エステサロン開業に許可は必要?届出が必要なケースや手続きを徹底解説!

エステサロンの開業には特別な許可は必要ないものの、施術内容によっては保健所への届出が必要になるケースがあります。本記事では、エステサロンの開業に関する許認可の有無、必要な手続き、開業届の提出方法などを詳しく解説。安心してサロン経営をスタートするためのポイントを分かりやすく紹介します!

 

エステサロンの開業時に許認可は必要?

エステサロンを開業する際に、「許認可が必要なのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。結論から言うと、エステサロン自体の開業には、特別な営業許可は不要です。ただし、提供する施術内容によっては、保健所への届出が必要になるケースもあります。

 

エステサロンの営業に許可は不要

基本的に、エステサロンの開業に関しては、理容師法や美容師法の適用外とされています。そのため、美容室のように「美容所登録」の許可は不要です。エステの施術は、リラクゼーションや美容目的で行われるため、国家資格も必要ありません。

しかし、以下のような施術を提供する場合は注意が必要です。

  • 医療行為に該当する施術(例:脂肪吸引、皮膚を切開する施術)
  • 針を使用した美容施術(例:美容鍼)
  • 脱毛機器を用いた施術(医療脱毛)

これらは、医師法やあん摩マッサージ指圧師法に抵触する可能性があり、無資格で行うと違法となる場合があります。医療行為に該当する施術を提供する場合は、医療機関と連携し、医師の監督下で行う必要があります。

 

保健所への届け出が必要なケース

エステサロンでは、提供する施術内容によっては保健所への届出が必要となることがあります。具体的には、以下のようなケースが該当します。

1. あん摩・指圧・マッサージを提供する場合

エステサロンであん摩や指圧、マッサージを行う場合、施術者はあん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得している必要があります。また、施術所として保健所に届け出る義務があります。

2. 理容・美容行為を行う場合

カットやシェービング(顔そり)などの理容・美容行為を含むサービスを提供する場合は、美容所登録が必要です。エステサロンでシェービングを提供する場合は、理容師免許を持つスタッフが在籍していることが条件になります。

3.まつ毛エクステ・まつ毛パーマを施術する場合

まつ毛エクステ・まつ毛パーマを提供する場合、美容師免許が必要となります。まつげエクステ・まつ毛パーマは美容行為と見なされるため、エステサロン内で行う場合でも美容所登録が必要です。

4. フェイシャルエステで特定の施術を行う場合

フェイシャルエステの中でも、皮膚を剥離するピーリングや、美容機器を使用した施術(例:超音波美顔器、高周波トリートメントなど)を提供する場合、施術の内容によっては保健所の指導対象となることがあります。特に、医療機関で使用されるピーリング剤やレーザー機器を用いる場合は、医療行為と見なされる可能性があるため注意が必要です。

また、肌に直接触れる施術を行う場合、保健衛生管理の観点から、事前に保健所に相談し、適切な衛生管理基準を確認しておくことが推奨されます。

 

判断に迷ったら保健所へ事前確認を

エステサロンは基本的に営業許可が不要ですが、施術内容によっては法律の規制を受ける場合があります。提供するサービスが法的に問題ないか、事前にしっかり確認しておくことが大切です。また、各自治体によって規制が異なる場合もあるため、開業前に保健所に相談するのが安心です。

 

開業前に必要な手続き

エステサロンを開業する際には、前項で説明した保健所への届け出が必要なケースに該当しない場合でも、事前に開業届の提出が必要です。本項では、開業届の提出について詳しく解説します。

 

開業届の提出

エステサロンを個人事業として開業する場合、税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出する必要があります。この手続きを行うことで、正式に事業を開始したと認められ、税務処理がスムーズになります。

提出先

開業届は、開業するエリアを管轄する税務署に提出します。最寄りの税務署は、国税庁のウェブサイトで検索できます。

届出書に記載する内容

開業届には、以下の情報を記載します。

  • 屋号(サロンの名称)
  • 開業日
  • 事業の内容(エステサロンの場合は「サービス業」など)
  • 事業所の所在地
  • 代表者情報(氏名・住所・連絡先など)
  • 申請者の印鑑(実印または認印)

開業届を提出すると、事業用の銀行口座開設やクレジット決済導入がスムーズになるため、早めに手続きを済ませましょう。

青色申告承認申請書

開業届と一緒に、「青色申告承認申請書」も提出するのがおすすめです。 青色申告を適用すると、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を翌年以降に繰り越せたりするなどのメリットがあります。

申請期限は、開業から2カ月以内と定められているため、開業届と同時に提出しておくと安心です。

注意事項

  • 提出期限:開業後1カ月以内に提出が必要
  • 提出方法:直接税務署に持参するほか、郵送や電子申請(e-Tax)でも手続き可能
  • 控えの保管:開業届は銀行口座の作成などに必要となる場合があるため、提出時に控えをもらい、大切に保管しておきましょう。

 

保健所へ届出が必要なケースに該当する場合の手続き

前項で述べた保健所への届け出が必要なケースに該当する場合は、以下のような手続きが必要です。届出が必要かどうか判断に迷う場合や必要な書類について疑問点がある場合には、事前に保健所へ相談することが重要です。

 

保健所へ届け出る際の必要書類

保健所へ届出が必要なケースに該当する場合、以下のような書類を提出する必要があります。

  1. 施術所開設届(マッサージ、指圧、あん摩などを提供する場合)
  2. 美容所登録申請書(シェービングやまつげエクステを提供する場合)
  3. 平面図(施設のレイアウト)
  4. 管理責任者の資格証明書(必要な場合)
  5. 施術者の資格証明書(あん摩マッサージ指圧師、理容師、美容師など)
  6. 衛生管理計画書(消毒方法、器具の管理方法などを記載)
  7. その他、保健所が指定する書類(地域によって異なる)

 

保健所への届け出の流れ

  1. 事前相談

事業所を開設する予定の所在地を管轄する保健所に事前相談を行います。提供する施術内容がどの規制に該当するのかを確認し、必要な手続きを把握します。

  1. 必要書類の準備

上記の必要書類を揃え、漏れがないようチェックします。

  1. 保健所への申請

書類が整ったら、保健所に申請を行います。申請後、内容に不備がある場合は追加資料の提出を求められることがあります。

  1. 現地調査(必要に応じて)

施術所や美容所の登録を行う場合、保健所の担当者が現地調査を行うことがあります。現地調査では、設備や衛生管理が基準を満たしているかチェックされます。

  1. 許可・登録証の交付

問題がなければ、許可または登録証が交付されます。許可が下りた後は、基準に沿った運営を行う必要があります。

 

審査基準

保健所の審査では、施設の衛生環境や施術の安全性が主なチェックポイントとなります。具体的には、以下のような点が審査されます。

  • 衛生設備の整備(手洗い場、消毒設備、換気設備の有無)
  • 施術室の広さ・配置(十分なスペースが確保されているか)
  • 器具やタオル類の管理(清潔に保たれているか)
  • 施術者の資格や経験(施術者が施術内容に応じた資格を保有しているか)
  • 安全管理体制(事故が発生した際の対応方法が整備されているか)

地域によって求められる基準が異なる場合があるため、事前に保健所に確認することが重要です。

 

まとめ

エステサロンの開業を成功させるためには、開業準備の段階で各手続きを漏れなく行い、必要な許可や届出を事前に確認することが大切です。また、開業後も適切な運営を行い、定期的に法令をチェックすることで、安心して営業を続けることができます。

開業にあたって不明点がある場合は、専門家に相談しながら手続きを進めるのも一つの方法です。しっかりと準備を整え、安心してエステサロンの運営をスタートさせましょう!

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