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電気工事業とは?
電気工事業とは、私たちの生活や仕事に欠かせない「電気」を安全に使えるようにするための工事を行う仕事です。具体的には、家庭の照明やコンセントの取り付けから、工場やビルの大規模な配線工事、高圧電気を扱う受電設備の設置まで幅広く含まれます。
こうした工事は「建設業法」で定められた業種のひとつであり、内容や規模に応じて国や自治体からの登録や許可を受ける必要があります。
電気工事業で行う主な工事
電気工事業の仕事には、次のような工事が含まれます。
- 一般住宅の照明やコンセントの設置
- ビルや工場の電気配線工事
- 太陽光発電システムの設置
- 高圧受電設備やキュービクルの設置
- 公共施設や店舗の電気設備工事
これらの工事を行う際には、工事の内容や請負金額に応じて、登録・通知・建設業許可の要否を確認する必要があります。
電気通信工事業との違い
似ているようでよく混同されるのが「電気通信工事業」です。電気工事業が電力の供給や配線、つまり「電気の流れ」を扱うのに対し、電気通信工事業はインターネットや電話、LANなど「情報の流れ」を扱う工事が中心です。
例えば、照明の取り付けや分電盤の工事は電気工事業、光回線の引込みや社内LANの工事は電気通信工事業に該当します。実際の現場では両者の工事が重なることもありますが、建設業法上は別々の業種とされ、取得すべき許可も異なります。
電気工事業で建設業許可が必要になるのはどんなとき?
電気工事業では、請負金額によって建設業許可の要否が決まり、工事内容によっては別途、登録や通知の確認も必要になります。ここでは、まず建設業許可が必要になる場面を整理します。
建設業許可が必要になる工事金額の基準
建設業法では、工事の請負金額が一定額を超えると必ず「建設業許可」を取得しなければならないと定められています。電気工事業の場合、その目安は次のとおりです。
- 工事金額(税込・材料費込み)が500万円以上 → 建設業許可が必要
- 工事金額が500万円未満 → 許可は不要
例えば、一般住宅のエアコン配線や照明の取り付けといった小規模工事では許可は不要です。しかし、ビルの大規模な電気工事や工場の受電設備工事などは金額が500万円を超えるケースが多く、その場合には建設業許可が必須となります。
建設業許可が不要でも登録等が必要な場合
一方で、請負金額が500万円未満だからといって、手続きが不要とは限りません。電気工事業を営もうとする場合には、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく登録や届出等が必要になることがあります。
たとえば、一般用電気工作物に関する工事や、自家用電気工作物に関する一定の電気工事を行う場合には、建設業許可とは別に、電気工事業の手続の要否を確認する必要があります。
このように、電気工事業では、建設業許可の要否だけでなく、別制度による登録や通知の要否もあわせて確認することが大切です。
許可と登録の両方が必要になるケース
実務上は、建設業許可と登録電気工事業者の両方が必要となる場合があります。整理すると次のとおりです。
- 請負金額が税込500万円以上で、対象となる電気工事を行う場合 → 建設業許可と電気工事業法上の手続の両方を確認する必要がある
- 請負金額が税込500万円未満でも、対象となる電気工事を行う場合 → 電気工事業法上の登録や届出等が必要になることがある
特に法人で大規模工事を受注する場合は、許可と登録を両方備えておくことが一般的です。
電気工事業の「登録」「通知」「建設業許可」の3つの違いとは?
電気工事業では、必要となる手続きがひとつではありません。制度は大きく分けると、次の3つに整理できます。
- 対象となる電気工事を行う場合 → 登録電気工事業者としての手続きが必要になることがある
- すでに建設業許可を受けている場合 → 通知で対応するケースがある
- 請負金額が500万円以上の工事を行う場合 → 建設業許可が必要
電気工事業では、工事内容と請負金額の両方から必要な手続きを確認することが大切です。名称が似ているため混同されやすいですが、登録・通知・建設業許可はそれぞれ制度の目的や必要となる場面が異なります。まずは全体像を押さえたうえで、それぞれの違いを見ていきましょう。
| 制度 | 主な対象 | 必要になる場面 | ポイント |
| 登録電気工事業者 | 一定の電気工事を行う事業者 | 対象となる電気工事を行うとき | 請負金額にかかわらず必要になる場合がある |
| 通知電気工事業者 | すでに建設業許可を受けている事業者 | 電気工事業を始めるにあたり通知で対応する場合 | 登録ではなく通知で手続きするケースがある |
| 建設業許可 | 一定金額以上の電気工事を請け負う事業者 | 請負金額が税込500万円以上となるとき | 経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要がある |
① 登録電気工事業者
登録電気工事業者は、電気工事業を営もうとする場合に、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づいて登録を受ける事業者です。建設業許可とは別の制度であり、請負金額だけでなく、行う工事の内容に応じて手続の要否を確認する必要があります。
対象となる工事としては、たとえば次のようなものがあります。
- 一般用電気工作物の工事(住宅の照明・コンセント工事など)
- 自家用電気工作物に関する一定の電気工事
登録の際には、営業所ごとの体制や必要な資格者の配置などを確認することが大切です。建設業許可の要件とは別の観点で判断されるため、制度を分けて考える必要があります。
② 通知電気工事業者
通知電気工事業者は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、通知により手続きを行う事業者です。登録電気工事業者とは異なり、事業者の状況や行う工事の範囲によって、登録ではなく通知で対応する場合があります。
建設業許可を受けている場合であっても、電気工事業を営むときは、別途、電気工事業法上の手続を確認する必要があります。制度名だけで判断せず、自社の営業体制や工事内容に即して整理しておくことが重要です。
③ 建設業許可
建設業許可は、建設業法に基づく許可制度です。電気工事業では、請負金額が税込500万円以上となる工事を請け負う場合に必要となります。
登録や通知が工事内容との関係で検討されるのに対し、建設業許可は請負金額を基準に判断されます。そのため、電気工事業では、工事の内容と請負金額を分けて確認することが大切です。
建設業許可を取るための4つの条件(電気工事業)
電気工事業で建設業許可を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。建設業法では、許可を受けるために主に4つの条件が設けられており、適切な体制や資金力を備えた事業者が工事を請け負えるようになっています。
初めて申請する場合は、「誰が要件を満たせるのか」「どのような資料が必要になるのか」が分かりにくいことも少なくありません。まずは全体像を表で確認し、その後に各条件を順番に見ていきましょう。
| 条件 | 概要 |
| 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営について一定の経験を持つ常勤役員等が必要です。 |
| 営業所技術者等 | 資格または学歴・実務経験などにより、営業所ごとに技術者を配置する必要があります。 |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上など、事業を継続できる資金力が求められます。 |
| 欠格要件に該当しないこと | 一定の法令違反や反社会的勢力との関係がないことなどが必要です。 |
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
まず必要となるのが「経営業務の管理責任者」です。会社に常勤し、電気工事業の経営について一定の経験を持つ人が求められます。主な例としては、次のようなケースがあります。
- 法人の場合:役員として5年以上、電気工事業の経営に携わった経験
- 個人事業主の場合:5年以上の経営経験
- 一定の場合には、補助的な立場での経験を通算できることがある
経営業務の管理責任者は、事業運営の中心となる要件であり、安定した経営体制を備えているかを判断するうえで重要なポイントになります。
2. 営業所技術者等がいること
次に必要なのが「営業所技術者等」です。営業所ごとに配置が必要となり、工事の技術面を管理する役割を担います。要件は、資格や学歴、実務経験の組み合わせによって判断されます。
資格で満たす場合
- 第一種電気工事士
- 一級・二級電気工事施工管理技士
- 建築設備士 など
学歴+実務経験で満たす場合
- 大卒(電気系学科)+3年以上の実務経験
- 高卒(電気系学科)+5年以上の実務経験
実務経験のみで満たす場合
- 資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば認められる場合がある
資格がなくても、長年の実務経験によって要件を満たせる可能性があります。
3. 資金力(財産的基礎)があること
3つ目は、事業を継続するための資金力です。電気工事業の建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金を調達できる能力があること
これらは、決算書や預金残高証明書などで確認します。法人・個人を問わず、安定して工事を行えるだけの財産的基礎が求められます。
4. 欠格要件に当てはまらないこと
最後に、欠格要件に該当しないことも必要です。社会的信用を欠く事情がある場合には、建設業許可を取得できません。たとえば、次のようなケースです。
- 暴力団関係者が経営に関与している
- 過去に建設業法違反による行政処分を受けている
- 禁錮刑以上の一定の犯罪歴がある
この要件は、法人の役員や個人事業主だけでなく、一定の関係者にも関わるため、事前に確認しておくことが大切です。
建設業許可取得の流れ(電気工事業)
電気工事業で建設業許可を取得するには、まず何から始めればよいのか迷うことも多いかと思います。初めて申請する場合は、必要書類や手続きの流れがわかりにくいものですが、全体の流れを押さえておけば準備を進めやすくなります。ここでは、許可取得までの手順を3つのステップに分けてご紹介します。
STEP1:事前確認と書類の準備
まずは、自社が建設業許可の要件を満たしているかを確認します。主な確認事項は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者の経歴
- 営業所技術者等の資格や実務経験
- 自己資本や資金調達力(500万円以上)
- 欠格要件に該当しないか
要件を満たす見込みが立ったら、申請に必要な書類をそろえていきます。代表的な書類は次のとおりです。
- 会社の登記事項証明書
- 直近の決算書
- 経営業務の管理責任者や営業所技術者等に関する確認書類
- 事務所の賃貸借契約書や写真 など
必要書類は、法人か個人か、営業所の状況などによって異なるため、早めに確認しておくと安心です。
STEP2:申請と審査
書類が整ったら、管轄の行政庁へ申請します。許可の区分は、営業所の設置状況によって異なります。
- 一つの都道府県内のみに営業所がある → 都道府県知事許可
- 複数の都道府県に営業所がある → 国土交通大臣許可
審査には一定の期間がかかり、書類に不備がある場合は補正対応が必要になります。申請時期に余裕を持って準備を進めることが大切です。
STEP3:許可取得後の管理と更新
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持するためには、取得後も継続的な管理が必要です。
- 毎年:事業年度終了後に事業年度終了届を提出
- 随時:役員・営業所技術者等・営業所などに変更があった場合は変更届を提出
- 5年ごと:更新申請
このような届出を適切に行い、許可を継続して維持していくことが重要です。
なお、電気工事業では建設業許可以外の手続きも確認しておく必要があります。
電気工事業は、建設業許可だけで判断しないことが大切です
電気工事業では、建設業許可の要否だけでなく、登録や通知が必要かどうかもあわせて確認する必要があります。
「500万円未満だから何の手続きも不要と思っていた」「建設業許可を取れば十分だと思っていた」というケースも少なくありません。
必要な制度を正しく整理しておくことで、申請や受注後の手戻りを防ぎやすくなります。判断に迷う場合は、行政書士に相談しながら進めるのも有効です。
まとめ
電気工事業では、工事内容と請負金額に応じて必要な手続きが異なります。
- 対象となる電気工事を行う場合 → 登録電気工事業者としての手続きが必要になることがある
- 事業者の状況や行う工事の内容によっては → 通知で対応する場合がある
- 請負金額が税込500万円以上となる工事を請け負う場合 → 建設業許可が必要
電気工事業では、建設業許可だけでなく、登録や通知の要否もあわせて確認することが大切です。特に、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可の要件を満たす必要があり、取得後も事業年度終了届や変更届、更新申請などの継続的な管理が求められます。
制度の切り分けに迷う場合は、行政書士に相談することで、建設業許可だけでなく、電気工事業法上の登録や届出の要否も含めて整理しながら準備を進めやすくなります。

特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)