電気工事業で独立するには?必要な許認可・資格・開業費用まで行政書士が徹底解説

電気工事業で独立したい方必見。許認可の手続き、必要資格、設備投資や車両費用まで、実務に即したリアルな情報を行政書士の視点から詳しくお伝えします。

 

電気工事とは

電気工事は、社会インフラを支える重要な分野であり、日常生活や産業活動を円滑に行うために欠かせない役割を担っています。近年は、省エネ設備の普及やスマートホーム化の進展、さらに電気自動車(EV)の普及に伴う充電設備の設置など、新たなニーズが急速に拡大しています。国や自治体による補助金制度も充実しており、これから電気工事業の開業を検討している方にとっては追い風となる状況です。

今後も再生可能エネルギーの活用や省エネ対策の重要性が高まる中で、電気工事業の需要はさらに広がっていくことが期待されています。

 

電気工事の種類

電気工事にはさまざまな種類があり、それぞれ必要となる知識や技術が異なります。代表的な電気工事の例を以下の表にまとめました。

工事の種類 内容
配線工事 建物内の電気配線を整備する基本的な工事。新築時だけでなく、リフォームや増設の際にも行われます。
照明設備の設置 室内外の照明器具を設置し、快適な照明環境を整える工事です。LED化の需要も高まっています。
コンセントの増設 家庭やオフィスで電源が不足している場合に、コンセントを追加設置する工事です。
分電盤の交換 老朽化した分電盤の交換や容量変更を伴うリニューアル工事で、安全な電気供給に欠かせません。
高圧設備のメンテナンス 工場や商業施設で使用される高圧受電設備の保守・点検・修理を行います。
省エネ設備の導入 省エネルギー対策として、最新設備の導入や電力使用の最適化を図る工事です。
スマートホーム関連工事 IoT技術を活用し、家電や照明をスマートフォンで操作できるシステムを導入します。
EV充電設備の設置 電気自動車の普及に伴い、住宅や商業施設に充電設備を設置する工事です。

 

「建設業許可の電気工事業」と「電気工事業登録」の違いとは

電気工事業を開業する際には、「建設業許可の電気工事業」と「電気工事業登録」という2つの制度が関係します。電気工事業を営む場合は、原則として電気工事業法に基づく登録または届出が必要となります。一方で、工事の規模によっては建設業許可の取得が必要になる場合があります。

  • 建設業許可(電気工事業):建設業法に基づき、電気工事の請負金額が500万円(税込)以上となる場合には建設業許可が必要です。規模の大きな工事を請け負う場合に求められます。
  • 電気工事業登録:電気工事業を営む場合は、原則として電気工事業法に基づく登録または届出が必要です。住宅の配線工事や小規模な店舗の電気設備工事など、比較的小規模な工事でも対象になります。

 

建設業許可の電気工事業の申請手続き

電気工事業で本格的に事業を展開する場合、「建設業許可」の取得が必要になります。特に請負金額が税込500万円以上となる電気工事を請け負う場合には、この許可がなければ施工することができません。許可を取得することで受注できる案件の幅が広がり、取引先からの信頼性向上にもつながります。

なお、建設業法では「軽微な工事」と呼ばれる一定規模以下の工事については、建設業許可がなくても請け負うことができます。電気工事の場合、1件の請負金額が500万円(税込)未満であれば軽微な工事に該当し、許可なしでも施工することが可能です。ただし、継続して事業として電気工事を行う場合には、電気工事業法に基づく登録または届出が必要となります。

 

求められる要件

建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること:電気工事業に関して一定の実務経験がある者を配置する必要があります。
  • 専任技術者がいること:第一種電気工事士や電気工事施工管理技士など建設業法の要件を満たす資格者(第二種電気工事士は一定の実務経験が必要)を専任で配置することが求められます。
  • 財産的要件を満たしていること:自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高があることなどが必要です。
  • 誠実性:過去に不正行為や重大な法令違反がないことが必要です。
  • 欠格事由に該当しないこと:役員や主要な使用人が禁錮以上の刑に処せられていないなどが求められます。

 

欠格事由

許可申請者や役員、主要な使用人が以下に該当する場合、許可は認められません。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わらない、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者
  • 不正の手段で許可を受け取り消された場合、その取り消しの日から5年を経過していない者

 

必要書類の例

建設業許可の申請には、次のような書類が必要です。

  • 建設業許可申請書
  • 定款および登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人事業主や役員のもの)
  • 経営業務の管理責任者の証明書類
  • 専任技術者の資格証明書
  • 財産的基礎を証明する書類(決算報告書や残高証明書など)
  • 誓約書

 

手続きの流れ

  1. 要件の確認と書類収集:自身が要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
  2. 管轄の都道府県庁または大臣許可の申請:複数の都道府県で営業する場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県のみの場合は知事許可となります。
  3. 審査と補正対応:提出後、内容審査が行われ、必要に応じて書類の補正が求められます。
  4. 許可取得:問題がなければ申請から約30〜45日程度で許可証が交付されます。

許可取得後は5年ごとの更新が必要です。また、変更が生じた場合には変更届の提出も求められるため、取得後の管理も忘れずに行いましょう。

 

電気工事業登録の手続き

電気工事業を営む際には、建設業許可とは別に「電気工事業登録」が必要になります。これは請負金額にかかわらず、電気工事業そのものを営む場合に求められる登録です。住宅や小規模な商業施設などの電気設備工事を行う場合でも該当するため、開業を検討している方は忘れずに準備を進めましょう。

 

求められる要件

電気工事業登録には、次のような基本的な要件があります。

  • 「電気工事士」が在籍していること:第二種電気工事士や第一種電気工事士の資格が求められます。自ら取得している場合のほか、社員やパートナーに資格保有者がいる場合でも要件を満たします。
  • 適切な事業所の設置:電気工事に関する事務や管理を行う事業所を設置する必要があります。
  • 法令遵守の体制が整っていること:電気工事に関する安全管理や法令遵守の体制を整備しておくことが求められます。

 

主任電気工事士の設置

電気工事業登録を行う場合には、営業所ごとに「主任電気工事士」を選任する必要があります。主任電気工事士は、電気工事の技術管理や安全管理を担う責任者で、原則として第一種電気工事士、または一定の実務経験を有する第二種電気工事士が該当します。

主任電気工事士は営業所ごとに配置する必要があり、名義貸しは認められていません。電気工事業を適正に運営するうえで重要な制度です。

 

欠格事由

登録申請にあたっては、次のような欠格事由がないことが条件です。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  • 電気工事業登録の取り消し処分を受け、その日から2年を経過していない者
  • 暴力団員や暴力団関係者である場合

 

必要書類の例

登録申請時には、次のような書類が求められます。なお、都道府県によって若干の違いがある場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

  • 電気工事業登録申請書
  • 事務所の所在地を示す書類(賃貸契約書の写しなど)
  • 電気工事士の資格証明書(写し)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 定款または事業内容を示す書類

 

手続きの流れ

電気工事業登録の流れは以下のとおりです。手続きは通常1〜2か月程度かかります。

  1. 必要書類の準備:必要書類を漏れなく準備します。
  2. 管轄の都道府県庁への提出:書類が揃ったら、事業所所在地を管轄する都道府県庁へ提出します。
  3. 審査・確認:担当部署で書類審査や要件確認が行われます。
  4. 登録通知書の交付:問題がなければ登録通知書が交付され、正式に電気工事業者として登録されます。

 

電気工事業を開業する際に必要なその他の手続き

電気工事業を開始するためには、許認可の取得以外にもいくつかの手続きが必要になります。ここでは、代表的な手続きをご紹介します。

 

法人設立または個人事業主としての開業届出

まず、事業形態を決める必要があります。法人(株式会社や合同会社など)を設立する場合は法務局で登記を行い、個人事業主としてスタートする場合は税務署への開業届出が必要です。法人化することで信用力が増し、大きな案件の受注にもつながりやすくなりますが、設立費用や維持コストがかかる点には注意が必要です。

 

税務関連の手続き

事業開始後は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。青色申告を活用することで、最大65万円の控除が受けられ、節税につながります。また、消費税の課税事業者となる場合や、従業員を雇う場合は源泉所得税の手続きも必要になります。

 

労働保険・社会保険の手続き

従業員を雇用する場合には、労働基準監督署への労災保険の加入手続きと、公共職業安定所への雇用保険の届出が必要です。さらに、法人の場合は役員だけの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられています。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可(必要に応じて)

電気工事では、古くなった設備や配線材などの産業廃棄物が発生することがあります。これらを自社で収集・運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。なお、実務では許可を持つ処理業者へ委託するケースが一般的ですが、その際も業者が適切な許可を取得しているかを確認し、適正に管理することが重要です。

 

建設業退職金共済(建退共)への加入(必要に応じて)

将来的な従業員の福利厚生として、建退共制度への加入も検討すると良いでしょう。掛金を納めることで、従業員の退職時に退職金が支給される仕組みになっており、労働環境の向上につながります。

 

電気工事業の開業にかかる費用

電気工事業は専門性の高い分野であるため、設備や各種手続き、営業活動の準備など、開業時には一定の費用が必要になります。全体の初期費用としては、規模や設備のグレードによって差がありますが、おおよそ150万円〜300万円程度を見込んでおくと安心です。主な費用の内訳は以下のとおりです。

費用項目 内容 目安費用 ポイント
設備投資 電動工具、測定機器、安全器具、配線工具などの専門機材一式 30万円〜150万円程度 開業初期は必要最低限の工具から揃え、案件に応じて追加する方法もあります。中古品を活用することで初期費用を抑えることも可能です。
車両の導入費用 軽トラックやバンなど、現場移動や資材運搬に必要な車両 50万円〜150万円以上 新車では100万円以上になるケースもあります。中古車やリースを利用することで初期負担を軽減できます。
許認可・登録費用 電気工事業登録の申請手数料、建設業許可の登録免許税など 2万円〜9万円程度 電気工事業登録の手数料は約2万円、建設業許可を取得する場合は登録免許税などで約9万円が必要です。
専門家への依頼費用 行政書士などへ許認可申請を依頼する場合の報酬 数万円〜十数万円程度 書類作成や要件確認を専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。
事務所の開設費用 敷金・礼金、内装費、備品購入費など 10万円〜50万円以上 自宅を事務所として活用する場合でも、名刺やホームページ制作などの営業準備費用が必要になります。
営業・広報費用 名刺作成、ホームページ制作、広告費など 数万円〜20万円程度 開業直後は仕事獲得のための集客が重要になります。ホームページや紹介サイトの活用も検討するとよいでしょう。

 

まとめ

電気工事業は、今後ますます需要が見込まれる分野です。再生可能エネルギーやスマートホーム関連の設備導入など、新しい分野への挑戦も視野に入れながら、長く安定した経営を目指していきましょう。行政書士などの専門家のサポートを得ながら、確実にステップを踏んで開業を成功させてください。

 

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