建設業許可がない場合どうなる?500万円ルールと違反リスクをわかりやすく解説

目次

500万円以上の工事には建設業許可が必要ですが、実は知らずに無許可営業になってしまうケースも少なくありません。

結論からいうと、建設業許可がなくても軽微な建設工事であれば請け負うことは可能です。ただし、500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。個人事業主や一人親方であっても、金額や工事内容によっては例外ではありません。

また、請負金額は材料費込みで判断される点や、契約を分割しても回避できない点など、見落としやすいポイントにも注意が必要です。本記事では、こうした判断基準や注意点を、実務でよくある具体例を交えながらわかりやすく解説します。

 

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、国や都道府県から取得が必要となる許可制度です。具体的には、請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅)を請け負う場合に、原則として建設業許可が必要になります。

この制度は、工事の安全性の確保や手抜き工事の防止、発注者とのトラブル回避などを目的として設けられており、一定の技術力や経営基盤を備えた事業者のみが受注できる仕組みとなっています。そのため、許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財務的な要件など、複数の条件を満たす必要があります。

また、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、主に元請として大規模な工事を受注し、多額の下請契約を行う場合には「特定建設業」の許可が求められます。

まずは確認!建設業許可が必要かどうかの早見表

工事の種類 許可の要否
建築一式工事で、請負金額が1,500万円未満(税込) 原則不要
木造住宅工事で、延床面積150㎡未満 原則不要
建築一式工事以外で、請負金額が500万円未満(税込) 原則不要
建築一式工事以外で、請負金額が500万円以上(税込) 原則必要

※実際には、工事の実態や契約の分け方、追加工事の有無なども踏まえて判断されます。

このように、建設業許可が必要かどうかは「工事の種類」だけでなく、「請負金額」や「工事の実態」によって判断される点が重要です。では、建設業許可がない場合には、実際にどこまでの工事を請け負うことができるのでしょうか。

 

建設業許可がない場合、建設業の仕事はどこまでできる?

建設業許可がない場合でも、すべての工事ができなくなるわけではありません。許可がなくても請け負えるのは、原則として「軽微な建設工事」に限られます

一方で、許可が必要な工事を無許可で請け負うと、刑事罰の対象となるおそれがあります。また、法律上の問題だけでなく、元請会社との取引、金融機関の審査、公共工事への参加など、実務面でも不利になりやすい点に注意が必要です。

つまり、建設業許可がない場合の問題は、単に「違法になるかどうか」だけではありません。受注できる工事の範囲が狭くなること、取引先からの信用に影響すること、事業拡大の機会を逃しやすいことまで含めて考える必要があります。

 

無許可営業に対する罰則とは?

建設業許可が必要な工事を、許可を取らずに請け負ってしまった場合、いわゆる「無許可営業」に該当し、法律で罰せられる可能性があります。

建設業法では、無許可営業を行った場合の罰則として、以下のような内容が建設業法第47条第1項に定められています。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金
  • または、その両方が科される可能性あり

つまり、「知らなかった」「つい小規模だと思っていた」といった理由では免れないケースもあるということです。発注者との信頼関係にヒビが入ることもあり、社会的なリスクも大きいです。また、無許可営業が発覚した場合には、刑事罰の対象となる可能性があるだけでなく、発注者や元請会社との取引停止、信用低下、今後の許可取得に向けた不安要素となるなど、事業上も大きな不利益が生じるおそれがあります

以下は、実際に無許可営業に該当する具体的なケースです。

    • 500万円を超える住宅リフォームを受注したが、建設業許可を取っていない。
      → 金額基準を超えており、明確に無許可営業に該当します。
    • 他の業者の建設業許可名義を借りて契約を行った。
      → 名義貸しは建設業法第50条に違反し、貸主・借主ともに罰則対象になります。
    • 許可のないまま「許可あり」と偽って営業・契約した。
      → 虚偽表示として、別の法律(景品表示法や詐欺罪など)に問われる可能性も。
    • 500万円未満になるように契約を分割して受注した。
      → 形式上は複数契約であっても、実質的に一体の工事と判断されれば、許可が必要な工事を無許可で請け負ったとみなされるおそれがあります。

リスクを回避するためにも、「自分の請け負っている工事が許可の対象かどうか」をしっかり確認しておくことが大切です。

 

建設業許可が不要なケース

建設業許可が必要とされるのは、基本的に「軽微ではない建設工事」を請け負う場合です。裏を返せば、ある一定の条件を満たす工事については、許可がなくても施工することが認められています。ここでは、どのようなケースで建設業許可が不要になるのかをわかりやすく解説します。

 

許可が不要な「軽微な工事」とは?

建築一式工事 1件の請負金額が1,500万円未満(税込)または延床面積150㎡未満の木造住宅
それ以外の工事 1件の請負金額が500万円未満(税込)

 

 注意したいポイント

建設業許可が必要かどうかは、原則として1件ごとの請負金額や工事内容によって判断されます。そのため、500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は、反復継続して営業していても直ちに建設業許可が必要になるわけではありません。ただし、契約の分割や工事区分の判断誤りには注意が必要です。

  • 1件ごとの契約金額が基準になります。 年間トータルではなく、1件ずつ見られます。
  • 金額を分割して契約した場合でも、実質が500万円を超えればアウトになることもあります。
  • 元請や発注者から許可業者を指定されるケースでは、金額に関係なく許可が必要になります。

また、工事内容によっては建設業許可以外に、電気工事士や水道工事の資格・登録が求められることもあります。

 

許可が不要でも登録や資格が必要なケースも

建設業許可が不要な軽微な工事であっても、工事の内容によっては、別の法律に基づく登録や資格が必要になることがあります。

  • 電気工事
    電気工事の内容によっては、電気工事士の資格や、電気工事業の登録・届出が必要になる場合があります。
  • 解体工事
    建設業許可がないまま解体工事業を営む場合には、解体工事業登録が必要になることがあります。
  • 水道工事
    給水装置工事や排水設備工事では、各自治体の指定事業者であることが求められることがあります。

このように、「建設業許可が不要=何の手続もいらない」ではない点に注意が必要です。

 

実務でよくある「建設業許可がない場合」の勘違い

建設業許可に関する相談では、「500万円未満なら何でも大丈夫」「個人事業主だから許可はいらない」「材料費を除けば500万円未満だから問題ない」といった誤解が少なくありません。しかし、実際には契約方法や工事内容、請負金額の考え方によって判断が分かれることがあります。

 

ケース1:材料費を除いた工事代金だけで判断していた

建設業許可が必要かどうかを判断する際の請負金額は、基本的に材料費を含めた請負代金全体で見ます。そのため、「工事代だけなら500万円未満だから大丈夫」と考えていても、材料費を含めると基準を超えていることがあります

 

ケース2:1つの工事を分割して契約していた

本来は一体の工事であるにもかかわらず、契約書を複数に分けて金額を抑えている場合、実質的には1件の工事として判断されることがあります。形式上の契約金額だけで判断するのではなく、工事全体の実態で見られる点に注意が必要です。

 

ケース3:個人事業主だから許可が不要だと思っていた

個人事業主や一人親方であっても、請け負う工事が軽微な工事の範囲を超える場合は、法人と同じように建設業許可が必要です。事業形態ではなく、あくまで工事内容と請負金額で判断されます。

 

ケース4:建設業許可がなくても元請との取引に支障がないと思っていた

法的には軽微な工事であれば許可が不要な場合でも、元請会社や取引先の社内ルールで、許可業者であることを取引条件にしていることがあります。そのため、法令上は問題がなくても、実務上は受注機会を逃してしまうケースがあります。

 

ケース5:下請だから建設業許可は不要だと思っていた

下請で工事を受ける場合でも、請け負う工事が軽微な建設工事の範囲を超えるなら、原則として建設業許可が必要です。元請か下請かではなく、実際に請け負う工事の内容と請負金額で判断されます。

 

ケース6:追加工事を含めると500万円を超えていた

当初の契約金額が500万円未満であっても、追加工事によって最終的な請負金額が基準を超えることがあります。このような場合、当初は軽微な工事のつもりでも、実態としては許可が必要な工事と判断されるおそれがあります。

 

ケース7:消費税を除けば500万円未満だと思っていた

建設業許可が必要かどうかの判断における請負金額は、原則として消費税込みで見ます。税抜金額だけを見て「500万円未満だから大丈夫」と判断してしまうと、実際には基準を超えていることがあります。

 

建設業許可を受けるメリット

建設業許可を取得することで、できる仕事の幅が広がるだけでなく、対外的な信頼性も大きく向上します。ここでは、建設業許可を受けることで得られる主なメリットをご紹介します。

 

請け負える工事の金額が大幅に広がる

許可がない場合、請け負える工事は500万円未満に限られますが、許可を取ればその制限がなくなります。規模の大きな案件を受注できるようになり、売上アップにもつながります。

 

公共工事や大手企業との取引が可能に

多くの自治体や大手企業は、建設業許可を持っている業者とのみ契約を結びます。許可を取得することで、そうした案件にも応募できるようになります。

 

信用力がアップし、取引先の信頼が得られる

許可を持っているということは、一定の技術力・経営基盤があると認められた証です。元請や取引先からの評価も高まり、継続的な仕事につながることも多いです。

 

事業の成長や法人化にスムーズに対応できる

事業が成長し、法人化や従業員の増加を検討する段階になると、許可の有無が経営戦略に大きく影響します。早めに許可を取得しておくことで、将来的な展開に柔軟に対応できます。

 

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するためには、5つの基本的な条件をクリアする必要があります。

 

1. 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者は、会社や事業の建設業経営について中心的な役割を担う人物です。過去の役員経験や個人事業としての経営経験などが重視されます。申請する会社や個人事業者には、一定の経験と実績を持つ「経営業務の管理責任者(略して”経管”とも呼ばれます)」が必要です。以下のいずれかの要件を満たす人材が任命対象となります。

  • 建設業の経営業務に関して、法人の役員等として5年以上の経験がある者
  • 建設業を個人で営んでいた期間が5年以上ある者
  • 上記に準ずる地位・職務において5年以上の経営業務経験がある者(例:支店長や営業所長など)
  • 建設業以外の事業における経営経験がある者で、補佐者を置くことにより経営業務の管理が可能と認められるケース

法人の場合は常勤の役員が該当し、個人事業主の場合は本人自身がその対象となります。

 

2. 専任技術者がいること

専任技術者は、営業所に常勤し、工事に関する技術的な管理を担う人です。資格または一定年数の実務経験が必要になります。営業所ごとに、各業種に応じた資格や経験を持つ「専任技術者」を配置することが求められます。工事の規模や責任の大きさにより、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。

 

一般建設業の場合

以下のいずれかを満たすことで、専任技術者として認められます。

  • 2級施工管理技士などの資格を保有している
  • 指定学科を卒業し、3~5年以上の実務経験がある(学歴により異なる)
  • 実務経験が10年以上ある

資格がなくても、長年の実務経験で代替できる柔軟性が特徴です。

 

特定建設業の場合

以下のいずれかを満たすことで、専任技術者として認められます。

  • 1級施工管理技士などの国家資格を保有している
  • 発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で、 2年以上指導監督的立場での実務経験がある
  • 大臣特別認定を受けた者

 

3. 誠実性があること

過去に重大な法令違反や不正行為がないことが求められます。破産歴や刑罰歴、反社会的勢力との関係がある場合は許可が下りません。対象は申請者本人だけでなく、役員や支店長なども含まれます。

 

4. 財産的基礎または金銭的信用があること

建設業では、工事の着手から完成まで一定の資金が必要になるため、継続的に事業を行えるだけの資金力や信用があるかどうかが確認されます。

 

一般建設業の場合

いずれかに該当する必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金を調達できる証明(預金残高証明など)がある

 

特定建設業の場合

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 自己資本が2,000万円以上ある
  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 上記を裏付ける財務諸表や証明書類の提出が必要

 

5. 欠格要件に該当しないこと

反社会的勢力との関わりがないこと、刑事罰歴が一定期間内にないこと、成年被後見人などの法的制限に該当しないことが条件です。申請者本人だけでなく、役員や使用人も対象となるため、社内体制の整備も大切です。

 

建設業許可申請の流れ

建設業許可の申請には、いくつかのステップを踏む必要があります。一見むずかしそうに思えるかもしれませんが、流れを把握しておけばスムーズに進めることができます。ここでは、実務に即した5つのステップに分けてご紹介します。

 

1. 要件確認

まずは、自社が建設業許可の取得条件を満たしているかを確認しましょう。先述した要件を満たしていないと申請が受理されないため、最初にしっかりチェックすることが大切です。

 

2. 必要書類の収集

次に、申請に必要な書類を集めていきます。主な書類には以下のようなものがあります。

  • 申請書(建設業法で定められた様式)
  • 略歴書や実務経験証明書
  • 決算書、納税証明書
  • 登記簿謄本、身分証明書 など

書類によっては発行までに時間がかかるものもあるため、早めに取り掛かるのがポイントです。

 

3. 申請書類の作成

書類が揃ったら、申請書を作成します。様式に沿って正確に記入する必要があり、不備があると受理されないこともあるため注意が必要です。

 

4. 事前相談・確認

提出前に、都道府県庁や管轄の行政窓口で事前相談を行うのがおすすめです。地域によって細かなルールが異なることもあり、そこで確認しておけば、申請後のトラブルを避けることができます。

要件の判断に迷いがある場合も、このタイミングで相談しておくと安心です。

 

5. 書類提出・審査・許可取得

提出先は、本店所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣となります。

提出後は審査に入りますが、問題がなければおおよそ30〜45日程度で許可が交付されます。繁忙期や不備がある場合はさらに時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕をもって対応しましょう。

 

行政書士に依頼するメリット・デメリットと費用

建設業許可の申請は、自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要なうえ、書類の準備や要件の確認には手間と時間がかかります。そこで多くの方が選んでいるのが、行政書士への依頼です。ここでは、行政書士に依頼するメリット・デメリット、そして費用についてご紹介します。

 

メリット

  1. 書類作成や収集の負担を減らせる
    申請書類の作成や必要資料の整理には手間がかかります。行政書士に依頼することで、日常業務への影響を抑えながら進めやすくなります。
  2. 要件に当てはまるかを確認しやすい
    経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は、経歴や証明資料によって判断が分かれることがあります。専門家に確認することで、準備の方向性が明確になります。
  3. 書類不備による手戻りを防ぎやすい
    申請書類に不備があると、補正や再提出が必要になることがあります。事前に整えておくことで、申請を比較的スムーズに進めやすくなります。
  4. 平日の窓口対応の負担を抑えやすい
    行政庁への提出や事前確認には平日の対応が必要になることもあります。そうした実務負担を軽減しやすい点もメリットです。

 

デメリット

  1. 報酬費用がかかる
    自分で申請する場合にはかからない専門家報酬が必要になります。費用を抑えたい場合は負担に感じることもあります。
  2. すべてを任せきりにはできない
    行政書士に依頼しても、本人確認書類の取得や実務内容の説明など、申請者自身の協力が必要な場面があります。

 

行政書士に依頼する場合の費用

報酬額は依頼先によって異なりますが、一般的には以下のような相場です。

  • 知事許可(新規)10万円〜15万円前後(税込)
  • 大臣許可(新規)20万円〜30万円前後(税込)

※別途、法定手数料(知事許可で9万円、大臣許可で15万円)が必要です。

複数業種を申請する場合や、法人設立からあわせて依頼する場合は別途費用がかかることもあります。見積もりや相談は無料で対応している事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

 

まとめ

建設業許可がない場合でも、軽微な建設工事であれば請け負えるケースはあります。ただし、500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

特に、請負金額は材料費込みで判断されることや、契約を分割しても実態として一体の工事であれば許可が必要と判断されることがあるため、「知らなかった」では済まされない点に注意しなければなりません。個人事業主や一人親方、下請であっても、工事内容と金額によっては許可が必要になります。

建設業許可が必要かどうかの判断に迷う場合は、早めに確認しておくことが、無許可営業のリスクを避けるうえで大切です。

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