、「資格者さえいれば安心」と思ってしまうのは危険です。申請や許可維持の段階でトラブルを避けるために、以下のルールや注意点をしっかり押さえておきましょう。

名義貸しは絶対に避ける

特に注意が必要なのが「名義貸し」です。資格者が実際に勤務していないのに、許可申請のためだけに登録する行為は建設業法で禁止されています。発覚すれば許可の取消や行政処分のリスクがあるため、必ず実際に雇用契約を結んだ上で登録してください。

社会保険加入で常勤性を証明する

専任技術者は「常勤」であることが条件です。その証明として、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているかどうかが審査で重視されます。法人であれば従業員は原則として加入が必要で、役員についても加入が望ましいとされています。自治体によって扱いが異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

兼務や他社登録は不可

専任技術者は一人につき一社だけ登録できます。他社に登録していたり、複数の会社を兼務している場合は認められません。また、別法人の役員を兼ねているケースでも専任性が否定されることがあるため、事前確認を怠らないことが大切です。

資格証の原本は会社で管理する

建設業許可の申請では、資格を証明するために「合格証」や「免状」の写しを提出します。さらに、更新や立入検査の際には原本の提示を求められる場合があります。資格者本人任せにせず、会社として原本をしっかり保管・管理しておきましょう。

 

建設業許可を取る流れ(2級建築施工管理技士の場合)

「2級建築施工管理技士の資格を取ったけど、実際に建設業許可をどう進めればいいの?」と迷う方は多いです。資格があることで手続き自体はスムーズになりますが、許可取得までにはいくつかの準備や確認が必要です。ここでは、初めての方でも分かりやすいように、建設業許可を取得する流れを整理してご紹介します。

ステップ1:必要書類をそろえる

最初の大切な作業は書類の準備です。具体的には、会社登記簿謄本や定款、事務所の写真、賃貸借契約書といった基本資料に加え、専任技術者(2級建築施工管理技士)の資格証明書、経営業務管理責任者の経歴を証明する資料が必要になります。

さらに、財務諸表や納税証明書も必須です。特に数字や証明の部分は不備があると審査で差し戻されるため、税理士など専門家と連携して準備しておくと安心です。

ステップ2:申請書を提出する

書類がそろったら、管轄する都道府県庁へ申請します。提出は基本的に窓口持参ですが、事前に相談をしておくとスムーズです。審査期間は通常30〜45日ほどかかりますが、混雑期や書類に不備がある場合はさらに時間が延びることもあります。早めの準備と、正確な書類作成がスムーズに許可を得るためのコツです。

ステップ3:許可取得後の維持・更新

許可は取得して終わりではありません。5年ごとに更新が必要で、毎年の決算変更届の提出も義務付けられています。また、専任技術者が退職・異動した場合は速やかに変更届を提出しなければ、許可取り消しのリスクにつながります。許可を維持するには、日常的な管理と定期的な届出を忘れないことが大切です。

必要な手続きを継続して行うためにも、行政書士など専門家のサポートを受けながら運用していくと安心でしょう。

 

まとめ

2級建築施工管理技士を持っていると、建設業許可の取得がぐっと現実的になります。専任技術者の条件をすぐに満たせるため、許可申請の大きな壁を越えやすいのが大きなメリットです。

ただし、資格があるだけでは許可が下りません。経営業務の経験や必要書類の準備といった要件も同時に満たす必要があります。さらに、名義貸しの禁止や社会保険の加入、専任性の確保など、運用面でのルールも厳格に守らなければなりません。

許可を取得した後も、更新や届出など継続的な管理が必要です。こうしたポイントを押さえて計画的に進めれば、建設業許可の取得・維持は決して難しいものではありません。

「資格をどう活かすか」が成功のカギになりますので、早めに準備を始め、必要に応じて行政書士などの専門家の力を借りながら進めていくと安心です。

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