目次
はじめに
高齢化が進む中で、「将来、認知症になったら財産の管理はどうなるのだろう」「介護施設への入所や医療・福祉の手続きは、誰が進めてくれるのだろう」と不安を感じる方は少なくありません。元気なうちは自分でできる手続きでも、判断能力が低下してしまうと、預貯金の管理、不動産の手続き、介護サービスの契約などが思うように進まなくなることがあります。
そのような将来に備える制度の一つが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人がしっかり判断できるうちに、将来支援してくれる人をあらかじめ選び、任意後見契約を結んでおく制度です。家族に任せたい方もいれば、専門家に関わってもらいたい方もいますし、財産管理や生活支援の内容によっては、複数の人に役割を分けて任せたいと考える方もいるでしょう。
この記事では、任意後見制度の基本から、任意後見人になれる人、任意後見人を複数選任する方法、単独代理・共同代理の違い、任意後見人を増やしたり減らしたりする場合の考え方、任意後見契約にかかる費用の目安まで、現役行政書士の視点から解説します。
これから任意後見契約を検討している方や、家族のうち誰を任意後見人にすべきか悩んでいる方、複数の任意後見人を選ぶべきか迷っている方は、将来のトラブルを防ぐための参考にしてみてください。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、認知症や病気などによって判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分を支援してくれる人を決めておく制度です。支援をお願いする人を「任意後見人」といい、本人が元気なうちに、その人との間で任意後見契約を結びます。
任意後見人に任せられる内容としては、預貯金の管理、不動産に関する手続き、介護サービスや施設入所に関する契約、医療・福祉に関する手続きなどが挙げられます。どこまで任せるかは、任意後見契約の内容によって決まるため、本人の希望や生活状況に合わせて準備しやすい点が特徴です。
ただし、任意後見契約は、本人と任意後見人になる予定の人が口頭で約束すれば成立するものではありません。任意後見契約は、必ず公正証書で作成する必要があります。将来の大切な財産管理や生活支援に関わる契約であるため、法律で厳格な方式が定められているのです。
また、任意後見制度で特に押さえておきたいのが、任意後見契約を結んだだけでは、すぐに任意後見人として活動できるわけではないという点です。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて、任意後見契約の効力が生じます。
そのため、本記事では、任意後見監督人がまだ選任されていない段階を「契約発効前」、任意後見監督人が選任された後の段階を「契約発効後」として整理します。後述する任意後見人を増やしたり減らしたりする手続きも、この契約発効前か契約発効後かによって考え方が変わります。
任意後見監督人は、任意後見人が本人のために適切に仕事をしているかを確認する役割を担います。つまり、任意後見人は契約で定められた範囲で本人を支援しますが、契約発効後は任意後見監督人の監督を受けながら職務を行うことになります。
どのような人が任意後見人になれる?
任意後見人は、本人が将来の財産管理や生活上の手続きを任せる相手です。そのため、基本的には、本人が信頼できる人を選ぶことになります。子ども、兄弟姉妹、甥・姪などの親族を選ぶこともできますし、友人や知人、行政書士・司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職を選ぶこともあります。また、個人だけでなく、法人を任意後見人の候補者とすることも可能です。
任意後見人になるために、必ず特定の資格が必要というわけではありませんが、本人の生活や財産を長期間支える立場になるため、誰でもよいというものでもありません。財産管理を任せられる誠実さ、本人の希望を尊重する姿勢、介護・医療・福祉関係者と連絡を取り合える実務的な対応力などが求められます。
親族を任意後見人にする場合は、本人の性格や生活歴、家族関係をよく知っている点が大きな強みです。本人の希望をくみ取りやすく、日常的な変化にも気づきやすいでしょう。一方で、親族間で財産の使い方をめぐって意見が分かれたり、一人の親族に負担が集中したりすることもあります。そのため、複数の子どもがいる場合には、誰を任意後見人にするのか、他の親族にはどのように説明するのかを事前に考えておくことが大切です。
友人や知人を任意後見人にすることもできます。身近に頼れる親族がいない場合や、親族よりも本人の考え方をよく理解している人がいる場合には、選択肢になるでしょう。ただし、任意後見は長期にわたる可能性があるため、その人の年齢、健康状態、生活環境、本人との関係性が将来も続きそうかを慎重に確認する必要があります。
専門職を任意後見人にする方法もあります。行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士などは、財産管理や契約手続き、福祉関係の調整などについて一定の知識や経験を持っています。親族に任せることが難しい場合、親族間で意見が対立しやすい場合、不動産や預貯金など財産の管理が複雑な場合には、専門職を候補者にすることも検討できます。
法人を任意後見人にする場合は、個人と異なり、担当者が交代しても組織として継続的に対応しやすい点がメリットです。たとえば、福祉関係の法人や専門職団体などが任意後見に関わるケースが考えられます。長期間の支援を見据える場合や、個人に負担を集中させたくない場合には、法人後見も選択肢になります。ただし、本人との相性や意思疎通のしやすさ、費用、対応できる業務の範囲は事前に確認しておく必要があります。
なお、任意後見人を選ぶ際は、「本人と仲がよいか」だけでなく、「将来、実際に事務を続けられるか」という視点が重要です。本人と年齢が近い人を選ぶと、任意後見が始まる頃には任意後見人側も高齢になっている可能性があります。また、遠方に住んでいる人を選ぶ場合は、金融機関、介護施設、医療機関とのやり取りに支障が出ないかも考えておく必要があります。
任意後見人の複数選任とは
任意後見人は、本人の希望や財産状況、家族関係、将来想定される支援内容によっては、複数の人を任意後見人として選ぶこともできます。
たとえば、子ども2人を任意後見人にするケースや、親族と専門職を組み合わせるケースなどが考えられます。任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに契約内容を決められる制度ですので、「誰に」「どのような役割を」「どの範囲で」任せるのかを、あらかじめ設計しておくことが大切です。
複数選任が向いているケース
任意後見人の複数選任が向いているのは、一人にすべてを任せるよりも、役割を分けた方が本人のためになるケースです。
たとえば、本人に預貯金だけでなく、不動産や収益物件、株式など複数の財産がある場合には、財産管理の負担が大きくなります。このような場合、日常的な生活支援は近くに住む親族が担当し、不動産や契約関係の管理は専門職が関わるという形にすると、実務上の負担を分散しやすくなります。
また、子どもが複数いる場合に、一人だけを任意後見人にすると、他の兄弟姉妹が不公平感を抱くことがあります。そのような場合には、複数の子どもを任意後見人候補者としておき、役割や権限を明確にしておくことで、将来の親族間トラブルを防ぎやすくなることもあります。
一方で、任意後見人候補者同士の関係が悪い場合や、もともと家族間で意見がまとまりにくい場合には、複数選任がかえってトラブルの原因になることもあります。特に、財産の使い方や施設入所の判断について意見が対立しそうな場合には、複数にすることで手続きが進みにくくなるおそれがあります。
また、本人の財産が比較的シンプルで、日常的な手続きも多くない場合には、無理に複数選任にする必要はありません。任意後見人を増やすことで、連絡調整の手間や報酬負担が増えることもあります。
複数選任の方法
任意後見人を複数選任する場合には、任意後見契約の中で、誰を任意後見人候補者とするのか、どのような権限を与えるのかを定めます。複数人に同じ権限を与えることもできますし、それぞれに異なる役割を持たせることも考えられます。
たとえば、長男には日常的な財産管理や介護サービス契約を任せ、長女には施設や医療機関との連絡調整を任せる、といった設計が考えられます。また、親族には本人の生活面の支援を任せ、行政書士や司法書士などの専門職には契約書類や財産管理に関する手続きを任せるという形もあります。
「単独代理」「共同代理」とは
任意後見人を複数選任する場合に重要になるのが、「単独代理」と「共同代理」の違いです。
「単独代理」とは、複数の任意後見人がいる場合でも、それぞれの任意後見人が単独で代理権を行使できる形です。たとえば、長男と長女を任意後見人とし、それぞれが単独で預貯金の管理や介護サービス契約などの手続きを行えるようにしておく方法です。
単独代理にすると、手続きのたびに全員の同意や押印をそろえる必要がないため、実務上は動きやすくなります。金融機関や介護事業者とのやり取りも比較的スムーズに進めやすいでしょう。一方で、それぞれが単独で動ける分、情報共有が不十分だと、財産管理や契約内容にズレが生じるおそれがあります。
一方、「共同代理」とは、複数の任意後見人が共同して代理権を行使する形です。たとえば、重要な財産の処分や高額な支出については、任意後見人全員が合意しなければ手続きできないようにする方法です。
共同代理にすると、一人の判断だけで重要な手続きが進まないため、チェック機能が働きやすくなります。財産の使い込みや独断的な判断を防ぎたい場合には、有効な設計になることがあります。ただし、任意後見人同士の都合が合わない場合や、意見が対立した場合には、手続きが滞る可能性があります。
どちらがよいかは、本人の財産状況や任意後見人候補者同士の関係によって異なります。日常的な手続きは単独代理とし、不動産の売却や高額な支出など重要な事項だけ共同代理にするなど、内容に応じて使い分けることも考えられます。
複数選任のメリット・デメリット
任意後見人を複数選任する大きなメリットは、任意後見人一人に負担が集中しにくいことです。財産管理、介護施設との連絡、医療・福祉関係の手続きなどを一人ですべて担うのは、思っている以上に負担が大きいものです。複数人で役割を分けることで、長期的に無理のない支援体制を作りやすくなります。
また、複数の任意後見人が関わることで、お互いに確認し合える点もメリットです。特に財産管理では、一人だけに任せるよりも、支出や管理状況を共有しやすくなります。親族と専門職を組み合わせれば、本人の生活をよく知る家族の視点と、契約や財産管理に関する専門的な視点を両方取り入れられることもあります。
一方で、デメリットもあります。まず、任意後見人同士の意見が合わない場合、手続きが進みにくくなる可能性があります。たとえば、本人を自宅で生活させたい人と、施設入所を進めたい人で意見が分かれると、本人にとって必要な支援が遅れてしまうこともあります。
また、複数の任意後見人に報酬を定める場合には、その分費用が増えることがあります。専門職を含める場合には、親族だけで対応する場合よりも費用負担が大きくなることもあるため、契約前に報酬の有無や金額を確認しておくことが大切です。
さらに、役割分担が曖昧なままだと、かえって責任の所在が分かりにくくなります。「誰かが対応していると思っていた」という状態になると、必要な手続きが放置されるおそれもあります。
任意後見人を増やしたり減らしたりすることはできる?
任意後見契約を結んだ後に、家族関係や財産状況、任意後見人候補者の健康状態などが時間の経過とともに変わり、「やはり任意後見人をもう1人追加したい」「複数選任にしたけれど、1人に絞りたい」と考えることもあるでしょう。
ただし、任意後見人を増やしたり減らしたりできるかどうかは、現在の契約が「発効前」なのか「発効後」なのかによって考え方が変わります。ここでは、任意後見監督人がまだ選任されていない段階「契約発効前」、任意後見監督人が選任された後を「契約発効後」として、それぞれのケースに分けて解説します。
契約発効前
契約発効前であれば、本人の判断能力が十分にある限り、任意後見契約の内容を見直すことができます。
たとえば、当初は長男1人を任意後見人候補者としていたものの、後から長女も加えて複数選任にしたい場合や、親族だけでなく専門職にも関わってもらいたい場合には、新たな契約内容を検討することになります。
反対に、当初は複数の任意後見人候補者を予定していたものの、候補者同士の関係が悪化した、1人が遠方へ転居した、病気で将来の対応が難しくなったといった事情がある場合には、任意後見人候補者を減らすことも検討できます。
もっとも、任意後見契約は公正証書で作成する契約です。そのため、口頭で「1人追加する」「1人外す」と決めるだけでは足りません。通常は、現在の任意後見契約を解除したうえで、新しい内容の任意後見契約を改めて公正証書で作成することになります。
契約発効前は、本人が自分の意思で自由に契約内容を見直せるタイミングです。複数選任にするかどうか、単独代理にするか共同代理にするか、誰にどの役割を任せるかについて不安がある場合は、判断能力が十分なうちに見直しておくと安心です。
特に、複数選任では、単に人数を増やすだけでなく、役割分担や代理権の行使方法を整理することが重要です。後から混乱しないよう、契約書の中でできるだけ具体的に定めておきましょう。
契約発効後
契約発効後、つまり任意後見監督人が選任されて任意後見が始まった後は、任意後見人を自由に増やしたり減らしたりすることは難しくなります。
契約発効後は、すでに本人の判断能力が低下している状態であることが前提となるため、本人が新たな任意後見契約を結び直すことは原則として難しくなります。また、任意後見人を追加したいと思っても、本人が契約内容を十分に理解して新たな契約を結べる状態でなければ、追加の任意後見契約を作成することはできません。
任意後見人を減らしたい場合も、単に家族や任意後見人同士の話し合いだけで外せるわけではありません。任意後見人が職務を続けられない場合には「辞任」、任意後見人に不正な行為や著しい不行跡、その他任務に適さない事情がある場合には「解任」を検討することとなります。ただし、これらはいずれの場合も、家庭裁判所の関与が必要になります。
また、複数の任意後見人のうち1人が辞任・解任された場合に、残りの任意後見人だけでそのまま対応できるかどうかは、契約内容によって変わります。単独代理として設計されていれば比較的運用しやすい場合がありますが、共同代理として定めている場合には、1人が欠けることで手続きに支障が出る可能性もあります。
契約発効後に任意後見人を増やしたり減らしたりする必要が生じた場合には、まず任意後見監督人に相談し、現在の契約内容や本人の状態を確認することが大切です。そのうえで、任意後見人の辞任・解任、法定後見制度の利用など、本人の利益を守るためにどの方法が適切かを検討することになります。
任意後見契約の締結にかかる費用
任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。そのため、公証役場に支払う手数料や、法務局への登記に関する費用が発生します。
また、複数の任意後見人を定める場合には、契約内容が複雑になりやすいため、役割分担や代理権の範囲をどのように定めるかが重要です。行政書士などの専門家に依頼する場合は、契約書案の作成や公証役場との調整、必要書類の収集などについて、別途費用がかかります。
ここでは、手数料と専門家に依頼する場合の費用の目安についてご紹介します。
手数料など
任意後見契約公正証書の作成にかかる主な費用は、次のとおりです。
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- 公正証書作成手数料:1契約につき1万3,000円
- 法務局に納める収入印紙代:2,600円
- 登記嘱託手数料:1,600円
- 正本・謄本等の発行手数料:書面の場合は書面の枚数×300円、電磁的記録で発行する場合は1通あたり2,500円
- 公証人に出張してもらう場合の加算費用:病床執務加算(基本手数料の1.5倍)、日当(1日2万円程度)、交通費(実費)など
このほか、任意後見契約を作成する際には、本人確認や契約内容の確認のために、住民票・印鑑証明書・登記事項証明書などが必要になることがあります。
必要書類の収集にかかる費用の目安は、次のとおりです。
- 住民票:300円程度(自治体により異なる)
- 印鑑証明書:300円程度(自治体により異なる)
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
- 登記事項証明書:600円
また、本人の判断能力が低下した後に任意後見契約を発効させるには、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う必要があります。この申立ての際には、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙1,400円分、連絡用の郵便切手などが必要です。さらに、本人の精神の状況について鑑定が必要な場合には、鑑定費用が発生することもあります。
行政書士に依頼する場合の費用
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成しますが、その前提となる契約内容の整理はとても重要です。特に任意後見人を複数選任する場合は、誰にどの役割を任せるのか、単独代理にするのか共同代理にするのか、重要な財産の処分についてどのようなルールを設けるのかなど、事前に決めておくべきことが多くなります。
行政書士に依頼する場合は、任意後見契約の内容に関する相談、契約書案の作成、公証役場との事前調整、必要書類の収集などをサポートしてもらえることがあります。費用の目安は事務所や依頼内容によって異なりますが、任意後見契約書案の作成や公証役場との調整を含めて、10~20万円程度を一つの目安として考えるとよいでしょう。
複数選任の場合は、通常の任意後見契約よりも検討事項が増える傾向があります。たとえば、長男と長女の双方を任意後見人候補者にする場合、どちらも同じ権限を持つのか、日常的な財産管理と施設入所に関する手続きを分けるのか、高額な支出や不動産の処分については共同で判断するのか、といった点を具体的に整理する必要があります。
また、親族と専門職を組み合わせる場合には、親族が担う部分と専門職が担う部分を明確にしておくことが大切です。役割分担が曖昧なまま契約を作成すると、実際に任意後見が始まった後に「誰が対応するのか分からない」「一人では手続きできないと思っていなかった」といったトラブルにつながることがあります。
行政書士に依頼するメリットは、単に公正証書を作るための書類を整えるだけではありません。本人の希望、家族関係、財産状況、将来の介護や施設入所の可能性を整理しながら、複数選任にするべきか、1人に絞るべきか、どのような代理権の定め方が合っているかを検討できる点にあります。
任意後見人の複数選任は、うまく設計できれば本人を支える心強い仕組みになります。一方で、設計を誤ると、意見対立や手続きの停滞、費用負担の増加につながることもあります。任意後見人を複数にするか迷っている場合は、費用だけで判断するのではなく、将来のトラブルを防ぐための準備として、早めに行政書士などの専門家へ相談しておくと安心です。
まとめ
任意後見人は、必ず1人だけにしなければならないわけではなく、本人の希望や財産状況、家族関係に応じて複数選任することもできます。たとえば、子ども2人を任意後見人候補者にしたり、親族と行政書士などの専門家を組み合わせたりすることで、一人に負担が集中しにくい支援体制を整えられる場合があります。
特に、財産の種類が多い方、不動産や収益物件を所有している方、親族間の公平性に配慮したい方、生活面の支援と財産管理を分けて考えたい方にとって、任意後見人の複数選任は有効な選択肢になり得ます。一方で、任意後見人同士の意見が対立しやすい場合や、財産管理の内容が比較的シンプルな場合には、複数にすることでかえって手続きが複雑になることもあります。
任意後見人を複数にするかどうかで悩んでいる方は、早めに行政書士などの専門家へ相談し、自分や家族に合った任意後見契約の形を検討しておくと安心です。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)