在留資格「経営管理」の取得方法とは?申請条件・必要書類・申請の流れを解説

在留資格「経営・管理」とは

在留資格「経営・管理」とは、外国人が日本で事業の経営を行ったり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。一般には「経営管理ビザ」と呼ばれることもありますが、法令上の正式な名称は在留資格「経営・管理」です。日本で会社を設立して事業を始めたい方や、既存企業で経営・管理の立場に就く外国人にとって重要な在留資格のひとつです。

この在留資格で認められる活動内容と対象事業を確認していきましょう。

 

許可される活動とは?

経営管理ビザでは、会社の経営や経営者に代わって行う管理業務が認められます。具体的には、会社の設立・運営、経営方針の決定、資金管理、業務改善、スタッフのマネジメントなどが該当します。一方で、主たる活動は、事業の経営または管理に関するものであることが求められます。

 

対象となる事業の例

対象となる業種は幅広く、飲食店経営、輸出入、ITサービス、貿易、宿泊業など幅広い業種が対象です。ただし、名義貸しやペーパーカンパニーのように実態のない形態は不許可となり、実際に事業を行う拠点(事務所や店舗)が必要です。

また、事業計画の実現性や資本金の額も審査対象となります。特に新規設立の場合は、収益性や具体的な運営計画を説明できる準備を整えておくことが重要です。

 

在留資格「経営・管理」の在留期間と種類とは

経営管理ビザを取得した後は、「どのくらい日本に滞在できるのか」「更新の際にどんな点に注意すべきか」が重要なポイントになります。実務では、在留期間の種類によって更新審査の着眼点が変わるため、この仕組みを理解しておくことが大切です。ここでは、在留期間の種類と更新時の基本、そして近年利用が増えている「4ヶ月ビザ」の特徴について解説します。

 

在留期間の種類と更新について

経営管理ビザの在留期間は4ヶ月・1年・3年・5年の4種類です。初回は1年が多いですが、場合によっては4ヶ月の短期許可となることもあります。この4ヶ月許可は、事業開始の進捗を確認する暫定措置と考えるとよいでしょう。更新時に重視されるのは「事業の継続性と安定性」です。単に売上があるだけでは不十分で、オフィスの継続利用、従業員の適切な管理、事業計画通りの運営状況などを説明できる準備が必要です。

よくあるトラブルとして、事務所移転の未届出や売上・取引の不明確さが挙げられます。更新の際は、帳簿や契約書、雇用状況を証明する書類を整理しておくことが重要です。

 

4ヶ月ビザの特徴と活用ポイント

4ヶ月の在留期間が付与されるケースでは、その期間内に事業開始に向けた準備を具体化し、その後の更新申請につなげていくことになります。更新時には、事務所の使用状況、事業開始の進捗、資金の使途などを説明できるようにしておくことが大切です。

 

在留資格「経営・管理」の取得要件とは

経営管理ビザは、会社を設立すれば必ず取得できるものではなく、法務省・入管が求める要件を満たす必要があります。実務では、資本金を用意していても事業所の要件を満たしていなかったり、事業計画の具体性が不足していたりして、追加資料や不許可につながることがあります。まずは、取得要件の全体像を整理して確認しておきましょう。

項目 主な内容 実務上の注意点
新規事業での取得要件 日本国内で事業所を確保し、継続的かつ安定的に事業を運営できる具体的な事業計画を備えていること 会社を作っただけでは足りず、実際に事業を開始・継続できる見込みを示す必要があります
既存事業への参画時の要件 既存事業が健全に運営されており、申請人が経営または管理に関わる立場にあること 税務申告や納税、社会保険等の管理状況に加え、申請人の職務内容や報酬の妥当性も確認されます
事業所の確保と事業計画 事業所として使用できる拠点があり、集客方法、販売方法、人材計画、収支計画などが具体化されていること 住居用契約の物件や独立性が不明確な共用スペースは、追加説明を求められることがあります
資本金・投資額の基準 原則として、資本金または投資額が500万円以上であることが求められます 金額だけでなく、資金の出所・送金経路・使途が明確であることも重要です

 

新規事業での取得要件

新規事業で申請する場合は、日本国内の事業所確保と、継続的・安定的に事業を運営できる具体的な計画が重要です。表で示した要件に加え、実際に事業を開始・継続できる見込みを資料で説明できるようにしておきましょう。

 

既存事業参画(管理者)での取得要件

既存の会社に管理者として参画する場合は、その会社が適正に運営されていることが前提です。あわせて、申請人が経営判断や事業管理に関わる立場にあることも求められます。

  • 過去の税務申告・納税を適切に行っていること
  • 社会保険・雇用保険を適正に支払っていること
  • 管理職としての報酬額が生活可能水準であること

代表取締役である必要はありませんが、経営判断に関わる立場であることが重要です。

 

事業所の確保と事業計画

申請では、事業所の確保と事業計画の具体性が重要な判断材料になります。事業所については、来客対応の可否、事務機器の設置状況、賃貸借契約書上の使用目的などが確認されます。事業計画については、売上予測だけでなく、集客・販売方法、人材活用計画、キャッシュフロー計画などを具体的に示すことが大切です。

実務上は、単に物件を借りているだけでは足りず、実際に事業所として使用する実態があるかも見られます。住居用契約のまま使用している場合や、共用スペースで独立性の説明が難しい場合には、追加資料を求められることがあります。契約書の記載内容に加え、室内写真、レイアウト、看板や郵便受けの表示などを揃えておくと説明しやすくなります。

 

資本金・投資額の基準

原則として、事業の規模を示す基準のひとつとして、資本金または投資額が500万円以上であることが求められます。ただし、審査では金額だけでなく、資金の出所や使途、事業との関連性も確認されます。

見せ金のように入金後すぐ引き出す行為は認められにくく、資金の流れが不明確な場合は不許可の要因となり得ます。通帳コピー、入金記録、送金経路がわかる資料などを揃え、資金の実在性と事業との関係を説明できるようにしておくことが大切です。

 

在留資格「経営・管理」の申請方法と流れ

在留資格「経営・管理」の申請では、事業を始める意思があるだけでは足りず、事業所の確保や資本金の準備、事業計画の作成など、入管が求める要件を満たしたうえで必要書類を整える必要があります。申請は、準備不足のまま進めると追加資料や不許可につながることもあるため、全体の流れを見通して進めることが大切です。まずは、申請の流れを表で整理して確認しておきましょう。

手順 やること 主な確認ポイント
1.申請前に要件を確認する 資本金や投資額、事業所、事業計画、申請人の立場などが、在留資格「経営・管理」の要件を満たしているかを確認する 要件を満たしていないまま進めると、後から大きな修正や追加対応が必要になることがあります
2.必要書類を準備する 申請書、事業計画書、資本金の払込証明、事務所関係資料、登記事項証明書などを揃える 書類ごとの記載内容に不一致があると、追加資料を求められる原因になります
3.出入国在留管理局へ申請する 管轄の出入国在留管理局へ、在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請を行う 日本在住者の資格変更か、海外居住者の新規来日かによって申請の種類が異なります
4.審査・追加資料への対応を行う 入管の審査を受け、必要に応じて追加資料や補足説明を提出する 審査期間中も、事業計画の補足資料や資金の流れを示す資料をすぐ提出できるよう準備しておくことが重要です
5.許可後に事業を開始・継続する 許可後に事業を開始し、事業所の維持、帳簿管理、各種届出、税務申告などを適切に行う 更新時には事業の継続性や安定性も確認されるため、許可後の管理も重要です

 

1.申請前に要件を確認する

まずは、在留資格「経営・管理」の要件を満たせる状態にあるかを確認します。主に確認したいのは、資本金や投資額の準備状況、日本国内の事業所の確保状況、事業計画の具体性、そして申請人が実際に経営または管理に従事する立場にあるかという点です。要件を十分に満たしていないまま申請準備を進めると、後から大きな修正が必要になることがあります。

 

2.必要書類を準備する

要件を確認したら、申請に必要な書類を揃えていきます。主な提出書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書 または 在留資格認定証明書交付申請書
  • 事業計画書(売上計画・運営計画・収支計画を含む)
  • 資本金の払込証明書(通帳コピーなど)
  • 事務所の賃貸借契約書と内部写真
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書(必要に応じて)

案件によっては、役員報酬に関する資料や雇用予定者に関する資料などが必要になることもあります。書類ごとに内容の整合性が取れていないと追加資料を求められるため、提出前にしっかり確認することが重要です。

 

3.出入国在留管理局へ申請する

必要書類が揃ったら、管轄の出入国在留管理局へ申請します。申請の種類は、日本にいる方が資格変更を行うのか、海外から来日予定の方が認定証明書を取得するのかによって異なります。申請時には、書類の不足や記載ミスがないかを改めて確認しておくと安心です。

 

4.審査・追加資料への対応を行う

申請後は入管による審査が行われます。審査期間は通常1か月半から3か月程度ですが、案件の内容によってはさらに時間がかかることもあります。審査の途中で追加資料の提出を求められる場合もあるため、事業計画の補足資料や資金の流れを示す資料などをすぐに出せるよう準備しておくことが大切です。

 

5.許可後に事業を開始・継続する

許可が下りると、正式に在留資格「経営・管理」で日本での事業運営が可能になります。許可後は、実際に事業を開始し、事業所の維持、帳簿管理、各種届出、税務申告などを適切に行いながら、在留期間中も要件を満たし続ける必要があります。更新時には事業の継続性や安定性も確認されるため、許可後の管理も重要です。

 

在留資格「経営・管理」申請の注意点

経営管理ビザは、会社を設立すれば自動的に取得できるものではありません。実際には審査で不許可となるケースも多く、事前に「どこでつまずきやすいのか」を把握しておくことが重要です。ここでは、申請前に確認しておきたい注意点を整理します。

 

よくある不許可理由

不許可事例で多く見られるのは、次のようなケースです。

  • 事業実態の不足:バーチャルオフィスや家具のない事務所など、実際に事業を行っていると認められにくい状態
  • 資金管理の不備:資本金500万円以上を用意していても、入金後すぐに引き出している、または資金の流れが不明確な場合
  • 事業計画の不十分さ:売上の根拠が曖昧で、集客方法や人員体制が具体化されていない計画
  • 常勤職員の不在:事業の運営体制について十分な説明ができない場合

審査では、単に「会社や店舗を用意している」というだけでなく、どのように売上を立て、どのような体制で事業を継続していくのかまで具体的に説明できることが重要です。特に新規設立の場合は、事業計画の内容だけでなく、その計画を誰が、どこで、どのように実行するのかが伝わるかどうかも見られます。売上見込みの数字だけでなく、仕入先や販売先の想定、営業方法、業務体制、本人の役割分担まで整理しておくと、事業の実現性を説明しやすくなります。

 

不許可となった場合の対応方法

不許可になっても、理由を分析し改善すれば再申請は可能です。改善の方向性としては、例えば以下が挙げられます。

    • 事務所契約の形態や設備を基準に合うものへ変更する
    • 事業計画を具体的な数値や契約書を交えて再構築する
    • 資金の出所や使用計画を通帳コピーや資金移動記録で明確化する

再申請では、「不許可理由にどう対処したか」を具体的に示し、改善内容を裏付ける書類を必ず添付します。前回と同じ内容では再び不許可になる可能性が高くなります。行政書士などの専門家と相談しながら内容を見直すのがおすすめです。

 

在留資格「経営・管理」の更新・再申請

在留資格「経営・管理」は取得後も、在留期間ごとに更新申請と適切な事業管理が必要です。更新では、事業の継続性や管理状況を説明できるように準備しておくことが重要です。

ここでは、更新・再申請の流れと注意点を実務の視点で整理して解説します。

 

更新申請の流れ

経営管理ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。申請時には次のような書類が必要となります。

  • 更新許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 直近の決算報告書または月次収支計算書
  • 事業活動状況説明書
  • 事務所の賃貸契約書の写し
  • 納税証明書(法人・個人)
  • 社会保険・雇用保険の加入状況証明書

 

更新で注意するポイント

更新で最も避けたいのは「事業実態が不十分」と判断されることです。税務申告の未実施、社会保険未加入、事務所移転の未届出などがあると、審査が止まる可能性があります。また、決算が赤字であっても、その理由や改善計画を具体的に説明できれば許可されるケースは多いですのでご安心ください。一方で役員の変更や代表取締役の交代などがあった場合も必ず届出を行いましょう。こうした管理の不備は、不許可のリスクを高めます。

 

再申請時の注意点

更新や初回申請で不許可になっても、改善すれば再申請は可能です。このとき大切なのは不許可理由への具体的な改善策を明確に示すことです。たとえば、事務所が要件を満たしていなかった場合は基準に適合した物件へ移転する、収支計画の根拠が弱かった場合は契約書や見積書を添えて計画を補強するなど、改善内容を裏付ける資料を必ず添付します。

前回とほぼ同じ内容で再提出すると、再び不許可になる可能性がとても高いため、行政書士等と相談しながら計画を見直すことをおすすめします。

 

まとめ

在留資格「経営・管理」の取得や更新では、事業の継続性、具体的な事業計画、資本金や投資額の管理、事業所の確保状況などを総合的に整えておくことが重要です。単に会社を設立しただけでは足りず、申請人が実際に経営または管理に従事する立場にあることや、事業の実態・安定性を資料全体で一貫して示す必要があります。特に、初めて日本で会社を設立する方、事務所要件に不安がある方、資金の出所説明が必要な方、4ヶ月の在留期間から更新を予定している方は、申請前の整理が結果を左右しやすい傾向があります。要件確認から事業計画書の作成、必要書類の整合性確認、追加資料への備えまで丁寧に進めたい場合は、行政書士に相談することで、申請をよりスムーズに進めやすくなります。

無料にてご相談承ります。まずは気軽にお問い合わせください。
インターネットで今すぐカンタンお見積り